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トップページ > くらし・環境 > 税金 > 府税 > 府税あらかると > 府税Q&A > 質問(個人府民税) > Q3回答(個人府民税)
更新日:2024年5月21日
ページID:18487
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A 住所の所在地は、その年の1月1日現在の状況をもって判断しますので、旧住所である高槻市へ納付することになります。
財務部税務局徴税対策課事業税グループ
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