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更新日:2024年10月30日

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個別労使紛争解決支援制度

職場での労使トラブルでお困りの労働者、使用者のみなさんへ

大阪府では、労働相談センターと労働委員会が連携して、個別労使紛争の解決を支援しています。

雇用形態の多様化が進む中、大阪府では、個別労使紛争(労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と使用者との間の紛争)について、情報提供、相談に加え、労働相談センターによる「調整」、労働委員会による「あっせん」の制度を設け、紛争の実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを支援しています。

お気軽に労働相談センターにご相談ください。秘密厳守、費用は無料です。

個別労使紛争の例

(労働者側)

  • いきなり解雇だと言われたが、納得できない。
  • 納得していないのに、給料をカットされている。
  • セクシュアルハラスメントを受けて、改善を求めたが使用者が対応してくれない。

(使用者側)

  • 契約社員を辞めさせたが、抗議を受けている。
  • 遠隔地への配置転換を命じたが、高齢の父母を理由に異動に応じない。

「調整」・「あっせん」とは

紛争当事者である個々の労働者と使用者との間に入り、当事者双方の事情を聴取し、問題点を整理した上で、調整案やあっせん案を提示するなどして、当事者双方の理解を得て、実情に即した紛争の迅速な解決を支援するものです。

  • 「調整」・・・労働相談センターの「調整員」(職員)により実施します。
  • 「あっせん」・・・労働委員会の「あっせん員」により実施します。

※「あっせん」は、「調整」では解決がみられない場合やその他必要であると判断する場合に実施します。
※「調整」、「あっせん」の利用に当たっての留意点等については、以下をご覧ください。

「調整」、「あっせん」の対象事案は

労働相談センターに労働相談があった個別労使紛争のうち、当該紛争当事者による自主的な解決努力にもかかわらず解決が困難なものです。

「調整」、「あっせん」の対象者は

府内に所在する事業所の労働者及び使用者です。

個別労使紛争解決支援制度の概要

ポイント
  1. 労働相談センターと労働委員会の連携による、労働相談、「調整」、「あっせん」に至る一連の解決支援システム。
  2. 労働相談センターの労働相談で解決を支援。労働相談によっても解決が困難な場合は、「調整」又は「あっせん」のいずれかの適切な方法で解決を支援。
  3. 労働相談、「調整」、「あっせん」の窓口は労働相談センターで実施。
「調整」及び「あっせん」のメリット

「調整」及び「あっせん」は、労使関係に詳しい調整員及びあっせん員により、簡易・迅速で、職場実態を踏まえた解決を図ろうとするものです。
労使紛争の最終的な解決手段としては裁判制度がありますが、現実の問題として、裁判には多くの時間、労力、費用がかかります。「調整」及び「あっせん」は、裁判所での争いなど、労使紛争が深刻化・長期化するまでに、当事者双方の理解や譲歩により利害を調整し、円満かつ迅速に解決を図るもので、費用も無料です。

調整及びあっせんを希望する方へ

利用に当たっての留意点

この制度は、行政の中立・公正な立場で、紛争解決を支援するもので、当事者一方の立場を代理したり、監督・指導権限をもって行うものではありません。

この制度の利用に当たっては、事前に労働相談を受けてもらうこととしており、原則として、相談者自身が、一定の取り組み(相手方への働きかけ等)を行ったにもかかわらず、紛争当事者間では解決困難な場合に実施することとしています。

申請の方法

労働相談センターに備えている申請書(個別労使紛争処理申請書)に必要事項を記載してください。

次のような場合は、対象になりません。

  • 労働条件その他労働関係に関する紛争に該当しない事案や、労働組合と使用者との集団的な労使紛争
  • 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律による「あっせん」が実施された労使紛争
  • 裁判所で判決もしくは労働審判が確定し、または民事調停もしくは労働審判手続における調停もしくは裁判上の和解が成立した紛争
  • 申請の内容が「調整」又は「あっせん」の対象とすることが適当でないと認められる紛争など

大阪府の労働相談窓口(受付時間:土・日・祝日・年末年始を除く午前9時から12時15分、午後1時から午後6時)

大阪府商工労働部雇用推進室 労働環境課(大阪府労働相談センター)
〒540-0031 大阪市中央区北浜東3-14 エル・おおさか本館10階
電話 06-6946-2600 FAX 06-6946-2635

※個別労使紛争解決支援制度のお問い合わせは、労働相談センター(上記電話番号)まで

大阪府労働委員会ホームページへ戻る。

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