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更新日:2024年5月24日

ページID:81642

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覚醒剤廃棄届

案内番号:0002-1000

申請案内

覚醒剤を廃棄しようとする場合、あらかじめ届け出て生活衛生室薬務課職員又は大阪府保健所生活衛生室薬事課職員立会いの下、廃棄する

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。
・届出書 1通
・廃棄しようとする覚醒剤
・覚醒剤の帳簿
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

覚醒剤廃棄届 (Wordファイル、15KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

覚醒剤施用機関の開設者、覚醒剤研究者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、不可です。
覚醒剤施用機関:開設者若しくは医師又は薬剤師
覚醒剤研究者:研究者本人
が窓口へ持参してください
ただし、覚醒剤施用機関の開設者、覚醒剤研究者が死亡(又は解散)したときはその相続人等

申請窓口

問合せ窓口と同じです。

申請案内のリンク

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