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令和4年1月27日ネットワーク利用による個人情報保護に係る部会議事録
大阪府個人情報保護審議会ネットワーク利用による個人情報保護に係る部会議事録
- とき 令和4年1月27日(木曜日)午前10時00分から午前10時50分まで
- 実施方法 ウェブ会議
- 出席者 布施部会長、西村委員、海道委員
- 議題
- (1)大阪府行政オンラインシステムにかかる個人情報の取扱いについて(報告)
- (2)個人情報保護法の改正について(報告)
- (3)その他
事務連絡等
- 議事概要
- (1)大阪府行政オンラインシステムにかかる個人情報の取扱いについて(報告)
- ア 事務局による概要説明
- イ 実施機関説明
資料に沿って説明
(委員)大阪府個人情報保護条例解釈運用基準P51記載の基準のうち「要件1 公益上の必要性」について、今回の報告案件はどれに該当するのか。
(実施機関)(3)と(4)に該当すると考えている。「手作業処理等により個人情報を提供する方法では十分な成果を期待できないこと」、「当該事務事業の目的達成にオンラインシステムを用いることが密接に関連しており、当該事務事業が法令や府の総合計画等の施策体系のもとにあること」の2点。
(委員)「法令や府の総合計画等の施策体系のもとにあること」というのは、デジタル化に関する国の一般的な方向性を意図しているのか。
(実施機関)ご指摘のとおり。国ではデジタル手続法が施行され、デジタルガバメント実行計画が定められている。大阪府でも大阪スマートシティ戦略で定めている。
(委員)別紙2記載の手続について、1番から18番はコロナ対策に関する手続で「法令や府の総合計画等の施策体系のもとにあること」に合致していると理解できるが、コロナ対策ではない19番の手続についてはどうか。
(実施機関)ご指摘のとおり1番から18番はコロナ対策に関する事業で、優先的に進めてきたところ。国もコロナ対策事業に限定しているのではなく、住民の利便性のため、通常の手続も対象にしている。例えば、令和7年度までに国の省庁の業務の98%をオンライン化するという目標を掲げているところ。
大阪府でもコロナ対策事業の手続のオンライン化を最優先で進めているが、通常の事業も今後オンライン化を進めていく。
(委員)これらの手続は、オンライン申請のみではなく紙申請も可能とのことだが、それぞれどれぐらいの割合になっているのか。
(実施機関)紙申請は1から2割程度。オンライン申請の方が審査も早くなるので、オンライン申請を勧めているところ。
(委員)19番の手続については、どれぐらい利用されているのか。
(実施機関)現在はまだ試行段階で件数は少ない。全てオンライン申請された場合、ある程度の件数になる見込み。
- (2)個人情報保護法の改正について(報告)
- ア 事務局から資料に沿って説明
- イ 質疑応答(主な内容)
(委員)「条例要配慮個人情報」に規定される項目はどのようなものが想定されるのか。
(事務局)Lgbtに関する事項や生活保護受給の事実等が想定されている。
- (3)その他
事務連絡等
資料
- (1)大阪府行政オンラインシステムにかかる個人情報の取扱いについて(報告)