○職員の給与に関する条例

昭和四十年十月二十二日

大阪府条例第三十五号

職員の給与に関する条例をここに公布する。

職員の給与に関する条例

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 給料(第二条―第九条)

第三章 手当(第十条―第二十六条)

第四章 教職調整額(第二十六条の二―第二十六条の四)

第五章 補則(第二十七条―第三十一条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十四条第五項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条の規定に基づき、府の職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二七条例九二・一部改正)

第二章 給料

(給料)

第二条 職員(非常勤職員(法第二十二条の四第一項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十八条第一項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年大阪府条例第八十六号)第四条各項の規定により採用された職員を除く。)を除く。以下同じ。)には、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号。以下「勤務時間条例」という。)第二条から第四条までの規定により定められる勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対し、給料を支給する。

(平七条例四・平二七条例九二・平二八条例一〇・平二八条例一〇六・令四条例五七・一部改正)

(給料表の種類及び適用範囲)

第三条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

 行政職給料表(別表第一)

 研究職給料表(別表第二)

 医療職給料表(別表第三)

 医療職給料表(一)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

 教育職給料表(別表第四)

 高等学校等教育職給料表

 小学校・中学校教育職給料表

 公安職給料表(別表第五)

 指定職給料表(別表第六)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、附則第三項に規定する職員以外の全ての職員に適用するものとする。

(平一六条例八〇・平二二条例九四・平二三条例一四〇・一部改正)

(職務の分類)

第四条 職員(指定職給料表の適用を受ける職員を除く。)の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第七)に定めるとおりとする。

2 前項に規定するもののほか、等級別基準職務表(別表第七)下欄に掲げる基準となる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で人事委員会規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類するものとする。

(昭六〇条例四六・平二八条例一〇・一部改正)

(初任給、昇給、昇格等の基準)

第五条 職員の職務の級は、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。

2 新たに給料表(指定職給料表を除く。)の適用を受ける職員となつた者の号給は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合(指定職給料表の適用を受ける職員が他の給料表の適用を受けることとなつた場合を含む。)又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、人事委員会規則の定めるところにより決定する。

4 職員(指定職給料表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は、人事委員会規則で定める日(以下「昇給日」という。)に、任命権者(豊中市立学校、池田市立学校、箕面市立学校、豊能町立学校及び能勢町立学校の職員のうち市町村立学校職員給与負担法第一条に規定する職員については、府の教育委員会とする。以下同じ。)が定める期間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績以上の成績で勤務した職員の昇給の号給数を四号給とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 前項の規定にかかわらず、人事委員会規則で定める職員に対する前項の規定の適用については、同項中「良好な成績以上の」とあるのは、「良好な」とする。

7 五十五歳(職員の定年等に関する条例(昭和五十九年大阪府条例第三号。以下「定年条例」という。)第六条に規定する医師及び歯科医師である職員にあつては、五十七歳)に達した日の属する会計年度の末日を超えて在職する職員に関する第五項の規定の適用については、同項中「四号給」とあるのは、「零」とする。

8 第四項に規定する期間の全部を良好な成績を上回る成績で勤務した職員(大阪府職員基本条例(平成二十四年大阪府条例第八十六号。以下「職員基本条例」という。)第十五条第一項の人事評価の対象となる職員に限り、第七項に規定する職員を除く。)で人事委員会規則で定めるものに係る第五項の規定により決定する昇給の号給数(以下「昇給号給数」という。)は、同項の人事委員会規則で定める基準に従い決定する号給数(以下「基準号給数」という。)に相当する数に一又は二を加えて得た数に相当する号給数とするものとする。ただし、当該職員について法第二十九条第一項に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)を行つた場合その他の昇給させることが適当でないと認められる場合にあつては、この限りでない。

9 前項本文の場合において、昇給日の翌年の昇給日(以下「翌昇給日」という。)における当該職員に係る昇給号給数は、基準号給数に相当する数から前項の規定により加えた数を減じて得た数に相当する号給数とするものとし、昇給号給数が負となることを妨げない。

10 第四項に規定する期間の全部を良好な成績を下回る成績で勤務した職員(職員基本条例第十五条第一項の人事評価の対象となる職員に限り、第七項に規定する職員を除く。)であつて、人事評価の結果を昇給に反映する上で特別の考慮を必要とするものとして人事委員会規則で定めるものに係る翌昇給日における昇給号給数は、基準号給数に相当する数に四を加え、昇給日における昇給号給数に相当する数を減じて得た数に相当する号給数とするものとする。ただし、当該職員について懲戒処分を行つた場合その他の昇給させることが適当でないと認められる場合にあつては、この限りでない。

11 前二項の場合において、当該職員が昇給日から翌昇給日までの間に第三項に規定する場合に該当することとなつたときの翌昇給日における当該職員に係る昇給号給数は、前二項の規定にかかわらず、人事委員会規則で定めるところによる。

12 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

13 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

14 第四項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四四条例一・昭四六条例七・昭五四条例三〇・昭五七条例五・昭六〇条例四六・平一二条例一五五・平一二条例一五七・平一八条例九・平二二条例六・平二三条例一三・平二三条例八一・平二九条例七・令元条例二二・令二条例九・令四条例五七・一部改正)

(指定職給料表の適用を受ける職員の給料の決定)

第六条 指定職給料表の適用を受ける職員の給料月額は、同表に掲げる給料月額のうちから人事委員会の承認を得て定める。

(昭五四条例三〇・一部改正)

(短時間勤務職員の給料月額)

第六条の二 育児休業法第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第五条第一項から第三項まで及び前条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第五条第一項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 育児休業法第十八条第一項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例第四条各項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第五条第一項から第三項まで及び前条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第二条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平一二条例一五五・追加、平一七条例一四九・平一八条例九・平一九条例九三・平二三条例一三・平二七条例九二・令二条例九・令四条例五七・一部改正)

(復職時等における号給の調整)

第七条 休職(法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた場合を含む。)、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業、休暇又は療養のため勤務しなかつた職員(指定職給料表の適用を受ける職員を除く。)が復職し、又は再び勤務するに至つた場合において、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至つた日以後において、人事委員会規則の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(昭四三条例三六・平七条例四・平一三条例一二・平一五条例一〇・平一六条例一二・平一八条例九・平二三条例一三・一部改正)

(給料の調整額)

第八条 人事委員会は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、調整前における給料月額の百分の二十五を超えてはならない。

(昭五七条例五・昭六〇条例四六・平一五条例九六・一部改正)

(給料の支給方法)

第九条 給料は、月の一日から末日までの期間について、その月の月額を支給する。

2 給料の支給日は、前項の期間内の日のうち人事委員会規則で定める日とする。

3 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した国家公務員若しくは地方公務員が即日職員となつた場合又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者が同条第一項の規定により即日職員となつた場合は、その日の翌日から給料を支給する。

4 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

6 第三項又は第四項の規定により給料を支給する場合であつて、月の一日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第三条第一項第三項及び第五項並びに第四条の規定により定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

7 前各項に定めるもののほか、給料の支給方法に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四九条例五五・平七条例四・平一四条例一〇七・平二〇条例六五・令三条例五五・一部改正)

第三章 手当

(手当)

第十条 職員には、給料のほか、この章に定めるところにより、次に掲げる手当を支給する。

 管理職手当

 初任給調整手当

 扶養手当

 地域手当

 住居手当

 通勤手当

 単身赴任手当

 在宅勤務等手当

 特殊勤務手当

 へき地手当

十一 定時制通信教育手当

十二 産業教育手当

十三 農林漁業普及指導手当

十四 災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。以下同じ。)

十五 時間外勤務手当

十六 休日勤務手当

十七 夜間勤務手当

十八 宿日直手当

十九 管理職員特別勤務手当

二十 義務教育等教員特別手当

二十一 期末手当

二十二 勤勉手当

二十三 退職手当

(昭四三条例一・昭四六条例七・昭五一条例一四・平二条例四・平三条例四一・平一〇条例四七・平一三条例八九・平一六条例八〇・平一七条例一六・平一八条例九・平二一条例一〇二・平二五条例一六・令六条例九・一部改正)

(管理職手当)

第十一条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき人事委員会規則で指定するものにある職員に対して支給する。

2 管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の百分の二十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。

(昭五四条例三〇・昭五七条例五・平一八条例一〇二・一部改正)

(初任給調整手当)

第十二条 初任給調整手当は、次の各号に掲げる職に新たに採用された職員に対して、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第一号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から三十五年以内、第二号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から十五年以内、第三号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から五年以内の期間、採用の日(第一号に掲げる職に係るものにあつては、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日)から一年を経過するごとにその額を減じて支給する。

 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職及びこれに準ずる職のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額二十五万千七百円

 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額三万五千円

 前二号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額二千五百円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前二項の規定により初任給調整手当を支給する職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四一条例四五・昭四四条例一・昭四五条例一二・昭四六条例七・昭四六条例四五・昭四七条例五三・昭四八条例五三・昭四九条例五五・昭五三条例五一・昭六〇条例四六・平二一条例一〇・平二六条例一八六・平二九条例一〇二・令元条例四二・令三条例七六・令五条例七六・一部改正)

(扶養手当)

第十三条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員に対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫

 六十歳以上の父母及び祖父母

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

 身体又は精神に著しい障害のある者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあつては、三千五百円)前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の増減等に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四一条例四五・昭四五条例一二・昭四六条例四五・昭四七条例五三・昭四八条例五三・昭四九条例五五・昭五一条例一四・昭五二条例三・昭五三条例三・昭五三条例五一・昭五四条例三〇・昭五五条例四五・昭五六条例一五・昭五七条例五・昭五八条例二〇・昭五九条例五四・昭六〇条例四六・昭六一条例三七・昭六三条例三七・平三条例四一・平四条例四六・平五条例三七・平六条例四八・平七条例五三・平八条例六六・平一〇条例八・平一一条例一一・平一二条例一五七・平一七条例一五〇・平一九条例九一・平二三条例一四〇・平二八条例一〇六・一部改正)

(地域手当)

第十三条の二 地域手当は、大阪府の区域及び当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該大阪府の区域又は地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該大阪府の区域又は地域に準ずる地域に所在する公署で人事委員会規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 大阪府の区域 百分の十一・八

 前項の人事委員会規則で定める地域及び公署 当該地域又は公署の所在する地域に在勤する国又は地方公共団体の職員に支給される地域手当の支給割合を考慮して百分の十六を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

(昭四三条例一・追加、昭四六条例七・昭五八条例五・昭六二条例三八・平一八条例九・平二〇条例八四・平二六条例八・令元条例四二・一部改正)

第十三条の三 医療職給料表(一)の適用を受ける職員には、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に百分の十六を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(昭四六条例七・全改、昭五八条例五・昭六二条例三八・平一八条例九・令元条例四二・一部改正)

第十三条の四 大阪府の区域若しくは第十三条の二第一項の人事委員会規則で定める地域若しくは公署(以下「大阪府の区域等」という。)に在勤する職員がその在勤する地域若しくは公署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する公署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下「異動等」という。)の直後に在勤する地域若しくは公署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に掲げる割合をいう。以下「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域若しくは公署に係る地域手当の支給割合(同項各号に掲げる割合をいい、人事委員会規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合とする。以下「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき(異動等後の支給割合が百分の十一・八未満である場合に限る。)、又は当該異動等の直後に在勤する地域若しくは公署が大阪府の区域等に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、前条の規定により地域手当を支給される期間を除き、第十三条の二の規定にかかわらず、当該異動等の日から二年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合(異動等後の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該改定後の異動等後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下同じ。)、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から二年を経過するまでの間に更に在勤する地域又は公署を異にして異動した場合その他人事委員会の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事委員会の定めるところによる。

 当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間 異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。以下同じ。)(異動等前の支給割合が百分の十一・八を超える場合にあつては、百分の十一・八)

 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が百分の十一・八を超える場合にあつては、百分の十一・八)に百分の八十を乗じて得た割合

(昭四六条例七・追加、昭五七条例五・平一五条例九六・平一八条例九・平二〇条例八四・平二六条例一八六・令元条例四二・一部改正)

(住居手当)

第十三条の五 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(府から公舎又は宅舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他の人事委員会規則で定める職員を除く。)

 第十四条の二第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(府から貸与された公舎又は宅舎その他の人事委員会規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。

 前項第一号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額二万七千円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から一万六千円を控除した額

 月額二万七千円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から二万七千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万七千円を超えるときは、一万七千円)を一万千円に加算した額

 前項第二号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四九条例五五・全改、昭五一条例一四・昭五二条例三・昭五三条例三・昭五四条例三〇・昭五七条例五・昭五八条例二〇・昭五九条例五四・昭六〇条例四六・昭六二条例三八・昭六三条例三七・平元条例三四・平二条例三三・平四条例四六・平五条例三七・平六条例四八・平七条例五三・平二〇条例五二・平二三条例一四〇・令元条例四二・一部改正)

(通勤手当)

第十四条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認められる者として人事委員会規則で定める職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため自転車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認められる者として人事委員会規則で定める職員以外の職員であつて自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認められる者として人事委員会規則で定める職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、六箇月を超えない範囲内で、月の一日からその月以後の月の末日までの期間として人事委員会規則で定める期間(以下「支給対象期間」という。)につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる職員 人事委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給対象期間の月数で除して得た額(以下「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、五万五千円に支給対象期間の月数を乗じて得た額

 前項第二号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(第十四条の三第一項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び法第二十六条の三第一項の規定による承認を受けて一週間の勤務時間の一部について勤務しない職員(一月当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)にあつては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)に支給対象期間の月数を乗じて得た額

 自転車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員 二千円

 使用距離が片道五キロメートル以上十キロメートル未満である職員 四千二百円

 使用距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である職員 七千百円

 使用距離が片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満である職員 一万円

 使用距離が片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満である職員 一万二千九百円

 使用距離が片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満である職員 一万五千八百円

 使用距離が片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満である職員 一万八千七百円

 使用距離が片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満である職員 二万千六百円

 使用距離が片道四十キロメートル以上四十五キロメートル未満である職員 二万四千四百円

 使用距離が片道四十五キロメートル以上五十キロメートル未満である職員 二万六千二百円

 使用距離が片道五十キロメートル以上五十五キロメートル未満である職員 二万八千円

 使用距離が片道五十五キロメートル以上六十キロメートル未満である職員 二万九千八百円

 使用距離が片道六十キロメートル以上である職員 三万千六百円

 前項第三号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会規則で定める区分に応じ、運賃等相当額及び前号に定める額の合計額(一箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額を支給対象期間の月数で除して得た額の合計額が五万五千円を超えるときは、五万五千円に支給対象期間の月数を乗じて得た額)第一号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事委員会規則で定めるもののうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、人事委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する特別料金等の額の二分の一に相当する額(その額を支給対象期間の月数で除して得た額が二万円を超えるときは、二万円に支給対象期間の月数を乗じて得た額)及び同項の規定による額の合計額とする。

4 前項の規定は、職員以外の地方公務員、国家公務員その他人事委員会規則で定める者から引き続き給料表の適用を受ける職員となつた者のうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 第一項の規定により通勤手当の支給を受けた職員につき、支給対象期間内に、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことその他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、通勤の実情の変更等を考慮して人事委員会規則で定める額を追給し、又は返納させるものとする。

6 前各項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四一条例一・昭四一条例四五・昭四四条例一・昭四五条例一二・昭四六条例七・昭四六条例四五・昭四七条例五三・昭四八条例五三・昭四九条例五五・昭五一条例一四・昭五二条例三・昭五三条例三・昭五三条例五一・昭五四条例三〇・昭五五条例四五・昭五七条例五・昭五八条例二〇・昭五九条例五四・昭六〇条例四六・昭六二条例三八・平元条例三四・平三条例四一・平四条例四六・平六条例四八・平七条例五三・平八条例六六・平一二条例一五五・平一三条例八九・平一七条例一四九・平一八条例一三・平一九条例九三・平二〇条例五二・平二六条例一八六・平二七条例一二・令三条例五・令四条例五七・令六条例九・一部改正)

(単身赴任手当)

第十四条の二 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、三万円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、七万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。

3 職員以外の地方公務員、国家公務員その他人事委員会規則で定める者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平二条例四・追加、平五条例三七・平一一条例一一・平二六条例一八六・一部改正)

(在宅勤務等手当)

第十四条の三 住居その他これに準ずるものとして人事委員会規則で定める場合において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他人事委員会規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、人事委員会規則で定める期間以上の期間について一箇月当たり平均十日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。

2 在宅勤務等手当の月額は、三千円とする。

3 前二項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令六条例九・追加)

(特殊勤務手当)

第十五条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給する職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(平一〇条例四七・一部改正)

第十六条 削除

(平一三条例八九)

(へき地手当)

第十七条 へき地手当は、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地に所在する小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校並びに学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設(以下「共同調理場」という。)(以下これらを「へき地学校」と総称する。)並びにこれに準ずる学校及び共同調理場に勤務する職員に対して支給する。

2 へき地手当の月額は、職員の給料の月額と扶養手当の月額との合計額に、へき地学校に勤務する職員にあつては当該へき地学校の級別に応ずる支給割合を、へき地学校に準ずる学校及び共同調理場に勤務する職員にあつては百分の四を乗じて得た額とする。

3 第一項の規定によりへき地手当の支給を受ける職員が、第十三条の二第一項の規定により地域手当の支給を受ける場合においては、前二項の規定にかかわらず、当該職員には、前項の規定により計算した額から地域手当の月額を減じた月額のへき地手当を支給する。ただし、同項の規定によるへき地手当の月額が地域手当の月額以下であるときは、第一項の規定によるへき地手当は支給しない。

4 へき地学校の級別は、へき地学校の所在地のへき地条件の程度の軽重に応じて一級から五級までとし、当該級別に応ずる支給割合は、次に定めるところによる。

 一級 百分の八

 二級 百分の十二

 三級 百分の十六

 四級 百分の二十

 五級 百分の二十五

5 前項に規定するへき地学校の級別の指定並びにへき地学校に準ずる学校及び共同調理場の指定は、へき地教育振興法施行規則(昭和三十四年文部省令第二十一号)の定めるところにより府の教育委員会が行うものとする。

(昭四六条例七・昭四九条例五五・平一三条例八九・平一八条例九・平二五条例二・平二八条例一〇・平二八条例一〇六・一部改正)

(定時制通信教育手当)

第十八条 定時制通信教育手当は、定時制の課程(夜間において授業を行うものに限る。以下同じ。)又は通信制の課程を置く高等学校に勤務する職員のうち、次の各号に掲げる職員が、当該各号に定める業務に従事した場合に当該職員に対して支給する。

 校長(人事委員会が定める職員に限る。)又は本務として定時制の課程若しくは通信制の課程に関する校務を整理する教頭 当該課程に関する校務の整理等の業務

 本務として定時制の課程又は通信制の課程で行う教育又は養護の業務に従事する主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師及び人事委員会規則で定める実習助手 当該課程で行う教育又は養護の業務

2 定時制通信教育手当の額は、業務に従事した日一日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に規定する業務 千二百円

 前項第二号に規定する業務 千五百円

(平一七条例一六・全改、平一八条例一〇二・平二二条例六・一部改正)

(産業教育手当)

第十九条 産業教育手当は、農業又は工業に関する課程を置く高等学校に勤務する職員で、次の各号のいずれかに該当するものに対して支給する。

 農業又は工業に関する課程において、実習を伴う農業、工業又は水産に関する科目を主として担当する主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師で人事委員会規則で定めるもの

 前号に規定する課程において、実習を伴う農業、工業又は水産に関する科目について教諭の職務を補助する実習助手で人事委員会規則で定めるもの

2 産業教育手当の月額は、二万千円(定時制通信教育手当を受ける者にあつては、一万三千円)とする。

3 育児短時間勤務職員等の産業教育手当の月額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に、勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 定年前再任用短時間勤務職員の産業教育手当の月額は、第二項の規定にかかわらず、同項に規定する額に、勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 任期付短時間勤務職員の産業教育手当の月額は、第二項の規定にかかわらず、同項に規定する額に、勤務時間条例第二条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭四三条例一・昭四六条例七・昭四六条例四五・昭四九条例五五・平一八条例九・平一九条例九三・平二二条例六・平二三条例一四〇・令四条例五七・一部改正)

(農林漁業普及指導手当)

第十九条の二 農林漁業普及指導手当は、農業、林業若しくは水産業を行い、又はこれらに従事する者に接して、農業、林業又は水産業に関する技術及び知識を普及指導し、並びに試験研究機関等と密接な連絡を保ち、農業、林業又は水産業に関する専門の事項について調査研究を行うことを職務とする職員のうち人事委員会規則で定めるもので、人事委員会規則で定める要件に該当するものに対して支給する。

2 農林漁業普及指導手当の月額は、職員の給料月額に百分の四を乗じて得た額とする。

(平一七条例一六・全改)

(災害派遣手当)

第二十条 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三十二条第一項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十四条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十六条の八において読み替えて準用する場合を含む。)及び大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第五十六条第一項に規定する職員で、住所又は居所を離れて府の区域内に滞在するものに対して支給する。

2 災害派遣手当の日額は、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、六千六百二十円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。

(昭五二条例三・平七条例二九・平一六条例八〇・平二五条例一六・平二五条例一〇九・令五条例七六・一部改正)

(時間外勤務手当)

第二十一条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 時間外勤務手当の額は、前項に規定する勤務一時間につき第二十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間以外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額とする。

 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。以下同じ。)における勤務

 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間以外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間以外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

4 前三項の規定にかかわらず、勤務時間条例第四条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第三条第二項から第五項までの規定により割り振られた一週間の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務一時間につき、第二十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が三十八時間四十五分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

5 第二項(第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間以外の時間にした勤務(勤務時間条例第三条第一項第三項及び第五項並びに第四条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。以下同じ。)の時間及び割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第二十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間以外の時間にした勤務 百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)

 割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務 百分の五十

6 勤務時間条例第六条の二第一項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第二十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間以外の時間にした勤務 百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から第二項の人事委員会規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合

 割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務 百分の五十から第四項の人事委員会規則で定める割合を減じた割合

7 第三項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「第二項の人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

(平五条例三七・平七条例四・平一二条例一五五・平一七条例一四九・平一九条例九三・平二二条例六・平二二条例八・令三条例五五・令四条例五七・一部改正)

(休日勤務手当)

第二十二条 休日勤務手当は、勤務時間条例第九条第二項に規定する休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。次に掲げる日において、正規の勤務時間中に勤務した職員に対しても、同様とする。

 勤務時間条例第七条第二項に規定する知事が指定する日

 勤務時間条例第三条第一項第三項又は第五項の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日が勤務時間条例第三条第三項及び第五項並びに第四条の規定により定められた週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日

2 休日勤務手当の額は、前項に規定する勤務一時間につき第二十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(昭四八条例四八・平元条例七・平五条例三七・平七条例四・平二〇条例五六・令三条例五五・一部改正)

(夜間勤務手当)

第二十三条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務した職員に対して、当該勤務について支給する。

2 夜間勤務手当の額は、前項の規定する勤務一時間につき第二十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の二十五を乗じて得た額とする。

(宿日直手当)

第二十四条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 宿日直手当の額は、前項の勤務一回につき六千七百円(人事委員会規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては、七千九百円)を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。

3 前三条の規定は、第一項の勤務については、適用しない。

(昭四三条例一・昭四四条例一・昭四六条例七・昭四八条例五三・昭四九条例五五・昭五二条例三・昭六一条例三七・平三条例四一・平四条例四六・平六条例四八・平七条例五三・平八条例六六・平一〇条例八・平一一条例一一・平一一条例五二・平一四条例一〇七・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第二十四条の二 管理職員特別勤務手当は、第十一条第一項に規定する人事委員会規則で指定する職にある職員又は指定職給料表の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第三条第一項第三項及び第五項並びに第四条の規定により定められた週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合に当該職員に対して支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員特別勤務手当は、第十一条第一項に規定する人事委員会規則で指定する職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合に当該職員に対して支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 第一項に規定する場合 次に掲げる職員の区分に応じ、同項の規定による勤務一回につき、それぞれ次に定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤務をした職員にあつては、それぞれの額に百分の百五十を乗じて得た額)

 第十一条第一項に規定する人事委員会規則で指定する職にある職員 一万二千円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

 指定職給料表の適用を受ける職員 の人事委員会規則で定める額のうち最高のものに百分の百五十を乗じて得た額

 前項に規定する場合 同項の規定による勤務一回につき、六千円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

4 前三項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平三条例四一・追加、平七条例四・平二六条例一八六・令三条例五五・一部改正)

(義務教育等教員特別手当)

第二十四条の三 義務教育等教員特別手当は、義務教育諸学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。)に勤務する教育職員に対して支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、八千円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、職務の級)の別に応じて、人事委員会規則で定める。

3 学校教育法に規定する高等学校又は特別支援学校の幼稚部若しくは高等部に勤務する教育職員については、第一項に規定する教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則の定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。

4 第一項及び前項において「教育職員」とは、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手及び寄宿舎指導員をいう。

(昭五一条例一四・追加、昭五六条例二四・昭六〇条例四六・一部改正、平三条例四一・旧第二十四条の二繰下、平一二条例一五五・平一三条例八九・平一七条例一〇三・平一九条例一四・平一九条例九二・平二〇条例八四・平二一条例一〇三・平二二条例六・平二二条例九五・平二五条例一六・平二八条例一〇・令四条例五七・一部改正)

(期末手当等)

第二十五条 期末手当、勤勉手当及び退職手当については、別に条例で定める。

(平一〇条例四七・平二一条例一〇二・一部改正)

(特定の職員についての適用除外)

第二十五条の二 第八条第十一条から第十三条まで、第十三条の五第十五条第十九条の二及び第二十一条から第二十四条までの規定は、指定職給料表の適用を受ける職員には、適用しない。

2 第十九条の二及び第二十一条から第二十三条までの規定は、第十一条第一項に規定する人事委員会規則で指定する職にある職員には、適用しない。

3 第十二条第十三条第十三条の三から第十三条の五まで及び第十七条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員には、適用しない。

4 第十四条の二の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。

(昭五四条例三〇・追加、平二条例四・平三条例四一・平一〇条例四七・平一二条例一五五・平一三条例八九・平一七条例一六・平一七条例一四九・平二六条例八・平二九条例一〇二・令四条例五七・一部改正)

(管理職手当等の支給方法)

第二十六条 管理職手当、地域手当、へき地手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び義務教育等教員特別手当の支給方法に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四三条例一・昭五一条例一四・平一一条例一一・平一三条例八九・平一七条例一六・平一八条例九・一部改正)

第四章 教職調整額

(昭四六条例四五・追加、平一六条例一二・改称)

第二十六条の二 削除

(平一六条例一二)

(教職調整額)

第二十六条の三 義務教育諸学校等(学校教育法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は特別支援学校をいう。)に勤務する第二十四条の三第四項の教育職員(高等学校等教育職給料表又は小学校・中学校教育職給料表の適用を受ける者に限る。)のうちその属する職務の級がこれらの給料表の一級、二級又は特二級である者には、その者の給料月額の百分の四に相当する額の教職調整額を支給する。

2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

3 第一項に規定する教育職員(管理職手当を受ける者を除く。)については、第二十一条及び第二十二条の規定は、適用しない。

(昭四六条例四五・追加、昭四九条例五五・昭五一条例一四・昭六〇条例四六・平三条例四一・平一六条例八〇・平一八条例九・平一九条例一四・平二八条例一〇・一部改正)

(昭四六条例四五・追加、昭六三条例一・平三条例四一・平一〇条例四七・平一三条例七一・平一六条例八〇・平一七条例一五〇・平二〇条例六五・平二一条例一〇二・一部改正)

第五章 補則

(昭四六条例四五・旧第四章繰下)

(勤務一時間当たりの給与額)

第二十七条 勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額その他人事委員会規則で定める手当の額の合計額に十二を乗じ、その額を勤務時間条例第二条に定める一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから人事委員会規則で定めるものを減じたもので除して得た額(育児短時間勤務職員等にあつては育児短時間勤務の承認を受けていない職員の勤務一時間当たりの給与額を考慮して人事委員会規則で定める額、定年前再任用短時間勤務職員にあつては常勤の職員の勤務一時間当たりの給与額を考慮して人事委員会規則で定める額、任期付短時間勤務職員にあつては一般職の任期付職員の採用等に関する条例第三条各項の規定により採用された職員の勤務一時間当たりの給与額を考慮して人事委員会規則で定める額)とする。

(昭四三条例一・平元条例七・平七条例五三・平一二条例一五五・平一七条例一四九・平一八条例九・平一九条例九三・令四条例五七・一部改正)

(給与の減額)

第二十八条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第六条の二第一項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合、勤務時間条例第十二条に規定する休暇が与えられた場合その他その勤務しないことにつき特に承認があつた場合を除くほか、その勤務しない時間一時間について、前条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額する。

2 前項の規定により減額すべき給与額は、人事委員会規則で定めるところにより、その月の翌月以後の給与から差し引くものとする。

(平七条例四・平二二条例六・一部改正)

(給料の半減)

第二十八条の二 前条第一項の規定にかかわらず、職員が負傷若しくは疾病に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(任命権者が定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して九十日(結核性疾患による就業禁止の措置である場合にあつては、一年)を超えて勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずるものとし、第二十六条の三に規定する教職調整額の額は給料月額の半減後の額を基礎として算出した額とする。ただし、人事委員会規則で定める手当の算定については、給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。

2 前項に規定するもののほか、給料の半減に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平二一条例九・追加、平二五条例二・一部改正)

(休職者の給与)

第二十九条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第二十八条第二項第一号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第二十八条第二項第一号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、二年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給する。ただし、学校教育法第一条に規定する学校に勤務する職員(教育公務員特例法第十四条の規定の適用を受ける職員又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百十七号)の適用を受ける職員を除く。)及び共同調理場に勤務する職員については、その休職の期間がその休職に引き続く当該疾患による休養期間を通算して三年に達するまでは、給与の全額を支給する。

3 職員が前二項以外の心身の故障により法第二十八条第二項第一号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が一年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給する。

4 職員が法第二十八条第二項第二号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。

5 職員が職員の分限に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第四十一号)第五条各号又は大阪府警察職員の分限に関する条例(平成二十四年大阪府条例第九十号)第二条各号に掲げる理由に該当して休職にされたとき(次項に規定するときを除く。)は、その休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の七十以内を支給することができる。

6 職員が職員の分限に関する条例第五条第二号又は大阪府警察職員の分限に関する条例第二条第二号に掲げる理由に該当して休職にされた場合で、その原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害と認められるときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。

7 前各項に規定するもののほか、休職にされた職員の給与の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四三条例一・昭四五条例一二・昭四六条例七・昭四六条例四五・昭四九条例五五・昭五九条例一八・昭六三条例一・平二条例三三・平一〇条例四七・平一三条例一二・平一三条例七一・平一三条例八九・平一六条例一二・平一六条例五五・平一八条例九・平二一条例九・平二一条例一〇二・平二四条例八七・平二四条例九〇・平二五条例二・平二八条例一七・一部改正)

第三十条 法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(昭四三条例三六・追加)

(給与の口座振込み)

第三十条の二 給与は、職員から申出があるときは、その全部又は一部をその者の預金口座又は貯金口座への振込みの方法により支給することができる。

(昭五四条例二一・追加、平二〇条例八四・一部改正)

(非常勤職員の給与)

第三十条の三 非常勤職員の給与に関し必要な事項については、別に条例で定める。

(平二七条例九二・追加)

(委任)

第三十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭四三条例三六・旧第三十条繰下、平二五条例一六・一部改正)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和四一年規則第二号で昭和四一年一月一日から施行)

(条例の廃止)

2 大阪府警察職員給与条例(昭和二十九年大阪府条例第二十九号)は、廃止する。

(未帰還職員等の給与)

3 未帰還職員の給与の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 臨時的任用職員の給与の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、昭和四十一年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

5 職員のこの条例の施行の日(以下「切替日」という。)における給料月額は、従前の例により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)と同じ額のそれぞれの給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に旧給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

6 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の第五条第五項若しくは第七項ただし書又は次項の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)に切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

7 附則第五項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員については、その者の属する職務の等級の直近下位の職務の等級の給料月額を用いて、第五条第五項の規定に準じて昇給させることができる。この場合において、昇給後の給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給の額と同じ額(同じ額がないときは、当該号給の額の直近下位の額)となるときは、当該号給に昇給させるものとする。

(従前の例による給与の決定等に関する経過措置)

8 この条例の施行の際までに従前の例によりなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

9 この条例の規定中人事委員会規則で定めることとされている事項については、当該人事委員会規則で定められるまでの間は、なお従前の例による。

(給与の減額の特例)

10 負傷又は疾病により第二十八条第一項の規定による承認を受けて正規の勤務時間中に勤務しない職員の給与については、なお従前の例による。

(特定の職員の給料月額に関する特例)

11 平成十八年三月三十一日において四十七歳以上である職員の同年一月一日から同年三月三十一日までの間における給料月額は、第三条及び第五条から第六条の二までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額からその百分の〇・三に相当する額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平一七条例一五〇・追加、平一八条例九・一部改正)

(昇給期間の特例)

12 昭和六十三年一月一日に在職する職員の同日以後における最初の昇給に必要とされる期間については、第五条第五項中「十二月」とあるのは「十五月」と、同条第七項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十七月」と、「十八月」とあるのは「二十一月」として、これらの規定を適用する。

(昭六二条例三八・追加、平七条例五三・一部改正、平一七条例一五〇・旧第十一項繰下)

13 平成十一年四月一日に在職する職員の同日以後における最初の昇給に必要とされる期間については、第五条第五項中「十二月」とあるのは「三十六月」と、同条第七項ただし書中「二十四月」とあるのは「四十八月」と、「十八月」とあるのは「四十二月」として、これらの規定を適用する。同月二日から平成十六年三月三十一日までの間に新たに給料表の適用を受ける職員の最初の昇給に必要とされる期間についても、同様とする。

(平一一条例一一・追加、平一五条例九六・一部改正、平一七条例一五〇・旧第十二項繰下)

14 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに給料表の適用を受ける職員の最初の昇給に必要とされる期間については、第五条第五項中「十二月」とあるのは「三十月」と、同条第七項ただし書中「二十四月」とあるのは「四十二月」と、「十八月」とあるのは「三十六月」として、これらの規定を適用する。

(平一五条例九六・全改、平一六条例八〇・一部改正、平一七条例一五〇・旧第十三項繰下)

15 前項に規定する職員のうち、平成十六年四月一日前から引き続き給料表の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員として人事委員会が定める職員に対する同項の規定の適用については、同項中「三十月」とあるのは「三十六月」と、「四十二月」とあるのは「四十八月」と、「三十六月」とあるのは「四十二月」とする。

(平一五条例九六・追加、平一七条例一五〇・旧第十四項繰下)

16 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新たに給料表の適用を受ける職員の最初の昇給に必要とされる期間については、第五条第五項中「十二月」とあるのは「二十七月」と、同条第七項ただし書中「二十四月」とあるのは「三十九月」と、「十八月」とあるのは「三十三月」として、これらの規定を適用する。

(平一六条例八〇・追加、平一七条例一五〇・旧第十五項繰下、平一八条例九・一部改正)

17 前項に規定する職員のうち、平成十七年四月一日前から引き続き給料表の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員として人事委員会が定める職員に対する同項の規定の適用については、同項中「二十七月」とあるのは「三十六月(人事委員会が定める職員にあつては、三十月)」と、「三十九月」とあるのは「四十八月(人事委員会が定める職員にあつては、四十二月)」と、「三十三月」とあるのは「四十二月(人事委員会が定める職員にあつては、三十六月)」とする。

(平一六条例八〇・追加、平一七条例一五〇・旧第十六項繰下)

(大都市局職員であった者の給料及び管理職手当の特例)

18 大阪府組織条例の一部を改正する条例(平成二十七年大阪府条例第八十号)による改正前の大阪府組織条例(昭和二十八年大阪府条例第一号)第一項に規定する大阪府市大都市局の職員(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十三において準用する同法第二百五十二条の九第五項の規定により大阪市の職員とみなされた者をいう。以下「大都市局職員」という。)であった者で、大都市局職員であった期間(以下「対象期間」という。)において、第一号に掲げる給与の総額が第二号に掲げる給与の総額を下回ることとなったもの(以下「対象職員」という。)には、第五条及び職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例第五条の規定にかかわらず、次項から附則第二十一項までに定めるところによりその差額に相当する額(以下「給与の差額」という。)を支給する。この場合において、これらの号に規定する給料及び勤勉手当の額については、職員が標準的な勤務成績であったものとみなして知事が調整した額とする。

 大阪市の条例の規定に基づき支給された給与(給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当に限る。)の総額

 府の条例の規定を適用したならば支給されることとなる給与(給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当に限る。)の総額

(平二七条例七〇・追加、平二七条例八〇・一部改正)

19 対象職員には、対象期間における第一号に掲げる給料の総額と第二号に掲げる給料の総額との差額に相当する額を給料として支給する。ただし、支給する給料の額は、大阪市の給与の特例に関する条例の規定により減ぜられた給料の総額(その額が給与の差額を上回る場合にあっては、給与の差額)を限度とする。この場合において、これらの号に規定する給料の額については、職員が標準的な勤務成績であったものとみなして知事が調整した額とする。

 大阪市の条例の規定に基づき支給された給料の総額

 府の条例の規定を適用したならば支給されることとなる給料の総額

(平二七条例七〇・追加)

20 対象職員(給与の差額から前項の規定により支給される給料の額を差し引いてもなお給与の差額が生じる対象職員に限る。)には、対象期間における第一号に掲げる管理職手当の総額と第二号に掲げる管理職手当の総額との差額に相当する額を管理職手当として支給する。ただし、支給する管理職手当の額は、大阪市の給与の特例に関する条例の規定により減ぜられた管理職手当の総額(その額が給与の差額から前項の規定により支給される給料の額を差し引いた残りの額を上回る場合にあっては、当該残りの額)を限度とする。

 大阪市の条例の規定に基づき支給された管理職手当の総額

 府の条例の規定を適用したならば支給されることとなる管理職手当の総額

(平二七条例七〇・追加)

21 前二項の規定により支給されることとなる給料及び管理職手当は、第九条第一項第二項及び第七項並びに第二十六条の規定にかかわらず、大都市局職員でなくなった日後、その日の属する会計年度の末日までに支給する。

(平二七条例七〇・追加)

22 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日(附則第二十四項及び附則第二十六項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第五条第一項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第二項第三項及び第五項から第十二項までの規定により当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

(令四条例五七(令四条例七三)・追加)

23 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和四年大阪府条例第五十七号)第一条の規定による改正前の定年条例第三条ただし書に規定する職員

 定年条例第九条第一項又は第二項の規定により法第二十八条の二第一項に規定する異動期間(定年条例第九条第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第六条に規定する職を占める職員

 定年条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(定年条例第二条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

 定年条例第六条に規定する医師及び歯科医師である職員並びに同条各号列記以外の部分に規定する人事委員会規則で定める職を占める職員

 定年条例第七条ただし書に規定する人事委員会規則で定める職を占める職員

 前項の規定の適用を受けない職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員

(令四条例五七(令四条例七三)・追加)

24 法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第二十八項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第二十二項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項及び附則第二十六項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第二十二項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令四条例五七(令四条例七三)・追加)

25 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第五条第一項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第五条第一項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令四条例五七(令四条例七三)・追加)

26 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の四第一項の規定による任命により職員となつた者のうち、特定日給料月額が、当該任命をされた日の前日に当該職員が適用を受けていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第四号に掲げる公安職俸給表に定められる俸給月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じた時はこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第二十二項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎俸給月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令四条例五七(令四条例七三)・追加)

27 附則第二十五項の規定は、前項の規定の適用について準用する。この場合において、附則第二十五項中「前項」とあるのは「附則第二十六項」と、「基礎給料月額」とあるのは「基礎俸給月額」と読み替えるものとする。

(令四条例五七(令四条例七三)・追加)

