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化粧品の効能効果の範囲
(平成12年12月28日付け厚生省医薬安全局長通知、平成23年7月21日付け厚生労働省医薬食品局審査監理課長及び厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知抜粋)
- (1)頭皮,毛髪を清浄にする.
- (2)香りにより毛髪,頭皮の不快臭を抑える.
- (3)頭皮,毛髪をすこやかに保つ.
- (4)毛髪にはり,こしを与える.
- (5)頭皮,毛髪にうるおいを与える.
- (6)頭皮,毛髪のうるおいを保つ.
- (7)毛髪をしなやかにする.
- (8)クシどおりをよくする.
- (9)毛髪のつやを保つ.
- (10)毛髪につやを与える.
- (11)フケ,カユミがとれる.
- (12)フケ,カユミを抑える.
- (13)毛髪の水分,油分を補い保つ.
- (14)裂毛,切毛,枝毛を防ぐ.
- (15)髪型を整え,保持する.
- (16)毛髪の帯電を防止する.
- (17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする.
- (18)(洗浄により)ニキビ,アセモを防ぐ(洗顔料).
- (19)肌を整える.
- (20)肌のキメを整える.
- (21)皮膚をすこやかに保つ.
- (22)肌荒れを防ぐ.
- (23)肌をひきしめる.
- (24)皮膚にうるおいを与える.
- (25)皮膚の水分,油分を補い保つ.
- (26)皮膚の柔軟性を保つ.
- (27)皮膚を保護する.
- (28)皮膚に乾燥を防ぐ.
- (29)肌を柔らげる.
- (30)肌にはりを与える.
- (31)肌にツヤを与える.
- (32)肌を滑らかにする.
- (33)ひげを剃りやすくする.
- (34)ひげそり後の肌を整える.
- (35)あせもを防ぐ(打紛).
- (36)日やけを防ぐ.
- (37)日やけによるシミ,ソバカスを防ぐ.
- (38)芳香を与える.
- (39)爪を保護する.
- (40)爪をすこやかに保つ.
- (41)爪にうるおいを与える.
- (42)口唇の荒れを防ぐ.
- (43)口唇のキメを整える.
- (44)口唇にうるおいを与える.
- (45)口唇をすこやかにする.
- (46)口唇を保護する.口唇の乾燥を防ぐ.
- (47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ.
- (48)口唇を滑らかにする.
- (49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類).
- (50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類).
- (51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類).
- (52)口中を浄化する(歯みがき類).
- (53)口臭を防ぐ(歯みがき類).
- (54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類).
- (55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類).
- (56)乾燥による小ジワを目立たなくする.
注1) 例えば,「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする.
注2) 「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする.
注3) ( )内は,効能に含めないが,使用形態から考慮して、限定するものである.
この他に、「化粧くずれを防ぐ」、「小じわを目立たなくみせる」、「みずみずしい肌に見せる」等のメーキャップ効果及び「清涼感を与える」、「爽快にする」等の使用感等を表示し、広告することは事実に反しない限り認められるものであること。(H13 医薬監麻288)