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更新日:2015年3月12日

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難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務 基礎項目評価書

大阪府では、社会保障・税番号制度の導入に伴い、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の規定に基づき、難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務について、特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)を作成し、大阪府個人情報保護審議会に報告いたしました。

この特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)について、特定個人情報保護委員会へ提出するとともに、以下のとおり公表します。

※ 特定個人情報保護評価の詳細は、こちらをご覧ください。⇒特定個人情報保護委員会(外部サイトへリンク)

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