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覚醒剤研究者の使用数量等報告
案内番号:0002-1000
申請案内
前年の12月1日から11月30日までの間に譲受、施用、施用のため交付、又は研究のため使用、若しくは製造等した覚醒剤について記載
12月15日までに提出
譲受、譲渡、施用(使用)がなかった場合も提出
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
・届出書 2通(府保健所は3通) うち1通は研究者控
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
覚醒剤研究者
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
問合せ窓口と同じです。