印刷

更新日:2026年1月28日

ページID:95972

ここから本文です。

住民監査請求の状況

住民監査請求の状況

件数の集計(単位:件)※令和8年1月27日現在
(注:本表は、監査結果の通知を行った日の属する年度で集計した。) 

年度 請求 前年度から繰越 結果 取下げ 次年度へ繰越
勧告 棄却 却下
令和7年度

19

0 0 5 12 0 0
令和6年度 5 0 0 4 1 0 0
令和5年度 2 2 0 4 0 0 0
令和4年度 5 0 0 1 2 0 2
令和3年度 2 0 0 2 0 0 0

各年度の住民監査請求の概要は、下記のリンク先をご覧ください。
令和6年度 令和5年度 令和4年度 令和3年度

令和7年度の住民監査請求の概要

1 

件名

部活動指導に関する手当の支給に係る件(令和7年8月4日受付)

請求内容
(請求人の主張)

府立学校の部活動顧問を務める教諭が部員1名に対して行った部活動指導について、校長が不相当であった旨表明等したが、当該教諭の部活動指導への関与の一時制限等の措置を取ることなく部活動指導に関する手当が支給されていた場合、不当な支出に該当するとして、手当の返還等を求めるもの。

監査結果

本文(ワード:62KB) PDF版(PDF:387KB)

棄却(令和7年10月16日付け通知)

校長が当該教諭の部活動指導を制限しなかったことが違法又は不当であるとまではいうことはできず、この点に鑑みても、当該教諭に対する部活動指導手当の支給が違法又は不当とはいえない。

2 件名 教諭の職務執行に関する公金の支出に係る件(令和7年10月15日受付)
請求内容
(請求人の主張)
府立学校の教諭によって、生徒1名に対する不適切な職務執行がなされたとして、当該教諭、校長等の人件費、臨床心理士の派遣費用、審議会の部会の委員に支払われた報酬等の関連する公金の支出が違法又は不当であるとして、当該教諭に対する請求、校長に対する請求及び教育長に対する請求の3件の請求が提出されたもの。

監査結果

本文(ワード:91KB) PDF版(PDF:663KB)

棄却(令和7年12月18日付け通知)

(3件の請求は、当該教諭により当該生徒に対する不適切な職務執行がなされたことに関連する公金の支出に関するものであることから併合して審査を実施)

監査を実施した限りにおいて、当該教諭、校長等の人件費、臨床心理士の派遣費用、審議会の部会の委員に支払われた報酬等の関連する公金の支出に関して違法又は不当な点は見当たらない。

3 件名 政務活動費返還請求に係る件(令和7年10月20日受付)
請求内容
(請求人の主張
職員3名の給与に支出された政務活動費について、届け出られている事務所はいつも無人状態で、全く人の出入りも見受けられず、政務活動費から不当に人件費を支払っているおそれがあるとして、府議会議員に対して返還を求めるもの。

監査結果

本文(ワード:63KB) PDF版(PDF:229KB)

棄却(令和7年12月18日付け通知)

監査を実施した限りにおいて、当該議員に対する政務活動費の支給に違法又は不当な点は見当たらない。

4 件名 審議会の部会に関する公金の支出に係る件(令和7年12月4日受付)
請求内容
(請求人の主張)

大阪府立学校いじめ防止対策等審議会は、府教委の諮問に応じて意見を述べる諮問機関であり、調査部会はその下部組織であること等から、調査部会は第三者委員会ではなく府教委の内部組織であり、独立性を持たない内部組織に対し第三者委員会として委員報酬等の公金を支出することは違法不当な支出であるとして、その返還等を求めるもの。

結果

本文(ワード:29KB) PDF版(PDF:153KB)

却下(令和7年12月22日付け通知)

府教委がその附属機関である審議会の下に調査部会を設け、調査部会において調査を行わせることが違法又は不当でないことは明らかであり、その実施のために行われる財務会計行為は違法又は不当とは言えない。

5 件名 情報公開審査会に関する公金の支出に係る件(令和7年12月9日受付)

請求内容

(請求人の主張)

大阪府情報公開審査会会長は、情報公開請求に係る審査請求に対し、行政不服審査法が定める「簡易迅速な救済」の義務を放棄し、漫然と放置しており、機能不全に陥っている会長に対する公金支出は、違法・不当な支出であるとして、会長に対する報酬・費用弁償の支出の差止め、返還等を求めるもの。

結果

本文(ワード:30KB) PDF版(PDF:169KB)

却下(令和8年1月22日付け通知)

