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ホテル・旅館等に対する消防法令等基準適合の「表示制度」
防火対象物(ホテル・旅館等)に係る表示制度の表示マークの掲出について
平成24年5月に広島県福山市で発生したホテル火災(死者7名、負傷者3名)を受け、全国の消防本部では、消防法令等の防火基準に適合している建物の情報を利用者に提供する「表示制度」の運用を開始しているところです。
消防法令のほか、重要な建築構造等に関する基準に適合している建物の情報を利用者に提供する「表示制度」が開始(平成26年4月1日から受付・審査)され、平成26年8月1日から、表示基準に適合しているホテル・旅館等に対し交付される表示マークが掲出されています。
詳細は、次のリーフレットのとおりです。
【リーフレット】表示制度の開始について(PDF:1,345KB)
(説明)下記のとおりホテル・旅館等に対する「表示制度」について紹介しています。
1.表示制度とは
ホテル・旅館等に関係者からの申請に基づき、消防機関が審査した結果、消防法令のほか、重要な建築構造等に関する基準に適合していると認められた建物に対して、消防機関から表示マークを交付する制度です。
2.対象となる建物は
3階建て以上で、収容人員が30名以上のホテル・旅館等(複合用途の建物内にホテル・旅館等がある場合を含む。)が対象です。
※表示開始時期や対象となる建物は、消防機関によって異なる場合があるので、お近くの消防機関にお問い合わせください。
3.表示制度の申請・交付の流れ
申請
表示マークの交付(更新)を希望する場合、ホテル・旅館等の関係者は「表示マーク交付(更新)申請書」に以下の書類を添えて管轄の消防機関に申請してください。
申請に必要な書類
- (1)防火対象物(防災管理)点検結果報告書
- (2)消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書
- (3)製造所等定期点検記録表
- (4)特殊建築物等定期調査報告書
- (5)その他消防機関が必要と認める書類
審査
消防機関は、ホテル・旅館等に関係者からの申請書と添付書類に基づき、建物が表示基準に適合していることを審査します。(必要に応じて現地確認を行います。)
表示基準
- 消防法令の基準(防火管理の実施状況、消防用設備等の設置状況及び危険物施設等)に適合していること。
- 建築基準法令の基準(構造・防火区画・階段・避難施設等)に適合していること。
交付
- 消防機関による審査の結果、表示基準に適合していると認められる場合は、「表示マーク(銀/ぎん)」(有効期間1年間)が交付されます。
- 3年間継続して表示基準に適合していると認められる場合は、「表示マーク(金/きん)」(有効期間3年間)が交付されます。