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更新日:2015年2月12日

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大阪府における乳幼児健康診査未受診児対応ガイドライン

目的

乳幼児健康診査の未受診児は子ども虐待につながるリスクが高く、養育支援の必要な家庭の児であることが多い。一方、このような家庭が転出すると、転出元と転出先の市町村間の情報交換不足による子ども虐待に関する発見の遅れが指摘されている。

上記背景から、本ガイドラインは、母子保健担当課が未受診児の早期の把握と児の安全確認を行うことにより、子ども虐待予防及び早期発見・早期対応の一助となることを目的とする。

主な内容

これまで市町村によって解釈等に違いがあった、「未受診」、「未把握」、「居住実態不明」、「所属確認」、「現認」等の言葉について共通認識を図るため、これらの用語を定義づけした。

乳幼児健康診査未受診児について、母子保健において実施すべき対応(「どのような対応を」、「いつまでに行う」)を『乳幼児健康診査未受診児対応フロー図』で示し、留意すべきポイント等をまとめた。

未受診児のうち、母子保健として子ども虐待予防の観点から養育支援が必要な児が転出した場合は、転出先市町村へ統一様式で情報提供を行う。

構成

  1. 本編
    • (1)ガイドラインについて
    • (2)用語の定義
    • (3)乳幼児健康診査未受診児対応について(フロー図)
    • (4)市町村間の情報提供について
    • (5)住民基本台帳に記録がない児等への対応
    • (6)児童虐待担当課に協力要請・通告した後の対応
  2. 様式・例文集
  3. 参考資料

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