○一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成十四年十月二十九日

大阪府条例第八十六号

一般職の任期付職員の採用等に関する条例をここに公布する。

一般職の任期付職員の採用等に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号。以下「法」という。)第三条第一項及び第二項、第四条、第五条、第六条第二項並びに第七条第一項及び第二項(これらの規定を地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十三条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)附則第五項において準用する地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十八条第四項の規定に基づき、府の職員、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員並びに府が設立した地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という。)の職員(以下「職員」という。)について、任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一六条例二〇・平一六条例六八・平一七条例九六・平一七条例一四九・平二三条例一四・平二七条例九〇・一部改正)

(職員の任期を定めた採用)

第二条 任命権者(特定地方独立行政法人の理事長及びこれらの委任を受けた者を含む。以下この条から第四条まで及び第六条において同じ。)は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員(法第二条第一項に規定する職員に限る。以下同じ。)を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当する場合であって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(平一七条例九六・平一七条例一四九・一部改正)

第三条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(平一七条例一四九・全改)

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第四条 任命権者は、短時間勤務職員(法第二条第二項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第一項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前二項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認(特定地方独立行政法人の職員に係るものにあっては、当該承認に相当する承認その他の処分)を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

 地方公務員法第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定による承認

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十九条第一項の規定による承認

(平一七条例一四九・追加、平一九条例九三・一部改正)

(任期の特例)

第五条 法第六条第二項の条例で定める場合は、第三条第一項第一号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条各項又は前条各項の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第三条各項又は前条各項の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(平一七条例一四九・追加)

(任期の更新)

第六条 任命権者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める範囲内で、あらかじめ当該職員の同意を得て、その任期を更新することができる。

 第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)又は同条第二項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が五年に満たない場合 採用した日から五年を超えない範囲内

 第三条各項又は第四条各項の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が三年(任期が三年を超える場合にあっては、五年。以下この号において同じ。)に満たない場合 採用した日から三年を超えない範囲内

(平一七条例一四九・追加)

(特定任期付職員の給与の特例)

第七条 特定任期付職員(技能労務職員(地方公務員法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員をいう。以下同じ。)である特定任期付職員及び特定地方独立行政法人の職員(技能労務職員を除く。)である特定任期付職員を除く。以下この条及び次条において同じ。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

 

1

385,000

2

431,000

3

485,000

4

550,000

5

626,000

6

731,000

7

858,000

2 任命権者(その委任を受けた者を含む。次項において同じ。)は、次の表に掲げる基準に従い、特定任期付職員の号給を、その者が従事する業務に応じて決定する。

号給

基準となる業務

1

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して行う業務

2

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して行う困難な業務

3

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して行う特に困難な業務

4

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して行う特に困難な業務

5

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して行う特に困難で重要な業務

6

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して行う特に困難で重要な業務

7

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して行う特に困難で特に重要な業務

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第一項の給料表に掲げる号給により難いときは、前二項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる七号給の給料月額にその額と同表に掲げる六号給の給料月額との差額に一からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号。以下「給与条例」という。)第三条第一項第六号に規定する指定職給料表八号給の額未満の額に限る。)又は同号に規定する指定職給料表八号給の額に相当する額とすることができる。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた特定任期付職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった特定任期付職員を含む。)の給料月額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、人事委員会規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

(平一四条例一〇七・平一五条例九六・平一六条例二〇・平一六条例八〇・平一七条例九六・一部改正、平一七条例一四九・旧第四条繰下、平一八条例九・平一九条例九三・平二三条例一四・平二五条例二・平二六条例八・平二六条例一八六・平二八条例一四・平二八条例一〇六・平三〇条例一〇二・令四条例七三・令五条例七六・一部改正)

2 特定任期付職員に対する給与条例第二十四条の二第一項及び第三項第一号イ並びに第二十五条の二第二項の規定の適用については、給与条例第二十四条の二第一項中「人事委員会規則で指定する職にある職員」とあるのは「人事委員会規則で指定する職にある職員、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年大阪府条例第八十六号)第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員」と、同条第三項第一号イ及び第二十五条の二第二項中「人事委員会規則で指定する職にある職員」とあるのは「人事委員会規則で指定する職にある職員及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員」とする。

3 特定任期付職員に対する職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例第二条第二項及び第五項の規定の適用については、同条第二項中「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の百七十」と、同条第五項中「同項第二号から第五号までに規定する給料表」とあるのは「同項第二号から第五号まで及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年大阪府条例第八十六号)第七条第一項に規定する給料表」とする。

4 特定任期付職員に対する大阪府警察職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十年大阪府条例第四十五号)第二十四条第二項の規定の適用については、同項中「管理職手当が支給される職員」とあるのは、「管理職手当が支給される職員及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年大阪府条例第八十六号)第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員」とする。

