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更新日:2026年10月7日

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受領委任に関する申し出について(施術者の皆様へ)

「柔道整復師の施術に係る療養費」及び「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費」に関する受領委任の取扱いを受けるには、施術所(または出張専門)の所在地を管轄する地方厚生(支)局:事務所へ必要書類を提出してください。なお、大阪府においては近畿厚生局指導監査課が届出の窓口となります。

柔道整復師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱い

柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱い

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

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