印刷

更新日:2026年10月2日

ページID:95972

ここから本文です。

住民監査請求の状況

住民監査請求の状況

件数の集計(単位:件)※令和8年10月2日現在
(注:本表は、監査結果の通知を行った日の属する年度で集計した。) 

年度 請求 前年度から繰越 結果 取下げ 次年度へ繰越
勧告 棄却 却下
令和8年度 5 0 0 1 3 0 0
令和7年度

19

0 0 6 13 0 0
令和6年度 5 0 0 4 1 0 0
令和5年度 2 2 0 4 0 0 0
令和4年度 5 0 0 1 2 0 2

各年度の住民監査請求の概要は、下記のリンク先をご覧ください。
令和7年度 令和6年度 令和5年度 令和4年度

令和8年度の住民監査請求の概要

1 件名 知事選挙に関する公金の支出に係る件(令和8年4月6日受付)

請求内容

(請求人の主張)

知事は、私利私欲、党利党略である大阪都構想をすすめるため、任期途中で辞任し、令和8年2月に不必要かつ不当な知事選挙の実施により、多額の公金を不当に支出させ、大阪府民に損害を与えたとして、損害の賠償を求めるもの。

結果

本文(ワード:47KB) PDF版(PDF:143KB)

却下(令和8年4月22日付け通知)

知事が任期途中で辞職することが法令に違反するものとは明らかに認められず、知事選挙に係る公金支出は、違法又は不当であるとはいえない。

2 件名 大阪府立学校いじめ防止対策等審議会調査部会に関する公金の支出に係る件(令和8年5月11日受付)

請求内容

(請求人の主張)

いじめ防止対策推進法が定める被害者救済の目的を放棄し、結果を隠蔽するために運営される調査部会に公金を支出することは、地方自治法第2条第14項が定める「最少の経費で最大の効果を挙げる」原則に反する違法かつ不当な財務会計行為であるとして、調査部会に支出された委員報酬その他一切の費用の返還を求めるもの。

結果

本文(ワード:30KB) PDF版(PDF:172KB)

却下(令和8年5月26日付け通知)

調査部会における調査に関する情報提供に係る対応は、いじめ防止対策推進法の趣旨に反すると認められないことは明らかであり、委員報酬その他の支出が違法又は不当と認められない。

3 件名 事業税の課税に係る件(令和8年6月11日受付)

請求内容

(請求人の主張)

A社は登記上存在しない「大阪支店」名義を使用し、府内において継続的に営業・事業活動を行っているにもかかわらず、知事が、同社に係る事業税の調査・課税処分を行っていないことは、地方税法の課税権限の行使を怠るものであり、府の財政収入を不当に減少させる違法・不当な怠る事実であるとして、A社に対して事業税の調査・課税処分を行うことを求めるもの。

結果

本文(ワード:45KB) PDF版(PDF:123KB)

却下(令和8年7月7日付け通知)

A社が、府内の工事の受注・施工に伴い、令和8年5月頃に、法人事業税の課税対象となる所得を得ていたとしても、法人事業税の徴収の方法は、申告納付の方法によるとされ、所得割に係る法人事業税の納付期限は、各法人の事業年度終了の日から2月以内とされているのであるから、本件請求時点では、かかる所得に対する法人事業税の申告納付の期限は未だ到来していないことが明らかである。そうすると、仮に、本件請求時点において、知事が、A社に対し、地方税法に基づく決定又は更正を行っておらず、あるいは、府の徴税吏員が同法に基づく調査に係る質問検査を行っていなかったとしても、同法上の課税権限の行使を違法又は不当に怠るものとは認められないこともまた明らかというほかない。

4 件名 大阪府公衆喫煙所設置補助金の返還請求に係る件(令和8年8月5日受付)

請求内容

(請求人の主張)

公衆喫煙所設置補助金が交付されたA社飲食店舗の喫煙専用室については、一般開放の表示が確認できない状態にあり、補助事業の内容と異なる運用又は交付目的に反する使用が行われている疑いがあるにもかかわらず、知事は必要な調査を行わず、交付決定の全部若しくは一部の取消し及び補助金の全部又は一部の返還請求その他必要な財務会計上の措置を講じていないとして、返還請求等の必要な措置を講じることを求めるもの。

結果

本文(ワード:64KB) PDF版(PDF:307KB)

棄却(令和8年10月1日付け通知)

A社は、一般開放を示す標識が失われるという交付要件違反する状態が一時的にせよ生じていたものと言わざるを得ないが、指導に応じて速やかに標識を再掲示するとともに、標識が失われていた期間中についても公衆喫煙所補助金の目的を逸脱して本件喫煙所を使用していたと認めることはできないから、指導に応じたA社に対し、本件喫煙所の公衆喫煙所としての適正な運用が図られたものとして、補助金の交付決定の取消し及び返還請求を行っていないことが、違法又は不当とは言えない。

なお、事案に鑑み、監査委員の意見を付した。

 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?