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更新日:2024年5月24日

ページID:81638

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覚醒剤業務(研究)廃止届

案内番号:0002-1000

申請案内

廃止後15日以内に提出

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。
・届出書 1通
・指定証
・覚醒剤指定失効報告
・覚醒剤を有する場合は、覚醒剤指定失効による譲渡報告
・覚醒剤施用(使用)数量等報告書

「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。
ただし、提出の際には本人確認や一部書類への押印を求める場合があります 。
 

 

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

覚醒剤業務廃止届 (Wordファイル、17KB)
紛失理由書 (Wordファイル、58KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

覚醒剤施用機関の開設者は覚醒剤施用機関である病院又は診療所を廃止したとき、覚醒剤研究者は覚醒剤の使用を必要とする研究を廃止したとき、又は覚醒剤施用機関の開設者若しくは覚醒剤研究者が死亡(又は解散)したときはその相続人等

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

問合せ窓口と同じです。

申請案内のリンク

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