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更新日:2024年5月23日

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Q10回答(府民税利子割、府民税配当割、府民税株式等譲渡所得割)

Q10 平成28年1月以後に私募債を発行し、「利子割」の特別徴収が必要 となったのですが、何か届け出る必要がありますか?

A 「利子割」の特別徴収が必要となった場合、「利子割」の納入申告をするにあたっては、特別徴収義務者としての登録が必要となります。

大阪府様式「営業所等設置届出書」に必要事項を記入し、なにわ北府税事務所まで提出をお願いします。なお、郵送による提出で控えが必要な場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封していただければ、受理印押印後、返信いたします。

「営業所等設置・変更・廃止届出書」の様式は、大阪府のホームページからダウンロードできます。
府民税利子割に関する営業所の設置等の届出

(参考)私募債関連質問・回答→Q6Q9

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