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更新日:2024年10月8日

ページID:7219

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土地収用制度の概要

1 土地収用制度とは

 道路や公園整備などの公共事業のために土地が必要になった場合、国や地方公共団体など事業の施行者(起業者)が土地所有者や関係人と話し合い、合意のうえで契約を結んで必要な土地を取得します。
 しかし、補償金の額について合意ができない、土地の所有権について争いがあるなどの理由で、話し合いにより土地を取得できない場合があります。そこで、このような場合に、起業者が土地収用法の手続きをとることにより、土地所有者や関係人に正当な補償をしたうえで、土地を取得することが認められています。こうした制度を土地収用制度といいます。

 

 詳しくは以下項目をご覧ください。

 ※以上の内容をまとめた、「土地収用のあらまし」はこちら

 土地収用のあらまし(PDF:1,979KB)

2 土地収用制度に関するQ&A

 土地収用制度に関する様々な疑問にお答えします。

 詳しくはQ&Aのページ

3 起業者向け裁決申請マニュアル

 もくじ(ワード:57KB) 手続編(ワード:817KB) 様式編(ワード:1,262KB)

 ※手数料を納付する際は、事前に下記の依頼書を提出してください。

 納入通知書作成依頼書様式(ワード:22KB)

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