○大阪府警察職員の分限に関する条例

平成二十四年三月二十八日

大阪府条例第九十号

大阪府警察職員の分限に関する条例を公布する。

大阪府警察職員の分限に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十七条第二項並びに第二十八条第三項及び第四項の規定に基づき、大阪府警察職員(以下「職員」という。)の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(令二条例一四・一部改正)

(休職の事由)

第二条 職員が、法第二十八条第二項各号のいずれかに該当する場合のほか、次の各号のいずれか(非常勤職員(法第二十二条の四第一項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十八条第一項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年大阪府条例第八十六号)第四条各項の規定により採用された職員を除く。以下同じ。)にあっては、第二号)に該当する場合においては、これを休職することができる。

 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

(平二七条例九三・令四条例五七・一部改正)

(降給の事由)

第三条 職員が、法第二十八条第一項各号のいずれかに該当する場合は、その意に反して、これを降給することができる。

2 前項の規定による降給は、降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。)に限る。

(平二八条例六五・追加、令四条例五七・一部改正)

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第四条 警察本部長は、法第二十八条第一項第一号若しくは第三号の規定により降任若しくは免職の処分をしようとする場合又は同項第一号若しくは第三号の規定に該当するものとして前条第一項の規定による降給の処分をしようとする場合においては、関係者その他適当と認める者の意見を聴く等、公正を期さなければならない。

2 警察本部長は、法第二十八条第一項第二号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合若しくは同条第二項第一号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は同条第一項第二号に該当するものとして前条第一項の規定により職員を降給する場合においては、医師二人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 職員の意に反する降任(法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等(以下「他の職への降任等」という。)に該当する降任を除く。)若しくは免職若しくは休職又は降給(他の職への降任等に伴う降給を除く。)の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

4 前項の規定による書面の交付をする場合において、当該処分を受けるべき職員の所在が知れないときは、同項の規定による書面の交付を、当該職員の氏名及び同項の書面をいつでも当該職員に交付する旨を警察本部長に係る事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該書面が当該職員に到達したものとみなす。

5 警察本部長は、職員に対し、他の職への降任等に該当する降任をする場合又は他の職への降任等に伴う降給をする場合には、人事委員会規則で定めるところにより、その旨を当該職員に通知するものとする。

(平二八条例六五・旧第三条繰下・一部改正、令四条例五七・一部改正)

(休職の効果)

第五条 法第二十八条第二項第一号の規定に該当する場合における休職の期間は休養を要する程度に応じ、第二条の規定に該当する場合における休職の期間は必要に応じ、いずれも三年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、警察本部長が定める。

2 警察本部長は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第二十八条第二項第二号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 非常勤職員に対する第一項の規定の適用については、同項中「三年を超えない範囲内」とあるのは「法第二十二条の二第二項の規定により警察本部長が定める任期の範囲内」とする。

(平二七条例九三・一部改正、平二八条例六五・旧第四条繰下、平三一条例九・一部改正)

第六条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。ただし、別に条例で定めるものについては、この限りでない。

(平二八条例六五・旧第五条繰下)

(失職の特例)

第七条 警察本部長は、公務上の過失による事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

(令二条例一四・追加)

(規則への委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平二八条例六五・旧第六条繰下、令二条例一四・旧第七条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にその手続が開始された降任、免職及び休職の手続並びに休職の効果については、なお従前の例による。

(降任及び降給の手続の特例)

3 職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)附則第二十二項の規定の適用を受ける職員に対する第四条第三項及び第五項の規定の適用については、当分の間、同条第三項中「に伴う降給」とあるのは「に伴う降給及び職員の給与に関する条例附則第二十二項の規定による降給」と、同条第五項中「に伴う降給」とあるのは「に伴う降給若しくは職員の給与に関する条例附則第二十二項の規定による降給」とする。

(令四条例五七(令四条例七三)・全改)

(平成二七年条例第九三号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第六五号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第五七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(大阪府職員基本条例等の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 暫定再任用短時間勤務職員は、次に掲げる条例中、定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

一から六まで 

 第二十一条の規定による改正後の大阪府警察職員の分限に関する条例

(令和四年条例第七三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

大阪府警察職員の分限に関する条例

平成24年3月28日 条例第90号

(令和5年4月1日施行)