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更新日:2024年5月21日

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Q2回答(府民税利子割、府民税配当割、府民税株式等譲渡所得割)

Q2 金融所得一体課税に伴い、府民税利子割、府民税配当割の対象が変わったと聞いたのですが?

A 平成28年1月1日以後、所得税の取扱いに合わせて、利子割の課税対象となる「利子等」と配当割の課税対象となる「特定配当等」の範囲が変わったことによって、『公社債利子』や『公社債投資信託の収益の分配』などの課税方式が変更されています。

具体的には、「特定配当等」と「特定公社債等」の税制上の取扱いの統一に伴い、「利子割」の対象とされていた「国債」や「公募公社債」などの公社債利子の大部分が「配当割」の対象となったことにより、従来、利子割として課税されていたものが「配当割」として課税されることになりました。

この税制改正に伴って、平成28年1月1日以後に支払われる利子等から、特別徴収義務者が納める「利子割」及び「配当割」の納入申告書の様式が改正されています。

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