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裁決に不服がある場合
収用委員会の裁決に不服がある場合には、審査請求や訴訟の提起ができます。
1 損失補償に不服がある場合(当事者訴訟)
裁決書の正本の送達を受けた日から6か月以内に、裁判所へ訴訟を提起することができます。この場合、訴訟を提起する者が土地所有者または関係人であるときは起業者を、起業者であるときは土地所有者または関係人を、それぞれ被告としなければなりません。
損失の補償についての不服に関しては、当事者訴訟という訴訟類型によってのみ争うことができ、審査請求や裁決の取消訴訟によって争うことはできません。
2 損失補償以外に不服がある場合
2-1 審査請求
裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して30日以内に、国土交通大臣に対し審査請求をすることができます。
2-2 裁決の取消訴訟
裁決があったことを知った日から3か月以内に、大阪府(訴訟において大阪府を代表する者は大阪府収用委員会)を被告として、裁判所へ訴訟を提起することができます。