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Q&A
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収用制度
- Q1 土地収用法とはどのような法律ですか?
- Q2 土地収用制度とはどのようなものですか?
- Q3 収用委員会はどのようなことをしているのですか?
- Q4 収用の手続とはどのようなものですか?
- Q5 申請から裁決までどれくらいかかりますか?
審理
裁決
- Q10 不明裁決とはどのようなものですか?
- Q11 不明裁決の場合、補償金はどうなるのですか?
- Q12 裁決に不服があるので裁決書や補償金の受領を拒否したいが、裁決の効力はどうなるのですか?
- Q13 裁決がなされたら、土地の所有権はいつ起業者に移転するのですか?登記はどうなるのですか?
- Q14 裁決がなされたら、土地はいつまでに明け渡さないといけないのですか?
- Q15 裁決がなされたら、補償金はいつ支払いを受けられるのですか?
- Q16 裁決に従わないとどうなるのですか?
- Q17 裁決に不服がある場合はどうすればいいのですか?
その他
収用制度
Q1 土地収用法とはどのような法律ですか?
A1 日本国憲法第29条第1項は、「財産権は、これを侵してはならない。」とし、私有財産制度を保障していますが、一方で、同条第3項では、公共の福祉との調整を図るため「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」と規定しています。この規定を受けて制定された法律が土地収用法で、「公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、もつて国土の適正且つ合理的な利用に寄与することを目的とする。」(第1条)として、土地などを収用又は使用するための手続や補償の内容などについて規定しています。
Q2 土地収用制度とはどのようなものですか?
Q3 収用委員会はどのようなことをしているのですか?
Q4 収用の手続とはどのようなものですか?
Q5 申請から裁決までどれくらいかかりますか?
A5 案件によって異なりますが、和解、取下げも含めた最近5か年の平均処理日数は341日となっています。詳しくは統計データをご覧ください。
審理
Q6 審理はどこで開催されるのですか?
A6 原則として、大阪府咲洲庁舎29階にある収用委員会事務局で開催されます。ただし、案件によっては別の場所で開催することもあります。
Q7 審理ではどのようなことを聞かれるのですか?
A7 「収用しようとする土地の区域」、「申請に至った経緯」、「土地に関する損失の補償」、「明渡し(あけわたし)に関する損失の補償」、「権利取得の時期」、「明渡しの期限」等に関する起業者の説明に対する質問や意見のほか、案件によって異なりますが、それぞれ争点となっている事柄について主張をお聞きします。
Q8 審理に出席できない場合はどうすればいいのですか?
A8 代理人を選定し、出席させることができます。その際は収用委員会に委任状を提出する必要があります。また、意見書の提出によって主張を述べることもできます。
Q9 審理に出席しないとどうなるのですか?
A9 審理に出席しなかったことを理由に裁決等で不利になることはありません。ただし、出席されなくてもそのまま審理を終了(結審)する場合があります。審理は土地所有者及び関係人の主張をお聞きする重要な場ですので、できる限り出席してください。どうしても出席できない場合は、A8のように代理人の選定や意見書の提出をお勧めします。
裁決
Q10 不明裁決とはどのようなものですか?
A10 収用委員会は、土地所有者及び関係人の氏名及び住所等を明らかにして裁決しなければなりませんが、土地の境界に争いがある場合など、案件によっては裁決までにこれらを確知できないことがあります。その場合、収用委員会は、明らかにならなかった部分を不明として裁決することができ、これが不明裁決と呼ばれるものです。
Q11 不明裁決の場合、補償金はどうなるのですか?
A11 不明裁決の場合、起業者は、収用する土地等の所在地を管轄する法務局に補償金を供託することになります。
Q12 裁決に不服があるので裁決書や補償金の受領を拒否したいが、裁決の効力はどうなるのですか?
A12 裁決書や補償金の受領を拒否しても、法令の定める送達手続や供託など所定の手続がとられると、裁決書や補償金は受領したものとみなされ、裁決は有効になります。
Q13 裁決がなされたら、土地の所有権はいつ起業者に移転するのですか?登記はどうなるのですか?
A13 権利取得裁決において、権利取得の時期が裁決されますので、その時期に移転することになります。また、この効果は、登記手続の有無には関係ありません。
Q14 裁決がなされたら、土地はいつまでに明け渡さないといけないのですか?
A14 明渡裁決において、明渡しの期限が裁決されますので、その期限までに明け渡さなければなりません。
Q15 裁決がなされたら、補償金はいつ支払いを受けられるのですか?
A15 土地に関する補償金については権利取得裁決で裁決された権利取得の時期までに、明渡しに関する補償金については明渡裁決で裁決された明渡しの期限までに、起業者は補償金を支払う義務があります。
Q16 裁決に従わないとどうなるのですか?
A16 裁決に従わず、明渡しの期限を過ぎても土地を明け渡さなかった場合、知事により代執行が行われることがあります。
Q17 裁決に不服がある場合はどうすればいいのですか?
その他
Q18 その他、収用制度についてはどこに相談すればいいのですか?
A18 大阪府収用委員会事務局まで、気軽にご連絡ください。
電話:06-6941-0351(府庁代表)
FAX:06-6210-9936
住所:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)29階