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更新日:2024年5月17日

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ふぐ条例の一部改正とふぐ処理試験について

ふぐ処理者の認定基準の全国平準化にかかる条例改正(令和4年4月1日付)

厚生労働省から「ふぐ処理者の認定基準について」(令和元年生食発1031第6号)、「ふぐの取扱い及びふぐ処理者の認定に関する指針(ガイドライン)について」(令和2年生食発0501第10号)が発出され、これまで各自治体が独自に条例や要綱等で定めていたふぐ処理者の認定基準等について全国的に平準化を図ることになり、ふぐ処理者の認定に必要な知識及び技術については、試験により確認することとされました。
これを受けて、令和4年4月1日に、「大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例」及び「同条例施行規則」の改正を行い、ふぐ処理者の認定等について試験制度の創設など規定の整備を行いました。

改正のポイント

条例改正の概要については、ふぐ処理登録者の規制に関する条例の改正について(PDF:814KB) ふぐ処理登録者の規制に関する条例の改正について(ワード:66KB)をご確認ください。

  1. これまで実施してきました、「ふぐ処理講習会」に代えて、令和4年度から「ふぐ処理試験」を実施します。
  2. ふぐ処理登録者となるためには、「ふぐ処理試験」に合格する必要があります。
  3. 「ふぐ処理試験」の科目等は、国が示した認定基準に準拠したものです。
  4. すでに大阪府のふぐ処理登録者である方は、(府内であれば)これまで通りふぐ処理可能です。手続等の必要はありません。

ふぐ処理試験について

  • 大阪府では、国の認定基準を満たした「ふぐ処理試験」を毎年度実施します。
    ※ふぐ処理試験については以下のページをご覧ください。
    ふぐ処理試験について
  • 中学校卒業以上の方が受験可能です。(過去に登録の取消しを受けた方等は受験できないことがあります。)
  • 受験の手数料は18,000円となります。

ふぐ処理登録者の登録要件の変更について

  • 大阪府が実施するふぐ処理試験に合格された方は、ふぐ処理登録者の登録申請が可能です。
    (府内でふぐ処理を行うためには、登録申請が必要です。試験に合格するだけではふぐ処理は認められません。)
  • 国の認定基準を満たした、他府県の免許取得者等も登録申請が可能です。詳しくは食品安全グループまでお問合せください。

ふぐ処理登録者証について

  • これまでに府が交付したふぐ処理登録者証は引き続き有効です。(府内では従前のとおり使用可能です。)
  • ふぐ処理試験に合格し、登録を申請された方には新たな様式のふぐ処理登録者証を交付します。(試験合格者用の登録者証を交付します。)

府資格の他府県における使用について

  • 府のふぐ処理試験に合格し、他の自治体でふぐ処理を希望される方は、自治体によって府資格の取扱いが異なりますので、各自治体にお問い合わせください。
  • 府の登録者であっても、「ふぐ処理講習会の修了者」と「ふぐ処理試験の合格者」で取扱いが異なる可能性がありますのでご注意ください。

ふぐ処理者の認定要件の見直し状況及び都道府県間の受入れ状況について

参考リンク

ふぐの衛生対策については厚生労働省の通知でも定められています。
安全なフグを提供しましょう(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

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