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更新日:2024年5月21日

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Q6回答(個人府民税)

Q6 寄附をしましたが、個人住民税から控除されますか?

A 個人の方が支払った下記1から3の寄附金が寄附金控除の対象となります。控除額については、こちらをご覧ください

  1. 都道府県・市町村・特別区に対する寄附金(ふるさと納税)
  2. 住所地の共同募金会・日本赤十字社に対する寄附金(大阪府の場合、大阪府共同募金会・日本赤十字社大阪府支部)
  3. 所在地の都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金

平成26年以前に支払った寄附金については、大阪府が条例で指定している寄附金はございません。
平成27年1月以降に支払った寄附金については、市民公益税制のページをご覧ください。

市町村が条例で指定している寄附金については、お住まいの市町村(PDF:741KB)にお問合せください。

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