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更新日:2024年9月30日

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児童手当

児童手当

(注)現行の児童手当制度(令和6年9月分まで)の内容で記載しています。令和6年10月分以降の児童手当に係る制度改正については、児童手当の制度改正(拡充)(令和6年10月分以降をご覧ください。

画像「女の子とうさぎ」画像「男の子とシャボン玉」

受給できる方

児童手当(特例給付)は、15歳の誕生日後最初の3月31日まで(中学校修了前まで)の子どもを養育している人に支給されます。
(児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給されます。)

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手当の月額

【平成24年4月から】

  • 3歳未満 15,000円(一律)
  • 3歳から小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
  • 中学生 10,000円(一律)
    ※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として一律5,000円を支給します(所得制限、所得上限については、下記の「児童手当の所得上限限度額・所得上限限度額について」をご確認ください)。
    ※「第3子以降」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

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手当の支給月

児童手当は、原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれ前月分までが支給されます。

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児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額について

児童を養育している方の所得が、下記表の(1)所得制限限度額以上、(2)所得上限限度額未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

所得制限限度額

扶養親族等の数

(1)所得制限限度額(万円)

(2)所得上限限度額(万円)

0人

622

858

1人

660

896

2人

698

934

3人

736

972

4人

774

1010

5人

812

1048

扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

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新規認定(請求)

出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、市区町村担当課(公務員の方は勤務先)に「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月から(6月に請求した場合は7月分から)支給されますので、手続きは早めにお願いします。

  • 認定請求に必要な書類
    • 請求者が被用者(会社員など)の場合
      健康保険被保険者証の写しなど
    • 請求者名義の金融機関の支店名、口座番号がわかるもの
    • その他、必要に応じて提出する書類があります

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現況届

6月分以降の児童手当等を受けるには現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月分以降については、原則、提出が不要になります。(各市町村の判断により、引き続き現況届の提出を求めることがあります。)
ただし、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。

  • 現況届の提出が必要な方
    1. 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
    2. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
    3. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
    4. 支給要件児童の戸籍がない方
    5. 施設等受給者
    6. その他、市区町村から提出の案内があった方

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

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お問い合わせ

その他、詳しい手続きについては現在お住まいの市区町村の児童手当担当課にお問い合わせください。

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