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Q11回答(府民税利子割、府民税配当割、府民税株式等譲渡所得割)
Q11 「配当割」を納入申告すべきところ、誤って「利子割」として納入申告してしまいました。どうすればよいですか?
A 「利子割」と「配当割」は別税目であることから、特別徴収義務者からお申し出を受けての処理となります。誤りが判明した場合には、速やかに、なにわ北府税事務所までご連絡ください。
具体的には、「配当割(または利子割)」の正しい納入申告書による納入申告を行っていただくとともに、誤って納入申告を行った「利子割(または配当割)」の「更正請求」をしていただくことになります。
更正請求書の様式は、大阪府のホームページからダウンロードができます。
- 利子割 府民税利子割の更正の請求
- 配当割 府民税配当割の更正の請求