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住民監査請求の状況
住民監査請求の状況
件数の集計(単位:件)※令和6年10月23日現在
(注:本表は、監査結果の通知を行った日の属する年度で集計した。)
年度 | 請求 | 前年度から繰越 | 結果 | 取下げ | 次年度へ繰越 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勧告 | 棄却 | 却下 | |||||
令和6年度 |
4 |
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
令和5年度 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
令和4年度 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
令和3年度 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
令和2年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和6年度の住民監査請求の概要
1 |
件名 |
行政文書非公開決定の取消判決に伴う賠償金等の返還請求に係る件(令和6年4月25日受付) |
請求内容 |
府教委がした行政文書非公開決定の取消判決により、府には、賠償金等の損害が生じたとして、求償等を求めるもの。 |
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監査結果 |
棄却(令和6年6月19日付け通知) 賠償金等は、判決等に基づき支払ったもので、違法又は不当な支出ではない。また、担当職員には非公開決定を行うに当たって故意又は重過失があったとは認められず、府は求償権を有していない。 |
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2 |
件名 |
即時抗告に係る費用等の返還請求に係る件(令和6年4月25日受付) |
請求内容 |
府らを被告とする損害賠償請求事件に係る即時抗告は議決を経ることなく代理権のない弁護士により行われたため違法であり、府には、当該抗告に係る手数料等の損害が生じたとして、求償等を求めるもの。 |
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監査結果 |
棄却(令和6年6月19日付け通知) 当該抗告は、訴えの提起等とは性質が異なり、議決は不要である上、抗告を行う権限は弁護士との間の訴訟委任契約に含まれているから、違法ではない。 |
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3 |
件名 |
政務活動費返還請求に係る件(令和6年6月4日受付) |
請求内容 |
秘書の給与に支出された政務活動費について、政務活動費における人件費割合が高く、公職選挙法違反で罰金が科された当該秘書の主な仕事が政務活動とは関係のないものであることから違法な支出であるとして、府議会議員に対して返還を求めるもの。 |
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監査結果 |
棄却(令和6年7月31日付け通知) 当該秘書に罰金が科されたことや政務活動費における人件費割合が高いことをもって、当該秘書の給与に政務活動費を充当したことが使途基準に違反し違法又は不当であると明らかにうかがわれる場合には当たらない。 |
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4 |
件名 |
大阪府営業時間短縮協力金返還請求に係る件(令和6年9月6日受付) |
請求内容 |
協力金の支給決定を取り消し、返還を請求した事業者に対し、訴訟提起など実効性のある回収行為をしておらず、漫然と公金の回収を怠っていることは違法であるとして、支払済協力金の取戻しを行うことを求めるもの。 |
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監査結果 |
棄却(令和6年10月23日付け通知) 督促後、催告や納付交渉が行われ、その結果、返還金及び延滞金の納付がなされており、違法又は不当に回収行為を怠る事実はない。 |
各年度の住民監査請求の概要は、下記のリンク先をご覧ください。
令和5年度 令和4年度 令和3年度 令和2年度