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大阪府労働委員会ホームページ
労働委員会とは
労働委員会は、労働組合と使用者との間に起きた紛争を、中立・公正な立場で解決を図る、行政機関です。労使関係の中でも主として、集団的労使関係を対象とした労使紛争の解決を援助するための、独立した行政機関(行政委員会)であり、国(中央労働委員会)と都道府県(都道府県労働委員会)に設けられています。
労働委員会の業務は、労働組合法、労働関係調整法をはじめ関係法令に基づいて行われています。
労働委員会の業務
- (1)労働争議の調整《調整機能》
委員会における労働争議の調整(あっせん・調停・仲裁)を通じて、争議の円満な解決の援助を行うこと - (2)不当労働行為の審査《審査機能》
簡易、迅速な手続によって、実質的に団結権を保障するべく、不当労働行為の事実の存否を判断し、
原状回復のための救済措置を行うこと - (3)公益事業の争議行為の予告通知に関すること
- (4)労働争議の実情を調査すること
- (5)労働組合の資格審査に関すること
※労働組合の活動内容等の「認証」を行うものではありません。 - (6)地方公営企業等における非組合員の範囲の認定に関すること
- (7)労働協約の地域的拘束力を決議すること
労働委員会はこのような仕事を通じて、集団的な労使関係の円滑化を図る役割を担っています。
大阪府労働委員会のしくみ
大阪府労働委員会は、大阪府知事が任命した公益委員・労働者委員・使用者委員による三者同数(公益・労働者・使用者を代表する各側11名)の委員で構成されています。委員(非常勤)の任期は2年です。委員会を代表する会長は、委員の互選によって公益委員の中から選ばれます。
労働委員会は、合議制による運営を原則としています。総会(月2回開催)では、委員会全体の方針を決定し、公益委員会議(月2回開催)では、不当労働行為の判定、労働組合の資格を審査します。
また、委員会には事務局が設置され、当委員会では、大阪府職員である事務局職員が委員の事務を補佐しています。当委員会を利用される場合は、まず事務局までお越しください。
なお、労働委員会での手続に特別な費用はかかりません。不当労働行為の審問のため、当委員会の求めにより証人として出頭された場合には、条例に基づき交通費等が支給されます。
オンライン申請
一部申請において、オンラインでも手続できるようになりました。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための当委員会の対応について
事件期日の感染対策について、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。なお、マスクの着用は、個人の判断が基本となります。
当事者・傍聴者の方々の出席人数について
会場の広さに応じて、入室人数を調整させていただくことがあります。
会場の換気について
必要に応じて、適宜実施します。調査は概ね1時間以内、その他の事件期日は、休憩・換気時間を含めて概ね2時間内です。
労働委員会事務局への案内
- 住所:540-0031 大阪市中央区北浜東3番14号大阪府立労働センター8階
- 案内図
- メールアドレス rodoi@sbox.pref.osaka.lg.jp
- 電話 06-6941-7191
- Fax 06-6941-7127