28 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第二十二項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第二十四項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、附則第二十四項及び附則第二十五項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令四条例五七(令四条例七三)・追加)

29 附則第二十四項附則第二十六項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第二十二項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、前五項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令四条例五七(令四条例七三)・追加)

30 附則第二十四項附則第二十六項又は前二項の規定による給料を支給される職員に対する第十九条の二第二項第二十六条の三第一項及び第二十八条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第二十四項、附則第二十六項、附則第二十八項又は附則第二十九項の規定による給料の額との合計額」とし、職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例第二条第五項(同条例第五条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と給与条例附則第二十四項、附則第二十六項、附則第二十八項又は附則第二十九項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令四条例五七(令四条例七三)・追加)

31 附則第二十二項から前項までに定めるもののほか、附則第二十二項の規定による給料月額、附則第二十四項の規定による給料その他附則第二十二項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令四条例五七(令四条例七三)・追加)

(特定の職員の給料月額に関する特例)

32 行政職給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が八級である理事(知事が定める職員を除く。)の給料月額は、当分の間、同表に定める額から五千円を減じた額とする。

(令六条例九・追加)

33 医療職給料表(一)の適用を受ける職員のうち、その職務の級が五級である理事の給料月額は、当分の間、同表に定める額から五千円を減じた額とする。

(令六条例九・追加)

(へき地手当の特例)

34 第十七条第五項の規定によりへき地学校の級別の指定並びにへき地学校に準ずる学校及び共同調理場の指定の変更(取消しを含む。)があつた場合において、当該変更の日(以下「変更日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた職員で変更日以後におけるへき地手当の月額(以下「新月額」という。)が変更日の前日におけるへき地手当の月額(以下「旧月額」という。)に達しないもの(変更日以後へき地手当の支給を受けないこととなる職員を含む。)が変更日以後変更日の前日に勤務していた学校又は共同調理場に引き続き勤務するときは、同条の規定にかかわらず、当該職員に対し、新月額が旧月額に達するまでの間(変更日以後へき地手当の支給を受けないこととなる職員にあつては、変更日以後)、旧月額に相当する額のへき地手当を支給する。

(昭四七条例五三・追加、昭四九条例五五・一部改正、昭五七条例二四・旧第十二項繰下、昭六二条例三八・旧第十三項繰下、平三条例四一・旧第十四項繰上、平一一条例一一・旧第十三項繰下、平一三条例八九・一部改正、平一五条例九六・旧第十四項繰下、平一六条例八〇・旧第十七項繰下、平一七条例一五〇・旧第十九項繰下、平一八条例九・旧第二十項繰上、平二七条例七〇・旧第十八項繰下、令元条例四二・旧第二十二項繰下、令四条例五七(令四条例七三)・旧第二十二項繰下、令六条例九・旧第三十二項繰下)

(条例の一部改正)

35 選挙管理委員の報酬及び費用弁償並びに選挙管理委員会の職員の給料、手当及び旅費に関する条例(昭和二十一年大阪府条例第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭四三条例一・旧第十三項繰下、昭四六条例七・旧第十四項繰上、昭四七条例五三・旧第十二項繰下、昭五七条例四・旧第十三項繰下、昭五七条例二四・旧第十四項繰下、昭六二条例三八・旧第十五項繰下、平元条例七・旧第十六項繰上、平三条例四一・旧第十五項繰上、平一一条例一一・旧第十四項繰下、平一五条例九六・旧第十五項繰下、平一六条例八〇・旧第十八項繰下、平一七条例一五〇・旧第二十項繰下、平一八条例九・旧第二十一項繰上、平二七条例七〇・旧第十九項繰下、令元条例四二・旧第二十三項繰下、令四条例五七(令四条例七三)・旧第二十三項繰下、令六条例九・旧第三十三項繰下)

36 大阪府人事委員会の委員及び事務局職員の給料、報酬、費用弁償、旅費及びその他の給与並びに大阪府人事委員会が喚問した証人の費用弁償支給条例(昭和二十六年大阪府条例第二十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭四三条例一・旧第十四項繰下、昭四六条例七・旧第十五項繰上、昭四七条例五三・旧第十三項繰下、昭五七条例四・旧第十四項繰下、昭五七条例二四・旧第十五項繰下、昭六二条例三八・旧第十六項繰下、平元条例七・旧第十七項繰上、平三条例四一・旧第十六項繰上、平一一条例一一・旧第十五項繰下、平一五条例九六・旧第十六項繰下、平一六条例八〇・旧第十九項繰下、平一七条例一五〇・旧第二十一項繰下、平一八条例九・旧第二十二項繰上、平二七条例七〇・旧第二十項繰下、令元条例四二・旧第二十四項繰下、令四条例五七(令四条例七三)・旧第二十四項繰下、令六条例九・旧第三十四項繰下)

37 大阪海区漁業調整委員会の委員及び専門委員の報酬及び費用弁償並びに委員会の事務を補助する書記の給料、手当及び旅費に関する条例(昭和二十七年大阪府条例第四十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭四三条例一・旧第十五項繰下、昭四六条例七・旧第十六項繰上、昭四七条例五三・旧第十四項繰下、昭五七条例四・旧第十五項繰下、昭五七条例二四・旧第十六項繰下、昭六二条例三八・旧第十七項繰下、平元条例七・旧第十八項繰上、平三条例四一・旧第十七項繰上、平一一条例一一・旧第十六項繰下、平一五条例九六・旧第十七項繰下、平一六条例八〇・旧第二十項繰下、平一七条例一五〇・旧第二十二項繰下、平一八条例九・旧第二十三項繰上、平二七条例七〇・旧第二十一項繰下、令元条例四二・旧第二十五項繰下、令四条例五七(令四条例七三)・旧第二十五項繰下、令六条例九・旧第三十五項繰下)

38 監査委員及び監査委員の事務局の職員の給料、報酬、旅費、費用弁償及び手当並びに監査委員の求めに応じて出頭した関係人の実費弁償に関する条例(昭和三十九年大阪府条例第十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭四三条例一・旧第十六項繰下、昭四六条例七・旧第十七項繰上、昭四七条例五三・旧第十五項繰下、昭五七条例四・旧第十六項繰下、昭五七条例二四・旧第十七項繰下、昭六二条例三八・旧第十八項繰下、平元条例七・旧第十九項繰上、平三条例四一・旧第十八項繰上、平一一条例一一・旧第十七項繰下、平一五条例九六・旧第十八項繰下、平一六条例八〇・旧第二十一項繰下、平一七条例一五〇・旧第二十三項繰下、平一八条例九・旧第二十四項繰上、平二七条例七〇・旧第二十二項繰下、令元条例四二・旧第二十六項繰下、令四条例五七(令四条例七三)・旧第二十六項繰下、令六条例九・旧第三十六項繰下)

〔次のよう〕略

(昭四三条例一・旧第十九項繰下、昭四六条例七・旧第二十項繰上、昭四七条例五三・旧第十六項繰下、昭五七条例四・旧第十七項繰下、昭五七条例二四・旧第十八項繰下、昭六二条例三八・旧第十九項繰下、平元条例七・旧第二十項繰上、平三条例四一・旧第十九項繰上、平一一条例一一・旧第十八項繰下、平一五条例九六・旧第十九項繰下、平一六条例八〇・旧第二十二項繰下、平一七条例一五〇・旧第二十四項繰下、平一八条例九・旧第二十五項繰上、平二七条例七〇・旧第二十三項繰下、令元条例四二・旧第二十七項繰下、令四条例五七(令四条例七三)・旧第二十七項繰下、令六条例九・旧第三十七項繰下)

〔次のよう〕略

(昭四三条例一・旧第二十項繰下、昭四六条例七・旧第二十一項繰上、昭四七条例五三・旧第十七項繰下、昭五七条例四・旧第十八項繰下、昭五七条例二四・旧第十九項繰下、昭六二条例三八・旧第二十項繰下、平元条例七・旧第二十一項繰上、平三条例四一・旧第二十項繰上、平一一条例一一・旧第十九項繰下、平一五条例九六・旧第二十項繰下、平一六条例八〇・旧第二十三項繰下、平一七条例一五〇・旧第二十五項繰下、平一八条例九・旧第二十六項繰上、平二七条例七〇・旧第二十四項繰下、令元条例四二・旧第二十八項繰下、令四条例五七(令四条例七三)・旧第二十八項繰下、令六条例九・旧第三十八項繰下)

(昭和四一年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年一月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和四十一年一月一日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額若しくは最低の号給に達しない給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和三十七年九月三十日において従前の例により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で人事委員会の定めるもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(切替日において昇給規定(職員の給与に関する条例第五条第五項又は第七項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給することとなる職員にあつては、この条例の施行の日)以後における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定めるもののこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に従前の例により職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、人事委員会の承認を得て必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

6 旧条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(条例の一部改正)

7 職員の暫定手当に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十年大阪府条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表 昇給期間の短縮される号俸の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

行政職給料表(一)

 

 

 

1~3

2~8

6~12

9~15

研究職給料表

 

 

2~8

9~15

12~18

 

 

医療職給料表(一)

 

 

 

1~6

7~13

 

 

医療職給料表(二)

 

 

4~10

9~15

12~18

 

 

医療職給料表(三)

1~5

4~10

10~16

14~16

 

 

 

教育職給料表(一)

 

 

1~6

3~9

9~15

12~18

 

教育職給料表(二)

 

9~15

15~21

 

 

 

 

教育職給料表(三)

1~4

12~18

15~21

 

 

 

 

公安職給料表(一)

 

 

1

2~8

7~13

10~16

13~19

備考

1 この表中「1」とあるのは「1号俸」を示し、「1~3」等とあるのは「1号俸から3号俸までの号俸」等を示す。

2 この表に掲げる職務の等級及び号俸は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和38年法律第6号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定の例による職務の等級及び号俸を示す。

(昭和四一年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。

(昭和四一年規則第八一号で昭和四一年一二月二二日から施行)

(特定の号給の切替え)

2 昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりその者の受ける号給が行政職給料表の三等級又は四等級の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とする。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において、旧条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額若しくは最低の号給に達しない給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

4 前項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員については、その者の属する職務の等級の直近下位の職務の等級の給料月額を用いて、職員の給与に関する条例第五条第五項及び第六項の規定に準じて昇給させることができる。この場合において、昇給後の給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給の額と同じ額(同じ額がないときは、当該号給の額の直近下位の額)となるときは、当該号給に昇給させるものとする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、旧条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定めるもののこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

7 旧条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(条例の一部改正)

9 職員の暫定手当に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十年大阪府条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四二年条例第七号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

 第四条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新退職手当条例」という。)附則第四項(同項第一号を除く。)、第六項、第七項、第十一項及び第十四項の規定 昭和四十二年六月一日

 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(同条例第十九条並びに第二十九条第五項及び第六項を除く。以下「新給与条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末手当条例」という。)の規定、新退職手当条例第五条第二項及び附則第三十四項の規定、第五条の規定による改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(以下「新懲戒条例」という。)の規定並びに附則第七項、第八項、第十項から第十三項まで及び第十六項の規定 昭和四十二年八月一日

 第三条の規定による改正後の職員の暫定手当に関する条例(以下「新暫定手当条例」という。)の規定及び附則第九項の規定 昭和四十二年十月一日

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額若しくは最低の号給に達しない給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

4 前項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員については、その者の属する職務の等級の直近下位の職務の等級の給料月額を用いて、新給与条例第五条第五項及び第六項の規定に準じて昇給させることができる。この場合において、昇給後の給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給の額と同じ額(同じ額がないときは、当該号給の額の直近下位の額)となるときは、当該号給に昇給させるものとする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定めるものの新給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

7 旧給与条例、第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十六年大阪府条例第七号)附則第八項の規定による廃止前の職員の暫定手当に関する条例(以下「旧暫定手当条例」という。)又は第四条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例の規定に基づく給与のうち、切替日(退職手当については、昭和四十二年六月一日)から施行日の前日までの間に支払われたものは、それぞれ、新給与条例、新期末手当条例、新暫定手当条例又は新退職手当条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、旧暫定手当条例の規定による暫定手当は、新給与条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(昭四六条例七・旧第十五項繰上・一部改正)

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭四六条例七・旧第十六項繰上)

(昭和四三年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年十二月十四日から適用する。

(昭和四四年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中職員の給与に関する条例第二十四条の改正規定及び第三条の規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第十四条の規定は昭和四十三年五月一日から、新条例第十二条第一項及び別表第一から別表第六までの規定並びに第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は同年七月一日から、新条例第十六条第二項及び第三項の規定は同年八月三十一日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二及び附則別表第三に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(三)の三等級である職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数に一を加えて得た号数の号給とする。

6 前二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第五条第五項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

7 旧号給が公安職給料の二等級の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とする。

(最高号給等の切替え等)

8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

9 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定めるものの新条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

10 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

11 新条例第十六条の規定の適用を受ける職員で、同条例第十六条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和四十三年八月三十一日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあつては、その定める額)に千百円を加算した額に、旧条例第十六条第二項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、新条例第十六条第三項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

12 昭和四十三年八月三十一日から昭和四十四年二月二十八日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、新条例第十六条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、旧条例第十六条第二項の規定により算出するものとした場合における基準日において職員が受けるべき給料の月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて職員の給与に関する条例第十三条第三項の規定の例によつて算出した額との合計額に百分の八十五を乗じて得た額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは、新条例第十六条第三項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条例同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、旧条例第十六条第二項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、新条例第十六条第三項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条例同条同項の基準額とする。

(給与の内払)

13 旧条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和四十三年五月一日)からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

14 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第一

職務の等級の切替表

給料表

切替日の前日において職員の属する職務の等級

切替日における職務の等級

医療職給料表(三)

1等級

特1等級

1等級

公安職給料表

3等級

特3等級

3等級

附則別表第二

医療職給料表(三)の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

24号給

12号給

25号給

13号給

26号給

13号給

27号給

14号給

28号給

14号給

附則別表第三

公安職給料表の特3等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

6号給

2号給

7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

13号給

18号給

14号給

19号給

14号給

20号給

15号給

(昭和四五年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条中大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第四条の改正規定及び第六条の規定は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 第一条から第五条までの規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定(同条例第十三条第四項、第二十九条及び附則第十二項の規定を除く。)職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定、職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)の規定、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新府議会議員報酬等条例」という。)第五条の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 切替期間において旧給与条例第十三条の規定により満十八歳未満の子に係る扶養手当を受けていた職員で、切替日前から引き続き配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者又は切替期間において配偶者のない職員となつた者のうち人事委員会規則で定める者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

7 前項の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合における当該届出に係る事実に関する新給与条例第十三条第三項の規定の適用については、当該届出がされた日の属する月の末日(当該届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあつては、千二百円)」とあるのは「六百円」とする。

8 前二項に規定するもののほか、新給与条例第十三条(第四項を除く。)の規定の適用に関し必要な経過措置は、人事委員会規則で定める。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 精神疾患にかかり地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項第一号に掲げる理由に該当して施行日前から引き続き休職にされている職員が施行日以降において新給与条例第二十九条第三項の規定による給与の支給を受ける期間は、当該休職にされた日から同項の規定が適用されていたものとした場合に施行日以降においてなお同項の規定により支給されることとなる期間とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する新期末勤勉手当条例第二条及び第三条の規定の適用については、同条例第二条第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十五年大阪府条例第十二号)第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第三条第二項中「受けるべき」とあるのは「旧給与条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

11 旧給与条例、第三条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例又は第五条の規定による改正前の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員又は府議会議員に支払われた給与等は、それぞれ、新給与条例、新期末勤勉手当条例又は新府議会議員報酬等条例の規定による給与等の内払とみなす。

(委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和四六年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中職員の給与に関する条例第二十四条第二項の改正規定(同項中「業務」の下に「その他特殊な業務」を加える改正規定に限る。)は昭和四十六年四月一日から、第一条中同条例第五条第五項及び第七項の改正規定は規則で定める日から施行する。

(適用区分)

2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第十九条第二項の規定 昭和四十五年四月一日

 第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(第十九条第二項及び第二十四条第二項を除く。)の規定、第三条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)の規定、第四条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第六条の規定による改正後の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新府議会議員報酬等条例」という。)の規定 昭和四十五年五月一日

 新給与条例第二十四条第二項(同項に規定する特殊な業務を主として行なう宿日直勤務に係る部分を除く。)の規定 昭和四十六年一月一日

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

6 旧給与条例、第三条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例又は第六条の規定による改正前の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員又は府議会議員に支払われた給与等は、それぞれ、新給与条例、新期末勤勉手当条例又は新府議会議員報酬等条例の規定による給与等の内払とみなす。

(委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(職員の暫定手当に関する条例の廃止)

8 職員の暫定手当に関する条例(昭和三十二年大阪府条例第二十八号)は、廃止する。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

9 職員の退職手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

10 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第四十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四六年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに附則第九項の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(昭和四六年規則第七九号で第一条、第三条(職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和三九年大阪府条例第四五号)第二条第二項中に加える改正規定を除く。)、第五条、附則第二項から第八項まで及び第一〇項から第一二項まで並びに附則別表の規定は、昭和四六年一二月二五日から施行、昭和四七年規則第八七号で職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和三九年大阪府条例第四五号)第二条第二項中に加える改正規定は、昭和四七年一二月一日から施行)

(適用区分)

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定、第三条の規定(職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例第二条第二項中に加える改正規定を除く。)による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新府議会議員報酬等条例」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。ただし、新給与条例第十八条第二項及び第十九条第二項の規定は、同年四月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表の旧号給等欄に掲げられている号給又は給料月額(以下第五項までにおいて「号給等」という。)である職員(以下「特定号給等職員」という。)のうち、旧号給等が同表の期間欄に期間の定めのない号給等である職員及び旧号給等が同欄に期間の定めのある号給等である職員(臨時的任用職員を除く。次項及び第五項において同じ。)で切替日において旧号給等を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給等に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給等職員のうち、旧号給等が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給等である職員で切替日において旧号給等を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日又は昭和四十七年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給等を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給等に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、旧号給等が同表の期間欄に三月の期間の定めのある号給等である職員の切替日から昭和四十六年六月三十日までの間における給料月額は、旧号給等に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の新給与条例第五条第五項の規定の適用については、旧号給等を受けていた期間(旧号給等が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給等である職員にあつては、旧号給等を受けていた期間から当該旧号給等に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の新給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替え等の規定の準用)

9 附則第六項及び前項の規定は、昭和四十七年一月一日前から引き続き教育職給料表(四)の適用を受ける職員の同日における号給及び給料月額の切替え等について準用する。

(新給与条例第五条の適用の経過措置)

10 新給与条例第五条の規定の切替日から昭和四十六年六月三十日までの間における適用については、同条第二項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十六年大阪府条例第四十五号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第三項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

(給与の内払)

11 旧給与条例、第三条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例又は第五条の規定による改正前の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員又は府議会議員に支払われた給与等は、それぞれ新給与条例、新期末勤勉手当条例又は新府議会議員報酬等条例の規定による給与等の内払とみなす。

(委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給等

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

7等級

 

 

33,200円

1

3

38,100

1

2

6

 

2

3

9

 

8等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

 

 

8

9

 

 

9

10

 

 

10

11

3

38,100

11

12

6

 

研究職給料表

4等級

3

4

3

38,300

4

5

6

 

5

6

9

 

5等級

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

3

38,300

8

9

6

 

医療職給料表(二)

5等級

3

4

3

38,400

4

5

6

 

5

6

9

 

6等級

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

3

38,100

7

8

6

 

教育職給料表(一)

5等級

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

3

38,500

7

8

6

 

8

9

9

 

教育職給料表(二)

2等級

1

2

3

41,000

2

3

6

 

3

4

9

 

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

3

39,900

7

8

6

 

8

9

9

 

教育職給料表(三)

2等級

3

4

3

41,000

4

5

6

 

5

6

9

 

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

3

39,900

7

8

6

 

8

9

9

 

教育職給料表(四)

4等級

1

2

9

 

5等級

3

4

3

41,000

4

5

6

 

5

6

9

 

公安職給料表

5等級

1

2

6

 

2

3

9

 

6等級

3

4

3

43,000

4

5

6

 

5

6

9

 

7等級

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

3

43,000

7

8

6

 

8

9

9

 

(昭和四七年条例第五三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

5 旧条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和四八年条例第四八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第五三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、新条例第二十四条の規定は、同年九月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のイからヌまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。次項及び附則第四項第二号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは、同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の新条例第五条第五項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)

 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が九月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が九月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(新条例第五条の適用の経過措置)

8 新条例第五条第二項及び第三項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、同条第二項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年大阪府条例第五十三号)附則別表のイからヌまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第三項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

9 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する新条例第五条第六項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、旧条例第十三条の五の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第十三条の五の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第十三条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第十三条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第十三条の五の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第十三条の五の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第十三条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 職員が、旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例(住居手当については、新条例第十三条の五又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

イ 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

12

12

3

6

177,200

13

13

6

9

180,500

14

13

 

 

 

15

14

3

6

186,400

16

15

6

9

189,000

17

15

 

 

 

3等級

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

164,100

4等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

5等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

22

20

3

6

131,100

23

21

6

9

132,400

24

21

 

 

 

25

22

 

 

 

26

23

 

 

 

6等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19

 

 

 

22

20

 

 

 

7等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

19

18

6

9

88,300

20

18

 

 

 

8等級

17

17

3

6

61,500

18

18

6

9

62,500

19

18

 

 

 

ロ 研究職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

21

21

3

6

151,600

22

22

6

9

153,700

23

22

 

 

 

24

23

3

6

157,800

25

24

6

9

159,900

26

24

 

 

 

27

25

3

6

163,800

28

26

6

9

165,700

29

26

 

 

 

30

27

 

 

 

3等級

22

22

3

6

124,200

23

23

6

9

126,200

24

23

 

 

 

25

24

3

6

130,400

26

25

6

9

132,200

27

25

 

 

 

28

26

 

 

 

29

27

 

 

 

30

28

 

 

 

4等級

21

21

3

6

102,900

22

22

6

9

104,700

23

22

 

 

 

24

23

3

6

107,900

25

24

6

9

109,200

5等級

14

14

3

6

62,500

15

15

6

9

63,700

16

15

 

 

 

ハ 医療職給料表(一)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

23

21

 

 

 

3等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21

 

 

 

24

22

3

6

194,300

25

23

6

9

196,200

26

23

 

 

 

4等級

18

18

3

6

144,500

19

19

6

9

146,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

150,900

22

21

6

9

152,600

ニ 医療職給料表(二)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

11

11

3

6

177,400

12

12

6

9

181,000

13

12

 

 

 

14

13

3

6

186,400

15

14

6

9

189,000

16

14

 

 

 

17

15

3

6

194,700

2等級

13

13

3

6

141,600

14

14

6

9

144,400

15

14

 

 

 

16

15

3

6

149,000

17

16

6

9

151,100

18

16

 

 

 

19

17

3

6

155,800

20

18

6

9

157,800

21

18

 

 

 

22

19

 

 

 

3等級

17

17

3

6

121,700

18

18

6

9

123,600

19

18

 

 

 

20

19

3

6

127,500

21

20

6

9

128,900

22

20

 

 

 

23

21

3

6

132,100

24

22

6

9

133,500

25

22

 

 

 

26

23

 

 

 

4等級

19

19

3

6

103,100

20

20

6

9

104,400

21

20

 

 

 

22

21

3

6

107,400

5等級

18

18

3

6

84,300

19

19

6

9

85,300

6等級

11

11

3

6

58,600

12

12

6

9

59,500

ホ 医療職給料表(三)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

15

15

3

6

158,000

16

16

6

9

160,300

17

16

 

 

 

18

17

3

6

164,500

1等級

18

18

3

6

134,600

19

19

6

9

136,400

20

19

 

 

 

21

20

3

6

140,200

22

21

6

9

141,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

145,100

25

23

6

9

146,400

26

23

 

 

 

27

24

 

 

 

28

25

 

 

 

2等級

16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17

 

 

 

19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19

 

 

 

22

20

3

6

122,300

23

21

6

9

123,600

24

21

 

 

 

25

22

 

 

 

26

23

 

 

 

27

24

 

 

 

3等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20

 

 

 

23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22

 

 

 

26

23

3

6

101,200

27

24

6

9

102,200

28

24

 

 

 

29

25

 

 

 

4等級

19

19

3

6

78,500

20

20

6

9

79,800

21

20

 

 

 

22

21

3

6

82,200

23

22

6

9

83,200

24

22

 

 

 

ヘ 教育職給料表(一)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

20

20

3

6

169,700

21

21

6

9

172,200

22

21

 

 

 

23

22

3

6

176,900

24

23

6

9

179,200

25

23

 

 

 

26

24

3

6

183,900

27

25

6

9

186,000

28

25

 

 

 

29

26

 

 

 

30

27

 

 

 

3等級

21

21

3

6

152,800

22

22

6

9

155,300

23

22

 

 

 

24

23

3

6

159,800

25

24

6

9

161,900

26

24

 

 

 

27

25

3

6

166,400

28

26

6

9

168,100

29

26

 

 

 

4等級

21

21

3

6

120,700

22

22

6

9

122,600

23

22

 

 

 

24

23

3

6

126,000

25

24

6

9

127,800

26

24

 

 

 

27

25

3

6

131,400

28

26

6

9

133,000

29

26

 

 

 

30

27

 

 

 

31

28

 

 

 

32

29

 

 

 

5等級

24

24

3

6

104,100

25

25

6

9

106,000

26

25

 

 

 

27

26

3

6

109,400

28

27

6

9

110,800

29

27

 

 

 

30

28

3

6

114,100

31

29

6

9

115,400

32

29

 

 

 

33

30

 

 

 

34

31

 

 

 

35

32

 

 

 

ト 教育職給料表(二)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

19

19

3

6

176,600

20

20

6

9

180,100

21

20

 

 

 

22

21

3

6

186,300

23

22

6

9

189,500

24

22

 

 

 

25

23

3

6

195,900

26

24

6

9

198,700

2等級

28

28

3

6

147,200

29

29

6

9

149,800

30

29

 

 

 

31

30

3

6

154,000

32

31

6

9

156,200

33

31

 

 

 

34

32

3

6

161,000

35

33

6

9

162,700

36

33

 

 

 

37

34

3

6

166,700

38

35

6

9

168,400

39

35

 

 

 

40

36

 

 

 

41

37

 

 

 

42

38

 

 

 

3等級

25

25

3

6

105,200

26

26

6

9

107,100

27

26

 

 

 

28

27

3

6

110,100

29

28

6

9

111,700

30

28

 

 

 

31

29

3

6

115,100

32

30

6

9

116,500

33

30

 

 

 

34

31

3

6

119,600

35

32

6

9

120,900

36

32

 

 

 

37

33

3

6

123,600

38

34

6

9

124,800

39

34

 

 

 

40

35

 

 

 

41

36

 

 

 

42

37

 

 

 

チ 教育職給料表(三)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

18

18

3

6

146,200

19

19

6

9

148,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

153,300

22

21

6

9

155,500

23

21

 

 

 

24

22

3

6

160,400

25

23

6

9

162,100

26

23

 

 

 

27

24

3

6

166,100

28

25

6

9

167,800

29

25

 

 

 

2等級

28

28

3

6

130,600

29

29

6

9

132,500

30

29

 

 

 

31

30

3

6

135,700

32

31

6

9

137,300

33

31

 

 

 

34

32

3

6

140,700

35

33

6

9

142,200

36

33

 

 

 

37

34

3

6

145,600

38

35

6

9

147,000

39

35

 

 

 

40

36

 

 

 

41

37

 

 

 

42

38

 

 

 

43

39

 

 

 

3等級

20

20

3

6

87,600

21

21

6

9

88,900

22

21

 

 

 

23

22

3

6

91,800

24

23

6

9

92,900

25

23

 

 

 

26

24

3

6

95,500

27

25

6

9

96,600

28

25

 

 

 

29

26

 

 

 

30

27

 

 

 

31

28

 

 

 

32

29

 

 

 

リ 教育職給料表(四)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

3等級

 

 

23

23

3

6

169,700

24

24

6

9

171,700

25

24

 

 

 

26

25

3

6

175,800

27

26

6

9

177,800

28

26

 

 

 

29

27

3

6

182,200

30

28

6

9

184,200

31

28

 

 

 

4等級

26

26

3

6

153,200

27

27

6

9

155,800

28

27

 

 

 

29

28

3

6

160,200

30

29

6

9

162,500

31

29

 

 

 

32

30

3

6

167,400

33

31

6

9

169,200

34

31

 

 

 

35

32

 

 

 

36

33

 

 

 

37

34

 

 

 

5等級

22

22

3

6

111,000

23

23

6

9

113,000

24

23

 

 

 

25

24

3

6

116,100

26

25

6

9

117,600

27

25

 

 

 

ヌ 公安職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

15

15

3月

6月

205,500円

16

16

6

9

208,400

17

16

 

 

 

18

17

 

 

 

2等級

14

14

3

6

179,500

15

15

6

9

182,500

16

15

 

 

 

17

16

3

6

187,800

特3等級

14

14

3

6

168,400

15

15

6

9

170,700

16

15

 

 

 

17

16

3

6

175,600

3等級

15

15

3

6

153,700

16

16

6

9

156,500

17

16

 

 

 

18

17

3

6

161,800

19

18

6

9

163,800

20

18

 

 

 

4等級

18

18

3

6

135,200

19

19

6

9

137,700

20

19

 

 

 

21

20

3

6

141,300

22

21

6

9

142,900

23

21

 

 

 

24

22

3

6

146,700

25

23

6

9

148,300

26

23

 

 

 

27

24

 

 

 

28

25

 

 

 

5等級

22

22

3

6

128,700

23

23

6

9

130,500

24

23

 

 

 

25

24

3

6

134,400

26

25

6

9

135,900

27

25

 

 

 

28

26

 

 

 

29

27

 

 

 

30

28

 

 

 

31

29

 

 

 

6等級

25

25

3

6

125,000

26

26

6

9

126,700

27

26

 

 

 

28

27

3

6

130,400

29

28

6

9

131,900

30

28

 

 

 

31

29

 

 

 

32

30

 

 

 

33

31

 

 

 

7等級

28

28

3

6

121,400

29

29

6

9

123,100

30

29

 

 

 

(昭和四九年条例第六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和四十九年一月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和四十九年一月一日(以下「切替日」という。)の前日において教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員で人事委員会規則で定めるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育職給料表の適用を受ける職員で人事委員会の定めるものの新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において教育職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 切替期間において教育職給料表の適用を受けた職員が、旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭四九条例五五・旧第六項繰上)

(委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭四九条例五五・旧第七項繰上)

(昭和四九年条例第二八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(三)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、医療職給料表(三)の適用を受ける職員で人事委員会の定めるものの新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 切替期間において医療職給料表(三)の適用を受けた職員が、旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和四九年条例第三〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(最低号給に達しない給料月額又は最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和四十九年四月一日において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、職務の等級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

3 昭和四十九年四月二日からこの条例の施行の日の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、旧条例の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は人事委員会が定める。

(昭和四九年条例第五五号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和四九年規則第九八号で昭和四九年一二月二一日から施行)

2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定(次号に掲げる規定並びに新給与条例第十七条第一項、第二項及び第四項、第二十九条第二項並びに附則第十二項の規定を除く。)、第三条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに附則第六項及び第十二項の規定 昭和四十九年四月一日

 新給与条例第十八条第一項、第十九条第一項、第二十四条第二項、第二十六条の三第一項並びに別表第四ロ及びハの備考(教頭に係る部分に限る。)の規定、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)の規定、第四条の規定による改正後の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例の規定並びに第五条の規定による改正後の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定 昭和四十九年九月一日

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、職務の等級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額を受ける職員の新給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、旧給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の新給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において新給与条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 切替期間において旧給与条例第十三条の規定により同条第二項第二号から第五号までに該当する者(十八歳未満の子を除く。)に係る扶養手当を受けていた職員のうち、切替日においてその前日から引き続き配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者又は切替期間において配偶者のない職員となつた者で人事委員会規則で定めるものは、速やかにその旨を新給与条例第八条第一項に規定する任命権者に届け出なければならない。

(昭六一条例三七・旧第七項繰上)

7 前項の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合における当該届出に係る事実に関する新給与条例第十三条第三項の規定の適用については、当該届出がされた日の属する月の末日(当該届出がされた日が月の一日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千五百円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については三千五百円)」とあるのは「千五百円」とする。

(昭六一条例三七・旧第八項繰上)

8 前二項に規定するもののほか、新給与条例第十三条(第五項を除く。)の規定の適用に関し必要な経過措置は、人事委員会規則で定める。

(昭六一条例三七・旧第九項繰上)

(給与等の内払)

9 職員が、旧給与条例又は第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ新給与条例又は新期末勤勉手当条例の規定による給与の内払とみなす。知事、副知事若しくは出納長又は府議会議員が、第四条の規定による改正前の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例又は第五条の規定による改正前の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた期末手当についても、同様とする。

(昭六一条例三七・旧第十項繰上)

(委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、職員に関する事項にあつては人事委員会が定め、その他の者に関する事項にあつては職員の例による。

(昭六一条例三七・旧第十一項繰上)

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十九年大阪府条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭六一条例三七・旧第十二項繰上)

(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)

12 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭六一条例三七・旧第十三項繰上)

(昭和五一年条例第一四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。ただし、新条例第十条第十七号、第二十四条の二及び第二十六条の規定は、同年十月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最低の号給に達しない給料月額若しくは最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給若しくは給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間又は切替日の前日において指定職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、旧条例第十三条の五の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第十三条の五の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第十三条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第十三条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第十三条の五の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第十三条の五の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第十三条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(昭五三条例五一・旧第七項繰上)

(給与の内払)

7 職員が、旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例(住居手当については、新条例第十三条の五又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭五三条例五一・旧第八項繰上)

(委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭五三条例五一・旧第九項繰上)

(職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例の一部改正)

9 職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和三十九年大阪府条例第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭五三条例五一・旧第十項繰上)

(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)

10 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭五三条例五一・旧第十一項繰上)

(昭和五二年条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(号給の切替え等)

3 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)における職員(附則第七項に規定する職員及び指定職給料表の適用を受ける職員を除く。)の号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)の号数から一を減じて得た号数の号給(旧号給が職務の等級の最低の号給である場合においては、人事委員会規則で定める給料月額)とする。

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の新給与条例第五条第五項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(その期間が六月に満たない場合は、六月)に六月を加えた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定め期間を増減した期間)を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算される期間が十二月を超える職員に対する切替日後における最初の新給与条例第五条第五項の規定の適用については、同項中「十二月」とあるのは、「十二月から職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和五十二年大阪府条例第三号)附則第四項の規定により切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算される期間のうち十二月を超える月数を減じた期間」とする。

6 旧号給を受けていた期間が六月に満たない職員のうち人事委員会の定める職員に対する切替日後における最初の新給与条例第五条第五項の規定の適用については、同項中「十二月」とあるのは、「十二月に六月を超えない範囲内で人事委員会が定める期間を加えた期間」とする。

(最高号給等の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間並びに当該職員に対する切替日後における最初の新給与条例第五条第五項又は第七項の規定の適用については、前四項の規定に準じ、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

10 昭和五十一年十二月に第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「旧期末勤勉手当条例」という。)第二条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、新期末勤勉手当条例第二条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(勤勉手当の額の特例)

11 昭和五十一年六月に旧期末勤勉手当条例第三条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、新期末勤勉手当条例第三条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

12 職員が、旧給与条例又は旧期末勤勉手当条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ新給与条例又は新期末勤勉手当条例若しくは前二項の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項のうち職員に関するものは、人事委員会が定める。

(昭和五三年条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(号給の切替え等)

2 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)における職員(附則第四項に規定する職員及び指定職給料表の適用を受ける職員を除く。)の号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とし、当該職員に対する切替日以後における最初の新条例第五条第五項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。次項において同じ。)(その期間が三月に満たない場合は、三月)から三月を減じた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

3 旧号給を受けていた期間が三月に満たない職員に対する切替日以後における最初の新条例第五条第五項の規定の適用については、同項中「十二月」とあるのは、「十五月」とする。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間並びに当該職員に対する切替日以後における最初の新条例第五条第五項又は第七項の規定の適用については、前二項の規定に準じ、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、旧条例第十三条の五の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第十三条の五の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第十三条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第十三条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第十三条の五の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第十三条の五の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第十三条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例(住居手当については、新条例第十三条の五又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五三年条例第五一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中職員の給与に関する条例第十二条第一項の改正規定、第四条の規定並びに附則第六項及び第七項の規定は、昭和五十四年一月一日から施行する。

2 第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定及び附則第九項の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(最低号給に達しない給料月額又は最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(初任給調整手当に関する経過措置)

6 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際旧給与条例第十二条第一項第二号又は第三号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第二項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、新給与条例第十二条第一項又は第二項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際旧給与条例第十二条第一項第二号に該当していた職(新給与条例第十二条第一項第二号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、三年以内の期間、月額千五百円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

(給与の内払)

8 職員が、旧給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(特定の職員の給料月額に関する経過措置)

9 職員のうち、その者の属する職務の等級より下位の職務の等級に属する他の職員との権衡上給料月額の調整を必要とする職員として任命権者が人事委員会と協議して定める職員に対する切替日以後における新給与条例の給料表の適用については、その者の受ける号給に係る額は、当該額に九千九百円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額を加えた額とすることができる。

(委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、職員に関する事項にあつては人事委員会が定め、その他の者に関する事項にあつては職員の例による。

(昭和五四年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五四年条例第三〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中職員の給与に関する条例第五条の改正規定及び附則第七項の規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定(第六条、第二十五条の二第一項及び別表第六の規定を除く。)及び附則第十項の規定は昭和五十四年四月一日から、同条例第六条、昭和二十五条の二第一項及び別表第六の規定並びに第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例の規定は同年十月一日から適用する。

(指定職給料表の給料月額の切替え)

3 昭和五十四年十月一日の前日において指定職給料表の適用を受ける職員の同年十月一日における給料月額は、同日の前日においてその者の受ける給与額を基準として、任命権者が人事委員会の承認を得て定める。

(最高号給等の切替え等)

4 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最低の号給に達しない給料月額若しくは最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇給に関する経過措置)

7 昭和五十五年四月一日前から引き続き在職する職員のうち、切替日から昭和五十七年三月三十一日までの間において新給与条例第五条第八項の人事委員会規則で定める年齢に達することとなる職員については、同項本文の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、当該職員が当該年齢に達した日の属する会計年度の末日において現に受けている号給の一号給上位の号給(人事委員会規則で定める職員にあつては、人事委員会規則で定める号給又は給料月額)に昇給させることができる。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、旧給与条例第十三条の五の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新給与条例第十三条の五の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧給与条例第十三条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新給与条例第十三条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧給与条例第十三条の五の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新給与条例第十三条の五の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧給与条例第十三条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和五十五年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 新給与条例の規定を適用する場合においては、旧給与条例の規定に基づいて支給された給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(特定の職員の給料月額に関する経過措置)

10 職員のうち、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和五十三年大阪府条例第五十一号)附則第九項の規定の適用を受けていた職員及びこれらの職員との権衡上給料月額の調整を必要とする職員で、任命権者が人事委員会と協議して定めるものに対する切替日以後における新給与条例の給料表の適用については、その者の受ける号給に係る額は、当該額に七千五百円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額を加えた額とすることができる。

(委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五五年条例第四五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(第十六条及び別表第六の規定を除く。)は昭和五十五年四月一日から、新条例第十六条の規定及び附則第六項から第八項までの規定は同年八月三十日から、新条例別表第六の規定は同年十月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

3 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下この項において「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和五十四年大阪府条例第三十号)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(寒冷地手当に関する経過措置)

6 新条例第十六条の規定の適用を受ける職員で、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に達しないこととなるものについては、同条第二項の規定にかかわらず、当分の間、第二号に掲げる額をもつて当該職員に係る寒冷地手当の額とする。ただし、新条例第十六条第三項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

