印刷

更新日:2020年1月23日

ページID:23499

ここから本文です。

利用日数に係る特例の適用を受ける場合の届出について

対象サービス種類

大阪府所管の生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練を含み、宿泊型自立訓練を除く)、就労移行支援及び就労継続支援(A型・B型)(以下「日中活動サービス等」という。)

利用日数の原則と例外

原則

一人の障害者が一月に日中活動サービス等を利用できる日数は、原則として各月の日数から8日を控除した日数(以下「原則の日数」という。)です。

各月の原則の日数

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月※

3月

原則の日数

22日

23日

22日

23日

23日

22日

23日

22日

23日

23日

20日

23日

※うるう年の2月の「原則の日数」は21日です。

例外

日中活動サービス等の事業運営上の理由から、「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、大阪府に届け出ることにより、当該事業者等が特定する3か月以上1年以内の期間(以下、「対象期間」という。)において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば利用することができます。

対象期間を4月から翌年3月とした場合の、「原則の日数」の総和は269日(うるう年は「270日」)です。

利用日数の特例適用の届出等について

日中活動サービス等の事業所で、利用日数に係る特例の適用を受ける場合は、対象期間の前月25日までに、届出書類等をご提出ください。

届出方法につきましては、加算を算定する場合の届出方法と同様となりますので加算に関するホームページをご覧ください。

届出書類等を受け付けましたら、メールにて受理通知書を送付いたします。

加算に関するホームページはこちら

届出書類等

  1. 利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る(変更)届出書
  2. 年間スケジュール表等、年間を通じた事業計画がわかる資料(「対象期間」において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であることを明示すること。)

届出書様式 利用日数に係る特例の適用を受ける場合の届出

利用日数の管理について

利用日数の特例の適用を受けた事業者は、介護給付費等の請求の際には、援護の実施者(支給決定を行った市町村)に利用日数管理票を提出してください。また対象期間の最初の月の介護給付費等の請求の際には、併せて届出受理書のコピーも添付してください。提出の方法等については、各援護の実施者に問い合わせてください。

  • 管理票様式
    利用日数管理票(エクセル:31KB)
  • その他
    上記の例外に該当しない場合でも、心身の状態が不安定である、介護者が不在で特に支援の必要があるなど、利用者の状態等に鑑み、援護の実施者が必要と判断した場合には、「原則の日数」を超えて利用することができます。
    この場合の取扱いについては、各援護の実施者に問い合わせてください。

加算届について

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?