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大阪府知事登録の旅行業者・旅行業者代理業者・旅行サービス手配業者向けページ
大阪府知事登録の旅行業者・旅行業者代理業者・旅行サービス手配業者のみなさまへ
旅行業務の適正な運営を行うための注意点や、大阪府からのお知らせ等を掲載していますので、定期的にチェックしてください。
また、各種申請・届出する際は、こちらのページの内容を確認し、その他の手続き漏れ等がないことを確認した上で行ってください。
お知らせ等
!!!!ご確認ください!!!!
手続き・相談等で来庁される場合は予約が必要です。
まず、企画・観光課までお電話ください。(06-6210-9313)
予約が埋まっている場合は、ご都合にあわせかねますので、余裕をもってお早めにお電話ください。
現在、予約が大変混み合っております。新規登録のご予約は2ヶ月程度先の日程でのご案内となっております。ご理解のほどよろしくお願いします。
- 旅行業法第12条の3に基づく標準旅行業約款について、その一部が改正されました(令和2年4月1日より適用)。
令和2年3月31日時点で大阪府知事の旅行業または旅行業者代理業の登録を持つ者は、当ページ下部に記載する「6 標準旅行業約款について」をご確認の上、必要な手続きを行ってください。
参考リンク
- 各種申請・届出の様式等については、下記のページをご確認ください。
大阪府旅行業等申請・届出関係(大阪府ホームページ) - 各種通達等については、下記ページをご確認ください。
国土交通省(観光庁)からの通達等(大阪府ホームページ)
自己点検および必要な届出等について
1 旅行業法遵守状況等自己点検について
毎年、下記様式を用いて自己点検を実施して下さい。また、点検後は2年間保管してください。
- (1)旅行業法遵守状況自己点検表 旅行業法遵守状況自己点検表(PDF:140KB) 旅行業法遵守状況自己点検表(エクセル:64KB)
- (2)旅行業安全確保状況自己点検表 旅行業安全確保状況自己点検表(PDF:157KB) 旅行業安全確保状況自己点検表(エクセル:46KB)
[参考]旅行業における新型コロナウイルス対応ガイドライン(第4版)(PDF:298KB)
なお、「(2)旅行業安全確保状況の自己点検」については、
毎年2月に、自己点検表の写しの提出を求めていますので、期日までにご提出ください。
提出先
旅行業協会非加入の旅行業者、旅行業者代理業者、旅行サービス手配業者 ⇒ 大阪府旅行業担当あて
旅行業協会保証社員の旅行業者 ⇒ 旅行業協会あて
提出期間
毎年2月1日から2月20日必着
(※旅行業協会保証社員の旅行業者は、加入する旅行業協会にご確認ください。)
提出方法
郵送、FAX、メール
※その他届出や提出期間外においてはメール・FAXはご利用できません。
※旅行業協会保証社員の旅行業者は、加入する旅行業協会にご確認ください。
2 取引額報告書の提出について
旅行業者は、毎事業年度終了後100日以内に「取引額報告書」の提出が必要です。
(詳細)大阪府旅行業等申請・届出ページ「旅行業務に関する取引額の報告」
3 登録事項の変更届について
登録事項に変更があったときは、その日から30日以内に、登録事項変更届出が必要です。
4 旅行業者の更新登録申請について
旅行業者は、有効期間満了後、引き続き旅行業を営もうとする場合は、有効期間満了の日の2ヵ月前(以下「更新登録申請期限」といいます。)までに、更新登録の申請が必要です。
なお、法人の場合は、直近の事業年度における確定決算書(貸借対照表)の金額から、基準資産額を算出しますが、更新登録申請期限までに決算期を迎える年度を直近の事業年度としておりますので、ご注意ください。
5 定期研修の受講について
旅行業者・旅行業者代理業者の営業所で選任されている旅行業務取扱管理者は、5年毎の定期的な研修の受講が必要です。
旅行業務取扱管理者定期研修の実施については、一般社団法人日本旅行業協会および一般社団法人全国旅行業協会のホームページをご確認ください。
新規登録、更新登録申請にあたって
旅行業・旅行業者代理業の新規登録、更新登録の際には、直近5年以内に修了した当該研修の修了証の写しを提出する必要があります。
平成30年1月4日から令和3年3月31日までの間に、新規登録や更新登録を行った旅行業者等で、研修終了証の写しを提出していない方は、速やかに提出してください。
※必ず、旅行業等の登録番号と事業者の名称を余白に記入してください。
提出先
〒559-8555大阪市住之江区南港北1-14-16(大阪府咲洲庁舎37階)
大阪府府民文化部都市魅力創造局企画・観光課観光振興グループ(旅行業担当)
旅行サービス手配業について
旅行サービス手配業においても、選任旅行サービス手配業務取扱管理者への5年毎の研修の受講が義務付けられています。
最新情報は以下のリンク下部をご覧ください。
観光庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
6 改正標準旅行業約款について
旅行業法第12の3に基づく標準旅行業約款について、通信契約の成立時期の見直しなど、一部が改正(令和2年3月2日消費者庁・観光庁告示第1号)されました。
旅行業者および旅行業者代理業者につきましては、下記「標準旅行業約款の改正手続きについて」を参照の上、改正手続きを行ってください。
なお、手続きが必要な対象は、令和2年3月31日時点で大阪府知事の旅行業または旅行業者代理業の登録を持つ者です。
標準旅行業約款(令和2年4月1日改正)(PDF:329KB)
(詳細)標準旅行業約款の改正手続きについて(PDF:1,667KB)
別紙2「旅行業約款変更届出書」(ワード:33KB)
※旅行業法第12条の2に基づく旅行業約款の認可を行っている旅行業者においても、今般の変更に係る部分について変更の上、「別紙2」を提出してください。