 新条例第十六条第二項の規定により算出した場合における額

 新条例第十六条第二項に規定する基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、人事委員会が指定する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年大阪府条例第四十六号)の規定による改正前の職員の給与に関する条例の給料表に定める職務の等級の号給の昭和五十五年八月三十日において適用される額(当該基準日において当該職員が職務の級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあつては、その定める額)に七千八百円を加算した額を旧条例第十六条第二項の基礎額とみなして、同項の規定により算出した場合における額

(昭六〇条例四六・一部改正)

7 昭和五十五年八月三十日から昭和五十六年二月二十八日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に達しないこととなるときは、新条例第十六条第二項及び前項本文の規定にかかわらず、第二号に掲げる額をもつて同条第二項の寒冷地手当の額とする。

 前項第一号に掲げる額(同項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、同項第二号に掲げる額)

 新条例別表第一から別表第六まで並びに第十三条第三項及び第四項の規定によつて算出した額を基礎として旧条例第十六条第二項の規定により算出した場合における額。ただし、北海道に在勤する職員のうち、世帯主である職員にあつては三万二千四百円(扶養親族のない職員にあつては、二万千六百円)、その他の職員にあつては一万八百円を加えた額とする。

8 新条例第十六条第五項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由(旧条例第十六条第五項の規定により返納させることとされていた事由と同一の事由を除く。)で昭和五十五年八月三十日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

9 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

(特定の職員の給料月額に関する経過措置)

10 職員のうち、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和五十三年大阪府条例第五十一号)附則第九項の規定の適用を受けていた職員及びこれらの職員との権衡上給料月額の調整を必要とする職員で、任命権者が人事委員会と協議して定めるものに対する切替日以後における新条例の給料表の適用については、その者の受ける号給に係る額は、当該額に五千円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額を加えた額とすることができる。

(委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五六年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五七年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十七年四月四日から施行する。

(昭和五七年条例第五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

2 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間(以下この項において「調整期間」という。)において、職員が行政職給料表及び医療職給料表(一)中一等級の欄に係る部分並びに指定職給料表の適用を受ける職員である期間に係る当該職員(調整期間中に退職した職員を除く。)に支払う給料の額は、新条例の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料につき附則第四項から第六項までの規定の適用を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された号給又は給料月額につき改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の行政職給料表及び医療職給料表(一)中一等級の欄に係る部分において定められた額その他これに準ずるものとして人事委員会が定める額)とする。

3 前項に規定する職員(指定職給料表の適用を受ける職員を除く。)が、大阪府部制条例(昭和二十八年大阪府条例第一号)に規定する室及び部の長の職務(知事が任命権者と協議して定めるこれらに準ずる職務を含む。)以外の職務にある職員である期間に係る当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「昭和五十七年三月三十一日」とあるのは、「同年九月三十日」とする。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

4 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和五十四年大阪府条例第三十号)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昭和五十六年度における管理職手当の額の特例)

7 昭和五十六年度に限り、職員が給料月額の百分の十八以上の割合の管理職手当を受けるべき職を占める職員である期間に係る当該職員に対する新条例第十一条第二項の規定の適用については、同項中「職員の」とあるのは「職員の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十七年大阪府条例第五号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定により受けるべきであつた又は受けることとなる」とする。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、旧条例第十三条の五の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第十三条の五の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第十三条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第十三条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第十三条の五の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第十三条の五の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第十三条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(特定の職員の給料月額に関する経過措置)

10 職員のうち、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和五十三年大阪府条例第五十一号)附則第九項の規定の適用を受けていた職員及びこれらの職員との権衡上給料月額の調整を必要とする職員で、任命権者が人事委員会と協議して定めるものに対する切替日以後における新条例の給料表の適用については、その者の受ける号給に係る額は、当該額に二千五百円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額を加えた額とすることができる。

(委任)

11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例の一部改正)

12 職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和三十九年大阪府条例第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五七年条例第二四号)

この条例は、昭和五十七年六月一日から施行する。

(昭和五八年条例第五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十七年十月一日から適用する。

(給与の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五八年条例第二〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和五十四年大阪府条例第三十号)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五九年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第五四号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和五九年規則第八四号で昭和五九年一二月二二日から施行)

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

2 昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和五十四年大阪府条例第三十号)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和六〇年条例第四六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十三条第四項の改正規定は、昭和六十一年六月一日から施行する。

2 次に掲げる規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

 改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(第十三条第四項及び第十六条の規定を除く。)

 改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十九年大阪府条例第五十五号)附則第六項の規定

 附則第十二項の規定(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年大阪府条例第四十五号)附則第六項第二号の改正規定中「第十六条第二項第一号」を「第十六条第二項」に、「おける額。」を「おける額」に改め、同号ただし書を削る部分を除く。)による改正後の同条例附則第六項第二号の規定

(職務の級への切替え)

3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日に在職していた職員のうち切替日において引き続き在職した職員で、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級の欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二又は附則別表第三の新号給の欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の新条例第五条第五項又は第七項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動(指定職給料表の適用を受けていた職員が他の給料表の適用を受けることとなる異動を含むものとし、指定職給料表以外の適用を受けていた職員が指定職給料表の適用を受けることとなる異動及び指定職給料表の適用を受ける職員の号給の異動を除く。)のあつた職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和五十四年大阪府条例第三十号)附則第七項の規定により昇給した職員の新条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(内払)

9 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

11 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十九年大阪府条例第五十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年大阪府条例第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の旅費に関する条例の一部改正)

13 職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

14 

(大阪海区漁業調整委員会等の委員等の費用弁償の額の特例に関する条例等の一部改正)

15 大阪海区漁業調整委員会等の委員等の費用弁償の額の特例に関する条例(昭和五十四年大阪府条例第十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

16 証人等の実費弁償に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

17 次に掲げる条例の規定中「一等級職相当額」を「十一級職相当額」に改める。

 大阪海区漁業調整委員会等の委員等の費用弁償の額の特例に関する条例本則第一項及び第二項

 大阪府固定資産評価審議会条例(昭和三十七年大阪府条例第二十八号)第六条第一項

 大阪府私立学校審議会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十五年大阪府条例第十七号)第三条

 大阪府防災会議条例(昭和三十七年大阪府条例第二十九号)第六条第一項

 大阪府心身障害者対策協議会条例(昭和四十六年大阪府条例第三号)第六条第一項

 大阪府精神衛生審議会条例(昭和四十年大阪府条例第四十号)第五条第一項

 大阪府優生保護審査会の委員及び臨時委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年大阪府条例第二十三号)第三条

 大阪府温泉審議会条例(昭和二十七年大阪府条例第四十号)第十一条

 大阪府小売商業紛争調停員の報酬及び費用弁償並びに調停員の求めに応じて出頭した参考人の実費弁償に関する条例(昭和三十四年大阪府条例第三十五号)第三条第一項

 大阪府大規模小売店舗審議会条例(昭和五十四年大阪府条例第一号)第八条第一項

十一 大阪府職業能力開発審議会条例(昭和三十三年大阪府条例第五十号)第九条第一項

十二 大阪府都市計画地方審議会条例(昭和四十四年大阪府条例第三十一号)第八条第一項

十三 大阪府国土利用計画地方審議会条例(昭和四十九年大阪府条例第三十七号)第八条第一項

十四 大阪府交通安全対策会議条例(昭和四十五年大阪府条例第三十九号)第六条第一項

十五 大阪府土地利用審査会条例(昭和四十九年大阪府条例第三十八号)第六条第一項

十六 大阪府地方港湾審議会条例(昭和四十九年大阪府条例第十号)第十条第一項

十七 大阪府開発審査会条例(昭和四十四年大阪府条例第三十六号)第六条第一項

十八 大阪府建築審査会条例(昭和二十五年大阪府条例第八十四号)第六条第四項

十九 大阪府産業教育審議会の委員の定数並びに報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十六年大阪府条例第五号)第四条第一項

二十 大阪府立図書館協議会条例(昭和二十七年大阪府条例第四十二号)第九条

二十一 大阪府社会教育委員条例(昭和三十四年大阪府条例第三十六号)第五条第一項

二十二 大阪府スポーツ振興審議会の委員の定数、任期等に関する条例(昭和三十七年大阪府条例第六号)第五条第一項

二十三 大阪府文化財保護審議会条例(昭和五十年大阪府条例第二十八号)第七条第一項

二十四 大阪海区漁業調整委員会の委員及び専門委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年大阪府条例第四十六号)第四条

二十五 大阪府内水面漁場管理委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年大阪府条例第四十七号)第四条

18 次に掲げる条例の規定中「二等級職相当額」を「九級職相当額」に改める。

 選挙長等の報酬及び費用弁償条例(昭和三十四年大阪府条例第二十二号)第三条

 大阪府公害対策審議会条例(昭和四十六年大阪府条例第二号)第八条第一項

 大阪府水質審議会条例(昭和四十六年大阪府条例第三十八号)第八条第一項

 大阪府石油コンビナート等防災本部条例(昭和五十一年大阪府条例第八十五号)第六条第一項

 精神衛生鑑定医の報酬及び実費弁償に関する条例(昭和二十五年大阪府条例第七十九号)第四条第二項

 大阪府精神衛生診査協議会条例(昭和四十年大阪府条例第四十一号)第五条第一項

 大阪府結核診査協議会条例(昭和二十六年大阪府条例第四十三号)第八条

 らい❜❜予防法に基づく指定医の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十年大阪府条例第一号)第三条第一項

 大阪府改良普及員資格試験条例(昭和二十七年大阪府条例第四十三号)第十条第四項

 大阪府自然環境保全審議会条例(昭和四十八年大阪府条例第三号)第八条第一項

十一 大阪府地方港湾審議会条例第十条第一項

19 次に掲げる条例の規定中「六等級職相当額」を「三級職相当額」に改める。

 大阪府自治紛争調停委員の報酬及び費用弁償並びに委員の求めに応じて出頭した当事者及び関係人の実費弁償に関する条例(昭和二十七年大阪府条例第四十四号)第七条第一項

 大阪府小売商業紛争調停員の報酬及び費用弁償並びに調停員の求めに応じて出頭した参考人の実費弁償に関する条例第五条第一項

 大阪府建築審査会条例第七条第一項

 大阪府人事委員会条例(昭和二十六年大阪府条例第二十三号)第八条第二項

 大阪府監査委員条例(昭和三十九年大阪府条例第十四号)第十一条第一項

 大阪府地方労働委員会の委員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第十号)第七条第一項

 大阪府収用委員会の委員及び予備委員並びにあつせん委員の報酬及び費用弁償並びに鑑定人及び参考人の手当及び実費弁償に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第五十号)第九条

附則別表第1 職務の級への切替表(附則第3項関係)

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

8等級

1級

7等級

2級

6等級

3級

5等級

4級

4等級

6級

3等級

8級

2等級

9級

1等級

11級

研究職給料表

5等級

1級

4等級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

5級

医療職給料表(一)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(二)

6等級

1級

5等級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

5級

特2等級

6級

1等級

7級

特1等級

8級

医療職給料表(三)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

5級

特1等級

6級

教育職給料表(一)

教育職給料表(四)

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

5級

教育職給料表(二)

教育職給料表(三)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

公安職給料表

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

3等級

6級

特3等級

8級

2等級

9級

1等級

10級

特1等級

11級

附則別表第2 研究職給料表又は医療職給料表(二)の1級となる職員以外の職員の号給の切替表(附則第4項関係)

イ 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

6級

8級

9級

11級

1

 

1

1

 

 

 

1

1

2

1

2

2

1

1

1

2

2

3

2

3

3

2

2

2

3

3

4

3

4

4

3

3

3

4

4

5

4

5

5

4

4

4

5

5

6

5

6

6

5

5

5

6

6

7

6

7

7

6

6

6

7

7

8

7

8

8

7

7

7

8

8

9

8

9

9

8

8

8

9

9

10

9

10

10

9

9

9

10

10

11

10

11

11

10

10

10

11

11

12

11

12

12

11

11

11

12

12

13

12

13

13

12

12

12

13

13

14

13

14

14

13

13

13

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14

15

14

15

15

14

14

14

15

15

16

15

16

16

15

15

15

16

 

17

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20

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24

 

 

 

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26

 

 

 

 

28

 

 

 

27

 

 

 

 

29

 

 

 

28

 

 

 

 

ロ 研究職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

5級

1

1

 

 

2

2

 

 

3

3

 

 

4

4

1

1

5

5

2

2

6

6

3

3

7

7

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4

8

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6

6

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10

7

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9

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156

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26

23

23

27

27

24

 

28

28

25

 

29

 

26

 

ハ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

 

1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

5

6

5

5

6

6

7

6

6

7

7

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7

7

8

8

9

8

8

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9

9

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10

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10

10

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12

11

11

12

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13

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12

13

13

14

13

13

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14

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14

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15

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16

16

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19

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22

21

21

22

 

23

 

22

23

 

24

 

23

24

 

ニ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

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8

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8

8

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8

8

9

9

9

9

9

9

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10

10

10

10

10

10

10

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11

11

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12

12

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

15

15

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16

16

16

16

16

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17

17

17

17

17

 

18

18

18

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19

19

19

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23

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24

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25

 

 

 

 

26

 

26

 

 

 

 

27

 

27

 

 

 

 

28

 

28

 

 

 

 

ホ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

5級

6級

1

 

1

1

1

1

2

 

2

2

1

2

3

1

3

3

1

3

4

2

4

4

1

4

5

3

5

5

2

5

6

4

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6

3

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7

5

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7

4

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6

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8

5

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9

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8

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7

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9

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8

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9

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15

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30

30

 

 

31

29

 

31

 

 

32

 

 

32

 

 

ヘ 教育職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

 

1

1

 

 

2

 

2

2

1

 

3

 

3

3

2

1

4

1

4

4

3

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5

2

5

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3

6

3

6

6

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5

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8

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6

9

6

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8

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9

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14

14

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12

15

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30

 

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28

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33

30

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34

31

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36

33

 

 

 

 

37

34

 

 

 

 

38

35

 

 

 

 

ト 教育職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

 

1

 

1

2

1

1

1

2

3

2

2

2

3

4

3

3

3

4

5

4

4

4

5

6

5

5

5

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7

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6

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9

8

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35

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37

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39

38

38

 

 

40

39

39

 

 

41

40

40

 

 

チ 教育職給料表(三)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

 

1

 

1

2

1

2

1

2

3

2

3

2

3

4

3

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5

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41

 

41

 

 

42

 

42

 

 

43

 

43

 

 

44

 

44

 

 

リ 教育職給料表(四)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

 

1

2

2

2

2

1

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3

3

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31

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33

 

 

 

34

 

34

 

 

 

35

 

35

 

 

 

36

 

36

 

 

 

37

 

37

 

 

 

ヌ 公安職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

6級

8級

9級

10級

11級

1

 

1

1

 

 

 

 

1

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2

1

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1

1

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23

 

 

 

 

 

25

24

25

25

24

 

 

 

 

 

26

25

26

26

25

 

 

 

 

 

27

26

27

27

26

 

 

 

 

 

28

27

28

28

27

 

 

 

 

 

29

28

29

29

28

 

 

 

 

 

30

29

30

30

29

 

 

 

 

 

31

30

31

31

30

 

 

 

 

 

32

31

32

32

31

 

 

 

 

 

33

32

33

33

32

 

 

 

 

 

34

33

34

34

33

 

 

 

 

 

35

 

35

35

 

 

 

 

 

 

36

 

36

36

 

 

 

 

 

 

37

 

37

37

 

 

 

 

 

 

38

 

38

38

 

 

 

 

 

 

備考 これらの表の新号給の欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第3 研究職給料表又は医療職給料表(二)の1級となる職員の号給の切替表(附則第4項関係)

イ 研究職給料表の1級となる職員

旧号給

新号給

5等級

4等級

2

 

1

3

 

2

4

 

3

5

1

4

6

2

5

7

3

6

8

4

7

9

5

8

10

6

9

11

7

10

12

8

11

13

14

15

9

12

16

17

 

10

13

 

11

14

 

12

15

 

13

16

 

14

17

 

15

18

 

16

19

 

17

20

 

18

21

 

19

22

 

20

23

 

21

24

 

22

25

 

23

26

 

24

27

 

25

28

 

26

29

ロ 医療職給料表(二)の1級となる職員

旧号給

新号給

6等級

5等級

2

 

1

3

 

2

4

1

3

5

2

4

6

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

10

7

9

11

12

8

10

13

 

9

11

 

10

12

 

11

13

 

12

14

 

13

15

 

14

16

 

15

17

 

16

18

 

17

19

 

18

20

 

19

21

 

20

22

備考 これらの表の旧号給の欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

(昭和六一年条例第三七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十四条第二項の改正規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第十三条第三項及び別表第一から別表第六までの規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和五十四年大阪府条例第三十号)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(内払)

6 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

8 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十九年大阪府条例第五十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六二年条例第三八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十三条の二第二項第一号、第十三条の三、第十三条の五及び第十四条第二項の改正規定並びに附則第六項の規定は、昭和六十三年一月一日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第一から別表第六までの規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和五十四年大阪府条例第三十号)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(経過措置)

6 住居手当に関する改正規定の施行の際旧条例第十三条の五の規定により昭和六十三年一月一日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第十三条の五の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第十三条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の同日から同年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当については、新条例第十三条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(内払)

7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和六三年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和六三年条例第三七号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十三条第二項第二号及び第四号の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第六九号で昭和六三年一二月二四日から施行)

2 この条例(第十三条第二項第二号及び第四号の改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和五十四年大阪府条例第三十号)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前の職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(内払)

6 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成元年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年六月四日から施行する。

(平成元年条例第三四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中職員の給与に関する条例第十三条の五第二項第二号の改正規定は、平成二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正後の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例及び第四条の規定による改正後の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和五十四年大阪府条例第三十号)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の新給与条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(内払)

6 旧給与条例、第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正前の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例又は第四条の規定による改正前の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給された給与等は、それぞれ新給与条例、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正後の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例又は第四条の規定による改正後の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。

(委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例(第三条及び第四条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二年条例第四号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年条例第三三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中職員の給与に関する条例第二十九条第一項及び第七項の改正規定並びに附則第八項の規定は、平成三年一月一日から施行する。

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正後の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例及び第四条の規定による改正後の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日ににおいて職務の級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(内払)

7 旧給与条例、第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正前の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例又は第四条の規定による改正前の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給された給与等は、それぞれ新給与条例、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正後の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例又は第四条の規定による改正後の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

8 新給与条例第二十九条第一項及び第七項の規定は、附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項第一号又は職員の分限に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第四十一号)第二条第三号に掲げる理由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例(第三条及び第四条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

研究職給料表

1級 2級

医療職給料表(一)

1級

医療職給料表(二)

1級 2級

医療職給料表(三)

1級 2級

教育職給料表(一)

1級 2級

教育職給料表(二)

1級

教育職給料表(三)

1級 2級

教育職給料表(四)

1級

公安職給料表

1級 2級 3級

(平成三年条例第四一号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条の規定(次号及び第三号に掲げる改正規定を除く。次項及び附則第五項において同じ。)、第二条の規定、第三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)及び第四条の規定並びに次項から附則第八項までの規定 公布の日

 第一条中職員の給与に関する条例第十三条第四項を削る改正規定、第十三条第五項を第十三条第四項とする改正規定、第十六条第二項及び第二十四条第二項の改正規定、第二十五条の二第一項及び第二十六条の四の改正規定、附則第十二項を削る改正規定、附則第十三項を附則第十二項とする改正規定並びに附則第十四項から附則第二十項までを一項ずつ繰り上げる改正規定並びに第三条中知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例第三条及び第四条の改正規定並びに第五条から第八条までの規定 平成四年一月一日

 第一条中職員の給与に関する条例第十条の改正規定、第二十四条の二を第二十四条の三とする改正規定、第二十四条の次に一条を加える改正規定及び第二十六条の三第一項の改正規定並びに第九条の規定 規則で定める日

(平成三年規則第六九号で平成四年一月一日から施行)

 附則第九項及び第十項の規定 平成四年四月一日

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正後の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例及び第四条の規定による改正後の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 附則第一項第一号に定める日から平成四年三月三十一日までの間は、新給与条例別表第六の備考の適用については、同表の備考中「大学の学長、病院の長、大阪府部制条例(昭和28年大阪府条例第1号)に規定する部の長その他の職にある職員」とあるのは、「大学の学長、病院の長その他の職にある職員」とする。

(最高号給等の切替え等)

4 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日から第一条の規定の施行の日の前日までの間において、同条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(内払)

7 旧給与条例、第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正前の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例又は第四条の規定による改正前の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給された給与等は、それぞれ新給与条例、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正後の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例又は第四条の規定による改正後の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。

(委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例(第三条から第九条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

9 職員の退職手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の旅費に関する条例の一部改正)

10 職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成四年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年八月一日から施行する。

(平成四年条例第四六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十四条第二項の改正規定は、平成五年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項及び第八項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 切替期間において、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で新条例第十三条第二項第二号又は第四号の扶養親族たる要件を具備するものを有している職員又は有することとなった職員で人事委員会規則で定めるものは、速やかにその旨を新条例第八条第一項に規定する任命権者に届け出なければならない。

7 前項に規定するもののほか、新条例第十三条(第四項を除く。)の規定の適用に関し必要な経過措置は、人事委員会規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、旧条例第十三条の五の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第十三条の五の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第十三条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第十三条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第十三条の五の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第十三条の五の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第十三条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成五年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(内払)

9 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成五年条例第三七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中職員の給与に関する条例第二十一条第二項及び第二十二条第二項の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)、第三条の規定による改正後の知事等給料等条例及び第四条の規定による改正後の府議会議員報酬等条例の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員の期末手当の額に関する特例)

6 平成五年度に限り、新期末勤勉手当条例第二条第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十」と、「百分の二百」とあるのは「百分の二百十」とする。

7 前項の規定により平成六年三月に支給されることとなる期末手当の額が第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額とする。

 前項の規定を適用しないものとした場合において、新期末勤勉手当条例第二条第二項の規定により平成六年三月に支給されることとなる期末手当の額

 平成五年十二月に支給される期末手当の額に二十一分の一を乗じて得た額

8 平成五年十二月二日以後に新たに職員の給与に関する条例の規定の適用を受けることとなった職員等のうち、人事委員会が定める職員については、前二項の規定は適用しない。

(知事、副知事及び出納長の期末手当の額に関する特例)

9 平成五年度に限り、改正後の知事等給料等条例第五条第一項の規定の適用については、同項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十」と、「百分の二百六十」とあるのは「百分の二百七十」とする。ただし、平成五年十二月二日以後に新たに知事等給料等条例の規定の適用を受けることとなった者については、この限りでない。

(大阪府議会議員の期末手当の額に関する特例)

10 平成五年度に限り、改正後の府議会議員報酬等条例第五条第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十」と、「百分の二百六十」とあるのは「百分の二百七十」とする。ただし、平成五年十二月二日以後に新たに府議会議員報酬等条例の規定の適用を受けることとなった者については、この限りでない。

(内払)

11 旧給与条例、第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正前の知事等給料等条例又は第四条の規定による改正前の府議会議員報酬等条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給された給与等は、それぞれ新給与条例、新期末勤勉手当条例、第三条の規定による改正後の知事等給料等条例又は第四条の規定による改正後の府議会議員報酬等条例の規定による給与等の内払とみなす。

(委任)

12 附則第三項から第八項まで及び前項に定めるもののほか、この条例(第三条及び第四条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成六年条例第四八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中職員の給与に関する条例第十四条及び第二十四条第二項の改正規定 平成七年一月一日

 第一条中職員の給与に関する条例目次の改正規定、第二十六条の五を削る改正規定並びに別表第一から別表第六までの改正規定中別表第四ロの備考3及びハの備考2に係る部分 平成七年四月一日

2 第一条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)、第三条の規定による改正後の知事等給料等条例及び第四条の規定による改正後の府議会議員報酬等条例の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例(附則第一項各号に掲げる改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員の期末手当の額に関する特例)

6 平成六年度に限り、新期末勤勉手当条例第二条第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十」と、「百分の百九十」とあるのは「百分の二百」とする。

7 前項の規定により平成七年三月に支給されることとなる期末手当の額が第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額とする。

 前項の規定を適用しないものとした場合において、新期末勤勉手当条例第二条第二項の規定により平成七年三月に支給されることとなる期末手当の額

 平成六年十二月に支給される期末手当の額に二十分の一を乗じて得た額

8 次の各号に掲げる職員で、国又は他の地方公共団体若しくは職員の分限に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第四十一号。以下「分限条例」という。)第二条第一号に規定する公共的団体(以下「国等」という。)から平成六年十二月に支給された期末手当(これに相当する給与を含む。)の額(次項において「期末手当の額」という。)が、第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「旧期末勤勉手当条例」という。)第二条第二項の規定又は附則第六項の規定に相当する国等における規定により算出されたものについては、前項の規定は適用しない。

 平成六年十二月二日以後に新たに職員の給与に関する条例の規定の適用を受けることとなった職員のうち、当該職員となる前に国又は他の地方公共団体の職員であった者

 分限条例第二条第一号に掲げる理由に該当して休職にされ、平成六年十二月二日以後に復職した職員

9 前項各号に掲げる職員で期末手当の額が新期末勤勉手当条例第二条第二項の規定に相当する国等における規定により算出されたもの及び人事委員会が定める職員については、附則第六項及び第七項の規定は適用しない。

(知事、副知事及び出納長の期末手当の額に関する特例)

10 平成六年度に限り、改正後の知事等給料等条例第五条第一項の規定の適用については、同項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十」と、「百分の二百五十」とあるのは「百分の二百六十」とする。ただし、平成六年十二月二日以後に新たに知事等給料等条例の規定の適用を受けることとなった者については、この限りでない。

(大阪府議会議員の期末手当の額に関する特例)

11 平成六年度に限り、改正後の府議会議員報酬等条例第五条第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十」と、「百分の二百五十」とあるのは「百分の二百六十」とする。ただし、平成六年十二月二日以後に新たに府議会議員報酬等条例の規定の適用を受けることとなった者については、この限りでない。

(内払)

12 旧給与条例、旧期末勤勉手当条例、第三条の規定による改正前の知事等給料等条例又は第四条の規定による改正前の府議会議員報酬等条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給された給与等は、それぞれ新給与条例、新期末勤勉手当条例、第三条の規定による改正後の知事等給料等条例又は第四条の規定による改正後の府議会議員報酬等条例の規定による給与等の内払とみなす。

(委任)

13 附則第三項から第九項まで及び前項に定めるもののほか、この条例(第三条及び第四条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成七年条例第四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(平成七年条例第五三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中第十三条の五の改正規定(同条第二項第二号の改正規定を除く。)、第十四条の改正規定(同条第二項第二号の改正規定を除く。)及び第二十四条第二項の改正規定並びに第二条中第五条の三の改正規定 平成八年一月一日

 第一条中第二十七条の改正規定及び附則第十一項の改正規定並びに第二条中第十六条の改正規定 平成八年四月一日

2 第一条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例(附則第一項各号に掲げる改正規定を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(内払)

7 新給与条例の規定を適用する場合においては、旧給与条例の規定に基づいて支給された給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例(第二条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成八年条例第六六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二十四条第二項の改正規定 平成九年一月一日

 第十六条の改正規定 平成九年四月一日

2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のイからヘまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第六項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。次項及び附則第五項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成八年七月一日、同年十月一日又は平成九年一月一日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の新条例第五条第五項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(附則第十項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例(附則第一項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が旧条例の規定により異動日において受けていた給料月額(旧条例別表第四ロの備考3又はハの備考2の規定の適用を受けていた職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額(新条例別表第四ロの備考3又はハの備考2の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額)は、新条例別表第二、別表第三イ及び別表第四の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第七項後段の規定を準用する。

(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

10 施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(新条例第五条等の規定の適用の経過措置)

11 新条例第五条第二項及び第三項、第二十四条の三第二項並びに別表第四ロの備考3及びハの備考2の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、新条例第五条第二項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成八年大阪府条例第六十六号)附則別表のイからヘまでの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第三項及び新条例第二十四条の三第二項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」と、新条例別表第四ロの備考3及びハの備考2中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」とする。

12 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する新条例第五条第六項の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(内払)

13 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

14 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表 特定号給職員の号給の切替表

イ 研究職給料表の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

4級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

3

265,300

2

3

307,200

3

3

 

 

3

6

275,300

3

6

317,600

4

4

 

 

4

9

285,300

4

9

328,100

5

5

 

 

4

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

3

305,300

5

 

 

7

7

3

229,400

6

6

315,500

6

 

 

8

8

6

238,100

7

9

325,800

7

 

 

9

9

9

246,800

7

 

 

8

 

 

10

9

 

 

8

 

 

9

 

 

11

10

3

263,300

9

 

 

10

 

 

12

11

6

270,900

10

 

 

11

 

 

13

12

9

278,400

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

12

 

 

13

 

 

15

13

 

 

13

 

 

14

 

 

16

14

 

 

14

 

 

15

 

 

17

15

 

 

15

 

 

16

 

 

18

16

 

 

16

 

 

17

 

 

19

17

 

 

17

 

 

18

 

 

20

18

 

 

18

 

 

19

 

 

21

19

 

 

19

 

 

20

 

 

22

20

 

 

20

 

 

21

 

 

23

21

 

 

21

 

 

22

 

 

24

22

 

 

22

 

 

23

 

 

25

23

 

 

23

 

 

24

 

 

26

24

 

 

24

 

 

 

 

 

27

25

 

 

25

 

 

 

 

 

28

26

 

 

26

 

 

 

 

 

29

27

 

 

27

 

 

 

 

 

30

28

 

 

 

 

 

 

 

 

31

29

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

26

 

 

 

24

 

 

24

 

 

27

 

 

 

 

 

 

25

 

 

ハ 教育職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

4級

5級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

 

1

 

 

1

3

250,200

1

 

 

1

6

359,000

2

2

 

 

2

6

259,600

2

3

297,200

2

9

371,300

3

3

 

 

3

9

269,100

3

6

308,400

2

 

 

4

4

 

 

3

 

 

4

9

319,700

3

 

 

5

5

 

 

4

3

288,700

4

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

6

298,800

5

3

342,500

5

 

 

7

7

3

248,800

6

9

309,300

6

6

353,900

6

 

 

8

8

6

258,200

6

 

 

7

9

365,200

7

 

 

9

9

9

267,400

7

3

330,000

7

 

 

8

 

 

10

9

 

 

8

6

340,000

8

 

 

9

 

 

11

10

3

286,000

9

9

350,000

9

 

 

10

 

 

12

11

6

295,200

9

 

 

10

 

 

11

 

 

13

12

9

304,300

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

15

13

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

19

17

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

20

18

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

21

19

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

22

20

 

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

23

21

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

24

22

 

 

21

 

 

22

 

 

23

 

 

25

23

 

 

22

 

 

23

 

 

24

 

 

26

24

 

 

23

 

 

24

 

 

 

 

 

27

25

 

 

24

 

 

25

 

 

 

 

 

28

26

 

 

25

 

 

26

 

 

 

 

 

29

27

 

 

26

 

 

27

 

 

 

 

 

30

28

 

 

27

 

 

28

 

 

 

 

 

31

29

 

 

28

 

 

29

 

 

 

 

 

32

30

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

33

31

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

34

32

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

35

33

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

36

34

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

37

35

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

38

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ 教育職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

1

 

 

1

3

308,000

2

2

 

 

2

6

318,100

3

3

 

 

3

9

328,300

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

 

 

7

7

3

228,800

6

 

 

8

8

6

237,200

7

 

 

9

9

9

245,800

8

 

 

10

9

 

 

9

 

 

11

10

3

263,200

10

 

 

12

11

6

273,100

11

 

 

13

12

9

283,000

12

 

 

14

12

 

 

13

 

 

15

13

3

302,800

14

 

 

16

14

6

312,700

15

 

 

17

15

9

322,800

16

 

 

18

15

 

 

17

 

 

19

16

 

 

18

 

 

20

17

 

 

19

 

 

21

18

 

 

20

 

 

22

19

 

 

21

 

 

23

20

 

 

22

 

 

24

21

 

 

23

 

 

25

22

 

 

24

 

 

26

23

 

 

25

 

 

27

24

 

 

26

 

 

28

25

 

 

27

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

37

34

 

 

 

 

 

38

35

 

 

 

 

 

39

36

 

 

 

 

 

40

37

 

 

 

 

 

41

38

 

 

 

 

 

ホ 教育職給料表(三)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

 

 

1

3

266,800

2

2

 

 

2

6

277,100

3

3

 

 

3

9

287,400

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

3

308,000

6

6

 

 

5

6

318,100

7

7

 

 

6

9

328,300

8

8

 

 

6

 

 

9

9

 

 

7

 

 

10

10

3

228,800

8

 

 

11

11

6

237,200

9

 

 

12

12

9

245,800

10

 

 

13

12

 

 

11

 

 

14

13

3

263,200

12

 

 

15

14

6

273,100

13

 

 

16

15

9

283,000

14

 

 

17

15

 

 

15

 

 

18

16

3

302,800

16

 

 

19

17

6

312,700

17

 

 

20

18

9

322,800

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

22

19

 

 

20

 

 

23

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

23

 

 

26

23

 

 

24

 

 

27

24

 

 

25

 

 

28

25

 

 

26

 

 

29

26

 

 

27

 

 

30

27

 

 

28

 

 

31

28

 

 

29

 

 

32

29

 

 

30

 

 

33

30

 

 

31

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

37

34

 

 

 

 

 

38

35

 

 

 

 

 

39

36

 

 

 

 

 

40

37

 

 

 

 

 

41

38

 

 

 

 

 

42

39

 

 

 

 

 

43

40

 

 

 

 

 

44

41

 

 

 

 

 

45

42

 

 

 

 

 

ヘ 教育職給料表(四)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

4級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

1

 

 

1

3

250,200

1

6

308,400

2

2

 

 

2

6

259,600

2

9

319,700

3

3

 

 

3

9

269,100

2

 

 

4

4

 

 

3

 

 

3

3

342,500

5

5

 

 

4

3

288,700

4

6

353,900

6

6

3

248,800

5

6

298,800

5

9

365,200

7

7

6

258,200

6

9

309,700

5

 

 

8

8

9

267,400

6

 

 

6

 

 

9

8

 

 

7

3

332,100

7

 

 

10

9

3

286,000

8

6

343,400

8

 

 

11

10

6

295,400

9

9

354,700

9

 

 

12

11

9

305,300

9

 

 

10

 

 

13

11

 

 

10

 

 

11

 

 

14

12

3

325,300

11

 

 

12

 

 

15

13

6

335,000

12

 

 

13

 

 

16

14

9

344,500

13

 

 

14

 

 

17

14

 

 

14

 

 

15

 

 

18

15

 

 

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

16

 

 

17

 

 

20

17

 

 

17

 

 

18

 

 

21

18

 

 

18

 

 

19

 

 

22

19

 

 

19

 

 

20

 

 

23

20

 

 

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

22

 

 

23

 

 

26

23

 

 

23

 

 

24

 

 

27

24

 

 

24

 

 

25

 

 

28

25

 

 

25

 

 

26

 

 

29

26

 

 

26

 

 

27

 

 

30

27

 

 

27

 

 

28

 

 

31

28

 

 

28

 

 

29

 

 

32

29

 

 

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

 

 

 

37

34

 

 

 

 

 

 

 

 

38

35

 

 

 

 

 

 

 

 

(平成九年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第八号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定並びに次項から附則第四項まで並びに附則第七項及び第八項の規定は、公布の日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)第二条第二項の規定は、平成十年三月一日から適用する。

3 新期末勤勉手当条例第二条第二項の規定は、同条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)が、平成十年三月一日以後である期末手当について適用する。

4 前項の規定にかかわらず、職員の給与に関する条例第三条第一項第六号に規定する指定職給料表の適用を受ける職員に対し支給すべき基準日が平成十年三月一日である期末手当に係る新期末勤勉手当条例第二条第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。

(最高号給等の切替え等)

5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

6 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(内払)

7 新期末勤勉手当条例の規定を適用する場合においては、第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新期末勤勉手当条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

8 前三項に定めるもののほか、この条例(第三条及び第四条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一〇年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、第十条中第二十二号を第二十四号とし、同号の前に一号を加える改正規定並びに第二十五条、第二十六条の四及び第二十九条の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年大阪府条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一一年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一一年条例第五二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中第二十四条第二項の改正規定並びに第五条及び第六条の規定は、平成十二年一月一日から施行する。

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(人事委員会規則で定める職員に限る。)の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

6 この条例の施行の日から平成十二年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員の期末手当等の額に関する特例)

7 期末手当等条例第二条第一項に規定する基準日又は期末手当等条例第四条第一項に規定する基準日(次項においてこれらを「基準日」という。)が平成十二年三月一日である期末手当又は期末特別手当に係る第二条の規定による改正後の期末手当等条例第二条第二項又は第四条第二項の規定の適用については、これらの規定中「百分の五十五」とあるのは、「百分の二十五」とする。

8 国若しくは他の地方公共団体の職員であった者であって引き続き平成十一年十二月二日以後に期末手当等条例第一条に規定する職員となったもの、又は職員の分限に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第四十一号)第二条第一号の規定に該当して休職にされ、同号に規定する公共的団体の業務に従事していた者であって同日以後に復職したものに係る基準日が平成十二年三月一日である期末手当又は期末特別手当の支給については、基準日が平成十一年十二月一日である期末手当又は期末特別手当が第二条の規定による改正前の期末手当等条例第二条第二項又は第四条第二項の規定により計算した額により支給され、かつ、基準日が平成十二年三月一日である期末手当又は期末特別手当が第二条の規定による改正後の期末手当等条例第二条第二項及び前項又は第二条の規定による改正後の期末手当等条例第四条第二項及び前項の規定により計算した額により支給されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会と協議して必要な調整を行うことができる。

(知事、副知事及び出納長の期末手当の額に関する特例)

9 知事等給料等条例第五条第一項に規定する基準日が平成十二年三月一日である期末手当に係る第三条の規定による改正後の知事等給料等条例第五条第一項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の二十五」とする。

(大阪府議会議員の期末手当の額に関する特例)

10 府議会議員報酬等条例第五条第一項に規定する基準日が平成十二年三月一日である期末手当に係る第四条の規定による改正後の府議会議員報酬等条例第五条第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の二十五」とする。

(内払)

11 新給与条例の規定を適用する場合においては、旧給与条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給された給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 附則第三項から第八項まで及び前項に定めるもののほか、この条例(第三条、第四条及び第六条並びに附則第九項及び第十項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一二年条例第一五五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百七号)第一条の規定による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項の規定に基づき採用され、同項の任期又は同条第二項の規定に基づき更新された任期の末日がこの条例の施行の日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 旧法再任用職員に対する第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第五条第十項、第二十四条の三第二項、第二十五条の二第三項及び別表第一から別表第五までの規定、第四条の規定による改正後の職員の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する条例第二条第三項、第三条第二項及び第四条第三項の規定並びに第十条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第二十一条の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第二十八条の四第一項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成一二年条例第一五七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中第五条第八項の改正規定及び附則第三項から第五項までの規定は、平成十三年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第十三条第三項の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(職員の期末手当等の額に関する特例)

3 期末手当等条例第二条第一項に規定する基準日(以下「期末手当基準日」という。)又は期末手当等条例第四条第一項に規定する基準日(以下「期末特別手当基準日」という。)が平成十三年三月一日である期末手当又は期末特別手当に係る第二条の規定による改正後の期末手当等条例(以下「新期末手当等条例」という。)第二条第二項又は第四条第二項の規定の適用については、新期末手当等条例第二条第二項中「百分の五十五」とあるのは「百分の三十五」と、新期末手当等条例第四条第二項中「百分の五十五」とあるのは「百分の四十」とする。

(平一八条例九・旧第六項繰上)