(平一四条例一〇七・平一五条例九六・平一七条例一五〇・一部改正、平一七条例一四九・旧第五条繰下・一部改正、平一九条例九一・平二一条例一〇二・平二一条例一〇三・平二二条例九五・平二五条例二・平二六条例一八六・平二八条例八・平二八条例一〇六・平二九条例一〇二・平三〇条例一〇二・令元条例四二・令二条例七三・令三条例七三・令四条例七三・令五条例七六・一部改正)

(技能労務職員である特定任期付職員の給与の特例)

第九条 技能労務職員(特定地方独立行政法人の職員を除く。以下この条において同じ。)である特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、特定任期付職員業績手当を支給することができる。

2 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成二十三年大阪府条例第五号)第五条第七条及び第十七条の規定は、技能労務職員である特定任期付職員には、適用しない。

(平一七条例九六・一部改正、平一七条例一四九・旧第六条繰下、平二三条例一四・令六条例九・一部改正)

(委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会(特定地方独立行政法人の職員に係るものにあっては、当該特定地方独立行政法人の理事長)が定める。

(平一七条例九六・一部改正、平一七条例一四九・旧第七条繰下、平二六条例八・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平一七条例一五〇・旧附則・一部改正)

(特定の職員の給料月額に関する特例)

2 平成十八年三月三十一日において四十七歳以上である特定任期付職員の同年一月一日から同年三月三十一日までの間における給料月額は、第七条の規定にかかわらず、同条の規定により定められる額からその百分の〇・三に相当する額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平一七条例一五〇・追加、平一八条例九・平一八条例一三・一部改正)

(平成二十一年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第八条第三項の規定の適用については、同項中「百分の百六十、」とあるのは、「百分の百五十、」とする。

(平二一条例七三・追加)

(平成一四年条例第一〇七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条、第三条、第五条、第七条、第九条及び第十一条並びに次項から附則第四項まで及び附則第六項の規定は、同年一月一日から施行する。

(委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例(第九条から第十三条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一五年条例第九六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条、第十条及び第十二条並びに附則第四項及び第五項の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例(第九条から第十二条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一六年条例第二〇号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第六八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第八〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中第十条第十三号及び第二十条第一項の改正規定並びに別表第六の改正規定(備考に係る部分を除く。)並びに第二条及び第三条の規定は、公布の日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一七年条例第九六号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一四九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(職員の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当の特例に関する条例の一部改正)

2 職員の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当の特例に関する条例(平成十七年大阪府条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一七年条例第一五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中第六条第三項の改正規定及び第四条中第五条第三項の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

9 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額からその百分の一・七二に相当する額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平一八条例一〇二・一部改正)

10 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

11 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

13 附則第九項から第十一項までの規定による給料を支給される職員に関する一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第五条第六項及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例第七条第五項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年大阪府条例第九号)附則第九項から第十一項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平二一条例一〇二・一部改正)

19 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例(第七条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一八年条例第一三号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第一〇二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二条中附則第九項の改正規定は、同年一月一日から施行する。

(平成一九年条例第九一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)、第三条の規定による改正後の職員の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)、第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「新任期付研究員条例」という。)及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(内払)

7 新給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、旧給与条例、第三条の規定による改正前の職員の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する条例、第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給された給与は、それぞれ新給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一九年条例第九三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一条中第一条の改正規定、第十二条の改正規定(「第五条の二」を「第六条(第十八条において準用する場合を含む。)」に改める部分を除く。)、第十二条を第二十三条とする改正規定、第十一条の改正規定、同条を第二十二条とする改正規定、第十条を第二十一条とする改正規定、第九条の改正規定、同条を第二十条とする改正規定、第八条の改正規定(同条第一号の次に一号を加える部分を除く。)、同条を第十九条とする改正規定、同条の前に九条を加える改正規定(第十条及び第十二条から第十四条までに係る部分に限る。)、第七条を第九条とする改正規定、第六条の改正規定及び同条を第八条とする改正規定、第八条中第四条第三項第三号の改正規定並びに第九条中第十六条第二項の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、平成二十年一月一日から施行する。

(平成二一年条例第七三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第一〇二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第一〇三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第七条及び第十条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(委任)

2 この条例(第九条及び第十条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二二年条例第九五号)

この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第七条及び第十条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第一四号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(委任)

2 この条例に定めるもののほか、この条例(第六条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二六年条例第八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)、第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「新任期付研究員条例」という。)及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十五年十二月一日から適用する。

(内払)

3 新給与条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて平成二十五年十二月一日以後の分として支給された給与は、それぞれ新給与条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二六年条例第一八六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第八条まで及び附則第四項の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「新任期付研究員条例」という。)及び第四条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(内払)

3 新給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第四条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて平成二十六年四月一日以後の分として支給された給与は、それぞれ新給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第三項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二七年条例第九〇号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)、第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「新任期付研究員条例」という。)及び第三条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(内払)

3 新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例の規定に基づいて平成二十七年四月一日以後の分として支給された勤勉手当は新期末勤勉手当条例の規定による勤勉手当の内払と、第二条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第三条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて同日以後の分として支給された期末手当は新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定による期末手当の内払と、それぞれみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二八年条例第一四号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第一〇六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条、第六条及び第八条の規定並びに附則第四項から第十項までの規定 平成二十九年一月一日

