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住民監査請求の状況
住民監査請求の状況
件数の集計(単位:件)※令和7年12月23日現在
(注:本表は、監査結果の通知を行った日の属する年度で集計した。)
| 年度 | 請求 | 前年度から繰越 | 結果 | 取下げ | 次年度へ繰越 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勧告 | 棄却 | 却下 | |||||
| 令和7年度 |
17 |
0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 令和6年度 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 令和5年度 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 令和4年度 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 令和3年度 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
令和7年度の住民監査請求の概要
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1 |
件名 |
部活動指導に関する手当の支給に係る件(令和7年8月4日受付) |
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請求内容 |
府立学校の部活動顧問を務める教諭が部員1名に対して行った部活動指導について、校長が不相当であった旨表明等したが、当該教諭の部活動指導への関与の一時制限等の措置を取ることなく部活動指導に関する手当が支給されていた場合、不当な支出に該当するとして、手当の返還等を求めるもの。 |
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監査結果 本文(ワード:62KB) PDF版(PDF:387KB) |
棄却(令和7年10月16日付け通知) 校長が当該教諭の部活動指導を制限しなかったことが違法又は不当であるとまではいうことはできず、この点に鑑みても、当該教諭に対する部活動指導手当の支給が違法又は不当とはいえない。 |
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| 2 | 件名 | 教諭の職務執行に関する公金の支出に係る件(令和7年10月15日受付) |
| 請求内容 (請求人の主張) |
府立学校の教諭によって、生徒1名に対する不適切な職務執行がなされたとして、当該教諭、校長等の人件費、臨床心理士の派遣費用、審議会の部会の委員に支払われた報酬等の関連する公金の支出が違法又は不当であるとして、当該教諭に対する請求、校長に対する請求及び教育長に対する請求の3件の請求が提出されたもの。 | |
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監査結果 本文(ワード:91KB) PDF版(PDF:663KB) |
棄却(令和7年12月18日付け通知) (3件の請求は、当該教諭により当該生徒に対する不適切な職務執行がなされたことに関連する公金の支出に関するものであることから併合して審査を実施) 監査を実施した限りにおいて、当該教諭、校長等の人件費、臨床心理士の派遣費用、審議会の部会の委員に支払われた報酬等の関連する公金の支出に関して違法又は不当な点は見当たらない。 |
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| 3 | 件名 | 政務活動費返還請求に係る件(令和7年10月20日受付) |
| 請求内容 (請求人の主張 |
職員3名の給与に支出された政務活動費について、届け出られている事務所はいつも無人状態で、全く人の出入りも見受けられず、政務活動費から不当に人件費を支払っているおそれがあるとして、府議会議員に対して返還を求めるもの。 | |
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監査結果 本文(ワード:63KB) PDF版(PDF:229KB) |
棄却(令和7年12月18日付け通知) 監査を実施した限りにおいて、当該議員に対する政務活動費の支給に違法又は不当な点は見当たらない。 |
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| 4 | 件名 | 審議会の部会に関する公金の支出に係る件(令和7年12月4日受付) |
| 請求内容 (請求人の主張) |
大阪府立学校いじめ防止対策等審議会は、府教委の諮問に応じて意見を述べる諮問機関であり、調査部会はその下部組織であること等から、調査部会は第三者委員会ではなく府教委の内部組織であり、独立性を持たない内部組織に対し第三者委員会として委員報酬等の公金を支出することは違法不当な支出であるとして、その返還等を求めるもの。 |
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結果 |
却下(令和7年12月22日付け通知) 府教委がその附属機関である審議会の下に調査部会を設け、調査部会において調査を行わせることが違法又は不当でないことは明らかであり、その実施のために行われる財務会計行為は違法又は不当とは言えない。 |
各年度の住民監査請求の概要は、下記のリンク先をご覧ください。
令和6年度 令和5年度 令和4年度 令和3年度