4 国若しくは他の地方公共団体の職員であった者であって引き続き平成十二年十二月二日以後に期末手当等条例第一条に規定する職員となったもの、又は職員の分限に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第四十一号)第二条第一号の規定に該当して休職にされ、同号に規定する公共的団体の業務に従事していた者であって同日以後に復職したものに係る期末手当基準日又は期末特別手当基準日が平成十三年三月一日である期末手当又は期末特別手当の支給については、期末手当基準日及び期末手当等条例第三条第一項に規定する基準日又は期末特別手当基準日が平成十二年十二月一日である期末手当及び勤勉手当又は期末特別手当が第二条の規定による改正前の期末手当等条例第二条第二項及び第三条第二項又は第四条第二項の規定により計算した額により支給され、かつ、期末手当基準日又は期末特別手当基準日が平成十三年三月一日である期末手当又は期末特別手当が新期末手当等条例第二条第二項及び前項又は新期末手当等条例第四条第二項及び前項の規定により計算した額により支給されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会と協議して必要な調整を行うことができる。

(平一八条例九・旧第七項繰上)

(知事、副知事及び出納長の期末手当の額に関する特例)

5 知事等給料等条例第五条第一項に規定する基準日が平成十三年三月一日である期末手当に係る第三条の規定による改正後の知事等給料等条例第五条第一項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の三十五」とする。

(平一八条例九・旧第八項繰上)

(大阪府議会議員の期末手当の額に関する特例)

6 府議会議員報酬等条例第五条第一項に規定する基準日が平成十三年三月一日である期末手当に係る第四条の規定による改正後の府議会議員報酬等条例第五条第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の三十五」とする。

(平一八条例九・旧第九項繰上)

(内払)

7 新給与条例の規定を適用する場合においては、旧給与条例の規定に基づいて、平成十二年四月一日以後の分として支給された給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平一八条例九・旧第十項繰上)

(委任)

8 附則第三項から第七項まで及び前項に定めるもののほか、この条例(第三条、第四条並びに附則第八項及び第九項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平一八条例九・旧第十一項繰上)

(平成一三年条例第一二号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第七一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第八九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。

(委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例(第三条及び第四条並びに附則第四項及び前項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一四年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第一〇七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条、第三条、第五条、第七条、第九条及び第十一条並びに次項から附則第四項まで及び附則第六項の規定は、同年一月一日から施行する。

(最低の号給に達しない給料月額等の切替え等)

2 平成十五年一月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(人事委員会規則で定める職員に限る。)の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員の期末手当等の額に関する特例)

4 国若しくは他の地方公共団体の職員であった者であって引き続き平成十四年十二月二日以後に職員の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する条例(以下「期末手当等条例」という。)第一条に規定する職員となったもの、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年大阪府条例第七十一号)第二条第三項第一号に規定する職員派遣をされていた職員であって同日以後に職務に復帰したもの、又は公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者であった者であって同日以後に同条第一項の規定により採用されたものに係る期末手当等条例第二条第一項に規定する基準日又は期末手当等条例第四条第一項に規定する基準日(以下この項においてこれらを「基準日」という。)が平成十五年三月一日である期末手当又は期末特別手当の支給については、基準日が平成十四年十二月一日である期末手当又は期末特別手当が第三条の規定による改正前の期末手当等条例第二条第二項又は第四条第二項の規定により計算した額により支給され、かつ、基準日が平成十五年三月一日である期末手当又は期末特別手当が第三条の規定による改正後の期末手当等条例第二条第二項又は第四条第二項の規定により計算した額により支給されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会と協議して必要な調整を行うことができる。

(平成十五年六月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する経過措置)

5 平成十五年六月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する第四条の規定による改正後の期末手当等条例第二条第二項及び第四条第二項の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同条例第二条第二項第一号及び第四条第二項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同条例第二条第二項第二号及び第四条第二項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同条例第二条第二項第三号及び第四条第二項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同条例第二条第二項第四号及び第四条第二項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。

(委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例(第九条から第十三条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

7 職員の育児休業等に関する条例(平成四年大阪府条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一五年条例第一〇号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第七九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年九月二日から施行する。

(平成一五年条例第九六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条、第十条及び第十二条並びに附則第四項及び第五項の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(最低の号給に達しない給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成十五年度に新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号給等の調整)

4 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新たに給与条例第三条第二項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けることとなった職員で引き続き給料表の適用を受けるものの同年四月一日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びその受けることとなる期間については、その職員が新たに給料表の適用を受けることとなった日において第二条の規定による改正後の給与条例附則第十三項又は第十四項の規定が適用されるものとした場合における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間に調整する。

(調整手当に関する経過措置)

5 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与条例第十三条の四の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給に関する第二条の規定による改正後の給与条例第十三条の四の規定の適用については、同条中「場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「いい、人事委員会規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合とする」とあるのは「いう」と、「から二年を経過する」とあるのは「から三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同条中「当該異動等の日から一年を経過する」及び同条第一号中「同日以後一年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同条第二号中「二年を経過する日」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」とする。

(委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例(第九条から第十二条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一六年条例第一二号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第五六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第八〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中第十条第十三号及び第二十条第一項の改正規定並びに別表第六の改正規定(備考に係る部分を除く。)並びに第二条及び第三条の規定は、公布の日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

3 職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十年大阪府条例第四十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一七年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(定時制通信教育手当に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に定時制の課程(昼間において授業を行うものに限る。)を置く高等学校に勤務していた職員(定時制通信教育手当の支給を受けていた職員に限る。)のうち、施行日以後も引き続き当該高等学校に勤務する職員で、当該課程に係る業務に従事するものに対しては、改正後の職員の給与に関する条例第十八条の規定にかかわらず、施行日から平成十八年三月三十一日までの間においては、同条の規定の例により定時制通信教育手当を支給する。

(農林漁業普及指導手当に関する経過措置)

3 施行日から平成十九年三月三十一日までの間における改正後の職員の給与に関する条例第十九条の二第二項の規定の適用については、同項中「百分の四」とあるのは、「百分の六」とする。

(平成一七年条例第一〇三号)

この条例は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一七年条例第一四五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一四九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年一月一日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において給与条例別表第一から別表第五までの給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第六項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。

4 附則第二項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第三に定める号給とする。

5 施行日の前日において給与条例別表第六の指定職給料表の適用を受けていた職員の新号給は、旧号給に対応する附則別表第四の新号給欄に定める号給とする。

(最低の号給に達しない給料月額等の切替え)

6 施行日の前日において職務の級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

7 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給又は給料月額については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(再任用職員に関する特例)

8 第一条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)別表第一から別表第五までの給料表の額にかかわらず、施行日において地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)である者の施行日から平成十九年三月三十一日までの間における当該職員の給料月額は、給料表及び職務の級に応じて附則別表第五に定める額とする。

(地域手当に関する経過措置)

9 平成二十二年三月三十一日までの間における新給与条例第十三条の三の規定の適用については、同条中「百分の十五」とあるのは、「百分の十四」とする。

(平一八条例一〇二・平一九条例九一・平二〇条例八四・平二一条例一〇三・一部改正、平二三条例一三・旧第十四項繰上)

10 この条例の施行の際現に第一条の規定による改正前の給与条例(以下「旧給与条例」という。)第十三条の四(旧給与条例附則第十九項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び施行日の前日において旧給与条例第十三条の二又は附則第十八項の規定の適用を受けている職員が施行日にその在勤する公署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する公署が施行日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する給与条例第十三条の四の規定の適用については、同条中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

大阪府の区域若しくは第十三条の二第一項の人事委員会規則で定める地域若しくは公署(以下「大阪府の区域等」という。)

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年大阪府条例第九号。以下「平成十八年改正条例」という。)第一条の規定による改正前の第十三条の二第一項の人事委員会規則で定める地域若しくは公署又は平成十八年改正条例第一条の規定による改正前の附則第十八項の人事委員会規則で定める地域若しくは公署

地域手当の支給割合(同項各号に掲げる割合をいい

調整手当の支給割合(平成十八年改正条例第一条の規定による改正前の第十三条の二第二項各号に定める割合又は平成十八年改正条例第一条の規定による改正前の附則第十八項の人事委員会規則で定める割合をいい

大阪府の区域等に

平成十八年改正条例第一条の規定による改正前の第十三条の二第一項の人事委員会規則で定める地域若しくは公署又は平成十八年改正条例第一条の規定による改正前の附則第十八項の人事委員会規則で定める地域若しくは公署に

(平二三条例一三・旧第十五項繰上)

(減給の特例)

11 施行日の前日までの間に第十一条の規定による改正前の懲戒条例第三条第一項の規定の適用を受けた職員の第十一条の規定による改正後の懲戒条例第三条第一項の適用については、同項中「地域手当」とあるのは、「地域手当(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年大阪府条例第九号)第十一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定による調整手当の額に相当する額に限る。)」とする。

(平二三条例一三・旧第十八項繰上)

12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例(第七条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平二三条例一三・旧第十九項繰上)

(大阪府地方独立行政法人評価委員会条例の一部改正)

13 大阪府地方独立行政法人評価委員会条例(平成十六年大阪府条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第二十項繰上)

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

14 職員の退職手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第二十一項繰上)

(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

15 証人等の実費弁償に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第二十二項繰上)

(指定職給料表の適用を受ける職員等の給料及び手当の特例に関する条例の一部改正)

16 指定職給料表の適用を受ける職員等の給料及び手当の特例に関する条例(平成九年大阪府条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第二十三項繰上)

(職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)

17 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成十七年大阪府条例第百四十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第二十四項繰上)

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

18 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年大阪府条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第二十五項繰上)

(特別職の秘書の職の指定等に関する条例の一部改正)

19 特別職の秘書の職の指定等に関する条例(平成十六年大阪府条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第二十六項繰上)

(大阪府自治紛争処理委員の報酬及び費用弁償並びに委員の求めに応じて出頭した当事者及び関係人の実費弁償に関する条例の一部改正)

20 大阪府自治紛争処理委員の報酬及び費用弁償並びに委員の求めに応じて出頭した当事者及び関係人の実費弁償に関する条例(昭和二十七年大阪府条例第四十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第二十七項繰上)

(大阪府固定資産評価審議会条例の一部改正)

21 大阪府固定資産評価審議会条例(昭和三十七年大阪府条例第二十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第二十八項繰上)

(大阪府市町村合併推進審議会条例の一部改正)

22 大阪府市町村合併推進審議会条例(平成十七年大阪府条例第九十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第二十九項繰上)

(大阪府防災会議条例の一部改正)

23 大阪府防災会議条例(昭和三十七年大阪府条例第二十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第三十項繰上)

(大阪府国民保護協議会条例の一部改正)

24 大阪府国民保護協議会条例(平成十七年大阪府条例第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第三十一項繰上)

(大阪府石油コンビナート等防災本部条例の一部改正)

25 大阪府石油コンビナート等防災本部条例(昭和五十一年大阪府条例第八十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第三十二項繰上)

(大阪府私立学校審議会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

26 大阪府私立学校審議会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十五年大阪府条例第十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第三十三項繰上)

(大阪府社会福祉審議会条例の一部改正)

27 大阪府社会福祉審議会条例(平成十二年大阪府条例第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第三十四項繰上)

(大阪府結核の診査に関する協議会条例の一部改正)

28 大阪府結核の診査に関する協議会条例(昭和二十六年大阪府条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第三十五項繰上)

(大阪府感染症の診査に関する協議会条例の一部改正)

29 大阪府感染症の診査に関する協議会条例(平成十一年大阪府条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第三十六項繰上)

(大阪府障害者施策推進協議会条例の一部改正)

30 大阪府障害者施策推進協議会条例(昭和四十六年大阪府条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第三十七項繰上)

(精神保健指定医の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

31 精神保健指定医の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十五年大阪府条例第七十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第三十八項繰上)

(大阪府精神保健福祉審議会条例の一部改正)

32 大阪府精神保健福祉審議会条例(昭和四十年大阪府条例第四十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第三十九項繰上)

(大阪府介護保険審査会の公益代表委員の定数並びに委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

33 大阪府介護保険審査会の公益代表委員の定数並びに委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成十一年大阪府条例第三十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第四十項繰上)

(大阪府生活衛生適正化審議会条例の一部改正)

34 大阪府生活衛生適正化審議会条例(平成十二年大阪府条例第十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第四十一項繰上)

(大阪府小売商業紛争調停員の報酬及び費用弁償並びに調停員の求めに応じて出頭した参考人の実費弁償に関する条例の一部改正)

35 大阪府小売商業紛争調停員の報酬及び費用弁償並びに調停員の求めに応じて出頭した参考人の実費弁償に関する条例(昭和三十四年大阪府条例第三十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第四十二項繰上)

(大阪府労働委員会の委員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

36 大阪府労働委員会の委員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第四十三項繰上)

(大阪府職業能力開発審議会条例の一部改正)

37 大阪府職業能力開発審議会条例(昭和三十三年大阪府条例第五十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第四十四項繰上)

(大阪府環境審議会条例の一部改正)

38 大阪府環境審議会条例(平成六年大阪府条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第四十五項繰上)

(大阪府自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画策定協議会条例の一部改正)

39 大阪府自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画策定協議会条例(平成四年大阪府条例第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第四十六項繰上)

(大阪府中央卸売市場業務規程の一部改正)

40 大阪府中央卸売市場業務規程(昭和五十二年大阪府条例第三十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第四十七項繰上)

(大阪海区漁業調整委員会の委員及び専門委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

41 大阪海区漁業調整委員会の委員及び専門委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年大阪府条例第四十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第四十八項繰上)

(大阪府内水面漁場管理委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

42 大阪府内水面漁場管理委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年大阪府条例第四十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第四十九項繰上)

(大阪府収用委員会の委員及び予備委員、あっせん委員並びに仲裁委員の報酬及び費用弁償並びに鑑定人及び参考人の手当及び実費弁償に関する条例の一部改正)

43 大阪府収用委員会の委員及び予備委員、あっせん委員並びに仲裁委員の報酬及び費用弁償並びに鑑定人及び参考人の手当及び実費弁償に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第五十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第五十項繰上)

(大阪府地方港湾審議会条例の一部改正)

44 大阪府地方港湾審議会条例(昭和四十九年大阪府条例第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第五十一項繰上)

(大阪府交通安全対策会議条例の一部改正)

45 大阪府交通安全対策会議条例(昭和四十五年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第五十二項繰上)

(大阪府水防協議会条例の一部改正)

46 大阪府水防協議会条例(平成十二年大阪府条例第三十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第五十三項繰上)

(大阪府事業認定審議会条例の一部改正)

47 大阪府事業認定審議会条例(平成十四年大阪府条例第七十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第五十四項繰上)

(大阪府都市計画審議会条例の一部改正)

48 大阪府都市計画審議会条例(昭和四十四年大阪府条例第三十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第五十五項繰上)

(大阪府国土利用計画審議会条例の一部改正)

49 大阪府国土利用計画審議会条例(昭和四十九年大阪府条例第三十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第五十六項繰上)

(大阪府土地利用審査会条例の一部改正)

50 大阪府土地利用審査会条例(昭和四十九年大阪府条例第三十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第五十七項繰上)

(大阪府建築審査会条例の一部改正)

51 大阪府建築審査会条例(昭和二十五年大阪府条例第八十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第五十八項繰上)

(大阪府開発審査会条例の一部改正)

52 大阪府開発審査会条例(昭和四十四年大阪府条例第三十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第五十九項繰上)

(大阪府スポーツ振興審議会条例の一部改正)

53 大阪府スポーツ振興審議会条例(昭和三十七年大阪府条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第六十項繰上)

(大阪府立図書館協議会条例の一部改正)

54 大阪府立図書館協議会条例(昭和二十七年大阪府条例第四十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第六十一項繰上)

(大阪府社会教育委員条例の一部改正)

55 大阪府社会教育委員条例(昭和三十四年大阪府条例第三十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第六十二項繰上)

(大阪府文化財保護審議会条例の一部改正)

56 大阪府文化財保護審議会条例(昭和五十年大阪府条例第二十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第六十三項繰上)

(選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

57 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十四年大阪府条例第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第六十四項繰上)

(大阪府監査委員条例の一部改正)

58 大阪府監査委員条例(昭和三十九年大阪府条例第十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第六十五項繰上)

(大阪府人事委員会条例の一部改正)

59 大阪府人事委員会条例(昭和二十六年大阪府条例第二十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第六十六項繰上)

(大阪府警察署協議会条例の一部改正)

60 大阪府警察署協議会条例(平成十三年大阪府条例第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二三条例一三・旧第六十七項繰上)

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

5級

3級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

11級

9級

10級

研究職給料表

5級

5級

6級

医療職給料表(一)

4級

4級

5級

公安職給料表

4級

4級

5級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

10級

9級

11級

10級

11級

附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表(附則第3項関係)

(平22条例94・一部改正)

イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

 

21

1

21

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

22

2

21

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

23

3

21

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

24

4

21

8

1

1

1

1

1

12月以上

 

25

5

21

9

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

21

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

26

6

22

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

27

7

23

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

28

8

24

12

1

1

1

1

1

12月以上

1

29

9

25

13

1

1

1

1

1

3

3月未満

1

29

9

25

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

30

10

26

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

31

11

27

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

32

12

28

16

4

1

1

1

1

12月以上

1

33

13

29

17

5

1

1

1

1

4

3月未満

1

33

13

29

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

34

14

30

18

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

1

35

15

32

19

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

1

36

16

33

20

8

4

1

1

1

12月以上

1

37

17

34

21

9

5

1

1

1

5

3月未満

1

37

17

34

21

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

2

38

18

35

22

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

3

39

19

37

23

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

4

40

20

38

24

12

8

4

1

1

12月以上

5

41

21

39

25

13

9

5

1

1

6

3月未満

5

41

21

39

25

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

6

42

22

41

26

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

7

43

23

42

27

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

8

44

24

43

28

16

12

8

4

1

12月以上

9

45

25

45

29

17

13

9

5

1

7

3月未満

9

45

25

45

29

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

10

46

26

46

30

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

11

47

27

48

31

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

12

48

28

49

32

20

16

12

8

4

12月以上

13

49

29

51

33

21

17

13

9

5

8

3月未満

13

49

29

51

33

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

14

50

30

52

34

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

15

51

31

54

35

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

16

52

32

55

36

24

20

16

12

8

12月以上

17

53

33

57

37

25

21

17

13

9

9

3月未満

17

53

33

57

37

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

18

54

34

58

38

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

19

55

35

60

39

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

20

56

36

62

40

28

24

20

16

12

12月以上

21

57

37

64

41

29

25

21

17

13

10

3月未満

21

57

37

64

41

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

22

58

38

66

42

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

23

59

39

68

43

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

24

60

40

70

44

32

28

24

20

16

12月以上

25

61

41

72

45

33

29

25

21

17

11

3月未満

25

61

41

72

45

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

26

62

42

75

46

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

27

63

43

80

47

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

28

64

44

85

48

36

32

28

24

20

12月以上

29

65

45

90

49

37

33

29

25

21

12

3月未満

29

65

45

90

49

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

29

66

46

94

50

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

30

67

47

99

51

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

30

68

48

104

52

40

36

32

28

24

12月以上

31

69

49

109

53

41

37

33

29

25

13

3月未満

31

69

49

109

53

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

31

70

50

114

54

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

32

71

51

119

55

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

32

72

52

124

56

44

40

36

32

28

12月以上

33

73

53

125

57

45

41

37

33

29

14

3月未満

33

73

53

125

57

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

33

74

54

125

58

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

33

75

55

125

59

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

34

76

56

125

60

48

44

40

36

32

12月以上

34

77

57

125

61

49

45

41

37

33

15

3月未満

34

77

57

125

61

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

34

78

58

125

62

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

35

79

59

125

63

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

35

80

60

125

64

52

48

44

40

36

12月以上

35

81

61

125

65

53

49

45

41

37

16

3月未満

35

81

61

125

65

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

36

82

62

125

66

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

36

83

63

125

67

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

36

84

64

125

68

56

52

48

44

40

12月以上

37

85

65

125

69

57

53

49

45

41

17

3月未満

37

85

65

125

69

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

37

86

66

125

70

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

37

87

67

125

71

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

37

88

68

125

72

60

56

52

48

44

12月以上

38

89

69

125

73

61

57

53

49

45

18

3月未満

38

89

69

125

73

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

38

90

70

125

74

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

38

91

71

125

75

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

38

92

72

125

76

64

60

56

52

48

12月以上

39

93

73

125

77

65

61

57

53

49

19

3月未満

39

93

73

125

77

65

61

57

53

49

3月以上6月未満

39

93

74

125

78

66

62

58

54

50

6月以上9月未満

39

93

75

125

79

67

63

59

55

51

9月以上12月未満

39

93

76

125

80

68

64

60

56

52

12月以上

40

93

77

125

81

69

65

61

57

53

20

3月未満

 

 

77

125

81

69

65

61

57

53

3月以上6月未満

 

 

78

125

82

70

66

62

58

53

6月以上9月未満

 

 

79

125

83

71

67

63

59

53

9月以上12月未満

 

 

80

125

84

72

68

64

60

53

12月以上

 

 

81

125

85

73

69

65

61

53

21

3月未満

 

 

81

125

85

73

69

65

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

125

86

74

70

66

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

125

87

75

71

67

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

125

88

76

72

68

 

 

12月以上

 

 

85

125

89

77

73

69

 

 

22

3月未満

 

 

85

125

89

77

73

69

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

125

90

78

74

70

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

125

91

79

75

71

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

125

92

80

76

72

 

 

12月以上

 

 

89

125

93

81

77

73

 

 

23

3月未満

 

 

89

125

93

81

77

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

125

94

82

78

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

125

95

83

79

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

125

96

84

80

76

 

 

12月以上

 

 

93

125

97

85

81

77

 

 

24

3月未満

 

 

93

125

97

85

81

77

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

125

98

86

82

78

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

125

99

87

83

79

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

125

100

88

84

80

 

 

12月以上

 

 

97

125

101

89

85

81

 

 

25

3月未満

 

 

97

125

101

89

85

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

125

102

90

86

81

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

125

103

91

87

81

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

125

104

92

88

81

 

 

12月以上

 

 

101

125

105

93

89

81

 

 

26

3月未満

 

 

101

125

105

93

89

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

125

106

94

90

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

125

107

95

91

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

125

108

96

92

 

 

 

12月以上

 

 

105

125

109

97

93

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

125

 

97

93

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

125

 

97

93

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

125

 

97

93

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

125

 

97

93

 

 

 

12月以上

 

 

109

125

 

97

93

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

125

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

125

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

125

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

ロ 研究職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

12月以上

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

6

1

6月以上9月未満

11

11

7

1

9月以上12月未満

12

12

8

1

12月以上

13

13

9

1

5

3月未満

13

13

9

1

3月以上6月未満

14

14

10

2

6月以上9月未満

15

15

11

3

9月以上12月未満

16

16

12

4

12月以上

17

17

13

5

6

3月未満

17

17

13

5

3月以上6月未満

18

18

14

6

6月以上9月未満

19

19

15

7

9月以上12月未満

20

20

16

8

12月以上

21

21

17

9

7

3月未満

21

21

17

9

3月以上6月未満

22

22

18

10

6月以上9月未満

23

23

19

11

9月以上12月未満

24

24

20

12

12月以上

25

25

21

13

8

3月未満

25

25

21

13

3月以上6月未満

26

26

22

14

6月以上9月未満

27

27

23

15

9月以上12月未満

28

28

24

16

12月以上

29

29

25

17

9

3月未満

29

29

25

17

3月以上6月未満

30

30

26

18

6月以上9月未満

31

31

27

19

9月以上12月未満

32

32

28

20

12月以上

33

33

29

21

10

3月未満

33

33

29

21

3月以上6月未満

34

34

30

22

6月以上9月未満

35

35

31

23

9月以上12月未満

36

36

32

24

12月以上

37

37

33

25

11

3月未満

37

37

33

25

3月以上6月未満

38

38

34

26

6月以上9月未満

39

39

35

27

9月以上12月未満

40

40

36

28

12月以上

41

41

37

29

12

3月未満

41

41

37

29

3月以上6月未満

42

42

38

30

6月以上9月未満

43

43

39

31

9月以上12月未満

44

44

40

32

12月以上

45

45

41

33

13

3月未満

45

45

41

33

3月以上6月未満

46

46

42

34

6月以上9月未満

47

47

43

35

9月以上12月未満

48

48

44

36

12月以上

49

49

45

37

14

3月未満

49

49

45

37

3月以上6月未満

50

50

46

38

6月以上9月未満

51

51

47

39

9月以上12月未満

52

52

48

40

12月以上

53

53

49

41

15

3月未満

53

53

49

41

3月以上6月未満

54

54

50

42

6月以上9月未満

55

55

51

43

9月以上12月未満

56

56

52

44

12月以上

57

57

53

45

16

3月未満

57

57

53

45

3月以上6月未満

58

58

54

46

6月以上9月未満

59

59

55

47

9月以上12月未満

60

60

56

48

12月以上

61

61

57

49

17

3月未満

61

61

57

49

3月以上6月未満

62

62

58

50

6月以上9月未満

63

63

59

51

9月以上12月未満

64

64

60

52

12月以上

65

65

61

53

18

3月未満

65

65

61

53

3月以上6月未満

66

66

62

54

6月以上9月未満

67

67

63

55

9月以上12月未満

68

68

64

56

12月以上

69

69

65

57

19

3月未満

69

69

65

57

3月以上6月未満

70

70

66

58

6月以上9月未満

71

71

67

59

9月以上12月未満

72

72

68

60

12月以上

73

73

69

61

20

3月未満

73

73

69

61

3月以上6月未満

74

74

70

62

6月以上9月未満

75

75

71

63

9月以上12月未満

76

76

72

64

12月以上

77

77

73

65

21

3月未満

77

77

73

65

3月以上6月未満

78

78

74

66

6月以上9月未満

79

79

75

67

9月以上12月未満

80

80

76

68

12月以上

81

81

77

69

22

3月未満

81

81

77

69

3月以上6月未満

82

82

78

70

6月以上9月未満

83

83

79

71

9月以上12月未満

84

84

80

72

12月以上

85

85

81

73

23

3月未満

85

85

81

73

3月以上6月未満

86

86

82

74

6月以上9月未満

87

87

83

75

9月以上12月未満

88

88

84

76

12月以上

89

89

85

77

24

3月未満

89

89

85

77

3月以上6月未満

90

90

86

78

6月以上9月未満

91

91

87

79

9月以上12月未満

92

92

88

80

12月以上

93

93

89

81

25

3月未満

93

93

89

81

3月以上6月未満

94

94

89

81

6月以上9月未満

95

95

89

81

9月以上12月未満

96

96

89

81

12月以上

97

97

89

81

26

3月未満

97

97

89

 

3月以上6月未満

98

98

89

 

6月以上9月未満

99

99

89

 

9月以上12月未満

100

100

89

 

12月以上

101

101

89

 

27

3月未満

101

101

89

 

3月以上6月未満

102

102

89

 

6月以上9月未満

103

103

89

 

9月以上12月未満

104

104

89

 

12月以上

105

105

89

 

28

3月未満

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

12月以上

109

109

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

12月以上

113

113

 

 

30

3月未満

113

 

 

 

3月以上6月未満

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

 

 

 

12月以上

117

 

 

 

31

3月未満

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

 

 

 

12月以上

121

 

 

 

32

3月未満

121

 

 

 

3月以上6月未満

121

 

 

 

6月以上9月未満

121

 

 

 

9月以上12月未満

121

 

 

 

12月以上

121

 

 

 

ハ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

12月以上

5

1

1

3

3月未満

5

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

6月以上9月未満

7

3

1

9月以上12月未満

8

4

1

12月以上

9

5

1

4

3月未満

9

5

1

3月以上6月未満

10

6

1

6月以上9月未満

11

7

1

9月以上12月未満

12

8

1

12月以上

13

9

1

5

3月未満

13

9

1

3月以上6月未満

14

10

2

6月以上9月未満

15

11

3

9月以上12月未満

16

12

4

12月以上

17

13

5

6

3月未満

17

13

5

3月以上6月未満

18

14

6

6月以上9月未満

19

15

7

9月以上12月未満

20

16

8

12月以上

21

17

9

7

3月未満

21

17

9

3月以上6月未満

22

18

10

6月以上9月未満

23

19

11

9月以上12月未満

24

20

12

12月以上

25

21

13

8

3月未満

25

21

13

3月以上6月未満

26

22

14

6月以上9月未満

27

23

15

9月以上12月未満

28

24

16

12月以上

29

25

17

9

3月未満

29

25

17

3月以上6月未満

30

26

18

6月以上9月未満

31

27

19

9月以上12月未満

32

28

20

12月以上

33

29

21

10

3月未満

33

29

21

3月以上6月未満

34

30

22

6月以上9月未満

35

31

23

9月以上12月未満

36

32

24

12月以上

37

33

25

11

3月未満

37

33

25

3月以上6月未満

38

34

26

6月以上9月未満

39

35

27

9月以上12月未満

40

36

28

12月以上

41

37

29

12

3月未満

41

37

29

3月以上6月未満

42

38

30

6月以上9月未満

43

39

31

9月以上12月未満

44

40

32

12月以上

45

41

33

13

3月未満

45

41

33

3月以上6月未満

46

42

34

6月以上9月未満

47

43

35

9月以上12月未満

48

44

36

12月以上

49

45

37

14

3月未満

49

45

37

3月以上6月未満

50

46

38

6月以上9月未満

51

47

39

9月以上12月未満

52

48

40

12月以上

53

49

41

15

3月未満

53

49

41

3月以上6月未満

54

50

42

6月以上9月未満

55

51

43

9月以上12月未満

56

52

44

12月以上

57

53

45

16

3月未満

57

53

45

3月以上6月未満

58

54

46

6月以上9月未満

59

55

47

9月以上12月未満

60

56

48

12月以上

61

57

49

17

3月未満

61

57

49

3月以上6月未満

62

58

50

6月以上9月未満

63

59

51

9月以上12月未満

64

60

52

12月以上

65

61

53

18

3月未満

65

61

53

3月以上6月未満

65

62

54

6月以上9月未満

65

63

55

9月以上12月未満

65

64

56

12月以上

65

65

57

19

3月未満

 

65

57

3月以上6月未満

 

66

58

6月以上9月未満

 

67

59

9月以上12月未満

 

68

60

12月以上

 

69

61

20

3月未満

 

69

61

3月以上6月未満

 

70

62

6月以上9月未満

 

71

63

9月以上12月未満

 

72

64

12月以上

 

73

65

21

3月未満

 

73

65

3月以上6月未満

 

74

66

6月以上9月未満

 

75

67

9月以上12月未満

 

76

68

12月以上

 

77

69

22

3月未満

 

77

69

3月以上6月未満

 

78

70

6月以上9月未満

 

79

71

9月以上12月未満

 

80

72

12月以上

 

81

73

23

3月未満

 

81

73

3月以上6月未満

 

82

74

6月以上9月未満

 

83

75

9月以上12月未満

 

84

76

12月以上

 

85

77

24

3月未満

 

85

77

3月以上6月未満

 

86

78

6月以上9月未満

 

87

79

9月以上12月未満

 

88

80

12月以上

 

89

81

25

3月未満

 

 

81

3月以上6月未満

 

 

82

6月以上9月未満

 

 

83

9月以上12月未満

 

 

84

12月以上

 

 

85

ニ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

1

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

4

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

8

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

13

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

16

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

17

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

20

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

21

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

24

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

25

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

28

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

29

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

32

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

33

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

36

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

37

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

37

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

37

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

37

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

37

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

 

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

 

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

 

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

 

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

 

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

49

 

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

50

 

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

51

 

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

52

 

12月以上

69

69

69

65

61

57

53

 

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

53

 

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

53

 

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

53

 

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

53

 

12月以上

73

73

73

69

65

61

53

 

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

 

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

 

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

 

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

 

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

 

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

 

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

 

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

 

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

 

 

12月以上

81

81

81

77

73

69

 

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

70

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

71

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

72

 

 

12月以上

85

85

85

81

77

73

 

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

73

 

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

73

 

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

73

 

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

73

 

 

12月以上

85

89

89

85

81

73

 

 

24

3月未満

 

89

89

85

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

84

 

 

 

12月以上

 

93

93

89

85

 

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

88

 

 

 

12月以上

 

97

97

93

89

 

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

89

 

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

90

 

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

91

 

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

92

 

 

 

12月以上

 

101

101

97

93

 

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

93

 

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

94

 

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

95

 

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

96

 

 

 

12月以上

 

105

105

101

97

 

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

97

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

97

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

97

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

97

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

97

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

 

ホ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

49

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

50

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

51

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

52

12月以上

69

69

69

65

61

57

53

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

53

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

54

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

55

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

56

12月以上

73

73

73

69

65

61

57

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

 

12月以上

81

81

81

77

73

69

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

 

12月以上

85

85

85

81

77

69

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

 

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

 

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

 

 

12月以上

89

89

89

85

81

 

 

24

3月未満

89

89

89

85

81

 

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

 

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

 

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

 

 

12月以上

93

93

93

89

85

 

 

25

3月未満

93

93

93

89

85

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

86

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

87

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

88

 

 

12月以上

97

97

97

93

89

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

89

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

90

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

91

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

92

 

 

12月以上

101

101

101

97

93

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

93

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

94

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

95

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

96

 

 

12月以上

105

105

105

101

97

 

 

28

3月未満

105

105

105

101

97

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

97

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

97

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

97

 

 

12月以上

109

109

109

105

97

 

 

29

3月未満

109

109

109

105

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

106

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

107

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

108

 

 

 

12月以上

113

113

113

109

 

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

 

 

32

3月未満

121

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

124

 

 

 

 

12月以上

125

125

125

 

 

 

 

33

3月未満

125

125

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

125

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

125

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

125

 

 

 

 

12月以上

129

129

125

 

 

 

 

34

3月未満

129

129

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

125

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

125

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

125

 

 

 

 

12月以上

133

133

125

 

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

 

 

ヘ 高等学校等教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

2

1

1

6月以上9月未満

 

3

1

1

9月以上12月未満

 

4

1

1

12月以上

 

5

1

1

2

3月未満

1

5

1

1

3月以上6月未満

2

6

1

1

6月以上9月未満

3

7

1

1

9月以上12月未満

4

8

1

1

12月以上

5

9

1

1

3

3月未満

5

9

1

1

3月以上6月未満

6

10

1

1

6月以上9月未満

7

11

1

1

9月以上12月未満

8

12

1

1

12月以上

9

13

1

1

4

3月未満

9

13

1

1

3月以上6月未満

10

14

2

1

6月以上9月未満

11

15

3

1

9月以上12月未満

12

16

4

1

12月以上

13

17

5

1

5

3月未満

13

17

5

1

3月以上6月未満

14

18

6

1

6月以上9月未満

15

19

7

1

9月以上12月未満

16

20

8

1

12月以上

17

21

9

1

6

3月未満

17

21

9

1

3月以上6月未満

18

22

10

2

6月以上9月未満

19

23

11

3

9月以上12月未満

20

24

12

4

12月以上

21

25

13

5

7

3月未満

21

25

13

5

3月以上6月未満

22

26

14

6

6月以上9月未満

23

27

15

7

9月以上12月未満

24

28

16

8

12月以上

25

29

17

9

8

3月未満

25

29

17

9

3月以上6月未満

26

30

18

10

6月以上9月未満

27

31

19

11

9月以上12月未満

28

32

20

12

12月以上

29

33

21

13

9

3月未満

29

33

21

13

3月以上6月未満

30

34

22

14

6月以上9月未満

31

35

23

15

9月以上12月未満

32

36

24

16

12月以上

33

37

25

17

10

3月未満

33

37

25

17

3月以上6月未満

34

38

26

18

6月以上9月未満

35

39

27

19

9月以上12月未満

36

40

28

20

12月以上

37

41

29

21

11

3月未満

37

41

29

21

3月以上6月未満

38

42

30

22

6月以上9月未満

39

43

31

23

9月以上12月未満

40

44

32

24

12月以上

41

45

33

25

12

3月未満

41

45

33

25

3月以上6月未満

42

46

34

26

6月以上9月未満

43

47

35

27

9月以上12月未満

44

48

36

28

12月以上

45

49

37

29

13

3月未満

45

49

37

29

3月以上6月未満

46

50

38

30

6月以上9月未満

47

51

39

31

9月以上12月未満

48

52

40

32

12月以上

49

53

41

33

14

3月未満

49

53

41

33

3月以上6月未満

50

54

42

34

6月以上9月未満

51

55

43

35

9月以上12月未満

52

56

44

36

12月以上

53

57

45

37

15

3月未満

53

57

45

37

3月以上6月未満

54

58

46

38

6月以上9月未満

55

59

47

39

9月以上12月未満

56

60

48

40

12月以上

57

61

49

41

16

3月未満

57

61

49

41

3月以上6月未満

58

62

50

42

6月以上9月未満

59

63

51

43

9月以上12月未満

60

64

52

44

12月以上

61

65

53

45

17

3月未満

61

65

53

45

3月以上6月未満

62

66

54

46

6月以上9月未満

63

67

55

47

9月以上12月未満

64

68

56

48

12月以上

65

69

57

49

18

3月未満

65

69

57

49

3月以上6月未満

66

70

58

50

6月以上9月未満

67

71

59

51

9月以上12月未満

68

72

60

52

12月以上

69

73

61

53

19

3月未満

69

73

61

53

3月以上6月未満

70

74

62

54

6月以上9月未満

71

75

63

55

9月以上12月未満

72

76

64

56

12月以上

73

77

65

57

20

3月未満

73

77

65

57

3月以上6月未満

74

78

66

57

6月以上9月未満

75

79

67

57

9月以上12月未満

76

80

68

57

12月以上

77

81

69

57

21

3月未満

77

81

69

 

3月以上6月未満

78

82

70

 

6月以上9月未満

79

83

71

 

9月以上12月未満

80

84

72

 

12月以上

81

85

73

 

22

3月未満

81

85

73

 

3月以上6月未満

82

86

74

 

6月以上9月未満

83

87

75

 

9月以上12月未満

84

88

76

 

12月以上

85

89

77

 

23

3月未満

85

89

77

 

3月以上6月未満

86

90

78

 

6月以上9月未満

87

91

79

 

9月以上12月未満

88

92

80

 

12月以上

89

93

81

 

24

3月未満

89

93

81

 

3月以上6月未満

90

94

82

 

6月以上9月未満

91

95

83

 

9月以上12月未満

92

96

84

 

12月以上

93

97

85

 

25

3月未満

93

97

85

 

3月以上6月未満

94

98

86

 

6月以上9月未満

95

99

87

 

9月以上12月未満

96

100

88

 

12月以上

97

101

89

 

26

3月未満

97

101

89

 

3月以上6月未満

98

102

90

 

6月以上9月未満

99

103

91

 

9月以上12月未満

100

104

92

 

12月以上

101

105

93

 

27

3月未満

101

105

93

 

3月以上6月未満

102

106

93

 

6月以上9月未満

103

107

93

 

9月以上12月未満

104

108

93

 

12月以上

105

109

93

 

28

3月未満

105

109

 

 

3月以上6月未満

106

110

 

 

6月以上9月未満

107

111

 

 

9月以上12月未満

108

112

 

 

12月以上

109

113

 

 

29

3月未満

109

113

 

 

3月以上6月未満

110

114

 

 

6月以上9月未満

111

115

 

 

9月以上12月未満

112

116

 

 

12月以上

113

117

 

 

30

3月未満

113

117

 

 

3月以上6月未満

114

118

 

 

6月以上9月未満

115

119

 

 

9月以上12月未満

116

120

 

 

12月以上

117

121

 

 

31

3月未満

117

121

 

 

3月以上6月未満

118

122

 

 

6月以上9月未満

119

123

 

 

9月以上12月未満

120

124

 

 

12月以上

121

125

 

 

32

3月未満

121

125

 

 

3月以上6月未満

122

126

 

 

6月以上9月未満

123

127

 

 

9月以上12月未満

124

128

 

 

12月以上

125

129

 

 

33

3月未満

125

129

 

 

3月以上6月未満

126

130

 

 

6月以上9月未満

127

131

 

 

9月以上12月未満

128

132

 

 

12月以上

129

133

 

 

34

3月未満

129

133

 

 

