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覚醒剤施用機関指定申請
案内番号:0002-1000
申請案内
治療のため覚醒剤の施用を必要とする病院又は診療所が、覚醒剤の施用を行うことができるものとして、指定を受けなければならない
国の開設する病院、診療所は厚生労働大臣と主務大臣が協議のうえ指定する(申請の必要はありません)
申請に必要なもの
費用が、必要です。
・申請書 1通
・手数料 3,900円(現金)
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
申請案内のリンクよりダウンロードしてA4に印刷して申請に用いてください。
申請書類等
覚醒剤施用機関指定申請書・記載要領 (Pdfファイル、51KB)
費用の支払方法
費用の支払方法は、次の通りです。
現金持参
【ご注意ください】
本申請は、大阪市、堺市及び東大阪市以外の病院(診療所)は、大阪府保健所にて現金のみの取扱いとなります。お間違いのないようご注意ください。
大阪市、堺市、東大阪市の病院(診療所)は、大阪府手数料納付窓口にて、現金以外にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー及びスマートフォン決済)に対応しております。
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
申請は窓口までご持参いただきますが、交付を郵送にて希望される場合は、日本郵便株式会社が販売しているレターパックプラスをご購入の上、ご持参ください。詳細は下記「薬事関係申請・届出の郵送による受付について」をご参照ください。
ただし、場合により郵送出来ない場合もありますので、ご了承ください。
なお、大阪市、堺市、東大阪市に所在する病院・診療所が覚醒剤施用機関の指定を申請する場合、指定申請手数料の支払い窓口が大阪府庁本館1階りそな銀行内(17時まで)にありますので、予め申請手数料をお支払いの上、申請窓口(大阪府庁本館6階)へお越しいただくと便利です。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
精神科若しくは医療法施行令(昭和23年政令第326号)第3条の2第1項1号ハ及びニ(2)の規定により神経と組み合わせた名称を診療科名とする診療科の診療を行う病院若しくは診療所又は外科、整形外科、産婦人科、眼科若しくは耳鼻咽喉科の診療を行う病院若しくは診療所であって、診療上覚醒剤の施用が特に必要と認められるもの
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
問合せ窓口と同じです。