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子育て支援のための手当制度
児童手当
児童手当は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している人に支給されます。
次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で支援することを目的としています。
令和6年10月分以降は、高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している人に対象が拡大されます。
詳しくは「児童手当の制度改正(拡充)(令和6年10月分以降)」をご確認ください。
児童扶養手当
児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない18歳到達後最初の3月31日までの児童(児童に政令で定める程度の障がいがある場合は、20歳未満の児童)を監護しているひとり親家庭の母又は父等に支給されます。
父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、20歳未満で、身体又は精神に障がいのある児童を監護している父、もしくは母等に支給されます。
障がいを有する児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
特定個人情報保護評価書の公表について
児童扶養手当及び特別児童扶養手当について、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、特定個人情報保護評価書を公表しています。