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更新日:2024年5月23日

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Q9回答(府民税利子割、府民税配当割、府民税株式等譲渡所得割)

Q9 同族会社の発行した私募債ですが、平成28年1月以後、同族会社の株主等に支払った利子から誤って特別徴収してしまいました。どうすればよいですか?

A Q8と同様の流れによる手続きとなります。私募債発行法人(特別徴収義務者)からの更正請求の手続きを経て、私募債発行法人に利子割額を還付することとなります。なにわ北府税事務所から直接株主等に還付することはできません。

更正請求の際に添付していただく「更正の請求の起因となったことを証する書類」として、「納入申告時の領収証書」の他、利子の支払日時点の次の書類が必要となります。

  • ア 同族会社及び同族会社の株主等であることが確認できるもの
    • 同族会社等の判定に関する明細書(法人税申告書別表二)
    • 「同族会社等の判定に関する明細書」に記載されている株主以外の社債権者のうち総合課税の対象となる方については、社債名簿に株主との関係を記載してください。
  • イ 社債募集要項
  • ウ 社債名簿
  • エ 社債利子の支払日、支払額などがわかる帳簿

なお、利子所得の総合課税制度の対象となる同族会社の株主等の詳細については、税務署の担当部署にご確認ください。

「更正請求書」の様式は、大阪府のホームページからダウンロードできます。(府民税利子割の更正の請求

社債利子の取扱いがあるとして、「営業所等設置届出書」を提出し、大阪府に特別徴収義務者として登録されている法人で、既に社債の償還を終え、今後社債発行の予定がない、また、社債権者が全て同族会社の株主等であり、特別徴収すべき税額がないという場合は、「営業所等廃止届出書」をご提出いただくようお願いします。

「営業所等設置・変更・廃止届出書」の様式は、大阪府のホームページからダウンロードできます。(府民税利子割に関する営業所の設置等の届出

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