3月以上6月未満

130

134

 

 

6月以上9月未満

131

135

 

 

9月以上12月未満

132

136

 

 

12月以上

133

137

 

 

35

3月未満

133

137

 

 

3月以上6月未満

134

138

 

 

6月以上9月未満

135

139

 

 

9月以上12月未満

136

140

 

 

12月以上

137

141

 

 

36

3月未満

137

141

 

 

3月以上6月未満

138

142

 

 

6月以上9月未満

139

143

 

 

9月以上12月未満

140

144

 

 

12月以上

141

145

 

 

37

3月未満

141

145

 

 

3月以上6月未満

142

146

 

 

6月以上9月未満

143

147

 

 

9月以上12月未満

144

148

 

 

12月以上

145

149

 

 

38

3月未満

145

149

 

 

3月以上6月未満

146

149

 

 

6月以上9月未満

147

149

 

 

9月以上12月未満

148

149

 

 

12月以上

149

149

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

42

3月未満

161

 

 

 

3月以上6月未満

162

 

 

 

6月以上9月未満

163

 

 

 

9月以上12月未満

164

 

 

 

12月以上

165

 

 

 

43

3月未満

165

 

 

 

3月以上6月未満

166

 

 

 

6月以上9月未満

167

 

 

 

9月以上12月未満

168

 

 

 

12月以上

169

 

 

 

44

3月未満

169

 

 

 

3月以上6月未満

169

 

 

 

6月以上9月未満

169

 

 

 

9月以上12月未満

169

 

 

 

12月以上

169

 

 

 

ト 小学校・中学校教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

12月以上

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

6

1

6月以上9月未満

11

11

7

1

9月以上12月未満

12

12

8

1

12月以上

13

13

9

1

5

3月未満

13

13

9

1

3月以上6月未満

14

14

10

1

6月以上9月未満

15

15

11

1

9月以上12月未満

16

16

12

1

12月以上

17

17

13

1

6

3月未満

17

17

13

1

3月以上6月未満

18

18

14

2

6月以上9月未満

19

19

15

3

9月以上12月未満

20

20

16

4

12月以上

21

21

17

5

7

3月未満

21

21

17

5

3月以上6月未満

22

22

18

6

6月以上9月未満

23

23

19

7

9月以上12月未満

24

24

20

8

12月以上

25

25

21

9

8

3月未満

25

25

21

9

3月以上6月未満

26

26

22

10

6月以上9月未満

27

27

23

11

9月以上12月未満

28

28

24

12

12月以上

29

29

25

13

9

3月未満

29

29

25

13

3月以上6月未満

30

30

26

14

6月以上9月未満

31

31

27

15

9月以上12月未満

32

32

28

16

12月以上

33

33

29

17

10

3月未満

33

33

29

17

3月以上6月未満

34

34

30

18

6月以上9月未満

35

35

31

19

9月以上12月未満

36

36

32

20

12月以上

37

37

33

21

11

3月未満

37

37

33

21

3月以上6月未満

38

38

34

22

6月以上9月未満

39

39

35

23

9月以上12月未満

40

40

36

24

12月以上

41

41

37

25

12

3月未満

41

41

37

25

3月以上6月未満

42

42

38

26

6月以上9月未満

43

43

39

27

9月以上12月未満

44

44

40

28

12月以上

45

45

41

29

13

3月未満

45

45

41

29

3月以上6月未満

46

46

42

30

6月以上9月未満

47

47

43

31

9月以上12月未満

48

48

44

32

12月以上

49

49

45

33

14

3月未満

49

49

45

33

3月以上6月未満

50

50

46

34

6月以上9月未満

51

51

47

35

9月以上12月未満

52

52

48

36

12月以上

53

53

49

37

15

3月未満

53

53

49

37

3月以上6月未満

54

54

50

38

6月以上9月未満

55

55

51

39

9月以上12月未満

56

56

52

40

12月以上

57

57

53

41

16

3月未満

57

57

53

41

3月以上6月未満

58

58

54

42

6月以上9月未満

59

59

55

43

9月以上12月未満

60

60

56

44

12月以上

61

61

57

45

17

3月未満

61

61

57

45

3月以上6月未満

62

62

58

46

6月以上9月未満

63

63

59

47

9月以上12月未満

64

64

60

48

12月以上

65

65

61

49

18

3月未満

65

65

61

49

3月以上6月未満

66

66

62

50

6月以上9月未満

67

67

63

51

9月以上12月未満

68

68

64

52

12月以上

69

69

65

53

19

3月未満

69

69

65

53

3月以上6月未満

70

70

66

53

6月以上9月未満

71

71

67

53

9月以上12月未満

72

72

68

53

12月以上

73

73

69

53

20

3月未満

73

73

69

 

3月以上6月未満

74

74

70

 

6月以上9月未満

75

75

71

 

9月以上12月未満

76

76

72

 

12月以上

77

77

73

 

21

3月未満

77

77

73

 

3月以上6月未満

78

78

74

 

6月以上9月未満

79

79

75

 

9月以上12月未満

80

80

76

 

12月以上

81

81

77

 

22

3月未満

81

81

77

 

3月以上6月未満

82

82

78

 

6月以上9月未満

83

83

79

 

9月以上12月未満

84

84

80

 

12月以上

85

85

81

 

23

3月未満

85

85

81

 

3月以上6月未満

86

86

82

 

6月以上9月未満

87

87

83

 

9月以上12月未満

88

88

84

 

12月以上

89

89

85

 

24

3月未満

89

89

85

 

3月以上6月未満

90

90

86

 

6月以上9月未満

91

91

87

 

9月以上12月未満

92

92

88

 

12月以上

93

93

89

 

25

3月未満

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

92

 

12月以上

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

94

 

6月以上9月未満

99

99

95

 

9月以上12月未満

100

100

96

 

12月以上

101

101

97

 

27

3月未満

101

101

97

 

3月以上6月未満

102

102

98

 

6月以上9月未満

103

103

99

 

9月以上12月未満

104

104

100

 

12月以上

105

105

101

 

28

3月未満

105

105

101

 

3月以上6月未満

106

106

102

 

6月以上9月未満

107

107

103

 

9月以上12月未満

108

108

104

 

12月以上

109

109

105

 

29

3月未満

109

109

105

 

3月以上6月未満

110

110

106

 

6月以上9月未満

111

111

107

 

9月以上12月未満

112

112

108

 

12月以上

113

113

109

 

30

3月未満

113

113

109

 

3月以上6月未満

114

114

110

 

6月以上9月未満

115

115

111

 

9月以上12月未満

116

116

112

 

12月以上

117

117

113

 

31

3月未満

117

117

113

 

3月以上6月未満

118

118

113

 

6月以上9月未満

119

119

113

 

9月以上12月未満

120

120

113

 

12月以上

121

121

113

 

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

12月以上

125

125

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

3月以上6月未満

125

126

 

 

6月以上9月未満

125

127

 

 

9月以上12月未満

125

128

 

 

12月以上

125

129

 

 

34

3月未満

 

129

 

 

3月以上6月未満

 

130

 

 

6月以上9月未満

 

131

 

 

9月以上12月未満

 

132

 

 

12月以上

 

133

 

 

35

3月未満

 

133

 

 

3月以上6月未満

 

134

 

 

6月以上9月未満

 

135

 

 

9月以上12月未満

 

136

 

 

12月以上

 

137

 

 

36

3月未満

 

137

 

 

3月以上6月未満

 

138

 

 

6月以上9月未満

 

139

 

 

9月以上12月未満

 

140

 

 

12月以上

 

141

 

 

37

3月未満

 

141

 

 

3月以上6月未満

 

142

 

 

6月以上9月未満

 

143

 

 

9月以上12月未満

 

144

 

 

12月以上

 

145

 

 

38

3月未満

 

145

 

 

3月以上6月未満

 

146

 

 

6月以上9月未満

 

147

 

 

9月以上12月未満

 

148

 

 

12月以上

 

149

 

 

39

3月未満

 

149

 

 

3月以上6月未満

 

150

 

 

6月以上9月未満

 

151

 

 

9月以上12月未満

 

152

 

 

12月以上

 

153

 

 

40

3月未満

 

153

 

 

3月以上6月未満

 

154

 

 

6月以上9月未満

 

155

 

 

9月以上12月未満

 

156

 

 

12月以上

 

157

 

 

41

3月未満

 

157

 

 

3月以上6月未満

 

158

 

 

6月以上9月未満

 

159

 

 

9月以上12月未満

 

160

 

 

12月以上

 

161

 

 

42

3月未満

 

161

 

 

3月以上6月未満

 

161

 

 

6月以上9月未満

 

161

 

 

9月以上12月未満

 

161

 

 

12月以上

 

161

 

 

チ 公安職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

 

 

 

1

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

 

1

14

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

 

1

15

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

 

1

16

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

 

1

17

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

17

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

18

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

3

19

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

4

20

1

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

5

21

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

5

21

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

6

22

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

7

23

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

8

24

4

1

1

1

1

12月以上

9

9

9

9

25

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

9

25

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

10

26

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

11

27

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

12

28

8

4

1

1

1

12月以上

13

13

13

13

29

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

13

13

13

29

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

14

30

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

15

15

15

31

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

16

16

16

32

12

8

4

1

1

12月以上

17

17

17

17

33

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

17

17

17

33

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

18

18

18

34

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

19

19

19

35

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

20

20

20

36

16

12

8

4

1

12月以上

21

21

21

21

37

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

21

21

21

37

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

22

22

22

38

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

23

23

23

39

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

24

24

24

40

20

16

12

8

4

12月以上

25

25

25

25

41

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

25

25

25

41

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

26

26

26

42

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

27

27

27

43

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

28

28

28

44

24

20

16

12

8

12月以上

29

29

29

29

45

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

29

29

29

45

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

30

30

30

46

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

31

31

31

47

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

32

32

32

48

28

24

20

16

12

12月以上

33

33

33

33

49

29

25

21

17

13

10

3月未満

33

33

33

33

49

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

34

34

34

50

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

35

35

35

51

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

36

36

36

52

32

28

24

20

16

12月以上

37

37

37

37

53

33

29

25

21

17

11

3月未満

37

37

37

37

53

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

38

38

38

54

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

39

39

39

55

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

40

40

40

56

36

32

28

24

20

12月以上

41

41

41

41

57

37

33

29

25

21

12

3月未満

41

41

41

41

57

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

42

42

42

58

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

43

43

43

59

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

44

44

44

60

40

36

32

28

24

12月以上

45

45

45

45

61

41

37

33

29

25

13

3月未満

45

45

45

45

61

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

46

46

46

62

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

47

47

47

63

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

48

48

48

64

44

40

36

32

28

12月以上

49

49

49

49

65

45

41

37

33

29

14

3月未満

49

49

49

49

65

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

50

50

50

66

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

51

51

51

67

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

52

52

52

68

48

44

40

36

32

12月以上

53

53

53

53

69

49

45

41

37

33

15

3月未満

53

53

53

53

69

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

54

54

54

70

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

55

55

55

71

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

56

56

56

72

52

48

44

40

36

12月以上

57

57

57

57

73

53

49

45

41

37

16

3月未満

57

57

57

57

73

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

58

58

58

58

74

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

59

59

59

59

75

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

60

60

60

60

76

56

52

48

44

40

12月以上

61

61

61

61

77

57

53

49

45

41

17

3月未満

61

61

61

61

77

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

62

62

62

62

78

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

63

63

63

63

79

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

64

64

64

64

80

60

56

52

48

44

12月以上

65

65

65

65

81

61

57

53

49

45

18

3月未満

65

65

65

65

81

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

66

66

66

66

82

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

67

67

67

67

83

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

68

68

68

68

84

64

60

56

52

48

12月以上

69

69

69

69

85

65

61

57

53

49

19

3月未満

69

69

69

69

85

65

61

57

53

49

3月以上6月未満

70

70

70

70

86

66

62

58

54

50

6月以上9月未満

71

71

71

71

87

67

63

59

55

51

9月以上12月未満

72

72

72

72

88

68

64

60

56

52

12月以上

73

73

73

73

89

69

65

61

57

53

20

3月未満

73

73

73

73

89

69

65

61

57

53

3月以上6月未満

74

74

74

74

90

70

66

62

58

54

6月以上9月未満

75

75

75

75

91

71

67

63

59

55

9月以上12月未満

76

76

76

76

92

72

68

64

60

56

12月以上

77

77

77

77

93

73

69

65

61

57

21

3月未満

77

77

77

77

93

73

69

65

61

57

3月以上6月未満

78

78

78

77

94

74

70

66

62

58

6月以上9月未満

79

79

79

78

95

75

71

67

63

59

9月以上12月未満

80

80

80

78

96

76

72

68

64

60

12月以上

81

81

81

79

97

77

73

69

65

61

22

3月未満

81

81

81

79

97

77

73

69

65

61

3月以上6月未満

82

82

82

79

98

78

74

70

66

61

6月以上9月未満

83

83

83

80

99

79

75

71

67

61

9月以上12月未満

84

84

84

80

100

80

76

72

68

61

12月以上

85

85

85

81

101

81

77

73

69

61

23

3月未満

85

85

85

81

101

81

77

73

69

61

3月以上6月未満

86

86

86

82

102

82

78

74

70

61

6月以上9月未満

87

87

87

83

103

83

79

75

71

61

9月以上12月未満

88

88

88

84

104

84

80

76

72

61

12月以上

89

89

89

85

105

85

81

77

73

61

24

3月未満

89

89

89

85

105

85

81

77

73

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

106

86

82

78

73

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

107

87

83

79

73

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

108

88

84

80

73

 

12月以上

93

93

93

89

109

89

85

81

73

 

25

3月未満

93

93

93

89

109

89

85

81

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

110

90

86

82

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

111

91

87

83

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

112

92

88

84

 

 

12月以上

97

97

97

93

113

93

89

85

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

113

93

89

85

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

114

94

90

86

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

115

95

91

87

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

116

96

92

88

 

 

12月以上

101

101

101

97

117

97

93

89

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

117

97

93

89

 

 

3月以上6月未満

102

101

102

98

118

98

94

89

 

 

6月以上9月未満

103

102

103

99

119

99

95

89

 

 

9月以上12月未満

104

102

104

100

120

100

96

89

 

 

12月以上

105

103

105

101

121

101

97

89

 

 

28

3月未満

105

103

105

101

121

101

97

 

 

 

3月以上6月未満

106

103

106

102

122

102

98

 

 

 

6月以上9月未満

107

104

107

103

123

103

99

 

 

 

9月以上12月未満

108

104

108

104

124

104

100

 

 

 

12月以上

109

105

109

105

125

105

101

 

 

 

29

3月未満

109

105

109

105

125

105

101

 

 

 

3月以上6月未満

110

106

110

105

126

106

102

 

 

 

6月以上9月未満

111

107

111

106

127

107

103

 

 

 

9月以上12月未満

112

108

112

106

128

108

104

 

 

 

12月以上

113

109

113

107

129

109

105

 

 

 

30

3月未満

113

109

113

107

129

109

105

 

 

 

3月以上6月未満

114

110

114

107

130

109

105

 

 

 

6月以上9月未満

115

111

115

108

131

109

105

 

 

 

9月以上12月未満

116

112

116

108

132

109

105

 

 

 

12月以上

117

113

117

109

133

109

105

 

 

 

31

3月未満

117

113

117

109

133

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

113

118

110

134

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

114

119

111

135

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

114

120

112

136

 

 

 

 

 

12月以上

121

115

121

113

137

 

 

 

 

 

32

3月未満

121

115

121

113

137

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

115

122

114

137

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

116

123

115

137

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

116

124

116

137

 

 

 

 

 

12月以上

125

117

125

117

137

 

 

 

 

 

33

3月未満

125

117

125

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

125

117

126

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

125

118

127

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

125

118

128

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

125

119

129

121

 

 

 

 

 

 

34

3月未満

 

119

129

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

119

130

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

120

131

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

132

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

121

133

125

 

 

 

 

 

 

35

3月未満

 

121

133

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

134

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

135

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

136

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

137

 

 

 

 

 

 

 

36

3月未満

 

125

137

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

138

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

139

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

140

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

129

141

 

 

 

 

 

 

 

37

3月未満

 

129

141

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

130

142

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

131

143

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

132

144

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

133

145

 

 

 

 

 

 

 

38

3月未満

 

133

145

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

134

145

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

135

145

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

136

145

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

137

145

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第3 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表(附則第4項関係)

イ 旧級が行政職給料表の11級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

9級

10級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

6

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

7

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

8

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

9

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

10

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

11

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

12

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

2

6月以上9月未満

23

3

9月以上12月未満

24

4

12月以上

25

5

13

3月未満

25

5

3月以上6月未満

26

6

6月以上9月未満

27

7

9月以上12月未満

28

8

12月以上

29

9

14

3月未満

29

9

3月以上6月未満

30

10

6月以上9月未満

31

11

9月以上12月未満

32

12

12月以上

33

13

15

3月未満

33

13

3月以上6月未満

34

13

6月以上9月未満

35

13

9月以上12月未満

36

14

12月以上

37

14

16

3月未満

37

14

3月以上6月未満

38

14

6月以上9月未満

39

15

9月以上12月未満

40

15

12月以上

41

15

17

3月未満

41

15

3月以上6月未満

42

16

6月以上9月未満

43

16

9月以上12月未満

44

16

12月以上

45

17

18

3月未満

45

17

3月以上6月未満

46

17

6月以上9月未満

47

18

9月以上12月未満

48

18

12月以上

49

19

19

3月未満

49

19

3月以上6月未満

49

19

6月以上9月未満

49

20

9月以上12月未満

49

20

12月以上

49

21

ロ 旧級が研究職給料表の5級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

5級

6級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

6

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

7

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

8

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

9

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

10

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

11

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

12

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

24

1

12月以上

25

1

13

3月未満

25

1

3月以上6月未満

26

1

6月以上9月未満

27

1

9月以上12月未満

28

1

12月以上

29

1

14

3月未満

29

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

31

1

9月以上12月未満

32

1

12月以上

33

1

15

3月未満

33

1

3月以上6月未満

34

1

6月以上9月未満

35

1

9月以上12月未満

36

1

12月以上

37

1

16

3月未満

37

1

3月以上6月未満

38

1

6月以上9月未満

39

1

9月以上12月未満

40

1

12月以上

41

1

17

3月未満

41

1

3月以上6月未満

42

1

6月以上9月未満

43

1

9月以上12月未満

44

1

12月以上

45

1

18

3月未満

45

1

3月以上6月未満

46

1

6月以上9月未満

47

1

9月以上12月未満

48

1

12月以上

49

1

19

3月未満

49

1

3月以上6月未満

50

1

6月以上9月未満

51

1

9月以上12月未満

52

1

12月以上

53

1

20

3月未満

53

1

3月以上6月未満

54

2

6月以上9月未満

55

3

9月以上12月未満

56

4

12月以上

57

5

21

3月未満

57

5

3月以上6月未満

58

6

6月以上9月未満

59

7

9月以上12月未満

60

8

12月以上

61

9

22

3月未満

61

9

3月以上6月未満

62

9

6月以上9月未満

63

10

9月以上12月未満

64

10

12月以上

65

11

23

3月未満

65

11

3月以上6月未満

66

11

6月以上9月未満

67

12

9月以上12月未満

68

12

12月以上

69

13

24

3月未満

69

13

3月以上6月未満

70

13

6月以上9月未満

71

14

9月以上12月未満

72

14

12月以上

73

15

ハ 旧級が医療職給料表(一)の4級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

4級

5級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

6

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

7

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

8

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

9

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

10

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

11

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

12

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

24

1

12月以上

25

1

13

3月未満

25

1

3月以上6月未満

26

1

6月以上9月未満

27

1

9月以上12月未満

28

1

12月以上

29

1

14

3月未満

29

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

31

1

9月以上12月未満

32

1

12月以上

33

1

15

3月未満

33

1

3月以上6月未満

34

1

6月以上9月未満

35

1

9月以上12月未満

36

1

12月以上

37

1

16

3月未満

37

1

3月以上6月未満

38

1

6月以上9月未満

39

1

9月以上12月未満

40

1

12月以上

41

1

17

3月未満

41

1

3月以上6月未満

42

1

6月以上9月未満

43

1

9月以上12月未満

44

1

12月以上

45

1

18

3月未満

45

1

3月以上6月未満

46

2

6月以上9月未満

47

3

9月以上12月未満

48

4

12月以上

49

5

19

3月未満

49

5

3月以上6月未満

50

6

6月以上9月未満

51

7

9月以上12月未満

52

8

12月以上

53

9

20

3月未満

53

9

3月以上6月未満

54

9

6月以上9月未満

55

10

9月以上12月未満

56

10

12月以上

57

11

21

3月未満

57

11

3月以上6月未満

58

11

6月以上9月未満

59

12

9月以上12月未満

60

12

12月以上

61

13

22

3月未満

61

13

3月以上6月未満

62

13

6月以上9月未満

63

14

9月以上12月未満

64

14

12月以上

65

15

23

3月未満

65

15

3月以上6月未満

66

15

6月以上9月未満

67

16

9月以上12月未満

68

16

12月以上

69

17

24

3月未満

69

17

3月以上6月未満

70

17

6月以上9月未満

71

18

9月以上12月未満

72

18

12月以上

73

19

25

3月未満

73

19

3月以上6月未満

74

19

6月以上9月未満

75

20

9月以上12月未満

76

20

12月以上

77

21

26

3月未満

77

21

3月以上6月未満

78

22

6月以上9月未満

79

23

9月以上12月未満

80

24

12月以上

81

25

27

3月未満

81

25

3月以上6月未満

81

25

6月以上9月未満

81

25

9月以上12月未満

81

25

12月以上

81

25

ニ 旧級が公安職給料表の11級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

10級

11級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

6

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

7

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

8

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

9

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

10

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

11

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

12

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

2

6月以上9月未満

23

3

9月以上12月未満

24

4

12月以上

25

5

13

3月未満

25

5

3月以上6月未満

26

6

6月以上9月未満

27

7

9月以上12月未満

28

8

12月以上

29

9

14

3月未満

29

9

3月以上6月未満

30

10

6月以上9月未満

31

11

9月以上12月未満

32

12

12月以上

33

13

15

3月未満

33

13

3月以上6月未満

34

13

6月以上9月未満

35

13

9月以上12月未満

36

14

12月以上

37

14

附則別表第4 指定職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表(附則第5項)

旧号給

新号給

1から4まで

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

附則別表第5 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間における再任用職員の給料月額(附則第8項関係)

給料表

1級

2級

特2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

行政職給料表

186,838

250,945

 

268,193

291,922

308,771

330,307

364,703

399,199

451,741

534,200

 

研究職給料表

216,948

262,610

 

296,608

339,379

394,812

536,000

 

 

 

 

 

医療職給料表(一)

293,816

345,461

 

396,607

463,905

563,600

 

 

 

 

 

 

医療職給料表(二)

187,835

252,640

 

252,640

269,888

300,097

337,784

373,178

436,786

 

 

 

医療職給料表(三)

234,495

274,076

 

274,076

285,342

308,073

349,050

379,359

 

 

 

 

高等学校等教育職給料表

237,785

282,849

308,800

353,935

429,707

 

 

 

 

 

 

 

小学校・中学校教育職給料表

226,419

279,460

 

346,159

419,538

 

 

 

 

 

 

 

高等専門学校教育職給料表

251,444

300,795

 

325,820

402,390

480,554

 

 

 

 

 

 

公安職給料表

242,172

252,500

 

261,414

303,786

323,726

340,376

361,114

387,734

419,339

462,608

534,200

(平成一八年条例第一三号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第一〇二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二条中附則第九項の改正規定は、同年一月一日から施行する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 この条例の施行の日において職員の給与に関する条例第三条第一項第四号ロに規定する小学校・中学校教育職給料表の適用を受ける職員のうち、同日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給又は給料月額については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(管理職手当に関する経過措置)

3 条例第九号附則第九項から第十一項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についての第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十一条第二項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までの間は、同項中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年大阪府条例第九号)附則第九項から第十一項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成十九年度における期末手当、勤勉手当及び期末特別手当の額の特例)

4 平成十九年度に限り、職員の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する条例第二条第二項の期末手当基礎額、同条例第三条第二項の勤勉手当基礎額及び同条例第四条第二項の期末特別手当基礎額に関しては、第二条の規定による改正前の条例第九号附則第九項の規定は、なおその効力を有するものとし、同条の規定による改正後の条例第九号附則第九項の規定は、適用しない。

5 前項の場合における条例第九号附則第十項から第十二項までの規定の適用については、条例第九号附則第十項中「前項」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年大阪府条例第百二号。以下「条例第百二号」という。)附則第四項の規定によりなおその効力を有することとされる条例第百二号第二条の規定による改正前のこの条例附則第九項」と、条例第九号附則第十一項中「前二項」とあるのは「条例第百二号附則第四項の規定によりなおその効力を有することとされる条例第百二号第二条の規定による改正前のこの条例附則第九項及び条例第百二号附則第五項の規定により読み替えて適用される前項」と、条例第九号附則第十二項中「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年大阪府条例第九号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第九項から第十一項までの規定による給料の額との合計額」と、期末勤勉手当条例第四条第五項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成十八年改正条例附則第九項から第十一項まで」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年大阪府条例第百二号。以下「条例第百二号」という。)附則第四項の規定によりなおその効力を有することとされる条例第百二号第二条の規定による改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年大阪府条例第九号。以下「条例第九号」という。)附則第九項並びに条例第百二号附則第五項の規定により読み替えて適用される条例第九号附則第十項及び第十一項の規定による給料の額との合計額」と、期末勤勉手当条例第四条第五項中「給料月額」とあるのは「給料月額と条例第百二号附則第四項の規定によりなおその効力を有することとされる条例第百二号第二条の規定による改正前の条例第九号附則第九項並びに条例第百二号附則第五項の規定により読み替えて適用される条例第九号附則第十項及び第十一項」とする。

(委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一九年条例第一四号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第九一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)、第三条の規定による改正後の職員の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)、第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「新任期付研究員条例」という。)及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(号給の切替え)

3 平成十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例別表第一から別表第五までの給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給の号数に二を加えて得た号数(その号数がその者が属していた職務の級の最高の号給の号数を超えることとなる場合にあっては、当該最高の号給の号数)の号給(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める号給)とする。

(最低の号給に達しない給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級の最低の号給に達しない給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額は、人事委員会の定めるところによる。

(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額については、当該適用又は異動について、まず旧給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(内払)

7 新給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、旧給与条例、第三条の規定による改正前の職員の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する条例、第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給された給与は、それぞれ新給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一九年条例第九二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第九三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第五二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年八月一日から施行する。ただし、第一条中第十四条第二項第二号ヌから同号ワまでの改正規定は、同年十月一日から施行する。

(委任)

2 この条例(第二条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二〇年条例第五六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年八月一日から施行する。

(平成二〇年条例第六五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(職員の退職手当に関する条例等の一部改正)

3 次に掲げる条例の規定中「公益法人等への職員の派遣等に関する条例」を「公益的法人等への職員の派遣等に関する条例」に改める。

 職員の退職手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第四号)附則第四十九項

 職員の給与に関する条例第二十六条の四

 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第十三条第六項

 職員の給料の特例に関する条例(平成二十年大阪府条例第五十号)第一条第一項及び第二条第一項

 大阪府職員定数条例(昭和二十七年大阪府条例第三十五号)第一条

 大阪府中央卸売市場事業条例(昭和五十三年大阪府条例第六号)第六条

 大阪府地域整備事業及びまちづくり促進事業条例(昭和四十一年大阪府条例第四十一号)第七条

 大阪府水道企業条例(昭和四十一年大阪府条例第四十二号)第五条

 大阪府警察職員定員条例(昭和三十一年大阪府条例第三号)第一条

 大阪府議会事務局職員定数条例(昭和三十年大阪府条例第三十号)第一条

(平成二〇年条例第八四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中第三十条の二並びに別表第四イの表及びロの表の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、同年一月一日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この条例の施行の日において職員の給与に関する条例第三条第一項第四号イに規定する高等学校等教育職給料表又は同号ロに規定する小学校・中学校教育職給料表の適用を受ける職員のうち、同日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二一年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(給料の半減に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に負傷若しくは疾病に係る療養のための病気休暇又は疾病に係る就業禁止の措置により勤務しない職員に対する第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第二十八条の二第一項の規定の適用に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(休職者の給与に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に休職にされている職員に対する第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第二十九条第二項及び第三項の規定の適用に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する条例の一部改正)

4 職員の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する条例(昭和三十九年大阪府条例第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

5 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年大阪府条例第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給料の特例に関する条例の一部改正)

6 職員の給料の特例に関する条例(平成二十年大阪府条例第五十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

7 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年大阪府条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

8 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年大阪府条例第七十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二一年条例第一〇号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第一〇二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

3 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年大阪府条例第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当の特例に関する条例の一部改正)

4 職員の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当の特例に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正)

5 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成十三年大阪府条例第七十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

6 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年大阪府条例第八十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

7 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年大阪府条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

8 職員の育児休業等に関する条例(平成四年大阪府条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

9 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年大阪府条例第七十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知事及び副知事の給料、手当及び旅費に関する条例の一部改正)

10 知事及び副知事の給料、手当及び旅費に関する条例(昭和二十二年大阪府条例第十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二一年条例第一〇三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第七条及び第十条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(委任)

2 この条例(第九条及び第十条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二二年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(特定の号給の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例第三条第一項第四号イに規定する高等学校等教育職給料表の適用を受けていた職員のうちその職務の級が特二級であったものの施行日における号給は、施行日の前日においてその者の受けていた号給の号数に十二を加えて得た号数の号給とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例(第五条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二二年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成二二年規則第五五号で平成二二年一〇月一日から施行)

(平成二二年条例第九四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第九五号)

この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第七条及び第十条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第十八項の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成二十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二以上の職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一から別表第三まで及び別表第五の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。

4 附則第二項後段の規定により新級を決定される職員の新号給は、新級及び旧号給に応じて附則別表第三に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(特定の再任用職員の給料月額の特例)

6 第一条の規定による改正後の給与条例別表第一並びに別表第三ロ及びハの給料表の額にかかわらず、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)である者のうち、新級が附則別表第四に掲げられている職員の切替日から平成二十六年三月三十一日までの間における当該職員の給料月額は、給料表、職務の級及び期間の区分に応じて附則別表第四に定める額とする。

(平二六条例八・一部改正)

(給料の切替え等に伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が、同日において受けていた給料月額(同日において、第三条の規定による改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第九項から第十一項までの規定による給料を支給されていた職員にあっては、給料月額と当該給料の額との合計額)に百分の九十九・二を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)から当該額に期間の区分に応じて附則別表第五に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額に達しないこととなる職員(再任用職員及び人事委員会規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平二五条例二・一部改正)

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前三項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第八条第二項、第十九条の二第二項、第二十六条の三第一項及び第二十八条の二第一項、職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和三十九年大阪府条例第四十五号。以下この項において「期末勤勉手当条例」という。)第二条第五項(期末勤勉手当条例第五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第六項並びに職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十年大阪府条例第四十一号)第十八条第二項の規定の適用については、給与条例第八条第二項中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十三年大阪府条例第十三号。以下「平成二十三年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第十九条の二第二項、第二十六条の三第一項及び第二十八条の二第一項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成二十三年改正条例附則第七項から第九項までの規定による給料の額との合計額」と、期末勤勉手当条例第二条第五項中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十三年大阪府条例第十三号。以下「平成二十三年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定による給料の額との合計額」と、期末勤勉手当条例第二条第六項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成二十三年改正条例附則第七項から第九項までの規定による給料の額との合計額」と、職員の特殊勤務手当に関する条例第十八条第二項中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十三年大阪府条例第十三号)附則第七項から第九項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

14 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例の一部改正)

15 職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の旅費に関する条例の一部改正)

16 職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

17 職員の育児休業等に関する条例(平成四年大阪府条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給料及び管理職手当の特例に関する条例の一部改正)

18 職員の給料及び管理職手当の特例に関する条例(平成二十三年大阪府条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

19 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年大阪府条例第七十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

3級

4級

2級

3級

5級

3級

4級

6級

4級

7級

5級

6級

8級

5級

6級

7級

9級

7級

8級

10級

8級

研究職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

2級

3級

5級

3級

4級

医療職給料表(一)

4級

4級

5級

5級

5級

医療職給料表(二)

1級

1級

2級

3級

1級

2級

4級

2級

3級

5級

2級

3級

6級

4級

7級

5級

医療職給料表(三)

1級

1級

2級

3級

1級

2級

4級

2級

3級

5級

2級

3級

4級

6級

5級

公安職給料表

1級

1級

2級

1級

2級

3級

2級

3級

4級

3級

4級

5級

4級

5級

6級

5級

7級

5級

6級

8級

6級

7級

8級

9級

7級

8級

附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2以上の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表(附則第3項関係)

イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

旧号給

1級

2級

6級

10級

1

1

33

1

1

2

2

35

1

1

3

3

36

1

1

4

4

37

1

1

5

5

38

1

1

6

6

40

1

1

7

7

41

1

1

8

8

41

1

1

9

9

41

1

1

10

10

42

2

1

11

11

43

3

1

12

12

44

4

1

13

13

45

5

1

14

14

46

6

1

15

15

47

7

1

16

16

48

8

1

17

17

49

9

1

18

18

50

10

1

19

19

51

11

1

20

20

52

12

1

21

21

53

13

1

22

22

54

14

 

23

23

55

15

 

24

24

56

16

 

25

25

57

17

 

26

26

58

18

 

27

27

59

19

 

28

28

60

20

 

29

29

61

21

 

30

30

62

22

 

31

31

63

23

 

32

32

64

24

 

33

33

65

25

 

34

34

66

26

 

35

35

67

27

 

36

36

68

28

 

37

37

69

29

 

38

38

70

30

 

39

39

71

31

 

40

40

72

32

 

41

41

73

33

 

42

41

74

34

 

43

41

75

35

 

44

42

76

36

 

45

43

77

37

 

46

43

78

38

 

47

44

79

39

 

48

45

80

40

 

49

46

81

41

 

50

46

82

42

 

51

47

83

43

 

52

47

84

44

 

53

48

85

45

 

54

48

86

46

 

55

49

87

47

 

56

49

88

48

 

57

50

89

49

 

58

51

90

50

 

59

51

91

51

 

60

52

92

52

 

61

52

93

53

 

62

53

94

54

 

63

53

95

55

 

64

54

96

56

 

65

54

97

57

 

66

55

98

58

 

67

55

99

59

 

68

56

100

60

 

69

56

101

61

 

70

57

102

62

 

71

57

103

63

 

72

58

104

64

 

73

58

105

65

 

74

58

106

66

 

75

59

107

67

 

76

59

108

68

 

77

60

109

69

 

78

60

110

70

 

79

61

111

71

 

80

61

112

72

 

81

61

113

73

 

82

62

114

 

 

83

62

115

 

 

84

63

116

 

 

85

63

117

 

 

86

64

118

 

 

87

64

119

 

 

88

65

120

 

 

89

65

121

 

 

90

66

122

 

 

91

66

123

 

 

92

66

124

 

 

93

67

125

 

 

94

 

126

 

 

95

 

127

 

 

96

 

128

 

 

97

 

129

 

 

98

 

130

 

 

99

 

131

 

 

100

 

132

 

 

101

 

133

 

 

102

 

134

 

 

103

 

135

 

 

104

 

136

 

 

105

 

137

 

 

106

 

138

 

 

107

 

139

 

 

108

 

140

 

 

109

 

141

 

 

110

 

142

 

 

111

 

143

 

 

112

 

144

 

 

113

 

145

 

 

114

 

146

 

 

115

 

147

 

 

116

 

148

 

 

117

 

149

 

 

118

 

150

 

 

119

 

151

 

 

120

 

152

 

 

121

 

153

 

 

122

 

154

 

 

123

 

155

 

 

124

 

156

 

 

125

 

157

 

 

ロ 研究職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

旧号給

1級

2級

3級

1

1

29

1

2

2

29

2

3

3

29

3

4

4

29

4

5

5

29

5

6

6

30

6

7

7

31

7

8

8

32

8

9

9

33

9

10

10

34

10

11

11

35

11

12

12

36

12

13

13

37

13

14

14

38

14

15

15

39

15

16

16

40

16

17

17

41

17

18

18

42

18

19

19

43

19

20

20

44

20

21

21

45

21

22

22

46

22

23

23

47

23

24

24

48

24

25

25

49

25

26

26

50

26

27

27

51

27

28

28

52

28

29

29

53

29

30

30

54

30

31

31

55

31

32

32

56

32

33

33

57

33

34

34

58

34

35

35

59

35

36

36

60

36

37

37

61

37

38

38

62

38

39

39

63

39

40

40

64

40

41

41

65

41

42

42

66

42

43

43

67

43

44

44

68

44

45

44

69

45

46

44

70

46

47

44

71

47

48

44

72

48

49

44

73

49

50

44

74

50

51

44

75

51

52

44

76

52

53

44

77

53

54

45

78

54

55

46

79

55

56

47

80

56

57

47

81

57

58

48

82

58

59

48

83

59

60

49

84

60

61

49

85

61

62

50

86

62

63

50

87

63

64

51

88

64

65

51

89

65

66

52

90

66

67

52

91

67

68

53

92

68

69

53

93

69

70

54

94

70

71

55

95

71

72

55

96

72

73

56

97

73

74

56

98

74

75

57

99

75

76

58

100

76

77

58

101

77

78

59

102

78

79

59

103

79

80

60

104

80

81

60

105

81

82

61

106

82

83

61

107

83

84

62

108

84

85

63

109

85

86

63

110

86

87

64

111

87

88

65

112

88

89

65

113

89

90

66

114

 

91

67

115

 

92

68

116

 

93

69

117

 

94

70

118

 

95

71

119

 

96

71

120

 

97

72

121

 

98

73

122

 

99

73

123

 

100

74

124

 

101

75

125

 

102

75

126

 

103

76

127

 

104

76

128

 

105

77

129

 

106

77

130

 

107

78

131

 

108

78

132

 

109

79

133

 

110

79

134

 

111

79

135

 

112

80

136

 

113

80

137

 

114

80

138

 

115

80

139

 

116

81

140

 

117

81

141

 

118

82

142

 

119

82

143

 

120

82

144

 

121

82

145

 

ハ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧級

旧号給

5級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

1

19

1

20

1

21

1

22

1

23

1

24

1

25

1

ニ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧級

旧号給

1級

2級

6級

7級

1

1

24

1

1

2

2

25

2

2

3

3

25

3

3

4

4

25

4

4

5

5

25

5

5

6

6

26

6

6

7

7

27

7

7

8

8

28

8

8

9

9

29

9

9

10

10

30

10

10

11

11

31

11

11

12

12

32

12

12

13

13

33

13

13

14

14

34

14

14

15

15

35

15

15

16

16

36

16

16

17

17

37

17

17

18

18

38

18

18

19

19

39

19

19

20

20

40

20

20

21

21

41

21

21

22

22

42

22

22

23

23

43

23

23

24

24

44

24

24

25

25

45

25

25

26

26

46

26

26

27

27

47

27

27

28

28

48

28

28

29

29

49

29

29

30

30

50

30

30

31

31

51

31

31

32

32

52

32

32

33

33

53

33

33

34

34

54

34

34

35

35

55

35

35

36

36

56

36

36

37

37

57

37

37

38

37

58

38

38

39

37

59

39

39

40

37

60

40

40

41

37

61

41

41

42

37

62

42

42

43

38

63

43

43

44

39

64

44

44

45

40

65

45

45

46

40

66

46

46

47

41

67

47

47

48

42

68

48

48

49

42

69

49

49

50

43

70

50

50

51

44

71

51

51

52

44

72

52

52

53

45

73

53

53

54

45

74

54

 

55

46

75

55

 

56

47

76

56

 

57

47

77

57

 

58

48

78

58

 

59

48

79

59

 

60

49

80

60

 

61

50

81

61

 

62

50

82

62

 

63

51

83

63

 

64

51

84

64

 

