トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 難病等の病気 > 難病に係る医療費助成制度 > 更新申請手続き(難病法に基づく制度)

印刷

更新日:2024年7月1日

ページID:86315

ここから本文です。

更新申請手続き(難病法に基づく制度)

医療費助成の継続には更新申請が必要です

現在お持ちの「特定医療費(指定難病)受給者証」の有効期間は令和6年12月31日までです。

令和7年1月1日以降も継続して医療費の助成を受けるためには、住所地を管轄する保健所(東大阪市は保健センター、寝屋川市は保健所すこやかステーション)で更新申請が必要です。

なるべく令和6年9月30日までに申請をお願いします。(申請受付期間は令和6年12月31日まで)

審査に時間を要しますので、10月以降に申請された場合、翌年1月に届かない可能性があります。

※大阪市・堺市在住の方の更新申請については各市へご確認ください。

更新申請案内について 更新申請案内(ワード:84KB) 更新申請案内(PDF:193KB)

申請時に世帯調書(更新申請書3枚目)に受診者本人のマイナンバーの記載が必要です

併せて①番号確認書類及び②身元確認書類(下記「マイナンバーの記載について」または世帯調書下段の保健所確認欄参照)の提示(郵送の場合は写しの提出)が必要です。提出いただいた個人番号は、国や自治体がマイナンバー法に定められた情報を照会・提供する事務に利用されます。マイナンバーの記載が無くても医療費助成の申請は可能ですが、その場合は大阪府が住民基本ネットワークシステムへマイナンバーの照会を行います。

※DV・虐待等の被害及びその恐れにより避難している場合は、世帯調書に記載の所在地につながる情報の秘匿を希望する、の申し立てをお願いします。

マイナンバーの記載について(ワード:25KB) マイナンバーの記載について(PDF:172KB)

マイナンバーの情報連携により一部書類の省略が可能になりました

書類の省略を希望する方は、更新申請書1枚目の左上「マイナンバー連携を希望する」にチェックし、更新申請書3枚目の「世帯調書」に受診者と同じ医療保険の被保険者のマイナンバーを記載してください。ただし、税制上未申告の方や業種別国民健康保険組合及び被用者保険非課税の方は、課税証明書の省略はできませんのでご注意ください。

書類省略を希望の場合は下記の「書類省略について」をご熟読いただきますようお願いいたします。

書類省略について(PPT:102KB) 書類省略について(PDF:345KB)

更新申請に必要となるもの(全申請者共通)

(1)特定医療費(指定難病)支給認定申請書(更新)

 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(更新)(エクセル:87KB) 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(更新)(PDF:555KB)

 記入例(ワード:149KB) 記入例(PDF:666KB)

 

(2)特定医療費(指定難病)受給者証の写し(有効期間が令和6年12月31日までの最新のもの)

 (1)の申請書1枚目に貼り付けることで、申請書への記載が一部省略できます。

 

(3)臨床調査個人票

 ・厚生労働省のホームページからダウンロード可能ですが、医療機関にてダウンロードをお願いしています。

 (参考:掲載ページ 厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク) 難病情報センターのホームページ(外部サイトへリンク)

 ・記載年月日が保健所の受付日から起算し6か月以内で難病指定医または協力難病指定医が作成したもの。

 (指定医については医療機関または難病指定医及び協力難病指定医の一覧でご確認ください。)

 ・人工呼吸器や体外式補助人工心臓の装着者の方は、人工呼吸器欄への記載が必要です。

 

(4)世帯全員の住民票

・発行日から6か月以内のもの

 

(5)自己負担上限額管理票の必要なページの写し

 ①高額難病治療継続者(高額かつ長期)を申請する場合

  医療費総額(10割額)が5万円を超えていることが確認できる月のページ(6か月以上分)

  ただし、申請月以前12か月間の医療費に限ります。

 ②軽症高額該当(重症度を満たさないと診断された方)の場合

 医療費総額(10割額)が33,330円を超えていることが確認できる月のページ(3か月以上分)

 ただし、令和5年8月から申請月までの連続する12カ月間の医療費に限ります。

 ※自己負担上限額管理票の記載に不備や漏れがある場合は「指定難病に係る医療費総額証明書」の提出が必要です。

 指定難病に係る医療費総額証明書 様式(エクセル:21KB) 様式(PDF:381KB) 

