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医療機関における児童虐待防止体制整備について
【目的】
医療機関は、児童虐待を発見しやすい立場にあり、児童虐待を疑わせる児童の受診も多いことから、平成29年度より救急告示医療機関の認定条件に、「児童虐待に組織として対応するための院内体制整備」を要件化し、平成30年度より運用を開始しています。
【内容】
- 三次・二次救急告示医療機関の申請に伴い、児童虐待に関する院内体制の整備等を要件化し、児童虐待対応の向上を図ります。
<院内体制整備の内容>※平成30年度の新規・継続申請から必要となっています- (1)児童虐待に関する外部機関(児童相談所、市町村等)との連絡窓口を設置
- (2)児童虐待に関する委員会または児童虐待対応マニュアルの作成
*小児科、産婦人科、整形外科、外科、脳外科等、妊産婦や子どもが救急受診する可能性がある医療機関では、児童虐待に関する委員会とマニュアルの作成が望ましい。
⇒院内体制の委員会及びマニュアルの作成については以下をご参考ください!
平成30年1月に新しく「医療機関対応シート」を作成しました。児童虐待に関する院内体制整備等を検討される場合にご参考ください。
※母子グループ作成資料ページにも掲載しております。