65

52

85

65

 

66

52

86

66

 

67

53

87

67

 

68

53

88

68

 

69

54

89

69

 

70

54

90

70

 

71

55

91

71

 

72

55

92

72

 

73

56

93

73

 

74

56

94

 

 

75

57

95

 

 

76

57

96

 

 

77

57

97

 

 

78

58

98

 

 

79

58

99

 

 

80

59

100

 

 

81

59

101

 

 

82

59

102

 

 

83

59

103

 

 

84

60

104

 

 

85

60

105

 

 

86

 

106

 

 

87

 

107

 

 

88

 

108

 

 

89

 

109

 

 

90

 

110

 

 

91

 

111

 

 

92

 

112

 

 

93

 

113

 

 

94

 

114

 

 

95

 

115

 

 

96

 

116

 

 

97

 

117

 

 

98

 

118

 

 

99

 

119

 

 

100

 

120

 

 

101

 

121

 

 

102

 

122

 

 

103

 

123

 

 

104

 

124

 

 

105

 

125

 

 

ホ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧級

旧号給

1級

2級

6級

1

1

17

1

2

2

17

2

3

3

17

3

4

4

17

4

5

5

17

5

6

6

18

6

7

7

19

7

8

8

20

8

9

9

21

9

10

10

22

10

11

11

23

11

12

12

24

12

13

13

25

13

14

14

26

14

15

15

27

15

16

16

28

16

17

17

29

17

18

18

30

18

19

19

31

19

20

20

32

20

21

21

33

21

22

21

34

22

23

21

35

23

24

21

36

24

25

21

37

25

26

21

38

26

27

22

39

27

28

23

40

28

29

24

41

29

30

25

42

30

31

26

43

31

32

27

44

32

33

27

45

33

34

28

46

34

35

29

47

35

36

30

48

36

37

31

49

37

38

32

50

38

39

33

51

39

40

34

52

40

41

35

53

41

42

35

54

42

43

36

55

43

44

37

56

44

45

38

57

45

46

39

58

46

47

40

59

47

48

41

60

48

49

41

61

49

50

42

62

50

51

43

63

51

52

44

64

52

53

45

65

53

54

46

66

54

55

47

67

55

56

48

68

56

57

49

69

57

58

50

70

58

59

51

71

59

60

52

72

60

61

53

73

61

62

54

74

62

63

55

75

63

64

56

76

64

65

57

77

65

66

58

78

66

67

59

79

67

68

60

80

68

69

60

81

69

70

61

82

 

71

62

83

 

72

63

84

 

73

64

85

 

74

65

86

 

75

66

87

 

76

67

88

 

77

67

89

 

78

68

90

 

79

69

91

 

80

70

92

 

81

71

93

 

82

71

94

 

83

72

95

 

84

73

96

 

85

73

97

 

86

74

98

 

87

75

99

 

88

75

100

 

89

76

101

 

90

77

102

 

91

77

103

 

92

78

104

 

93

79

105

 

94

79

106

 

95

80

107

 

96

81

108

 

97

82

109

 

98

82

110

 

99

83

111

 

100

83

112

 

101

84

113

 

102

84

114

 

103

85

115

 

104

86

116

 

105

86

117

 

106

86

118

 

107

87

119

 

108

87

120

 

109

88

121

 

110

88

122

 

111

88

123

 

112

88

124

 

113

89

125

 

114

89

126

 

115

89

127

 

116

89

128

 

117

90

129

 

118

90

130

 

119

90

131

 

120

91

132

 

121

91

133

 

122

91

134

 

123

91

135

 

124

92

136

 

125

92

137

 

126

92

138

 

127

93

139

 

128

93

140

 

129

93

141

 

130

93

142

 

131

94

143

 

132

94

144

 

133

94

145

 

134

95

146

 

135

95

147

 

136

95

148

 

137

95

149

 

138

96

150

 

139

96

151

 

140

96

152

 

141

96

153

 

142

97

154

 

143

97

155

 

144

97

156

 

145

98

157

 

146

98

158

 

147

98

159

 

148

99

160

 

149

99

161

 

150

99

162

 

151

99

163

 

152

100

164

 

153

100

165

 

154

100

 

 

155

100

 

 

156

101

 

 

157

101

 

 

158

101

 

 

159

101

 

 

160

102

 

 

161

102

 

 

162

102

 

 

163

102

 

 

164

103

 

 

165

103

 

 

166

103

 

 

167

104

 

 

168

104

 

 

169

104

 

 

ヘ 公安職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

旧号給

1級

6級

1

1

5

2

2

6

3

3

7

4

4

8

5

5

9

6

6

10

7

7

11

8

8

12

9

9

13

10

10

14

11

11

15

12

12

16

13

13

17

14

14

18

15

15

19

16

16

20

17

17

21

18

18

22

19

19

23

20

20

24

21

21

25

22

22

26

23

23

27

24

24

28

25

25

29

26

26

30

27

27

31

28

28

32

29

29

33

30

30

34

31

31

35

32

32

36

33

33

37

34

34

38

35

35

39

36

36

40

37

37

41

38

38

42

39

39

43

40

40

44

41

41

45

42

42

46

43

43

47

44

44

48

45

45

49

46

46

50

47

47

51

48

48

52

49

49

53

50

50

54

51

51

55

52

52

56

53

53

57

54

54

58

55

55

59

56

56

60

57

57

61

58

58

61

59

59

61

60

60

62

61

61

62

62

62

62

63

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63

64

64

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66

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68

68

64

69

69

65

70

70

66

71

71

67

72

72

68

73

73

69

74

74

70

75

75

71

76

76

72

77

77

73

78

78

74

79

79

75

80

80

76

81

81

77

82

82

77

83

83

78

84

84

78

85

85

79

86

86

79

87

87

80

88

88

80

89

89

81

90

89

82

91

90

83

92

90

84

93

91

85

94

91

86

95

92

87

96

92

88

97

93

89

98

94

90

99

95

91

100

96

92

101

97

93

102

98

94

103

99

95

104

100

96

105

101

97

106

101

 

107

102

 

108

102

 

109

103

 

110

103

 

111

104

 

112

104

 

113

105

 

114

105

 

115

106

 

116

106

 

117

107

 

118

107

 

119

108

 

120

108

 

121

109

 

122

109

 

123

110

 

124

110

 

125

111

 

附則別表第3 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2以上の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表(附則第4項関係)

イ 行政職給料表

(1) 旧級が行政職給料表の3級である職員の新号給

新級

旧号給

2級

3級

1

1

1

2

2

1

3

3

1

4

4

1

5

5

1

6

6

1

7

7

1

8

8

1

9

9

1

10

10

1

11

11

1

12

12

1

13

13

1

14

14

2

15

15

3

16

16

4

17

17

5

18

18

6

19

19

7

20

20

8

21

21

9

22

22

10

23

23

11

24

24

12

25

25

13

26

26

14

27

27

15

28

28

16

29

29

17

30

30

18

31

31

19

32

32

20

33

33

21

34

34

22

35

35

23

36

36

24

37

37

25

38

38

26

39

39

27

40

40

28

41

41

29

42

42

30

43

43

31

44

44

32

45

45

33

46

46

34

47

47

35

48

48

36

49

49

37

50

50

38

51

51

39

52

52

40

53

53

41

54

54

42

55

55

43

56

56

44

57

57

45

58

58

46

59

59

47

60

60

48

61

61

49

62

62

49

63

63

49

64

64

50

65

65

50

66

66

50

67

67

51

68

68

51

69

69

51

70

70

52

71

71

52

72

72

52

73

73

53

74

74

53

75

75

53

76

76

54

77

77

54

78

78

54

79

79

55

80

80

55

81

81

55

82

82

56

83

83

56

84

84

56

85

85

57

86

86

57

87

87

57

88

88

57

89

89

58

90

90

58

91

91

58

92

92

58

93

93

59

94

94

59

95

95

59

96

96

59

97

97

60

98

98

60

99

99

60

100

100

60

101

101

61

102

102

61

103

103

62

104

104

62

105

105

63

106

106

63

107

107

64

108

108

64

109

109

65

110

110

65

111

111

66

112

112

66

113

113

67

(2) 旧級が行政職給料表の4級である職員の新号給

新級

旧号給

2級

3級

1

21

5

2

23

6

3

24

7

4

25

8

5

26

9

6

27

10

7

28

11

8

29

12

9

30

13

10

31

14

11

33

15

12

34

16

13

35

17

14

36

18

15

37

19

16

38

20

17

39

21

18

41

22

19

42

23

20

43

24

21

44

25

22

46

26

23

47

27

24

48

28

25

49

29

26

51

30

27

52

31

28

53

32

29

54

33

30

56

34

31

57

35

32

59

36

33

61

37

34

63

38

35

65

39

36

68

40

37

70

41

38

74

42

39

78

43

40

82

44

41

85

45

42

89

46

43

94

47

44

98

48

45

102

49

46

106

50

47

110

51

48

113

52

49

113

53

50

113

54

51

113

55

52

113

56

53

113

57

54

113

58

55

113

59

56

113

60

57

113

61

58

113

62

59

113

63

60

113

64

61

113

65

62

113

66

63

113

67

64

113

68

65

113

69

66

113

70

67

113

71

68

113

72

69

113

73

70

113

74

71

113

75

72

113

76

73

113

77

74

113

78

75

113

79

76

113

80

77

113

81

78

113

82

79

113

83

80

113

84

81

113

85

82

113

86

83

113

87

84

113

88

85

113

89

86

113

90

87

113

91

88

113

92

89

113

93

90

113

94

91

113

95

92

113

96

93

113

97

94

113

98

95

113

99

96

113

100

97

113

101

(3) 旧級が行政職給料表の5級である職員の新号給

新級

旧号給

3級

4級

1

18

1

2

19

1

3

20

1

4

21

1

5

22

1

6

23

1

7

24

1

8

25

1

9

26

1

10

27

1

11

28

1

12

30

1

13

31

1

14

32

1

15

33

1

16

34

1

17

35

1

18

36

2

19

37

3

20

38

4

21

39

5

22

40

6

23

41

7

24

42

8

25

43

9

26

44

10

27

45

11

28

46

12

29

47

13

30

48

14

31

49

15

32

50

16

33

52

17

34

53

18

35

54

19

36

56

20

37

58

21

38

59

22

39

61

23

40

63

24

41

65

25

42

67

26

43

69

27

44

70

28

45

72

29

46

73

30

47

75

31

48

76

32

49

78

33

50

79

33

51

80

34

52

82

34

53

83

35

54

84

35

55

85

36

56

86

36

57

88

37

58

89

37

59

90

38

60

91

38

61

92

39

62

93

39

63

94

40

64

95

40

65

96

41

66

97

41

67

98

42

68

99

42

69

100

43

70

101

43

71

101

44

72

101

44

73

101

45

74

101

46

75

101

47

76

101

48

77

101

49

78

101

50

79

101

51

80

101

52

81

101

53

82

101

54

83

101

55

84

101

56

85

101

57

86

101

58

87

101

59

88

101

60

89

101

61

90

101

62

91

101

63

92

101

64

93

101

65

(4) 旧級が行政職給料表の7級である職員の新号給

新級

旧号給

5級

6級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

2

1

7

3

1

8

4

1

9

5

1

10

6

1

11

7

1

12

8

1

13

9

1

14

10

1

15

11

1

16

12

1

17

13

1

18

14

1

19

15

1

20

16

1

21

17

1

22

18

2

23

19

3

24

20

4

25

21

5

26

22

6

27

23

7

28

24

8

29

25

9

30

26

10

31

27

11

32

28

12

33

29

13

34

30

14

35

31

15

36

32

16

37

33

17

38

34

17

39

35

18

40

36

18

41

37

19

42

38

19

43

39

20

44

40

20

45

41

21

46

42

21

47

43

22

48

44

22

49

45

23

50

46

23

51

47

24

52

48

24

53

49

25

54

50

25

55

51

26

56

52

26

57

53

27

58

54

27

59

55

28

60

56

28

61

57

29

(5) 旧級が行政職給料表の8級である職員の新号給

新級

旧号給

5級

6級

7級

1

16

1

1

2

17

1

1

3

18

1

1

4

19

1

1

5

20

1

1

6

22

1

1

7

23

1

1

8

25

1

1

9

27

1

1

10

29

2

1

11

30

3

1

12

32

4

1

13

34

5

1

14

37

6

1

15

39

7

1

16

42

8

1

17

44

9

1

18

47

10

1

19

49

11

1

20

51

12

1

21

54

13

1

22

56

14

1

23

57

15

1

24

57

16

1

25

57

17

1

26

57

18

1

27

57

19

1

28

57

20

1

29

57

21

1

30

57

22

1

31

57

23

1

32

57

24

1

33

57

25

1

34

57

26

1

35

57

27

1

36

57

28

1

37

57

29

1

38

57

30

1

39

57

31

1

40

57

32

1

41

57

33

1

42

57

34

1

43

57

35

1

44

57

36

1

45

57

37

1

46

57

38

1

47

57

39

1

48

57

40

1

49

57

41

1

50

57

42

1

51

57

43

1

52

57

44

1

53

57

45

1

(6) 旧級が行政職給料表の9級である職員の新号給

新級

旧号給

7級

8級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

1

1

19

1

1

20

1

1

21

1

1

22

1

1

23

1

1

24

1

1

25

1

1

26

1

1

27

1

1

28

1

1

29

1

1

30

1

1

31

1

1

32

1

1

33

1

1

34

1

1

35

1

1

36

1

1

37

1

1

38

1

1

39

1

1

40

1

1

41

1

1

42

1

1

43

1

1

44

1

1

45

1

1

46

1

1

47

1

1

48

1

1

49

1

1

ロ 研究職給料表

(1) 旧級が研究職給料表の4級である職員の新号給

新級

旧号給

2級

3級

1

23

1

2

24

2

3

25

3

4

26

4

5

27

5

6

28

6

7

29

7

8

30

8

9

32

9

10

33

10

11

34

11

12

36

12

13

37

13

14

39

14

15

40

15

16

42

16

17

43

17

18

45

18

19

46

19

20

48

20

21

49

21

22

51

22

23

53

23

24

55

24

25

56

25

26

59

26

27

61

27

28

63

28

29

66

29

30

68

30

31

71

31

32

74

32

33

76

33

34

79

34

35

81

35

36

84

36

37

87

37

38

89

38

39

91

39

40

94

40

41

96

41

42

98

42

43

101

43

44

101

44

45

101

45

46

101

46

47

101

47

48

101

48

49

101

49

50

101

50

51

101

51

52

101

52

53

101

53

54

101

54

55

101

55

56

101

56

57

101

57

58

101

58

59

101

59

60

101

60

61

101

61

62

101

62

63

101

63

64

101

64

65

101

65

66

101

66

67

101

67

68

101

68

69

101

69

70

101

70

71

101

71

72

101

72

73

101

73

74

101

74

75

101

75

76

101

76

77

101

77

78

101

78

79

101

79

80

101

80

81

101

81

(2) 旧級が研究職給料表の5級である職員の新号給

新級

旧号給

3級

4級

1

30

1

2

32

2

3

33

3

4

35

4

5

36

5

6

38

6

7

40

7

8

42

8

9

44

9

10

45

10

11

47

11

12

49

12

13

51

13

14

53

14

15

55

15

16

57

16

17

59

17

18

61

18

19

64

19

20

67

20

21

71

21

22

74

22

23

77

23

24

81

24

25

81

25

26

81

26

27

81

27

28

81

28

29

81

29

30

81

30

31

81

31

32

81

32

33

81

33

34

81

34

35

81

35

36

81

36

37

81

37

38

81

38

39

81

39

40

81

40

41

81

41

42

81

42

43

81

43

44

81

44

45

81

45

46

81

46

47

81

47

48

81

48

49

81

49

50

81

50

51

81

51

52

81

52

53

81

53

54

81

54

55

81

55

56

81

56

57

81

57

58

81

58

59

81

59

60

81

60

61

81

61

62

81

62

63

81

63

64

81

64

65

81

65

66

81

66

67

81

67

68

81

68

69

81

69

70

81

70

71

81

71

72

81

72

73

81

73

ハ 医療職給料表(一)

旧級が医療職給料表(一)の4級である職員の新号給

新級

旧号給

4級

5級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

1

1

19

1

1

20

1

1

21

1

1

22

1

1

23

1

1

24

1

1

25

1

1

26

1

1

27

1

1

28

1

1

29

1

1

30

1

1

31

1

1

32

1

1

33

1

1

34

1

1

35

1

1

36

1

1

37

1

1

38

1

1

39

1

1

40

1

1

41

1

1

42

1

1

43

1

1

44

1

1

45

1

1

46

1

1

47

1

1

48

1

1

49

1

1

50

1

1

51

1

1

52

1

1

53

1

1

54

1

1

55

1

1

56

1

1

57

1

1

58

1

1

59

1

1

60

1

1

61

1

1

62

1

1

63

1

1

64

1

1

65

1

1

66

1

1

67

1

1

68

1

1

69

1

1

70

1

1

71

1

1

72

1

1

73

1

1

74

1

1

75

1

1

76

1

1

77

1

1

78

1

1

79

1

1

80

1

1

81

1

1

ニ 医療職給料表(二)

(1) 旧級が医療職給料表(二)の3級である職員の新号給

新級

旧号給

1級

2級

1

42

1

2

43

1

3

44

1

4

45

1

5

46

1

6

47

1

7

49

1

8

50

1

9

51

1

10

52

1

11

53

1

12

54

1

13

55

1

14

56

2

15

57

3

16

58

4

17

59

5

18

60

6

19

61

7

20

62

8

21

63

9

22

64

10

23

65

11

24

66

12

25

67

13

26

68

14

27

69

15

28

70

16

29

72

17

30

73

18

31

74

19

32

75

20

33

77

21

34

78

22

35

80

23

36

81

24

37

82

25

38

84

26

39

85

27

40

87

28

41

88

29

42

90

30

43

91

31

44

93

32

45

95

33

46

98

34

47

100

35

48

104

36

49

108

37

50

113

38

51

118

39

52

123

40

53

128

41

54

133

42

55

138

43

56

143

44

57

148

45

58

153

46

59

157

47

60

157

48

61

157

49

62

157

50

63

157

51

64

157

52

65

157

53

66

157

54

67

157

55

68

157

56

69

157

57

70

157

58

71

157

59

72

157

60

73

157

61

74

157

61

75

157

62

76

157

62

77

157

63

78

157

63

79

157

64

80

157

64

81

157

65

82

157

65

83

157

66

84

157

66

85

157

67

86

157

67

87

157

68

88

157

68

89

157

69

90

157

70

91

157

71

92

157

72

93

157

73

94

157

73

95

157

74

96

157

74

97

157

75

98

157

75

99

157

76

100

157

76

101

157

77

102

157

77

103

157

78

104

157

78

105

157

79

106

157

79

107

157

80

108

157

80

109

157

81

110

157

81

111

157

82

112

157

82

113

157

83

(2) 旧級が医療職給料表(二)の4級である職員の新号給

新級

旧号給

2級

3級

1

1

1

2

2

1

3

3

1

4

4

1

5

5

1

6

6

1

7

7

1

8

8

1

9

9

1

10

10

1

11

11

1

12

12

1

13

13

1

14

14

1

15

15

1

16

16

1

17

17

1

18

18

2

19

19

3

20

20

4

21

21

5

22

22

6

23

23

7

24

24

8

25

25

9

26

26

10

27

27

11

28

28

12

29

29

13

30

30

14

31

31

15

32

32

16

33

33

17

34

34

18

35

35

19

36

36

20

37

37

21

38

38

22

39

39

23

40

40

24

41

41

25

42

42

26

43

43

27

44

44

28

45

45

29

46

46

30

47

47

31

48

48

32

49

49

33

50

50

33

51

51

34

52

52

34

53

53

35

54

54

35

55

55

36

56

56

36

57

57

37

58

58

38

59

59

39

60

60

40

61

61

41

62

62

41

63

63

41

64

64

42

65

65

42

66

66

42

67

67

43

68

68

43

69

69

43

70

70

44

71

71

44

72

72

44

73

73

45

74

74

45

75

75

45

76

76

45

77

77

46

78

78

46

79

79

46

80

80

46

81

81

47

82

82

47

83

83

47

84

84

47

85

85

48

86

86

48

87

87

48

88

88

48

89

89

49

90

90

49

91

91

49

92

92

50

93

93

50

94

94

50

95

95

51

96

96

51

97

97

51

98

98

52

99

99

52

100

100

52

101

101

53

102

102

53

103

103

54

104

104

54

105

105

55

(3) 旧級が医療職給料表(二)の5級である職員の新号給

新級

旧号給

2級

3級

1

23

1

2

24

2

3

25

3

4

26

4

5

27

5

6

29

6

7

30

7

8

31

8

9

32

9

10

33

10

11

34

11

12

36

12

13

37

13

14

38

14

15

40

15

16

41

16

17

42

17

18

43

18

19

45

19

20

46

20

21

47

21

22

49

22

23

50

23

24

52

24

25

54

25

26

55

26

27

58

27

28

60

28

29

62

29

30

65

30

31

68

31

32

71

32

33

74

33

34

77

34

35

82

35

36

86

36

37

90

37

38

94

38

39

98

39

40

102

40

41

105

41

42

105

42

43

105

43

44

105

44

45

105

45

46

105

46

47

105

47

48

105

48

49

105

49

50

105

50

51

105

51

52

105

52

53

105

53

54

105

54

55

105

55

56

105

56

57

105

57

58

105

58

59

105

59

60

105

60

61

105

61

62

105

62

63

105

63

64

105

64

65

105

65

66

105

66

67

105

67

68

105

68

69

105

69

70

105

70

71

105

71

72

105

72

73

105

73

74

105

74

75

105

75

76

105

76

77

105

77

78

105

78

79

105

79

80

105

80

81

105

81

82

105

82

83

105

83

84

105

84

85

105

85

86

105

86

87

105

87

88

105

88

89

105

89

90

105

90

91

105

91

92

105

92

93

105

93

94

105

94

95

105

95

96

105

96

97

105

97

ホ 医療職給料表(三)

(1) 旧級が医療職給料表(三)の3級である職員の新号給

新級

旧号給

1級

2級

1

41

1

2

42

2

3

43

3

4

44

4

5

45

5

6

46

6

7

47

7

8

49

8

9

50

9

10

51

10

11

52

11

12

53

12

13

54

13

14

55

14

15

56

15

16

57

16

17

58

17

18

59

18

19

60

19

20

61

20

21

62

21

22

63

22

23

64

23

24

65

24

25

65

25

26

66

26

27

67

27

28

68

28

29

69

29

30

70

30

31

71

31

32

72

32

33

74

33

34

75

34

35

76

35

36

76

36

37

78

37

38

79

38

39

80

39

40

81

40

41

82

41

42

83

42

43

84

43

44

85

44

45

86

45

46

87

46

47

88

47

48

89

48

49

90

49

50

91

50

51

93

51

52

94

52

53

95

53

54

96

54

55

97

55

56

98

56

57

100

57

58

101

58

59

102

59

60

103

60

61

104

61

62

105

62

63

107

63

64

109

64

65

111

65

66

113

66

67

115

67

68

118

68

69

120

69

70

123

70

71

126

71

72

129

72

73

133

73

74

136

74

75

139

75

76

142

76

77

146

77

78

149

78

79

152

79

80

155

80

81

158

81

82

161

82

83

164

83

84

165

84

85

165

85

86

165

86

87

165

87

88

165

88

89

165

89

90

165

90

91

165

91

92

165

92

93

165

93

94

165

94

95

165

95

96

165

96

97

165

97

98

165

98

99

165

99

100

165

100

101

165

101

102

165

102

103

165

103

104

165

104

105

165

105

106

165

106

107

165

107

108

165

108

109

165

109

110

165

110

111

165

111

112

165

112

113

165

113

114

165

114

115

165

115

116

165

116

117

165

117

118

165

118

119

165

119

120

165

120

121

165

121

122

165

122

123

165

123

124

165

124

125

165

125

(2) 旧級が医療職給料表(三)の4級である職員の新号給

新級

旧号給

2級

3級

1

18

1

2

19

2

3

20

3

4

21

4

5

22

5

6

23

6

7

24

7

8

25

8

9

26

9

10

26

10

11

27

11

12

28

12

13

29

13

14

30

14

15

31

15

16

32

16

17

33

17

18

34

18

19

35

19

20

36

20

21

37

21

22

39

22

23

40

23

24

41

24

25

41

25

26

43

26

27

44

27

28

45

28

29

46

29

30

47

30

31

48

31

32

50

32

33

51

33

34

52

34

35

53

35

36

54

36

37

55

37

38

56

38

39

57

39

40

59

40

41

60

41

42

61

42

43

62

43

44

63

44

45

64

45

46

66

46

47

67

47

48

68

48

49

69

49

50

70

50

51

71

51

52

73

52

53

74

53

54

75

54

55

76

55

56

77

56

57

78

57

58

79

58

59

81

59

60

82

60

61

83

61

62

84

62

63

86

63

64

87

64

65

88

65

66

89

66

67

91

67

68

92

68

69

94

69

70

95

70

71

97

71

72

100

72

73

101

73

74

104

74

75

106

75

76

108

76

77

110

77

78

111

78

79

113

79

80

114

80

81

116

81

82

117

82

83

119

83

84

120

84

85

121

85

86

123

86

87

124

87

88

125

88

89

125

89

90

125

90

91

125

91

92

125

92

93

125

93

94

125

94

95

125

95

96

125

96

97

125

97

98

125

98

99

125

99

100

125

100

101

125

101

102

125

102

103

125

103

104

125

104

105

125

105

106

125

106

107

125

107

108

125

108

109

125

109

110

125

110

111

125

111

112

125

112

113

125

113

(3) 旧級が医療職給料表(三)の5級である職員の新号給

新級

旧号給

2級

3級

4級

1

39

22

1

2

40

23

2

3

41

24

3

4

41

25

4

5

43

26

5

6

45

28

6

7

46

29

7

8

47

30

8

9

48

31

9

10

50

32

10

11

51

33

11

12

53

35

12

13

54

36

13

14

55

37

14

15

56

38

15

16

57

39

16

17

59

40

17

18

60

41

18

19

62

43

19

20

63

44

20

21

64

45

21

22

66

46

22

23

67

47

23

24

68

48

24

25

69

49

25

26

70

50

26

27

73

52

27

28

74

53

28

29

75

54

29

30

76

55

30

31

77

56

31

32

78

57

32

33

81

59

33

34

82

60

34

35

83

61

35

36

84

62

36

37

87

64

37

38

88

65

38

39

89

66

39

40

92

68

40

41

94

69

41

42

97

71

42

43

100

72

43

44

104

74

44

45

106

75

45

46

110

77

46

47

113

79

47

48

116

81

48

49

119

83

49

50

121

85

50

51

125

88

51

52

125

90

52

53

125

93

53

54

125

95

54

55

125

97

55

56

125

100

56

57

125

102

57

58

125

104

58

59

125

106

59

60

125

108

60

61

125

109

61

62

125

111

62

63

125

112

63

64

125

113

64

65

125

113

65

66

125

113

66

67

125

113

67

68

125

113

68

69

125

113

69

70

125

113

70

71

125

113

71

72

125

113

72

73

125

113

73

74

125

113

74

75

125

113

75

76

125

113

76

77

125

113

77

78

125

113

78

79

125

113

79

80

125

113

80

81

125

113

81

82

125

113

82

83

125

113

83

84

125

113

84

85

125

113

85

86

125

113

86

87

125

113

87

88

125

113

88

89

125

113

89

90

125

113

90

91

125

113

91

92

125

113

92

93

125

113

93

94

125

113

94

95

125

113

95

96

125

113

96

97

125

113

97

ヘ 公安職給料表

(1) 旧級が公安職給料表の2級である職員の新号給

新級

旧号給

1級

2級

1

9

1

2

10

1

3

11

1

4

12

1

5

13

1

6

14

1

7

15

1

8

16

1

9

17

1

10

18

1

11

19

1

12

20

1

13

21

1

14

22

2

15

23

3

16

24

4

17

25

5

18

26

6

19

27

7

20

28

8

21

29

9

22

30

10

23

31

11

24

32

12

25

33

13

26

34

14

27

35

15

28

36

16

29

37

17

30

38

18

31

39

19

32

40

20

33

41

21

34

42

22

35

43

23

36

44

24

37

45

25

38

46

26

39

47

27

40

48

28

41

49

29

42

50

30

43

51

31

44

52

32

45

53

33

46

54

34

47

55

35

48

56

36

49

57

37

50

58

38

51

59

39

52

60

40

53

61

41

54

62

42

55

63

43

56

64

44

57

65

45

58

66

46

59

67

47

60

68

48

61

69

49

62

70

50

63

71

51

64

72

52

65

73

53

66

74

54

67

75

55

68

76

56

69

77

57

70

78

58

71

79

59

72

80

60

73

81

61

74

82

62

75

83

63

76

84

64

77

85

65

78

86

66

79

87

67

80

88

68

81

89

69

82

90

70

83

91

71

84

92

72

85

93

73

86

94

74

87

95

75

88

96

76

89

97

77

90

98

78

91

99

79

92

100

80

93

101

81

94

102

82

95

103

83

96

104

84

97

105

85

98

106

86

99

107

87

100

108

88

101

109

89

102

110

90

103

111

91

104

112

92

105

113

93

106

114

93

107

115

94

108

116

94

109

117

95

110

118

95

111

119

96

112

120

96

113

121

97

114

122

98

115

123

99

116

124

100

117

125

101

118

126

101

119

127

101

120

128

102

121

129

102

122

130

102

123

131

103

124

132

103

125

133

103

126

134

104

127

135

104

128

136

104

129

137

105

130

138

105

131

139

106

132

140

106

133

141

107

134

142

107

135

143

108

136

144

108

137

145

109

138

146

109

139

147

109

140

148

110

141

149

110

142

150

110

143

151

111

144

152

111

145

153

111

(2) 旧級が公安職給料表の3級である職員の新号給

新級

旧号給

2級

3級

1

1

1

2

2

1

3

3

1

4

4

1

5

5

1

6

6

1

7

7

1

8

8

1

9

9

1

10

10

2

11

11

3

12

12

4

13

13

5

14

14

6

15

15

7

16

16

8

17

17

9

18

18

10

19

19

11

20

20

12

21

21

13

22

22

14

23

23

15

24

24

16

25

25

17

26

26

18

27

27

19

28

28

20

29

29

21

30

30

22

31

31

23

32

32

24

33

33

25

34

34

26

35

35

27

36

36

28

37

37

29

38

38

30

39

39

31

40

40

32

41

41

33

42

42

34

43

43

35

44

44

36

45

45

37

46

46

38

47

47

39

48

48

40

49

49

41

50

50

42

51

51

43

52

52

44

53

53

45

54

54

46

55

55

47

56

56

48

57

57

49

58

58

50

59

59

51

60

60

52

61

61

53

62

62

54

63

63

55

64

64

56

65

65

57

66

66

58

67

67

59

68

68

60

69

69

61

70

70

62

71

71

63

72

72

64

73

73

65

74

74

66

75

75

67

76

76

68

77

77

69

78

78

70

79

79

71

80

80

72

81

81

73

82

82

74

83

83

75

84

84

76

85

85

77

86

86

77

87

87

78

88

88

78

89

89

79

90

90

79

91

91

80

92

92

80

93

93

81

94

94

82

95

95

83

96

96

84

97

97

85

98

98

86

99

99

87

100

100

88

101

101

89

102

102

90

103

103

91

104

104

92

105

105

93

106

106

94

107

107

95

108

108

96

109

109

97

110

110

97

111

111

98

112

112

98

113

113

99

114

114

99

115

115

100

116

116

100

117

117

101

118

118

102

119

119

103

120

120

104

121

121

105

122

122

106

123

123

107

124

124

108

125

125

109

126

126

109

127

127

110

128

128

110

129

129

111

130

130

111

131

131

112

132

132

112

133

133

113

134

134

114

135

135

115

136

136

116

137

137

117

138

138

118

139

139

119

140

140

120

141

141

121

142

142

122

143

143

123

144

144

124

145

145

125

(3) 旧級が公安職給料表の4級である職員の新号給

新級

旧号給

3級

4級

1

9

1

2

10

1

3

11

1

4

12

1

5

13

1

6

14

1

7

15

1

8

16

1

9

17

1

10

18

1

11

19

1

12

20

1

13

21

1

14

22

2

15

23

3

16

24

4

17

25

5

18

26

6

19

27

7

20

28

8

21

29

9

22

30

10

23

31

11

24

32

12

25

33

13

26

34

14

27

35

15

28

36

16

29

37

17

30

38

18

31

39

19

32

40

20

33

41

21

34

42

22

35

43

23

36

44

24

37

45

25

38

46

26

39

47

27

40

48

28

41

49

29

42

50

30

43

51

31

44

52

32

45

53

33

46

54

34

47

55

35

48

56

36

49

57

37

50

58

38

51

59

39

52

60

40

53

61

41

54

62

42

55

63

43

56

64

44

57

65

45

58

66

46

59

67

47

60

68

48

61

69

49

62

70

50

63

71

51

64

72

52

65

73

53

66

74

54

67

75

55

68

76

56

69

77

57

70

78

57

71

79

58

72

80

58

73

81

59

74

82

59

75

83

60

76

84

60

77

85

61

78

86

62

79

87

63

80

88

64

81

89

65

82

90

66

83

91

67

84

92

68

85

93

69

86

94

69

87

95

70

88

96

70

89

97

71

90

98

71

91

99

72

92

100

72

93

101

73

94

102

73

95

103

73

96

104

74

97

105

74

98

106

74

99

107

75

100

108

75

101

109

75

102

110

76

103

111

76

104

112

76

105

113

77

106

114

78

107

115

79

108

116

80

109

117

81

110

118

82

111

119

83

112

120

84

113

121

85

114

122

85

115

123

86

116

124

86

117

125

87

118

126

87

119

127

88

120

128

88

121

129

89

122

130

90

123

131

91

124

132

92

125

133

93

126

134

94

127

135

95

128

136

96

129

137

97

130

138

97

131

139

98

132

140

98

133

141

99

134

142

99

135

143

100

136

144

100

137

145

101

(4) 旧級が公安職給料表の5級である職員の新号給

新級

旧号給

4級

5級

1

13

1

2

14

1

3

15

1

4

16

1

5

17

1

6

18

1

7

19

1

8

20

1

9

21

1

10

22

2

11

23

3

12

24

4

13

25

5

14

26

6

15

27

7

16

28

8

17

29

9

18

30

10

19

31

11

20

32

12

21

33

13

22

34

14

23

35

15

24

36

16

25

37

17

26

38

18

27

39

19

28

40

20

29

41

21

30

42

22

31

43

23

32

44

24

33

45

25

34

46

26

35

47

27

36

48

28

37

49

29

38

50

30

39

51

31

40

52

32

41

53

33

42

54

34

43

55

35

44

56

36

45

57

37

46

58

38

47

59

39

48

60

40

49

61

41

50

62

42

51

63

43

52

64

44

53

65

45

54

66

46

55

67

47

56

68

48

57

69

49

58

70

49

59

71

50

60

72

50

61

73

51

62

74

51

63

75

52

64

76

52

65

77

53

66

78

53

67

79

54

68

80

54

69

81

55

70

82

55

71

83

56

72

84

56

73

85

57

74

86

57

75

87

57

76

88

58

77

89

58

78

90

58

79

91

59

80

92

59

81

93

59

82

94

60

83

95

60

84

96

60

85

97

61

86

98

61

87

99

62

88

100

62

89

101

63

90

102

63

91

103

64

92

104

64

93

105

65

94

106

66

95

107

67

96

108

68

97

109

69

98

110

70

99

111

71

100

112

72

101

113

73

102

114

73

103

115

74

104

116

74

105

117

75

106

118

75

107

119

76

108

120

76

109

121

77

(5) 旧級が公安職給料表の7級である職員の新号給

新級

旧号給

5級

6級

1

13

1

2

14

1

3

15

1

4

16

1

5

17

1

6

18

1

7

19

1

8

20

1

9

21

1

10

22

1

11

23

1

12

24

1

13

25

1

14

26

2

15

27

3

16

28

4

17

29

5

18

30

6

19

31

7

20

32

8

21

33

9

22

34

10

23

35

11

24

36

12

25

37

13

26

38

14

27

39

15

28

40

16

29

41

17

30

42

18

31

43

19

32

44

20

33

45

21

34

46

22

35

47

23

36

48

24

37

49

25

38

50

26

39

51

27

40

52

28

41

53

29

42

54

30

43

55

31

44

56

32

45

57

33

46

58

34

47

59

35

48

60

36

49

61

37

50

62

38

51

63

39

52

64

40

53

65

41

54

66

42

55

67

43

56

68

44

57

69

45

58

70

46

59

71

47

60

72

48

61

73

49

62

74

50

63

75

51

64

76

52

65

77

53

66

78

53

67

79

54

68

80

54

69

81

55

70

82

55

71

83

56

72

84

56

73

85

57

74

86

58

75

87

59

76

88

60

77

89

61

78

90

62

79

91

63

80

92

64

81

93

65

82

94

66

83

95

67

84

96

68

85

97

69

86

98

70

87

99

71

88

100

72

89

101

73

(6) 旧級が公安職給料表の8級である職員の新号給

新級

旧号給

6級

7級

8級

1

1

1

1

2

2

1

1

3

3

1

1

4

4

1

1

5

5

1

1

6

6

1

1

7

7

1

1

8

8

1

1

9

9

1

1

10

10

1

1

11

11

1

1

12

12

1

1

13

13

1

1

14

14

2

2

15

15

3

3

16

16

4

4

17

17

5

5

18

18

6

6

19

19

7

7

20

20

8

8

21

21

9

9

22

22

10

10

23

23

11

11

24

24

12

12

25

25

13

13

26

26

14

14

27

27

15

15

28

28

16

16

29

29

17

17

30

30

18

18

31

31

19

19

32

32

20

20

33

33

21

21

34

34

22

22

35

35

23

23

36

36

24

24

37

37

25

25

38

38

26

26

39

39

27

27

40

40

28

28

41

41

29

29

42

42

29

29

43

43

29

29

44

44

30

30

45

45

30

30

46

46

30

30

47

47

31

31

48

48

31

31

49

49

31

31

50

50

32

32

51

51

32

32

52

52

32

32

53

53

33

33

54

54

33

33

55

55

34

34

56

56

34

34

57

57

35

35

58

58

35

35

59

59

36

36

60

60

36

36

61

61

37

37

62

62

38

38

63

63

39

39

64

64

40

40

65

65

41

41

66

66

42

42

67

67

43

43

68

68

44

44

69

69

45

45

70

70

46

46

71

71

47

47

72

72

48

48

73

73

49

49

(7) 旧級が公安職給料表の9級である職員の新号給

新級

旧号給

7級

8級

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

19

19

19

20

20

20

21

21

21

22

22

22

23

23

23

24

24

24

25

25

25

26

26

26

27

27

27

28

28

28

29

29

29

30

30

30

31

31

31

32

32

32

33

33

33

34

34

34

35

35

35

36

36

36

37

37

37

38

38

38

39

39

39

40

40

40

41

41

41

42

42

42

43

43

43

44

44

44

45

45

45

46

46

46

47

47

47

48

48

48

49

49

49

50

50

50

51

51

51

52

52

52

53

53

53

54

54

54

55

55

55

56

56

56

57

57

57

58

58

58

59

59

59

60

60

60

61

61

61

附則別表第4 切替日から平成26年3月31日までの間における特定の再任用職員の給料月額(附則第6項関係)

(平26条例8・全改)

給料表

職務の級

切替日から平成24年3月31日まで

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

行政職給料表

1級

232,064

227,328

221,652

4級

314,678

308,256

300,330

医療職給料表(二)

1級

231,672

226,944

221,276

医療職給料表(三)