 ※受給者証の軽症者特例欄に〇がついている方や、臨床調査個人票で重症度を満たさない方が対象です。

 

(6)次の表に該当する方の、健康保険証の写し

受診者が加入する健康保険

提出が必要な方

市町村国民健康保険又は業種別国民健康保険組合 住民票上の世帯全員分
後期高齢者医療制度 住民票上の世帯全員分
被用者保険(社会保険、共済組合など) 受診者本人分 ※受診者が被扶養者の場合、被保険者分も必要。

 

(7)次の表に該当する方の、市町村民税課税証明書(令和6年度分)の原本 ※

受診者が加入する健康保険 提出が必要な方
市町村国民健康保険 (6)で健康保険証を提出する方のうち、受診者と同じ記号番号の健康保険に加入する方
業種別国民健康保険組合

(6)で健康保険証を提出する方のうち、受診者と同じ記号番号の健康保険に加入する方

※受診者と同じ住民票上の世帯でない方でも、同一保険であれば提出が必要です。

後期高齢者医療制度 (6)で健康保険証を提出する方のうち、後期高齢者医療制度に加入する方 

被用者保険

(社会保険、共済組合など)

受診者が被保険者 受診者本人分のみ

受診者以外が被保険者

(受診者が扶養されている)

被保険者のみ

※被保険者が市町村民税非課税の場合は、受診者分も必要です。
※受診者と同じ住民票上の世帯員でない場合も提出が必要です。

 ※市町村民税課税証明書が全員非課税になる場合は、受診者本人(18歳未満の場合は保護者も含む)の収入状況がわかるもの

 (年金証書の写し・振込通知書の写し等)が必要となります。次の(14)を参照ください。

 ※受診者が生活保護受給者の場合は、生活保護受給証明書の提出が必要です。次の(10)を参照ください。

 

(8)マイナンバーの番号確認書類及び身元確認書類(郵送の場合は写し)

  下記「マイナンバーの記載について」または世帯調書下段の保健所確認欄をご参照ください。

 マイナンバーの記載について(ワード:25KB) マイナンバーの記載について(PDF:172KB)

 

該当がある方のみ必要となるもの

(9)変更申請書または変更届

 加入する医療保険等、受給者証の記載内容に変更がある方は変更・再交付の手続き(難病法に基づく制度)をご覧ください。

 

(10)生活保護受給者等であることを証明する書類

 ① 福祉事務所で発行される生活保護受給者であることを証明する書類の原本

 ② 福祉事務所で発行される中国残留邦人支援受給者であることを証明する書類の原本

 ※被用者保険加入者で被保険者の市町村民税が非課税の場合は、市町村民税課税証明書(原本)が必要です。

 ※上記証明書類で住民票上の住所が証明されている場合、住民票の提出は不要です。

 ※発行日から1か月以内のもの。

 

(11)境界層該当者であることを証明する書類

 受診者の自己負担上限額を軽減すれば生活保護を必要としない状態となる方(境界層該当者)として、福祉事務所で発行される証明書類

 ※発行日から1か月以内のもの。

 

(12)健康保険で発行された限度額適用認定証の写し(有効期間内のものをお持ちの方のみ)

 

(13)健康保険上の同一世帯に、難病又は小児慢性の受給者がいる場合、その方の受給者証の写し

 

(14) 収入に係る証明書類の写し((7)で提出する市町村民税課税証明書が全て非課税の方のみ)

 市町村民税課税証明書が非課税かつ、収入金額が80万円以下の場合で、受診者(18歳未満は保護者含む)が下記年金・手当等の支給を受けている場合は、その支給額が確認できる書類が必要です。

 また、下記年金等の収入金額を含めても収入が80万円以下となる場合は、(1)の特定医療費(指定難病)支給認定申請書(更新)2枚目の「6申立て欄」に申立てが必要です。申立てがない場合は、80万円超とみなされますのでご注意ください。

確認対象となる年金・手当等の一覧

障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金・障害一時金・遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族共済年金・寡婦年金・特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当 等

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?