2 第四条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)、第五条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「第五条改正後任期付研究員条例」という。)及び第七条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「第七条改正後任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(内払)

3 新期末勤勉手当条例、第五条改正後任期付研究員条例又は第七条改正後任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第四条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第五条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第七条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて平成二十八年四月一日以後の分として支給された給与は、それぞれ新期末勤勉手当条例、第五条改正後任期付研究員条例又は第七条改正後任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成二十九年二月に支給する任期付研究員及び任期付職員の給料月額に関する特例)

10 平成二十九年二月に支給する第六条の規定による改定後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第三条の規定により任期を定めて採用された職員及び第八条の規定による改定後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第二条各項、第三条各項又は第四条各項の規定により任期を定めて採用された職員の給料月額は、附則第四項から前項までの規定を準用する。

(平成二九年条例第一〇二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第一条改正後給与条例」という。)、第三条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)、第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「新任期付研究員条例」という。)及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(内払)

3 第一条改正後給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて平成二十九年四月一日以後の分として支給された給与は、それぞれ第一条改正後給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成三〇年条例第一〇二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条、第五条及び第八条の規定並びに附則第四項から第十二項までの規定 平成三十一年一月一日

 第三条、第六条及び第九条の規定 平成三十一年四月一日

2 第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「第二条改正後期末勤勉手当条例」という。)、第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「第四条改正後任期付研究員条例」という。)及び第七条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「第七条改正後任期付職員条例」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(内払)

3 第二条改正後期末勤勉手当条例、第四条改正後任期付研究員条例又は第七条改正後任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第七条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて平成三十年四月一日以後の分として支給された給与は、それぞれ第二条改正後期末勤勉手当条例、第四条改正後任期付研究員条例又は第七条改正後任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成三十一年二月に支給する任期付研究員及び任期付職員の給料月額に関する特例)

12 平成三十一年二月に支給する一般職任期付研究員及び一般職任期付職員の給料月額は、附則第四項から第八項まで及び前二項の規定を準用する。この場合において、附則第四項中「職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表のいずれかに該当する者」とあるのは「改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第七条で規定する給料表のうち一号給が適用される者」と、附則第十項中「旧給与条例第十一条第一項に規定する人事委員会規則で指定する職にある職員」とあるのは「改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第五条第一項に規定する給料表が適用される者又は改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第七条第一項で規定する給料表のうち二号給から七号給が適用される者」と読み替えるものとする。

(令和元年条例第四二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、附則第四項及び附則第五項の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第一条改正後給与条例」という。)、第三条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)、第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「新任期付研究員条例」という。)及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(内払)

3 第一条改正後給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて平成三十一年四月一日以後の分として支給された給与は、それぞれ第一条改正後給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和二年条例第七三号)

この条例中第一条、第三条及び第五条の規定は公布の日から、第二条、第四条及び第六条の規定は令和三年四月一日から施行する。

(令和三年条例第七三号)

この条例中第一条、第三条及び第五条の規定は公布の日から、第二条、第四条及び第六条の規定は令和四年四月一日から施行する。

(令和四年条例第七三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第一条改正後給与条例」という。)、第三条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)、第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「新任期付研究員条例」という。)及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(内払)

3 第一条改正後給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)、第三条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて令和四年四月一日以後の分として支給された給与は、それぞれ第一条改正後給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和五年条例第七六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定(新給与条例第二十条第一項の規定を除く。)、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「新任期付研究員条例」という。)の規定及び第四条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(内払)

3 新給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第四条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて令和五年四月一日以後の分として支給された給与は、それぞれ新給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和六年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成14年10月29日 条例第86号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第3章
沿革情報
平成14年10月29日 条例第86号
平成14年12月24日 条例第107号
平成15年11月28日 条例第96号
平成16年3月30日 条例第20号
平成16年10月29日 条例第68号
平成16年12月24日 条例第80号
平成17年10月28日 条例第96号
平成17年12月27日 条例第149号
平成17年12月27日 条例第150号
平成18年3月28日 条例第9号
平成18年3月28日 条例第13号
平成18年12月26日 条例第102号
平成19年12月20日 条例第91号
平成19年12月26日 条例第93号
平成21年5月29日 条例第73号
平成21年11月30日 条例第102号
平成21年11月30日 条例第103号
平成22年11月30日 条例第95号
平成23年3月22日 条例第14号
平成25年1月8日 条例第2号
平成26年3月27日 条例第8号
平成26年12月26日 条例第186号
平成27年11月2日 条例第90号
平成28年3月29日 条例第8号
平成28年3月29日 条例第14号
平成28年12月26日 条例第106号
平成29年12月25日 条例第102号
平成30年12月25日 条例第102号
令和元年12月25日 条例第42号
令和2年11月27日 条例第73号
令和3年11月29日 条例第73号
令和4年12月23日 条例第73号
令和5年12月18日 条例第76号
令和6年3月27日 条例第9号