1級

259,300

259,300

258,100

備考 この表の行政職給料表の職務の級4級の適用は、切替日の前日において再任用職員であった者のうち旧級が6級であった者に限る。

附則別表第5 切替日の前日の給料月額から減じる割合(附則第7項関係)

期間

割合

切替日から平成24年3月31日まで

100分の2

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

100分の4

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

100分の6

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

100分の8

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

100分の10

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

100分の12

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

100分の14

平成30年4月1日以後

100分の16

(平成二三年条例第八一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第一四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年一月一日から施行する。

(委任)

2 この条例(第二条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二四年条例第八七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第九〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(委任)

2 この条例に定めるもののほか、この条例(第六条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二五年条例第一六号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成二五年規則第九九号で平成二五年四月一三日から施行)

(平成二五年条例第一〇九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)、第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「新任期付研究員条例」という。)及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十五年十二月一日から適用する。

(内払)

3 新給与条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて平成二十五年十二月一日以後の分として支給された給与は、それぞれ新給与条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(特定の号給の切替え)

4 平成二十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において新給与条例別表第四の給料表の適用を受けていた職員のうちその職務の級が三級又は四級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及びその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表 教育職給料表の適用を受けていた職員の号給の切替表(附則第4項関係)

イ 旧級が高等学校等教育職給料表の3級又は4級である職員の新号給

旧号給

3級

4級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

1

1

19

1

1

20

1

1

21

1

1

22

1

1

23

1

1

24

1

1

25

1

1

26

1

1

27

1

1

28

1

1

29

1

1

30

1

2

31

1

3

32

1

4

33

1

5

34

2

6

35

3

7

36

4

8

37

5

9

38

6

10

39

7

11

40

8

12

41

9

13

42

10

14

43

11

15

44

12

16

45

13

17

46

14

18

47

15

19

48

16

20

49

17

21

50

18

22

51

19

23

52

20

24

53

21

25

54

22

26

55

23

27

56

24

28

57

25

29

58

26


59

27


60

28


61

29


62

30


63

31


64

32


65

33


66

34


67

35


68

36


69

37


70

38


71

39


72

40


73

41


74

42


75

43


76

44


77

45


78

46


79

47


80

48


81

49


82

50


83

51


84

52


85

53


86

54


87

55


88

56


89

57


90

58


91

59


92

60


93

61


ロ 旧級が小学校・中学校教育職給料表の3級又は4級である職員の新号給

旧号給

3級

4級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

1

2

19

1

3

20

1

4

21

1

5

22

1

6

23

1

7

24

1

8

25

1

9

26

1

10

27

1

11

28

1

12

29

1

13

30

1

14

31

1

15

32

1

16

33

1

17

34

1

18

35

1

19

36

1

20

37

1

21

38

1

22

39

1

23

40

1

24

41

1

25

42

2

26

43

3

27

44

4

28

45

5

29

46

6

30

47

7

31

48

8

32

49

9

33

50

10

34

51

11

35

52

12

36

53

13

37

54

14


55

15


56

16


57

17


58

18


59

19


60

20


61

21


62

22


63

23


64

24


65

25


66

26


67

27


68

28


69

29


70

30


71

31


72

32


73

33


74

34


75

35


76

36


77

37


78

38


79

39


80

40


81

41


82

42


83

43


84

44


85

45


86

46


87

47


88

48


89

49


90

50


91

51


92

52


93

53


94

54


95

55


96

56


97

57


98

58


99

59


100

60


101

61


102

62


103

63


104

64


105

65


106

66


107

67


108

68


109

69


110

70


111

71


112

72


113

73


(平成二六年条例第一八六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第八条まで及び附則第四項の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「新任期付研究員条例」という。)及び第四条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(内払)

3 新給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第四条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて平成二十六年四月一日以後の分として支給された給与は、それぞれ新給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(単身赴任手当に関する経過措置)

4 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間における第五条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十四条の二第二項の規定の適用については、同項中「三万円」とあるのは、「三万円を超えない範囲で人事委員会規則で定める額」とする。

(平二八条例八・一部改正)

(委任)

5 附則第三項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二七年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、改正前の職員の給与に関する条例第十四条第二項の規定による通勤手当の額が五万五千円に同項に規定する支給対象期間の月数を乗じて得た額を超えていた職員のこの条例の施行の日から平成二十八年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の通勤手当(この条例の施行の日に人事委員会規則で定める事由が生じた職員に対して支給するものを除く。)については、改正後の職員の給与に関する条例第十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二七年条例第七〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(施行日の属する会計年度初日以前に大都市局職員でなくなった者に対する給料等の支給日)

2 この条例の施行の日の属する会計年度の初日以前において、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第十八項に規定する大都市局職員でなくなった者に対し、新給与条例附則第十九項及び第二十項の規定により支給される給料及び管理職手当並びに第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)附則第八項及び第九項の規定により支給される期末手当及び勤勉手当は、新給与条例附則第二十一項及び新期末勤勉手当条例附則第十項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後速やかに支給する。

(平成二七年条例第八〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年七月一日から施行する。

(平成二七年条例第九二号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第一〇号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成二八年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第一〇六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条、第六条及び第八条の規定並びに附則第四項から第十項までの規定 平成二十九年一月一日

 第三条の規定及び附則第十一項から第十三項までの規定 平成二十九年四月一日

(平成二十九年二月に支給する職員の給料月額に関する特例)

4 平成二十九年二月に支給する職員(臨時的任用職員を除く。以下同じ。)の給料月額は、第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第二条改正後給与条例」という。)第三条から第七条まで及び職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十三年大阪府条例第十三号)附則第七項から第九項までの規定にかかわらず、これらの規定により職員が支給を受けるべき給料月額(以下「調整前の給料月額」という。)から、平成二十八年四月一日(同月二日から同年十二月三十一日までの期間において、職員として在職しなかった期間のある者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表のいずれかに該当する者からそれらの者以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となったもの(以下「非在職期間を有する等の減額改定対象職員」という。)(同年四月一日に減額改定対象職員であった者で次項で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち附則第六項で定める日))において減額改定対象職員が支給を受けるべき給料(第二条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「第二条改正前給与条例」という。)第八条第一項の給料の調整額を除く。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に百分の〇・三を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。以下同じ。)に、同月から第二条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、附則第七項で定める職員として在職しなかった等の期間がある職員にあっては、当該月数から附則第八項で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から三十六号給まで

研究職給料表

一級

一号給から三十六号給まで

医療職給料表(一)

一級

一号給から十二号給まで

医療職給料表(二)

一級

一号給から三十二号給まで

医療職給料表(三)

一級

一号給から三十二号給まで

高等学校等教育職給料表

一級

一号給から三十二号給まで

二級

一号給から十六号給まで

小学校・中学校教育職給料表

一級

一号給から三十二号給まで

二級

一号給から二十四号給まで

公安職給料表

一級

一号給から三十二号給まで

二級

一号給から十二号給まで

三級

一号給から四号給まで

5 前項の規定により平成二十八年四月一日に減額改定対象職員であった者で非在職期間を有する等の減額改定対象職員から除かれるものは、同日から同年十二月三十一日までの全期間を通じて、職員として在職し、及び任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ引き続いて職員以外の次に掲げる者として勤務したものとする。

 国又は他の地方公共団体の職員

 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人の職員

 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人の職員

 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人の役員又は職員

 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年大阪府条例第七十一号)第十条に規定する株式会社の役員又は職員

6 附則第四項の減額改定対象職員となった日が二以上あるときにおける減額改定対象職員となった日とすべき日は、平成二十八年四月二日から同年十二月三十一日までの期間において減額改定対象職員となった日のうち最も早い日とする。ただし、当該期間において、新たに職員となった日が二以上ある者(任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて職員以外の前項各号に掲げる者となり、その後引き続いて職員となった者以外の者に限る。)については、当該日のうち最も遅い日とする。

7 附則第四項の職員として在職しなかった等の期間は、次に掲げる期間とする。

 職員として在職しなかった期間

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の六第一項の規定による承認に係る期間、法第二十八条第二項の規定による休職の期間(給料が府から支給された期間を除く。)、職員の分限に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第四十一号)第五条(府費負担教職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和三十一年大阪府条例第二十九号)の規定においてその例による場合を含む。)若しくは大阪府警察職員の分限に関する条例(平成二十四年大阪府条例第九十号)第二条の規定による休職の期間、法第五十五条の二第五項に規定する期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業をしていた期間、同法第十条第一項の規定による勤務の期間、同法第十七条の勤務の期間、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七第一項の派遣の期間(給料が府から支給された期間を除く。)又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年大阪府条例第一号)第二条第一項若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第二条第一項の規定による派遣の期間(給料が府から支給された期間を除く。)

 第二条改正前給与条例第二十八条の二第一項、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号)第十六条第二項、職員の育児休業等に関する条例(平成四年大阪府条例第一号)第二十一条又は職員の高齢者部分休業に関する条例(平成十七年大阪府条例第百四十七号)第三条第一項の規定により給与を減額された期間

 法第二十九条第一項の規定による停職の期間

 第二条改正前給与条例第二十八条第一項の規定により給与を減額された期間

 減額改定対象職員以外の職員であった期間

8 附則第四項の在職しなかった等の期間がある職員について減じる月数は、平成二十八年四月から同年十二月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

 前項第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる期間のある月

 前項第四号又は第五号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料月額が附則第四項に規定する給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額に百分の〇・三を乗じて得た額に満たない月

9 附則第四項の規定にかかわらず、次に掲げるものの算出の基礎となる平成二十九年二月の給料月額は、調整前の給料月額とする。

 第二条改正後給与条例第八条第一項の給料の調整額、地域手当、特殊勤務手当、へき地手当、農林漁業普及指導手当及び第二条改正後給与条例第二十六条の三第一項の教職調整額並びに時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の算出の基礎となる勤務一時間当たりの給与額

 職員の退職手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第四号)第二条に規定する退職手当

(扶養手当に関する経過措置)

11 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第三条改正後給与条例」という。)第十三条第一項ただし書の規定は適用せず、同条第三項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあつては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは、「前項第一号に該当する扶養親族については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち一人については九千円)」とする。

12 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間は、第三条改正後給与条例第十三条第一項ただし書の規定は適用せず、同条第三項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあつては、三千五百円)、前項第二号」とあるのは「、同項第二号」とする。

13 平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、第三条改正後給与条例第十三条第一項ただし書の規定は適用せず、同条第三項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「六級」とあるのは「六級以上」と、「前項第二号」とあるのは「同項第二号」とする。

(平成二九年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第一〇二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第六条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第一条改正後給与条例」という。)、第三条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)、第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「新任期付研究員条例」という。)及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(内払)

3 第一条改正後給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて平成二十九年四月一日以後の分として支給された給与は、それぞれ第一条改正後給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成三〇年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第一〇二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条、第五条及び第八条の規定並びに附則第四項から第十二項までの規定 平成三十一年一月一日

(平成三十一年二月に支給する職員の給料月額に関する特例)

4 平成三十一年二月に支給する職員(第五条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第三条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般職任期付研究員」という。)、第八条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第二条各項、第三条各項又は第四条各項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般職任期付職員」という。)及び臨時的任用職員を除く。以下同じ。)の給料月額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第三条から第七条まで及び職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十三年大阪府条例第十三号)附則第七項から第九項までの規定にかかわらず、これらの規定により職員が支給を受けるべき給料月額(以下「調整前の給料月額」という。)から、平成三十年四月一日(同月二日から同年十二月三十一日までの期間において、職員として在職しなかった期間のある者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表のいずれかに該当する者からそれらの者以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となったもの(以下「非在職期間を有する等の減額改定対象職員」という。)(同年四月一日に減額改定対象職員であった者で次項で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち附則第六項で定める日))において減額改定対象職員が支給を受けるべき給料、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)第二十六条の三第一項の教職調整額、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当及びへき地手当の月額(単身赴任手当の月額にあっては、旧給与条例第十四条の二第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)の合計額(以下「減額改定対象職員の給料等の合計額」という。)に百分の〇・五二を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。以下同じ。)に、同月から第一条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、附則第七項で定める職員として在職しなかった等の期間がある職員にあっては、当該月数から附則第八項で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額及び同年六月一日及び十二月一日において減額改定対象職員であった者が第二条改正後期末勤勉手当条例に基づきそれぞれ同年六月及び十二月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・五二を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額に相当する額を減じた額とする。

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から三十六号給まで

研究職給料表

一級

一号給から三十六号給まで

医療職給料表(一)

一級

一号給から十二号給まで

医療職給料表(二)

一級

一号給から三十二号給まで

医療職給料表(三)

一級

一号給から三十二号給まで

高等学校等教育職給料表

一級

一号給から三十二号給まで

二級

一号給から十六号給まで

小学校・中学校教育職給料表

一級

一号給から三十二号給まで

二級

一号給から二十四号給まで

公安職給料表

一級

一号給から三十二号給まで

二級

一号給から十二号給まで

三級

一号給から四号給まで

5 前項の規定により平成三十年四月一日に減額改定対象職員であった者で非在職期間を有する等の減額改定対象職員から除かれるものは、同日から同年十二月三十一日までの全期間を通じて、職員として在職し、及び任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ引き続いて職員以外の次に掲げる者として勤務したものとする。

 国又は他の地方公共団体の職員

 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人の職員

 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人の職員

 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人の役員又は職員

 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年大阪府条例第七十一号)第十条に規定する株式会社の役員又は職員

6 附則第四項の減額改定対象職員となった日が二以上あるときにおける減額改定対象職員となった日とすべき日は、平成三十年四月二日(同日から同年十二月三十一日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて職員以外の前項各号に掲げる者になり、その後引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から同年十二月三十一日までの期間における減額改定対象職員となった日のうち最も早い日とする。

7 附則第四項の職員として在職しなかった等の期間は、次に掲げる期間とする。

 職員として在職しなかった期間

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の六第一項の規定による承認に係る期間、法第二十八条第二項の規定による休職の期間(給料が府から支給された期間を除く。)、職員の分限に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第四十一号)第五条(府費負担教職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和三十一年大阪府条例第二十九号)の規定においてその例による場合を含む。)若しくは大阪府警察職員の分限に関する条例(平成二十四年大阪府条例第九十号)第二条の規定による休職の期間、法第五十五条の二第五項に規定する期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業をしていた期間、同法第十条第一項の規定による勤務の期間、同法第十七条の勤務の期間、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七第一項の派遣の期間(給料が府から支給された期間を除く。)又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年大阪府条例第一号)第二条第一項若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第二条第一項の規定による派遣の期間(給料が府から支給された期間を除く。)

 旧給与条例第二十八条の二第一項、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号)第十六条第二項若しくは第十六条の二第三項、職員の育児休業等に関する条例(平成四年大阪府条例第一号)第二十一条又は職員の高齢者部分休業に関する条例(平成十七年大阪府条例第百四十七号)第三条第一項の規定により給与を減額された期間

 法第二十九条第一項の規定による停職の期間

 旧給与条例第二十八条第一項の規定により給与を減額された期間

 減額改定対象職員以外の職員であった期間

8 附則第四項の在職しなかった等の期間がある職員について減じる月数は、平成三十年四月から同年十二月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

 前項第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる期間のある月

 前項第四号又は第五号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料月額が附則第四項に規定する減額改定対象職員の給料等の合計額に百分の〇・五二を乗じて得た額に満たない月

9 平成三十年四月一日(非在職期間を有する等の減額改定対象職員にあっては、附則第四項に規定する減額改定対象職員となった日)において適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表のいずれかに該当する者に対する附則第四項及び前項の規定の適用については、同項中「百分の〇・五二」とあるのは「百分の〇・三八」とする。

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

三十七号給から六十四号給まで

研究職給料表

一級

三十七号給から六十四号給まで

医療職給料表(一)

一級

十三号給から四十号給まで

医療職給料表(二)

一級

三十三号給から六十号給まで

医療職給料表(三)

一級

三十三号給から六十号給まで

高等学校等教育職給料表

一級

三十三号給から六十号給まで

二級

十七号給から四十四号給まで

小学校・中学校教育職給料表

一級

三十三号給から六十号給まで

二級

二十五号給から五十二号給まで

公安職給料表

一級

三十三号給から六十号給まで

10 平成三十年四月一日(非在職期間を有する等の減額改定対象職員にあっては、附則第四項に規定する減額改定対象職員となった日)において旧給与条例第十一条第一項に規定する人事委員会規則で指定する職にある職員に対する附則第四項及び第八項の規定の適用については、同項中「百分の〇・五二」とあるのは「百分の〇・六一」とする。

11 附則第四項の規定にかかわらず、次に掲げるものの算出の基礎となる平成三十一年二月の給料月額は、調整前の給料月額とする。

 新給与条例第八条第一項の給料の調整額、地域手当、特殊勤務手当、へき地手当、農林漁業普及指導手当及び新給与条例第二十六条の三第一項の教職調整額並びに時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の算出の基礎となる勤務一時間当たりの給与額

 職員の退職手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第四号)第二条に規定する退職手当

(令和元年条例第二二号)

この条例は、令和二年一月一日から施行する。

(令和元年条例第四二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、附則第四項及び附則第五項の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第一条改正後給与条例」という。)、第三条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)、第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「新任期付研究員条例」という。)及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(内払)

3 第一条改正後給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて平成三十一年四月一日以後の分として支給された給与は、それぞれ第一条改正後給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第二条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の職員の給与に関する条例第十三条の五の規定により支給されていた住居手当の月額が二千円を超える職員であつて、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払つているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和三年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十三条の五の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があつた場合には、当該相当する額を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額。第二号において「旧手当額」という。)から二千円を控除した額の住居手当を支給する。

 第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十三条の五第一項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

 旧手当額から第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十三条の五第二項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が二千円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和二年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年一月一日から施行する。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 職員の育児休業等に関する条例(平成四年大阪府条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改正)

3 職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年大阪府条例第百七十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和三年条例第五号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年条例第五五号)

この条例は、令和四年一月一日から施行する。

(令和三年条例第七六号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年条例第五七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第二十二項から附則第三十一項までの規定は、改正法附則第三条第五項又は第六項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令四条例七三・一部改正)

第十二条 暫定再任用職員のうち、短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第三条第一項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第五条第一項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

第十三条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前条の規定の適用については、同条中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号)第二条第二項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

第十四条 暫定再任用短時間勤務職員に対する新給与条例第二条の規定の適用については、同条中「又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年大阪府条例第八十六号)第四条各項」とあるのは、「、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年大阪府条例第八十六号)第四条各項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

第十五条 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第三条第一項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第五条第一項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第二条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第十六条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第十四条第二項、第十九条第四項、第二十一条第三項及び第四項並びに第二十四条の三第二項の規定を適用する。

第十七条 新給与条例第十二条、第十三条、第十三条の三から第十三条の五まで及び第十七条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

第十八条 前七条に定めるもののほか、暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和四年条例第七三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第一条改正後給与条例」という。)、第三条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)、第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「新任期付研究員条例」という。)及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(内払)

3 第一条改正後給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)、第三条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて令和四年四月一日以後の分として支給された給与は、それぞれ第一条改正後給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(特定の職員の給料月額に関する経過措置)

4 第一条改正後給与条例別表第一から別表第五までの規定による給料月額が旧給与条例附則第二十二項及び附則別表第一の規定による給料月額に達しないこととなる職員の給料月額については、旧給与条例附則第二十二項及び附則別表第一の規定は、なおその効力を有する。

(職員の定年引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)

5 大阪府職員の定年引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和四年大阪府条例第五十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和五年条例第七六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定(新給与条例第二十条第一項の規定を除く。)、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「新任期付研究員条例」という。)の規定及び第四条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(内払)

3 新給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第四条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて令和五年四月一日以後の分として支給された給与は、それぞれ新給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和六年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(号給の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例別表第一の行政職給料表の職務の級三級の適用を受けていた職員の施行日における号給は、施行日の前日においてその者が受けていた号給に応じて附則別表に定める号給とする。

(施行日前の異動者の号給の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(特定の職員の昇給の号給数の調整)

4 令和七年一月一日以後の昇給において第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第五条第九項又は第十項の規定の適用を受ける職員の令和七年一月一日以後における同条第五項の規定により決定する昇給の号給数については、同条第九項又は第十項の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

5 前三項に定めるもののほか、この条例(第二条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

6 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年大阪府条例第八十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表 行政職給料表の3級の適用を受けていた職員の号給の切替表(附則第2項関係)

旧号給

新号給

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

2

15

3

16

4

17

5

18

6

19

7

20

8

21

9

22

10

23

11

24

12

25

13

26

14

27

15

28

16

29

17

30

18

31

19

32

20

33

21

34

22

35

23

36

24

37

25

38

26

39

27

40

28

41

29

42

30

43

31

44

32

45

33

46

34

47

35

48

36

49

37

50

38

51

39

52

40

53

41

54

42

55

43

56

44

57

45

58

46

59

47

60

48

61

49

62

50

63

51

64

52

65

53

66

54

67

55

68

56

69

57

70

58

71

59

72

60

73

61

74

62

75

63

76

64

77

65

78

66

79

67

80

68

81

69

82

70

83

71

84

72

85

73

86

74

87

75

88

76

89

77

90

78

91

79

92

80

93

81

94

82

95

83

96

84

97

85

98

86

99

87

100

88

101

89

別表第1 行政職給料表(第3条関係)

(令6条例9・全改)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,600

240,600

287,100

346,000

385,300

440,900

511,300

569,700

2

163,700

242,500

288,900

348,300

387,800

443,200



3

164,900

244,100

290,600

350,500

390,500

445,300



4

166,000

245,600

292,500

352,900

393,000

447,500



5

167,100

246,900

294,400

355,200

395,600

449,100



6

168,200

248,200

296,400

357,500

398,300

450,900



7

169,300

249,500

298,400

359,600

401,100

452,800



8

170,400

251,000

300,500

361,900

403,800

454,800



9

171,500

252,100

302,500

364,100

406,200

456,700



10

172,900

253,200

304,600

366,300

408,600

458,400



11

174,200

254,700

306,600

368,400

410,900

459,900



12

175,500

256,000

308,700

370,600

413,200

461,700



13

176,600

257,200

310,900

372,700

415,300

463,000



14

178,100

258,600

312,900

374,900

417,300

464,500



15

179,600

259,800

314,900

377,000

419,200

465,900



16

181,100

261,200

316,900

379,200

421,200

467,400



17

182,100

262,100

318,800

381,500

423,100

468,700



18

183,500

263,700

320,900

383,700

425,000

470,000



19

184,800

265,200

323,000

385,800

426,800

471,200



20

186,200

266,700

325,100

388,000

428,700

472,200



21

187,300

268,200

327,100

390,000

430,500

473,000



22

190,000

269,700

329,300

391,700

432,100

473,500



23

192,400

271,000

331,300

393,300

433,600

473,900



24

194,900

272,600

333,400

395,000

435,200

474,300



25

197,400

274,100

335,200

396,700

436,700

474,500



26

199,000

275,700

337,300

398,200

438,000

474,900



27

200,500

277,100

339,400

399,800

439,300

475,300



28

202,000

278,800

341,500

401,400

440,600

475,800



29

203,300

280,200

343,300

402,800

441,700

476,400



30

204,300

281,900

345,300

404,000

443,000

476,800



31

205,300

283,600

347,300

405,100

444,200

477,200



32

206,300

285,300

349,300

406,300

445,500

477,600



33

207,300

287,000

351,200

407,400

446,400

478,100



34

208,300

288,800

353,100

408,600

447,200

478,400



35

209,900

290,500

354,900

409,800

447,800

478,800



36

211,500

292,300

356,800

411,000

448,300

479,200



37

212,500

293,700

358,500

411,900

448,700

479,500



38

214,000

295,400

360,000

412,600

449,200

479,900



39

215,500

297,100

361,500

413,300

449,500

480,300



40

216,800

298,800

363,000

414,000

449,900

480,700



41

219,900

300,500

364,300

414,700

450,200

481,000



42

221,600

302,200

365,400

415,400

450,500

481,300



43

223,500

303,800

366,500

416,000

450,800

481,600



44

225,200

305,500

367,600

416,400

451,100

481,800



45

226,400

307,200

368,500

416,800

451,300

482,000



46

227,900

308,900

369,600

417,100

451,500




47

229,700

310,600

370,700

417,300

451,700




48

231,500

312,300

371,800

417,500

451,900




49

232,500

313,500

372,600

417,700

452,100




50

234,300

315,100

373,300

417,900

452,300




51

235,900

316,700

373,900

418,100

452,500




52

237,500

318,300

374,600

418,300

452,700




53

238,800

319,900

374,900

418,500

452,900




54

240,100

321,500

375,600

418,700

453,100




55

241,400

323,100

376,300

418,900

453,300




56

243,000

324,600

377,000

419,100

453,500




57

243,900

326,000

377,300

419,300

453,700




58

245,100

327,200

378,000

419,500





59

246,400

328,400

378,700

419,700





60

247,600

329,400

379,400

419,900





61

248,500

330,100

380,000

420,100





62

249,500

331,000

380,700

420,300





63

250,300

331,900

381,400

420,500





64

251,400

332,700

382,100

420,700





65

252,100

333,300

382,300

420,900





66

253,200

334,000

382,700

421,100





67

254,300

334,800

383,000

421,300





68

255,500

335,600

383,300

421,500





69

256,200

336,300

383,600

421,700





70

257,400

337,000

383,900

421,900





71

258,400

337,700

384,200

422,100





72

259,700

338,400

384,500

422,300





73

260,500

338,700

384,900

422,500





74

261,600

339,300

385,200






75

262,700

339,900

385,600






76

263,900

340,500

386,000






77

264,700

340,800

386,200






78

265,900

341,300

386,400






79

267,200

341,800

386,600






80

268,500

342,300

386,800






81

269,600

342,700

387,000






82

270,800

343,200

387,200






83

272,000

343,600

387,400






84

273,100

344,100

387,600






85

274,000

344,300

387,800






86

275,200

344,800

388,000






87

276,400

345,200

388,200






88

277,600

345,700

388,400






89

278,600

346,000

388,600






90

279,700

346,500







91

280,800

347,000







92

281,900

347,500







93

282,900

347,700







94

283,900

347,900







95

284,900

348,400







96

285,800

348,900







97

286,600

349,100







98

287,500

349,500







99

288,400

349,900







100

289,300

350,100







101

290,200

350,300







102

291,000

350,500







103

291,800

350,700







104

292,600

350,900







105

293,200

351,200







106

293,700

351,400







107

294,200

351,600







108

294,500

351,800







109

294,700

352,000







110

295,000

352,200







111

295,300

352,400







112

295,500

352,600







113

295,700

352,800







114

296,100








115

296,500








116

296,900








117

297,100








118

297,400








119

297,700








120

298,000








121

298,300








122

298,700








123

299,100








124

299,300








125

299,500








126

299,900








127

300,100








128

300,300








129

300,500








130

300,700








131

300,900








132

301,100








133

301,300








134

301,500








135

301,700








136

301,900








137

302,100








138

302,300








139

302,500








140

302,700








141

302,900








142

303,100








143

303,300








144

303,500








145

303,700








146

303,900








147

304,100








148

304,300








149

304,500








150

304,700








151

304,900








152

305,100








153

305,300








154

305,500








155

305,700








156

305,900








157

306,100








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

216,300

245,400

269,100

295,800

365,000

381,700

398,500

451,700

備考

1 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員(附則第3項に規定する職員を除く。)に適用する。

2 職務の級が8級である職員のうち、本庁の部長その他人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額に5,000円を加算した額とする。

別表第2 研究職給料表(第3条関係)

(令5条例76・全改)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

164,300

292,000

342,700

401,900

2

165,400

294,300

344,700

405,000

3

166,600

296,400

346,500

407,900

4

167,700

298,600

348,400

411,000

5

168,800

300,400

350,000

413,800

6

170,100

302,800

352,200

416,700

7

171,400

305,400

354,300

419,600

8

172,700

307,800

356,400

422,400

9

173,800

309,600

358,400

425,100

10

175,500

312,100

360,300

427,900

11

177,100

314,600

362,300

430,800

12

178,700

317,100

364,400

433,700

13

180,100

319,400

366,400

436,600

14

182,000

321,900

368,200

439,500

15

183,900

324,300

370,100

442,400

16

185,700

326,700

372,000

445,300

17

187,300

328,700

373,700

448,200

18

189,400

330,700

375,900

451,100

19

191,400

332,700

378,100

454,000

20

193,400

334,700

380,200

456,800

21

195,400

336,600

382,200

459,700

22

197,800

338,800

384,400

462,400

23

199,900

341,000

386,600

465,100

24

202,100

343,100

388,800

467,800

25

204,100

345,200

390,800

470,500

26

206,100

346,900

392,800

473,100

27

208,000

348,800

394,700

475,600

28

209,800

350,600

396,600

478,200

29

221,500

352,600

398,500

480,600

30

222,900

354,200

400,500

483,000

31

224,400

355,800

402,400

485,400

32

225,800

357,300

404,300

487,800

33

227,200

358,700

406,200

490,100

34

228,800

360,400

408,000

492,500

35

231,200

362,100

409,800

494,900

36

233,600

363,600

411,600

497,300

37

235,800

365,100

413,500

499,800

38

238,400

366,600

415,100

502,100

39

240,800

368,100

416,700

504,300

40

243,200

369,600

418,300

506,600

41

244,500

371,000

419,900

509,100

42

247,500

372,400

421,500

511,000

43

250,400

373,900

423,100

512,700

44

253,300

375,300

424,700

514,600

45

255,700

376,700

426,300

516,300

46

258,000

378,300

427,800

517,600

47

260,400

379,900

429,400

518,700

48

262,700

381,400

431,000

519,900

49

264,600

382,600

432,100

521,200

50

267,000

384,000

433,600

522,400

51

269,500

385,500

435,100

523,400

52

272,000

386,900

436,600

524,600

53

274,600

388,100

438,100

525,600

54

276,300

389,200

439,500

526,300

55

278,100

390,400

440,900

526,900

56

279,900

391,400

442,200

527,600

57

281,400

392,400

443,300

528,200

58

283,400

393,300

444,500

528,800

59

285,300

394,200

445,600

529,400

60

287,100

395,100

446,700

530,000

61

288,400

395,700

447,600

530,800

62

289,700

396,500

448,200

531,400

63

291,100

397,300

448,800

532,000

64

292,500

398,100

449,400

532,600

65

293,200

398,600

449,800

533,400

66

294,000

399,400

450,300

534,000

67

294,700

400,200

450,700

534,700

68

295,500

401,000

451,200

535,500

69

296,000

401,700

451,400

536,400

70

296,900

402,400

451,800

537,100

71

297,700

403,100

452,200

537,800

72

298,600

403,800

452,600

538,500

73

299,300

404,300

452,800

539,300

74

300,300

404,900

453,000


75

301,200

405,500

453,300


76

302,200

406,100

453,600


77

302,900

406,700

453,800


78

304,100

406,900

454,100


79

305,200

407,100

454,500


80

306,400

407,400

454,900


81

307,300

407,600

455,100


82

308,300

407,900



83

309,300

408,200



84

310,300

408,600



85

311,200

408,900



86

312,200

409,100



87

313,100

409,300



88

314,100

409,500



89

315,000

409,700



90

316,100

410,000



91

317,100

410,300



92

318,100

410,500



93

319,200

410,800



94

320,300

411,100



95

321,300

411,400



96

322,400

411,700



97

323,300

411,900



98

324,300

412,200



99

325,400

412,500



100

326,500

412,800



101

327,500

413,000



102

328,500




103

329,500




104

330,500




105

331,500




106

332,300




107

333,100




108

333,800




109

334,400




110

334,800




111

335,200




112

335,600




113

335,800




114

336,200




115

336,800




116

337,400




117

337,700




118

338,100




119

338,500




120

339,000




121

339,500




122

340,000




123

340,500




124

341,000




125

341,400




126

341,900




127

342,300




128

342,800




129

343,400




130

343,900




131

344,400




132

344,900




133

345,200




134

345,700




135

346,100




136

346,600




137

347,000




138

347,500




139

348,000




140

348,500




141

349,100




142

349,500




143

349,900




144

350,200




145

350,600




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

263,800

289,600

333,100

393,300

備考 この表は、研究所、試験場等で人事委員会規則で定めるものに勤務し、試験研究又は調査研究の業務に従事する職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第3 医療職給料表(第3条関係)

(令5条例76・全改、令6条例9・一部改正)

