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平成30年4月以降の訪問系サービスの従業者要件等について
居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護の従業者要件について、厚生労働省から平成30年4月以降の取扱いが示されましたのでお知らせいたします。
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更新日:2018年2月9日
ページID:23493
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居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護の従業者要件について、厚生労働省から平成30年4月以降の取扱いが示されましたのでお知らせいたします。