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指定医療機関の申請手続について(難病法に基づく制度)
指定医療機関の申請手続きについて
医療機関による特定医療費(54公費)の請求は、指定医療機関による請求に限られます。
指定医療機関制度についてはこちらをご覧ください。
※平成30年4月1日から難病法に基づく医療費助成の事務が指定都市に移管されました。
大阪市・堺市の医療機関は、各市長宛申請してください。
大阪市保健所(外部サイトへリンク)管理課 保健事業グループ
- 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
- 電話06-6647-0923 FAX06-6647-0803
堺市保健所(外部サイトへリンク)保健医療課 指定難病係
- 〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
- 電話072-228-7582 FAX072-228-7943
申請手続きの留意事項
- (1)医療機関等の所在地の都道府県又は指定都市へ申請してください。
- (2)指定の有効期間は6年間です。6年毎に更新手続きをお願いします。
- (3)医療機関コードが変更となった場合は、必ず廃止及び新規の申請をしてください。
- (4)指定日は遡及できません。必ず開設日より前に到達するようにご申請ください。
保険医療機関として申請中で医療機関コードが未定の場合、コード欄は空欄で先に申請いただき、コードが決まり次第ご連絡ください。
各手続は郵送のほか電子申請も可能です。詳しくはこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
1 新規申請手続
指定医療機関となるためには、「指定医療機関申請書(様式1)」の提出が必要です。
医療機関等の種類によって様式が異なりますので、ご注意ください。
- (1)病院・診療所、保険薬局、介護医療院の申請
- ※薬局の「管理者」欄は「管理薬剤師」の方を記入ください。
- (2)指定訪問看護事業者、指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者の申請
「役員・管理者の職・氏名」欄が不足する場合
役員名簿(別紙)を記載のうえ、提出する様式へ添付してください。 役員の職名及び氏名(ワード:14KB) 役員の職名及び氏名(PDF:45KB)
2 変更手続
指定医療機関の名称や所在地等に変更があった場合は、速やかに「指定医療機関変更届出書(様式3)」を提出してください。
(医療機関コードが変わった場合は、変更届ではなく廃止届及び新規申請の手続きが必要となります。)
- (1)病院・診療所、保険薬局、介護医療院の変更届
- (2)指定訪問看護事業者、指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者の変更届
3 休止・廃止・再開手続
指定医療機関の業務を休止、廃止又は再開したときは、速やかに「指定医療機関(休止・廃止・再開)届出書(様式4)」を提出してください。
指定医療機関(休止・廃止・再開)届出書(様式4)(ワード:42KB) 指定医療機関(休止・廃止・再開)届出書(様式4)(PDF:110KB)
4 更新の手続
指定医療機関の指定期間は6年間です。更新する場合は、「指定医療機関指定更新申請書(様式2)」を提出してください。
- (1)病院・診療所、保険薬局、介護医療院の更新申請
- (2)指定訪問看護事業者、指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者の更新申請
5 辞退の手続
指定医療機関の指定を辞退するときは、1か月以上前に「指定医療機関指定辞退申出書(様式6)」を提出してください。
指定医療機関指定辞退申出書(様式6)(ワード:43KB) 指定医療機関指定辞退申出書(様式6)(PDF:108KB)
6 郵送及び問合せ先
〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前2丁目 大阪府 健康医療部 保健医療室 地域保健課 難病認定グループ宛
電話:06-6941-0351(内線2525) FAX:06-6941-6606 (問い合わせ用です。FAXでの申請は受付していません。)