イ 医療職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

271,800

359,900

418,500

586,700

621,400

2

274,300

362,800

421,000



3

276,800

365,700

423,400



4

279,300

368,600

425,900



5

281,600

370,100

427,400



6

284,300

373,300

429,900



7

287,200

376,400

432,600



8

289,800

379,400

434,900



9

293,100

381,800

436,600



10

296,500

384,600

439,000



11

301,100

386,900

441,400



12

305,700

389,300

443,600



13

309,900

391,500

445,300



14

314,500

394,600

447,500



15

319,300

397,700

449,800



16

324,000

400,800

451,900



17

327,300

403,200

453,500



18

331,600

405,700

456,000



19

335,800

408,000

458,300



20

340,100

410,300

460,700



21

344,000

411,900

463,000



22

347,600

414,200

465,300



23

351,000

416,600

467,700



24

354,500

418,800

470,100



25

356,900

420,300

472,400



26

359,600

422,200

474,600



27

362,200

424,000

476,900



28

364,800

425,800

479,000



29

367,100

427,700

481,200



30

368,800

429,500

483,700



31

370,500

431,400

486,200



32

372,100

433,100

488,600



33

373,400

434,600

491,000



34

375,200

436,700

493,200



35

377,000

438,700

495,500



36

378,700

440,700

497,800



37

379,900

442,600

500,200



38

381,700

444,600

501,900



39

383,500

446,600

503,700



40

385,300

448,600

505,500



41

386,200

450,500

507,300



42

387,100

452,300

509,100



43

388,000

454,000

510,800



44

388,900

455,700

512,600



45

389,700

457,500

514,300



46

390,600

459,400

516,100



47

391,400

461,300

517,900



48

392,200

463,200

519,700



49

392,800

465,500

521,700



50

393,300

467,500

523,000



51

393,800

469,500

524,300



52

394,300

471,400

525,600



53

394,700

473,400

526,900



54

395,500

474,900

528,200



55

396,200

476,300

529,500



56

397,000

477,600

530,800



57

397,700

478,800

531,900



58

398,400

480,200

532,800



59

399,000

481,600

533,700



60

399,700

482,800

534,600



61

400,300

483,900

535,300



62

400,600

484,800

535,900



63

400,800

485,700

536,600



64

401,000

486,600

537,200



65

401,200

487,400

537,900



66


488,100

538,600



67


488,800

539,400



68


489,500

540,200



69


490,200

541,100



70


490,900

541,800



71


491,600

542,500



72


492,300

543,200



73


492,700

543,700



74


493,300

544,200



75


493,900

544,500



76


494,500

544,800



77


494,900

545,200



78


495,500

545,800



79


496,100

546,300



80


496,700

546,800



81


497,200

547,200



82


497,800

547,800



83


498,400

548,400



84


499,000

549,000



85


499,200

549,200



86


499,400

549,500



87


499,600

549,800



88


499,800

550,100



89


500,000

550,400



90


500,200




91


500,400




92


500,600




93


500,800




94


501,000




95


501,200




96


501,400




97


501,600




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

302,800

346,100

402,400

477,600

580,400

備考

1 この表は、保健所等に勤務する医師及び歯科医師で人事委員会規則で定めるものに適用する。

2 職務の級が5級である職員のうち、本庁の部長であるものの給料月額は、この表の額に5,000円を加算した額とする。

ロ 医療職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

168,200

259,400

289,800

336,200

384,200

2

169,600

260,500

291,700

338,400

386,900

3

171,000

261,700

293,600

340,600

389,600

4

172,400

262,600

295,400

342,800

392,200

5

173,600

263,100

297,200

344,900

394,800

6

175,400

264,300

299,200

347,300

397,500

7

177,100

265,400

301,200

349,700

400,200

8

178,800

266,300

303,000

352,000

402,900

9

180,400

266,900

304,800

354,100

405,500

10

182,000

268,000

307,000

356,400

407,800

11

183,600

269,100

309,200

358,600

410,200

12

185,100

270,000

311,400

360,900

412,500

13

186,400

270,500

313,600

362,900

414,400

14

188,200

272,000

315,700

365,100

416,500

15

190,000

273,500

317,800

367,400

418,500

16

191,800

274,900

319,900

369,600

420,600

17

193,500

276,200

321,900

371,500

422,400

18

195,300

277,700

323,900

374,000

424,400

19

197,000

279,300

325,900

376,400

426,400

20

198,700

280,700

328,000

378,700

428,500

21

200,500

281,900

330,100

380,900

430,300

22

201,900

283,500

332,100

383,200

431,900

23

203,200

285,000

334,000

385,400

433,300

24

204,500

286,500

336,000

387,600

434,900

25

209,800

288,100

338,200

389,400

436,500

26

210,400

289,900

340,200

391,300

437,800

27

211,200

291,700

342,100

392,900

439,100

28

211,900

293,400

344,100

394,600

440,400

29

212,800

295,000

345,900

396,300

441,600

30

214,000

296,800

347,800

397,900

442,600

31

215,800

298,600

349,600

399,600

443,600

32

217,500

300,400

351,500

401,200

444,600

33

218,900

302,000

353,300

402,700

445,600

34

220,600

303,700

355,200

404,000

446,600

35

222,300

305,400

357,000

405,200

447,600

36

223,900

307,000

358,900

406,500

448,400

37

224,600

308,500

360,800

407,400

449,100

38

226,100

310,200

362,400

408,600

449,500

39

227,700

311,900

364,100

409,800

449,900

40

229,200

313,600

365,700

411,000

450,200

41

230,400

315,100

366,900

411,900

450,400

42

231,600

316,800

368,100

412,700

450,600

43

233,000

318,500

369,300

413,500

450,800

44

234,300

320,200

370,500

414,300

451,000

45

235,000

321,400

371,600

414,800

451,200

46

236,400

323,000

372,700

415,400

451,400

47

237,800

324,500

373,800

416,000

451,600

48

239,200

326,100

374,900

416,500

451,800

49

240,400

327,600

376,000

416,700

452,000

50

241,600

328,900

377,000

416,900

452,200

51

242,800

330,200

378,000

417,100

452,400

52

243,900

331,500

379,000

417,300

452,600

53

244,800

332,500

379,700

417,500

452,800

54

246,000

333,600

380,600

417,800


55

247,100

334,700

381,500

418,000


56

248,100

335,600

382,400

418,200


57

248,800

336,200

382,900

418,400


58

249,900

337,100

383,700

418,600


59

251,000

338,000

384,500

418,800


60

252,000

338,800

385,300

419,000


61

252,700

339,300

385,800

419,200


62

253,800

339,900

386,500

419,400


63

254,900

340,600

387,200

419,600


64

255,900

341,300

387,900

419,900


65

256,800

341,800

388,500

420,100


66

258,000

342,500

389,200

420,400


67

259,200

343,200

389,800

420,600


68

260,300

343,900

390,300

420,800


69

261,400

344,400

390,500

421,000


70

262,600

345,000

390,900

421,200


71

263,700

345,600

391,200

421,400


72

264,700

346,200

391,500

421,600


73

265,600

346,500

391,900

421,800


74

266,900

347,100

392,300



75

268,200

347,700

392,600



76

269,500

348,300

392,900



77

270,400

348,500

393,200



78

271,600

349,000

393,600



79

272,800

349,500

394,100



80

273,900

350,000

394,500



81

274,700

350,200

394,700



82

275,900

350,600

395,000



83

277,100

351,000

395,300



84

278,300

351,300

395,600



85

279,200

351,500

395,900



86

280,300

351,900

396,200



87

281,400

352,300

396,500



88

282,500

352,700

396,800



89

283,500

353,200

397,100



90

284,500

353,600

397,400



91

285,600

354,000

397,700



92

286,700

354,300

398,000



93

287,600

354,500

398,300



94

288,400

354,800

398,500



95

289,200

355,100

398,700



96

290,000

355,300

398,900



97

290,700

355,500

399,100



98

291,300

355,700




99

291,900

355,900




100

292,500

356,100




101

293,000

356,300




102

293,500

356,500




103

294,000

356,700




104

294,400

356,900




105

294,600

357,100




106

294,800





107

295,000





108

295,200





109

295,500





110

295,700





111

295,900





112

296,100





113

296,300





114

296,500





115

296,700





116

296,900





117

297,100





118

297,300





119

297,500





120

297,700





121

297,900





122

298,100





123

298,300





124

298,500





125

298,700





126

298,900





127

299,100





128

299,300





129

299,500





130

299,700





131

299,900





132

300,100





133

300,300





134

300,500





135

300,700





136

300,900





137

301,100





138

301,300





139

301,500





140

301,700





141

301,900





142

302,100





143

302,300





144

302,500





145

302,700





146

302,900





147

303,100





148

303,300





149

303,500





150

303,700





151

303,900





152

304,100





153

304,300





154

304,500





155

304,700





156

304,900





157

305,100





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

216,500

249,100

276,800

330,100

373,200

備考 この表は、保健所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

ハ 医療職給料表(三)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,800

251,900

273,100

296,000

339,500

2

185,200

253,600

273,600

297,700

341,800

3

186,700

255,300

274,200

299,400

344,100

4

188,100

256,900

274,800

301,000

346,400

5

189,500

258,400

275,500

302,400

348,500

6

191,000

259,400

276,100

304,000

350,800

7

192,500

260,400

277,000

305,700

353,100

8

194,000

261,400

277,700

307,400

355,400

9

195,200

261,800

278,600

309,100

357,600

10

196,800

262,800

279,600

310,800

359,600

11

198,300

263,900

280,700

312,600

361,500

12

199,700

265,100

281,900

314,400

363,500

13

200,900

266,000

282,800

316,100

365,500

14

202,800

266,500

284,100

317,900

367,600

15

204,600

267,100

285,500

319,700

369,700

16

206,500

267,700

286,700

321,500

371,800

17

218,000

268,200

287,700

323,300

373,900

18

220,400

268,700

288,900

324,900

375,900

19

222,500

269,400

290,100

326,500

377,800

20

224,700

270,000

291,300

328,200

379,900

21

227,000

270,700

292,600

329,800

381,900

22

228,300

271,500

293,900

331,500

384,000

23

229,400

272,400

295,300

333,200

385,900

24

230,600

273,300

296,600

335,000

388,000

25

231,800

274,000

297,700

336,800

389,900

26

232,300

275,200

299,300

338,600

391,800

27

233,000

276,400

301,000

340,200

393,500

28

233,400

277,500

302,700

341,900

395,300

29

234,200

278,400

304,300

343,500

397,100

30

234,800

279,600

306,000

345,200

399,000

31

236,300

280,800

307,700

346,900

400,900

32

237,800

282,000

309,300

348,700

402,700

33

239,200

283,100

310,700

350,500

404,400

34

240,800

284,400

312,300

352,400

406,100

35

242,400

285,600

313,700

354,200

407,900

36

244,100

286,700

315,200

356,000

409,700

37

244,700

287,700

316,700

357,800

411,400

38

246,300

289,000

318,300

359,500

413,200

39

247,900

290,200

319,900

361,200

415,000

40

249,600

291,500

321,500

362,900

416,800

41

251,200

292,900

323,000

364,400

418,400

42

252,300

294,200

324,500

365,800

419,900

43

253,200

295,700

326,000

367,300

421,500

44

254,300

297,200

327,500

368,900

423,100

45

254,800

298,500

328,700

370,400

424,200

46

255,900

299,900

330,100

371,700

425,400

47

256,900

301,200

331,600

373,100

426,600

48

257,900

302,500

333,100

374,500

427,800

49

259,000

303,600

334,400

375,900

429,000

50

259,500

305,000

335,800

377,300

430,200

51

260,000

306,400

337,200

378,600

431,400

52

260,500

307,800

338,600

379,900

432,600

53

261,200

309,200

340,100

381,300

433,600

54

261,800

310,500

341,400

382,500

434,600

55

262,400

311,800

342,800

383,700

435,600

56

263,000

313,100

344,200

384,900

436,500

57

263,600

314,400

345,100

386,000

437,300

58

264,500

315,800

346,400

387,000

438,000

59

265,400

317,200

347,600

388,000

438,700

60

266,300

318,600

348,800

389,000

439,300

61

266,900

319,800

349,800

389,800

439,800

62

268,000

321,000

351,000

390,500

440,300

63

269,000

322,300

352,200

391,200

440,800

64

269,900

323,600

353,400

391,700

441,200

65

270,700

324,800

354,600

392,100

441,500

66

271,900

326,000

355,800

392,400

441,900

67

273,100

327,300

357,000

392,800

442,300

68

274,200

328,500

358,200

393,200

442,600

69

275,200

329,400

359,000

393,500

442,900

70

276,600

330,500

360,100

393,800


71

277,900

331,500

361,200

394,200


72

279,100

332,500

362,300

394,600


73

280,200

333,500

363,100

394,900


74

281,500

334,600

364,200

395,200


75

282,800

335,700

365,200

395,500


76

284,100

336,900

366,300

395,800


77

285,400

337,900

367,200

396,000


78

286,800

339,100

368,000

396,200


79

288,100

340,300

368,800

396,400


80

289,400

341,500

369,600

396,600


81

290,600

342,600

370,400

396,800


82

291,900

343,700

370,800

397,000


83

293,200

344,800

371,300

397,200


84

294,600

345,900

371,800

397,400


85

295,800

346,900

372,200

397,600


86

297,200

347,900

372,600

397,800


87

298,600

348,900

373,000

398,000


88

300,000

349,900

373,400

398,200


89

301,500

350,700

373,800

398,400


90

302,800

351,400

374,100

398,600


91

304,000

352,200

374,400

398,800


92

305,300

353,000

374,700

399,000


93

306,300

353,700

374,900

399,200


94

307,600

354,300

375,200

399,400


95

308,900

354,900

375,400

399,600


96

310,200

355,500

375,600

399,800


97

311,200

355,900

375,800

400,000


98

312,400

356,400

376,000



99

313,600

356,800

376,200



100

314,800

357,300

376,400



101

316,000

357,800

376,600



102

317,200

358,100

376,800



103

318,400

358,500

377,000



104

319,400

358,900

377,200



105

320,200

359,400

377,400



106

320,900

359,800

377,600



107

321,500

360,200

377,800



108

322,200

360,600

378,000



109

322,700

360,900

378,200



110

323,400

361,300

378,400



111

324,000

361,700

378,600



112

324,600

362,100

378,800



113

325,000

362,400

379,000



114

325,500

362,700




115

326,000

363,000




116

326,500

363,300




117

327,000

363,600




118

327,500

363,900




119

328,000

364,200




120

328,500

364,500




121

328,900

364,800




122

329,300

365,100




123

329,600

365,300




124

329,900

365,500




125

330,100

365,700




126

330,400





127

330,700





128

331,000





129

331,400





130

331,700





131

332,000





132

332,300





133

332,500





134

332,800





135

333,100





136

333,400





137

333,600





138

333,900





139

334,200





140

334,500





141

334,700





142

335,000





143

335,300





144

335,600





145

335,900





146

336,200





147

336,500





148

336,800





149

337,100





150

337,300





151

337,500





152

337,700





153

337,900





154

338,100





155

338,300





156

338,500





157

338,700





158

338,900





159

339,100





160

339,300





161

339,500





162

339,700





163

339,900





164

340,100





165

340,300





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

261,200

268,000

278,500

295,200

332,900

備考 この表は、保健所等に勤務する看護師、准看護師その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第4 教育職給料表(第3条関係)

(令5条例76・全改)

イ 高等学校等教育職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

178,300

210,300

284,400

406,000

478,000

2

179,800

213,100

286,400

407,800

479,500

3

181,300

215,600

288,600

409,400

481,000

4

182,800

218,100

290,800

410,900

482,500

5

184,500

220,900

292,700

412,400

483,900

6

186,400

222,500

294,700

413,900

484,700

7

188,200

223,800

297,000

415,400

485,500

8

190,000

225,400

299,200

416,900

486,200

9

191,700

227,000

300,900

418,300

487,100

10

193,700

227,800

303,300

419,700

487,900

11

195,700

228,600

305,600

421,200

488,700

12

197,500

229,400

308,000

422,700

489,500

13

199,200

230,400

309,700

424,100

490,100

14

201,300

231,600

312,200

425,700

490,900

15

203,300

233,700

314,600

427,300

491,700

16

205,400

235,700

317,000

428,900

492,500

17

207,400

237,200

319,000

430,500

493,400

18

210,000

239,300

321,400

432,000

494,200

19

212,300

241,300

323,800

433,600

494,800

20

214,600

243,200

326,200

435,200

495,400

21

217,000

244,200

328,400

436,800

496,000

22

218,600

246,800

330,500

438,400

496,600

23

220,000

249,600

332,800

440,000

497,200

24

221,600

252,300

334,900

441,500

497,800

25

222,900

255,000

336,800

443,000

498,400

26

223,700

257,600

339,100

444,300

499,000

27

224,500

260,000

341,300

445,600

499,600

28

225,300

262,400

343,500

446,900

500,200

29

225,900

264,000

345,500

448,300

500,800

30

226,900

266,300

347,700

449,500


31

228,700

268,900

349,800

450,600


32

230,500

271,500

352,000

451,800


33

231,900

274,000

354,000

453,100


34

233,800

276,000

356,200

454,300


35

235,700

278,000

358,300

455,700


36

237,500

280,000

360,500

457,200


37

238,200

282,100

362,600

458,600


38

239,800

284,000

364,900

460,100


39

241,600

286,100

367,200

461,600


40

243,400

288,100

369,400

463,100


41

245,100

289,800

371,600

464,500


42

246,400

292,100

373,800

465,400


43

247,600

294,400

376,000

466,300


44

248,900

296,700

378,200

467,200


45

249,500

298,400

380,200

467,800


46

250,800

300,700

382,400

468,700


47

252,300

303,000

384,500

469,600


48

253,800

305,100

386,600

470,300


49

255,100

306,800

388,600

470,800


50

256,200

309,200

390,700

471,300


51

257,200

311,600

392,700

471,800


52

258,200

313,900

394,700

472,300


53

259,000

315,800

396,700

472,700


54

260,200

318,000

398,600

473,300


55

261,300

320,400

400,400

473,700


56

262,400

322,600

402,200

474,100


57

263,100

324,500

403,800

474,400


58

264,200

326,800

405,100

474,800


59

265,300

329,100

406,400

475,200


60

266,300

331,300

407,700

475,600


61

267,200

333,400

409,000

476,000


62

268,400

335,600

410,300



63

269,500

337,700

411,700



64

270,600

339,800

413,100



65

271,500

341,900

414,500



66

272,800

344,100

415,900



67

274,100

346,300

417,200



68

275,400

348,500

418,600



69

276,300

350,500

420,000



70

277,400

352,900

421,400



71

278,600

355,200

422,800



72

279,800

357,500

424,200



73

280,600

359,600

425,400



74

281,900

361,900

426,800



75

283,200

364,000

428,200



76

284,400

366,200

429,600



77

285,500

368,100

430,800



78

286,600

370,300

431,900



79

287,700

372,300

433,100



80

288,700

374,500

434,200



81

289,700

376,600

435,200



82

290,800

378,600

435,900



83

291,900

380,500

436,600



84

293,000

382,300

437,300



85

294,100

384,300

437,900



86

295,300

386,000

438,600



87

296,500

387,600

439,300



88

297,700

389,200

440,000



89

298,700

390,500

440,500



90

299,900

391,800

441,100



91

301,100

393,100

441,700



92

302,300

394,400

442,300



93

302,900

395,800

442,800



94

304,100

397,000

443,000



95

305,300

398,300

443,200



96

306,500

399,600

443,400



97

307,500

401,100

443,600



98

308,600

402,300

443,800



99

309,700

403,500

444,000



100

310,800

404,800

444,200



101

311,500

406,000

444,400



102

312,600

407,100

444,600



103

313,600

408,200

444,800



104

314,600

409,300

445,000



105

315,300

410,200

445,200



106

316,100

411,300

445,400



107

316,900

412,400

445,600



108

317,700

413,500

445,800



109

318,200

414,300

446,000



110

318,700

415,100




111

319,300

416,000




112

319,900

416,800




113

320,500

417,500




114

321,000

418,000




115

321,500

418,400




116

322,000

418,700




117

322,400

418,900




118

322,900

419,300




119

323,400

419,700




120

323,900

420,100




121

324,300

420,500




122

324,800

420,700




123

325,200

420,900




124

325,600

421,200




125

326,100

421,500




126

326,500

421,700




127

326,900

421,900




128

327,100

422,100




129

327,300

422,300




130

327,500

422,500




131

327,700

422,700




132

327,900

422,900




133

328,100

423,100




134

328,300

423,300




135

328,500

423,500




136

328,700

423,700




137

328,900

423,900




138

329,100

424,100




139

329,300

424,300




140

329,500

424,500




141

329,700

424,700




142

329,900

424,900




143

330,100

425,100




144

330,300

425,300




145

330,500

425,500




146

330,700

425,700




147

330,900

425,900




148

331,100

426,100




149

331,300

426,300




150

331,500





151

331,700





152

331,900





153

332,100





154

332,300





155

332,500





156

332,700





157

332,900





158

333,100





159

333,300





160

333,500





161

333,700





162

333,900





163

334,100





164

334,300





165

334,500





166

334,700





167

334,900





168

335,100





169

335,300





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

236,500

280,100

309,700

338,500

425,100

備考

1 この表は、高等学校若しくは特別支援学校に勤務する校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭、養護助教諭、実習助手及び寄宿舎指導員又は学校教育法第71条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施す中学校に勤務する職員で人事委員会規則で定めるもの並びに人事委員会規則で定める職員に適用する。

2 この表の1級の165号給から169号給までは、人事委員会規則で定める講師及び養護助教諭のみに適用する。

3 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。

ロ 小学校・中学校教育職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

178,300

194,300

284,400

386,700

443,400

2

179,800

196,300

286,400

388,500

444,400

3

181,300

198,400

288,600

390,300

445,400

4

182,800

200,400

290,800

392,000

446,600

5

184,500

202,100

292,700

393,600

447,600

6

186,400

204,200

294,700

395,400

448,500

7

188,200

206,200

297,000

397,200

449,300

8

190,000

208,300

299,200

399,100

450,200

9

191,700

210,300

300,900

400,900

451,300

10

193,700

213,100

303,300

402,600

452,100

11

195,700

215,600

305,600

404,300

452,900

12

197,500

218,100

308,000

405,900

453,800

13

199,200

220,900

309,700

407,300

454,600

14

201,300

222,500

312,200

408,500

455,300

15

203,300

223,800

314,600

409,700

456,000

16

205,400

225,400

317,000

410,900

456,600

17

207,400

227,000

319,000

412,500

457,100

18

210,000

227,800

321,400

413,700

457,800

19

212,300

228,600

323,800

415,000

458,500

20

214,600

229,400

326,200

416,300

459,200

21

217,000

230,400

328,400

417,200

459,700

22

218,600

231,600

330,500

418,600

460,400

23

220,000

233,700

332,800

420,000

461,100

24

221,600

235,700

334,900

421,400

461,800

25

222,900

237,200

336,800

422,400

462,400

26

223,600

239,300

339,100

423,600

463,100

27

224,300

241,300

341,300

424,800

463,800

28

225,000

243,200

343,500

426,000

464,500

29

225,800

244,200

345,500

426,800

465,000

30

226,900

246,800

347,700

428,000

465,700

31

228,700

249,600

349,800

429,200

466,400

32

230,500

252,300

352,000

430,400

467,100

33

231,800

255,000

353,700

431,300

467,700

34

233,600

257,600

355,600

431,900

468,400

35

235,400

260,000

357,400

432,500

469,100

36

237,000

262,400

359,300

433,100

469,800

37

237,700

264,000

361,200

433,700

470,300

38

239,300

266,300

363,000

434,300


39

240,900

268,900

364,700

434,900


40

242,500

271,500

366,500

435,500


41

244,100

274,000

368,300

435,900


42

245,400

276,000

370,000

436,400


43

246,600

278,000

371,600

436,900


44

247,900

280,000

373,300

437,400


45

248,500

282,100

374,900

437,800


46

249,900

284,000

376,500

438,100


47

251,400

286,100

378,100

438,400


48

252,900

288,100

379,800

438,700


49

254,100

289,800

381,500

439,100


50

255,300

292,100

383,000

439,400


51

256,400

294,400

384,400

439,700


52

257,300

296,700

385,900

440,000


53

258,000

298,400

387,500

440,200


54

259,200

300,700

388,800

440,500


55

260,300

303,000

390,100

440,800


56

261,400

305,100

391,500

441,100


57

262,200

306,800

392,700

441,400


58

263,200

309,200

393,800

441,700


59

264,100

311,600

394,900

442,000


60

265,000

313,900

396,100

442,300


61

265,900

315,800

397,100

442,600


62

267,000

318,000

398,200

442,800


63

268,000

320,400

399,300

443,000


64

269,000

322,600

400,400

443,200


65

269,700

324,500

401,400

443,400


66

270,900

326,800

402,600

443,600


67

272,100

329,100

403,800

443,800


68

273,300

331,300

405,000

444,000


69

274,400

333,400

406,000

444,200


70

275,500

335,600

407,100

444,400


71

276,700

337,700

408,200

444,600


72

277,900

339,800

409,300

444,800


73

278,600

341,900

410,100

445,000


74

279,800

344,100

411,100



75

281,000

346,300

412,100



76

282,200

348,500

413,100



77

283,400

350,400

414,000



78

284,500

352,200

414,800



79

285,500

354,000

415,600



80

286,500

355,900

416,400



81

287,500

357,700

417,100



82

288,600

359,500

417,800



83

289,700

361,100

418,500



84

290,800

362,900

419,200



85

291,600

364,400

419,800



86

292,600

366,100

420,200



87

293,600

367,700

420,600



88

294,600

369,400

421,000



89

295,400

371,100

421,400



90

296,300

372,500

421,700



91

297,200

373,800

422,000



92

298,100

375,200

422,300



93

298,500

376,800

422,700



94

299,300

378,100

423,000



95

300,100

379,400

423,300



96

300,900

380,700

423,600



97

301,800

381,800

423,800



98

302,600

382,600

424,000



99

303,400

383,500

424,200



100

304,200

384,400

424,400



101

305,000

385,500

424,600



102

305,500

386,500

424,800



103

306,000

387,500

425,000



104

306,400

388,500

425,200



105

306,600

389,400

425,400



106

306,800

390,400

425,600



107

307,100

391,300

425,800



108

307,300

392,300

426,000



109

307,500

393,100

426,200



110

307,800

394,100

426,400



111

308,000

395,100

426,600



112

308,300

396,100

426,800



113

308,500

396,700

427,000



114

308,800

397,600




115

309,100

398,500




116

309,400

399,400




117

309,600

400,300




118

309,900

401,100




119

310,200

401,900




120

310,400

402,700




121

310,600

403,500




122

310,800

404,300




123

311,000

405,000




124

311,200

405,800




125

311,400

406,100




126

311,600

406,500




127

311,800

407,100




128

312,000

407,400




129

312,200

407,900




130

312,400

408,300




131

312,600

408,900




132

312,800

409,300




133

313,000

409,600




134

313,200

410,000




135

313,400

410,400




136

313,600

410,800




137

313,800

411,200




138

314,000

411,600




139

314,200

412,000




140

314,400

412,400




141

314,600

412,800




142

314,800

413,100




143

315,000

413,400




144

315,200

413,700




145

315,400

413,900




146

315,600

414,200




147

315,800

414,500




148

316,000

414,800




149

316,200

415,100




150

316,400

415,300




151

316,600

415,500




152

316,800

415,700




153

317,000

415,900




154

317,200

416,100




155

317,400

416,300




156

317,600

416,500




157

317,800

416,700




158


416,900




159


417,100




160


417,300




161


417,500




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

227,700

277,300

305,000

332,100

414,800

備考

1 この表は、小学校、中学校又は義務教育学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭及び養護助教諭(高等学校等教育職給料表の適用を受ける職員を除く。)並びに人事委員会規則で定める職員に適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。

別表第5 公安職給料表(第3条関係)

(令5条例76・全改)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

189,000

228,600

249,500

287,200

327,800

389,700

432,400

438,000

2

190,700

230,600

250,700

287,800

329,800

392,100

434,300

439,800

3

192,500

232,600

252,900

288,800

331,700

394,500

436,000

441,500

4

194,200

234,600

254,900

289,600

333,600

396,700

437,800

443,300

5

195,700

235,900

256,100

290,700

335,400

398,800

439,100

444,800

6

197,600

236,800

257,800

291,700

337,400

401,100

440,700

446,500

7

199,400

238,000

259,500

292,900

339,600

403,300

442,300

448,100

8

201,300

239,000

261,200

293,900

341,800

405,600

444,100

449,900

9

202,600

240,700

261,900

295,200

344,000

407,800

445,500

451,200

10

204,200

241,800

263,600

296,700

346,200

410,100

447,200

452,900

11

205,800

244,000

265,200

298,100

348,400

412,400

448,600

454,500

12

207,500

245,900

267,100

299,300

350,500

414,600

450,300

456,200

13

209,300

247,100

268,400

300,100

352,800

416,600

451,500

457,200

14

211,300

248,800

269,500

302,100

355,100

418,700

453,300

458,600

15

213,300

250,600

270,800

303,800

357,300

420,800

455,100

460,200

16

215,300

252,400

272,000

305,800

359,400

422,800

456,800

462,000

17

217,200

253,000

272,600

307,600

361,500

424,600

458,300

463,300

18

219,500

254,800

274,000

309,600

363,800

426,400

460,100

465,000

19

221,800

256,500

275,400

311,500

366,100

428,100

461,900

466,700

20

224,200

258,200

276,600

313,400

368,400

429,700

463,600

468,500

21

226,200

259,600

277,700

315,000

370,700

431,300

465,000

470,000

22

228,000

260,500

278,500

317,000

373,000

432,700

466,700

471,600

23

229,700

261,500

279,400

319,000

375,200

434,100

468,300

473,200

24

231,500

262,300

280,100

321,000

377,500

435,500

470,000

474,800

25

232,600

262,700

281,000

322,600

379,700

437,000

471,300

476,100

26

233,300

263,900

282,100

324,800

382,100

438,600

472,700

477,500

27

234,300

265,000

283,200

327,000

384,400

440,200

474,100

478,800

28

235,100

265,900

284,500

329,300

386,700

441,800

475,500

480,200

29

236,700

266,500

285,600

331,200

388,700

443,000

476,500

481,400

30

237,900

267,300

286,900

333,400

391,100

444,700

477,100

482,100

31

240,200

267,900

288,100

335,700

393,400

446,400

477,600

482,800

32

242,400

268,500

289,300

337,900

395,700

448,100

478,200

483,500

33

244,500

269,300

290,000

339,900

397,700

449,400

478,600

483,800

34

246,100

270,100

291,700

342,000

399,900

451,000

479,200

484,500

35

247,900

271,000

293,300

344,100

402,100

452,500

479,700

485,200

36

249,600

271,800

295,000

346,000

404,300

453,700

480,200

485,800

37

250,300

272,600

296,800

348,100

406,200

454,800

480,600

486,200

38

252,100

273,500

298,400

350,200

408,300

455,300

481,100

486,900

39

253,700

274,300

300,000

352,300

410,500

455,700

481,600

487,600

40

255,400

275,200

301,500

354,400

412,700

456,100

482,100

488,300

41

256,700

275,700

302,700

356,500

414,300

456,300

482,300

488,800

42

257,900

277,000

304,300

358,600

416,000

456,700

482,700

489,500

43

259,100

278,100

305,800

360,500

417,600

457,100

483,200

489,900

44

260,200

279,300

307,300

362,500

419,300

457,500

483,600

490,200

45

260,600

280,100

308,700

364,600

421,000

457,900

483,800

490,400

46

261,500

281,400

310,400

366,700

422,500

458,300

484,300

490,700

47

262,500

282,700

312,100

368,800

424,000

458,700

484,800

491,000

48

263,300

284,000

313,800

370,700

425,600

459,100

485,300

491,300

49

264,100

285,200

315,500

372,600

427,100

459,500

485,700

491,700

50

264,900

286,500

317,300

374,700

428,500

459,800

486,000

492,000

51

265,700

287,800

319,000

376,700

430,000

460,100

486,300

492,300

52

266,200

289,100

320,600

378,700

431,500

460,400

486,600

492,600

53

266,800

290,100

322,200

380,700

433,000

460,700

486,900

492,900

54

267,800

291,700

323,900

382,800

434,300

461,000

487,200

493,200

55

268,700

293,200

325,600

384,900

435,500

461,300

487,500

493,500

56

269,500

294,900

327,300

386,800

436,800

461,600

487,800

493,800

57

270,100

296,200

328,800

388,600

437,800

461,900

488,100

494,100

58

271,200

297,900

330,500

390,400

438,600

462,200

488,400

494,400

59

272,100

299,500

332,200

392,100

439,200

462,500

488,700

494,700

60

272,800

301,200

333,900

393,800

440,000

462,700

489,000

495,000

61

273,300

302,600

335,400

395,200

440,400

463,000

489,300

495,300

62

274,500

304,300

337,100

396,200

440,800

463,300



63

275,700

305,900

338,900

397,300

441,100

463,600



64

276,900

307,600

340,700

398,400

441,400

463,900



65

277,700

308,900

342,000

399,500

441,600

464,200



66

279,000

310,600

343,700

400,500

441,900

464,500



67

280,200

312,200

345,400

401,600

442,200

464,800



68

281,400

313,900

347,100

402,700

442,500

465,100



69

282,400

315,300

348,700

403,800

442,800

465,400



70

283,700

316,700

350,300

404,600

443,100

465,700



71

285,000

318,100

352,000

405,400

443,400

466,000



72

286,200

319,600

353,700

406,200

443,700

466,300



73

287,000

320,700

355,200

406,700

444,000

466,600



74

288,300

322,400

356,700

407,400

444,300




75

289,500

324,000

358,200

408,000

444,600




76

290,900

325,600

359,700

408,700

444,900




77

292,300

327,300

361,100

409,100

445,200




78

293,700

329,000

362,600

409,800

445,500




79

295,200

330,700

364,100

410,500

445,800




80

296,600

332,400

365,500

411,200

446,100




81

297,800

334,000

366,600

411,500

446,400




82

299,100

335,600

368,000

412,000

446,700




83

300,500

337,200

369,400

412,500

447,000




84

301,900

338,900

370,700

413,100

447,300




85

302,800

340,500

371,900

413,600

447,500




86

304,300

342,100

372,900

413,900

447,800




87

305,700

343,700

374,000

414,200

448,100




88

307,200

345,300

375,200

414,500

448,400




89

308,700

346,400

376,200

414,700

448,700




90

310,100

347,800

377,400

415,000

449,000




91

311,500

349,100

378,600

415,300

449,300




92

312,800

350,400

379,700

415,600

449,600




93

314,200

351,600

381,000

415,900

449,900




94

315,600

353,100

381,500

416,200

450,200




95

317,100

354,500

382,000

416,500

450,500




96

318,600

355,800

382,600

416,800

450,800




97

320,000

357,100

383,100

417,000

451,100




98

321,500

358,300

383,600

417,400

451,400




99

323,000

359,500

384,200

417,800

451,700




100

324,400

360,700

384,800

418,200

452,000




101

325,600

361,900

385,200

418,500

452,300




102

326,900

363,000

385,700

418,900





103

328,300

364,100

386,200

419,300





104

329,700

365,200

386,700

419,700





105

331,200

366,300

386,900

420,000





106

332,600

366,800

387,500

420,400





107

333,900

367,400

388,100

420,800





108

335,100

368,000

388,700

421,200





109

336,200

368,600

389,200

421,700





110

337,400

369,200

389,700

422,000





111

338,600

369,800

390,100

422,300





112

339,800

370,400

390,600

422,600





113

340,800

370,600

391,000

422,900





114

341,900

371,200

391,400

423,100





115

343,000

371,800

391,800

423,400





116

344,100

372,400

392,100

423,700





117

345,000

372,700

392,400

424,000





118

345,800

373,300

392,600

424,300





119

346,800

373,800

392,800

424,600





120

347,800

374,300

393,200

424,900





121

348,800

374,500

393,500

425,200





122

349,700

374,900

393,900






123

350,500

375,400

394,300






124

351,300

375,900

394,700






125

352,200

376,200

395,000






126

352,700

376,600

395,400






127

353,100

377,000

395,800






128

353,500

377,400

396,200






129

353,700

377,700

396,400






130

353,900

377,900

396,800






131

354,300

378,200

397,200






132

354,700

378,500

397,600






133

355,000

378,700

397,900






134

355,300

378,900

398,300






135

355,600

379,200

398,700






136

355,900

379,500

399,000






137

356,200

379,700

399,300






138

356,600

380,000

399,700






139

357,000

380,400

400,100






140

357,300

380,800

400,500






141

357,800

381,000

400,800






142

358,000

381,300

401,200






143

358,400

381,700

401,600






144

358,600

382,100

402,000






145

358,800

382,300

402,300






146

359,000








147

359,300








148

359,600








149

359,800








150

360,200








151

360,600








152

361,000








153

361,200








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

252,800

265,200

277,900

294,600

311,300

350,600

386,500

419,500

備考 この表は、警察官に適用する。

別表第6 指定職給料表(第3条関係)

(令5条例76・全改)

号給

給料月額


1

726,000

2

783,000

3

842,000

4

921,000

5

993,000

6

1,064,000

7

1,139,000

8

1,208,000

備考 この表は、人事委員会規則で定める職員に適用する。

別表第七 等級別基準職務表(第四条関係)

(平二八条例一〇・追加、平二八条例一〇六・平三〇条例八・令六条例九・一部改正)

一 行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

主事又は技師の職務

2級

副主査の職務

3級

主査の職務

4級

1 課長補佐の職務

2 出先機関の課長の職務

5級

1 本庁又は委員会等の参事の職務

2 出先機関の次長の職務(他の職務の級に定めのあるものを除く。)

6級

1 本庁又は委員会等の課長の職務

2 出先機関の長の職務(他の職務の級に定めのあるものを除く。)

7級

1 本庁又は委員会等の次長又は副理事の職務

2 委員会等の事務局長の職務(他の職務の級に定めのあるものを除く。)

3 相当大規模な出先機関又は相当困難な事務を所掌する出先機関の長の職務

4 大規模な出先機関又は困難な事務を所掌する出先機関の次長の職務

8級

1 本庁の部長又は理事の職務

2 会計管理者の職務

3 困難な事務を所掌する委員会等の事務局長の職務

4 大規模な出先機関又は困難な事務を所掌する出先機関の長の職務

備考

1 この表において「出先機関」とは、地方自治法第百五十六条第一項の規定により法律又は別に条例で設けられた行政機関をいう。

2 この表において「本庁」とは、地方自治法第百五十八条第一項の規定により条例で設けられた内部組織及び同法第百七十一条第五項の規定により規則で設けられた組織をいう。

3 この表において「委員会等」とは、地方自治法第百三十八条第一項の規定により議会に置かれる事務局並びに同法第百三十八条の四第一項の規定により置かれる委員会及び委員の事務局をいう。

二 研究職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

研究員の職務(他の職務の級に定めのあるものを除く。)

2級

高度な研究を主任する研究員の職務

3級

担任する研究を総括する研究員の職務

4級

研究所、試験場その他の試験研究機関の所長、副所長又は部長の職務

三 医療職給料表(一)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

技師の職務

2級

保健所の課長、課長補佐又は主査の職務

3級

保健所の所長の職務(他の職務の級に定めのあるものを除く。)又は参事の職務

4級

高度の知識又は経験を必要とする保健所の所長の職務

5級

1 本庁の部長の職務

2 特に高度の知識又は経験を必要とする保健所の所長の職務

四 医療職給料表(二)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

技師の職務

2級

副主査の職務

3級

保健所の主査の職務

4級

保健所又は家畜保健衛生所の課長の職務

5級

家畜保健衛生所の所長の職務

五 医療職給料表(三)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

技師の職務

2級

副主査の職務

3級

主査の職務

4級

課長補佐の職務

5級

参事の職務

六 高等学校等教育職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

1 高等学校又は特別支援学校の講師(人事委員会規則で定める職を除く。)、助教諭若しくは養護助教諭の職務又は実習助手の職務(他の職務の級に定めのあるものを除く。)

2 特別支援学校の寄宿舎指導員の職務(他の職務の級に定めのあるものを除く。)

2級

1 高等学校又は特別支援学校の教諭の職務又は養護教諭若しくは栄養教諭の職務(他の職務の級に定めのあるものを除く。)

2 高等学校又は特別支援学校の実習助手(担任する事務を総括する実習助手に限る。)の職務

3 特別支援学校の寄宿舎指導員(担任する事務を総括する寄宿舎指導員に限る。)の職務

4 指導主事又は社会教育主事の職務(他の職務の級に定めのあるものを除く。)

5 1の職務とその複雑及び困難の度が同程度の職務で人事委員会規則で定めるもの

特2級

1 高等学校又は特別支援学校の主幹教諭の職務

2 高等学校又は特別支援学校の指導教諭、養護教諭(養護教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う養護教諭に限る。)又は栄養教諭(栄養教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う栄養教諭に限る。)の職務

3級

1 高等学校又は特別支援学校の教頭の職務

2 相当高度の知識又は経験を必要とする指導主事又は社会教育主事の職務

4級

1 高等学校又は特別支援学校の校長の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする指導主事又は社会教育主事の職務

七 小学校・中学校教育職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

小学校、中学校又は義務教育学校の講師(人事委員会規則で定める職を除く。)、助教諭又は養護助教諭の職務

2級

1 小学校、中学校又は義務教育学校の教諭の職務又は養護教諭若しくは栄養教諭の職務(他の職務の級に定めのあるものを除く。)

2 指導主事又は社会教育主事の職務(他の職務の級に定めのあるものを除く。)

3 1の職務とその複雑及び困難の度が同程度の職務で人事委員会規則で定めるもの

特2級

1 小学校、中学校又は義務教育学校の主幹教諭の職務

2 小学校、中学校又は義務教育学校の指導教諭、養護教諭(養護教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う養護教諭に限る。)又は栄養教諭(栄養教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う栄養教諭に限る。)の職務

3級

1 小学校、中学校又は義務教育学校の副校長又は教頭の職務

2 相当高度の知識又は経験を必要とする指導主事又は社会教育主事の職務

4級

1 小学校、中学校又は義務教育学校の校長の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする指導主事又は社会教育主事の職務

八 公安職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

巡査の職務

2級

巡査長の職務

3級

主任の職務

4級

係長の職務

5級

1 所属長補佐の職務

2 警察署の課長の職務(他の職務の級に定めのあるものを除く。)

6級

1 管理官の職務

2 大規模な警察署又は困難な事務を所掌する警察署の課長の職務

7級

1 調査官の職務

2 警察署の副署長の職務

8級

1 所属長の職務

2 警察署の署長の職務

職員の給与に関する条例

昭和40年10月22日 条例第35号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4章 報酬給与等/第2節 一般職
沿革情報
昭和40年10月22日 条例第35号
昭和41年3月14日 条例第1号
昭和41年12月20日 条例第45号
昭和42年3月20日 条例第7号
昭和43年3月15日 条例第1号
昭和43年12月16日 条例第36号
昭和44年3月14日 条例第1号
昭和45年3月12日 条例第12号
昭和46年3月11日 条例第7号
昭和46年12月25日 条例第45号
昭和47年12月23日 条例第53号
昭和48年4月28日 条例第48号
昭和48年10月24日 条例第53号
昭和49年3月30日 条例第6号
昭和49年4月27日 条例第28号
昭和49年6月12日 条例第30号
昭和49年12月20日 条例第55号
昭和51年3月31日 条例第14号
昭和52年3月30日 条例第3号
昭和53年3月31日 条例第3号
昭和53年11月22日 条例第51号
昭和54年11月5日 条例第21号
昭和54年12月24日 条例第30号
昭和55年12月22日 条例第45号
昭和56年3月27日 条例第15号
昭和56年3月27日 条例第24号
昭和57年3月23日 条例第4号
昭和57年3月23日 条例第5号
昭和57年5月31日 条例第24号
昭和58年3月14日 条例第5号
昭和58年12月23日 条例第20号
昭和59年3月28日 条例第18号
昭和59年12月22日 条例第54号
昭和60年12月23日 条例第46号
昭和61年12月22日 条例第37号
昭和62年12月23日 条例第38号
昭和63年3月25日 条例第1号
昭和63年3月25日 条例第3号
昭和63年12月21日 条例第37号
平成元年3月27日 条例第7号
平成元年12月20日 条例第34号
平成2年3月26日 条例第4号
平成2年12月21日 条例第33号
平成3年12月20日 条例第41号
平成4年6月10日 条例第32号
平成4年12月22日 条例第46号
平成5年12月22日 条例第37号
平成6年12月21日 条例第48号
平成7年3月17日 条例第4号
平成7年6月9日 条例第29号
平成7年12月22日 条例第53号
平成8年12月20日 条例第66号
平成9年3月28日 条例第39号
平成10年3月27日 条例第8号
平成10年10月30日 条例第47号
平成11年3月19日 条例第11号
平成11年12月24日 条例第52号
平成12年12月22日 条例第155号
平成12年12月22日 条例第157号
平成13年3月30日 条例第12号
平成13年10月30日 条例第71号
平成13年12月21日 条例第89号
平成14年3月29日 条例第10号
平成14年12月24日 条例第107号
平成15年3月25日 条例第10号
平成15年9月1日 条例第79号
平成15年11月28日 条例第96号
平成16年3月30日 条例第12号
平成16年3月30日 条例第55号
平成16年3月30日 条例第56号
平成16年12月24日 条例第80号
平成17年3月29日 条例第16号
平成17年10月28日 条例第103号
平成17年10月28日 条例第145号
平成17年12月27日 条例第149号
平成17年12月27日 条例第150号
平成18年3月28日 条例第9号
平成18年3月28日 条例第13号
平成18年12月26日 条例第102号
平成19年3月16日 条例第14号
平成19年3月16日 条例第34号
平成19年12月20日 条例第91号
平成19年12月26日 条例第92号
平成19年12月26日 条例第93号
平成20年7月30日 条例第52号
平成20年7月30日 条例第56号
平成20年10月24日 条例第65号
平成20年12月24日 条例第84号
平成21年3月27日 条例第9号
平成21年3月27日 条例第10号
平成21年11月30日 条例第102号
平成21年11月30日 条例第103号
平成22年3月30日 条例第6号
平成22年3月30日 条例第8号
平成22年11月4日 条例第94号
平成22年11月30日 条例第95号
平成23年3月22日 条例第13号
平成23年6月13日 条例第81号
平成23年12月28日 条例第140号
平成24年3月28日 条例第87号
平成24年3月28日 条例第90号
平成25年1月8日 条例第2号
平成25年3月27日 条例第16号
平成25年12月24日 条例第109号
平成26年3月27日 条例第8号
平成26年12月26日 条例第186号
平成27年3月23日 条例第12号
平成27年6月16日 条例第70号
平成27年6月16日 条例第80号
平成27年11月2日 条例第92号
平成28年3月29日 条例第8号
平成28年3月29日 条例第10号
平成28年3月29日 条例第17号
平成28年12月26日 条例第106号
平成29年3月29日 条例第7号
平成29年12月25日 条例第102号
平成30年3月28日 条例第8号
平成30年12月25日 条例第102号
令和元年10月30日 条例第22号
令和元年12月25日 条例第42号
令和2年3月27日 条例第9号
令和3年3月29日 条例第5号
令和3年10月15日 条例第55号
令和3年12月22日 条例第76号
令和4年10月31日 条例第57号
令和4年12月23日 条例第73号
令和5年12月18日 条例第76号
令和6年3月27日 条例第9号