「行政不服審査法事務取扱ガイドライン」では、「弁明書の提出期限については、具体的には、個々の事案に応じて判断されることとなるが、例えば、2~3週間程度の期間を設定することが考えられる。」としており、本件監査請求書が到達した時点において、審査会が、審査庁に対して諮問を促し、諮問を受けた後に、自ら弁明書の提出要求を行う作為義務が発生しているとまでは言えず、会長が、弁明書提出を促す指揮権を行使していないことが違法又は不当でないことは明らかであり、会長への報酬等の支払が違法・不当であるとは言えない。

6 件名 教育庁職員の時間外手当等の支給に係る件(令和7年12月12日受付)

請求内容

(請求人の主張)

請求人が送付した4通の電子メールに受領連絡を行わず回答を示さない、いじめ重大事態関連の行政判断について決裁権限者が不明確な状態で運用されているなどとして、これらの状況が職務専念義務に違反し、職員に支払われた給与及び時間外勤務手当等の支出は、違法・不当であるとして、その是正等を求めるもの。

結果

本文(ワード:29KB) PDF版(PDF:132KB)

却下(令和8年1月22日付け通知)

本件請求は、同一住民が先に監査請求の対象とした財務会計上の行為(上記2の「教諭の職務執行に関する公金の支出に係る件」)と同一の行為を対象として重ねて監査請求を行うものとして不適法である。

7 件名 個別の教育支援計画の作成・交付に関する公金の支出に係る件(令和7年12月15日受付)

請求内容

(請求人の主張)

教育庁及び学校が、生徒の転学に伴う引継資料作成において、科学的根拠を無視し、事実と異なる評価を記載した公文書を作成したことは、地方公務員法上の「職務」とは認められず、当該作成時間に対して支払われた給与は、公金の不当利得である旨、当該文書に係る訂正作業等に費やされた人件費は、本件学校側の過失によって府が被った損害である旨を主張して、その是正等を求めるもの。

結果

本文(ワード:29KB) PDF版(PDF:134KB)

却下(令和8年1月22日付け通知)

本件請求は、同一住民が先に監査請求の対象とした財務会計上の行為(上記2の「教諭の職務執行に関する公金の支出に係る件」)と同一の行為を対象として重ねて監査請求を行うものとして不適法である。

8 件名 個別の教育支援計画の作成・維持・第三者提供に関する公金の支出に係る件(令和7年12月15日受付)

請求内容

(請求人の主張)

個別の教育支援計画、引継資料等の文書について、合理的根拠を欠く評価的記述が事実情報として記載されている点、訂正等の要請に対して是正措置を講じることなく放置した点、校長が、未完成・未確定であると認識していた個人情報を外部提供し、その後も是正等の措置を講じなかった点において個人情報保護法に違反するとして、これらを前提として行われた職務行為に係る人件費の支払は、違法な行政行為を原因とする不当な公金支出に該当すると主張し、その是正等を求めるもの。

結果

本文(ワード:29KB) PDF版(PDF:121KB)

却下(令和8年1月22日付け通知)

本件請求は、同一住民が先に監査請求の対象とした財務会計上の行為(上記2の「教諭の職務執行に関する公金の支出に係る件」)と同一の行為を対象として重ねて監査請求を行うものとして不適法である。

9 件名 文書の不備に係る是正要求への対応に関する公金の支出に係る件(令和7年12月18日受付)

請求内容

(請求人の主張)

生徒の転学に伴う引継文書の重大な不備及び是正の必要性について市教委及び当該生徒の保護者から指摘及び是正要請を受けていたにもかかわらず、地方公務員法に違反し、速やかに是正を指導すべき職責を放棄し、漫然と事務を放置・遅延させ、さらにメール送信確認の不備等により、市教委に不当な事務負担を転嫁し、これら一連の不適切な事務処理により発生した無益な業務に費やされた教育庁職員の勤務時間は、行政目的を全く達成しておらず、これに府が漫然と給与を支出したのは、違法・不当な公金の支出であるとして、その是正等を求めるもの。

結果

本文(ワード:29KB) PDF版(PDF:136KB)

却下(令和8年1月22日付け通知)

本件請求は、同一住民が先に監査請求の対象とした財務会計上の行為(上記2の「教諭の職務執行に関する公金の支出に係る件」)と同一の行為を対象として重ねて監査請求を行うものとして不適法である。

10 件名 情報公開審査会の対応に関する公金の支出に係る件(令和7年12月18日受付)

請求内容

(請求人の主張)

請求人が送付した上申書を、情報公開審査会会長が「現時点では諮問がない」ことを理由に返却したことは、処分庁による違法状態(審査遅延)を追認・放置する行為であり、行政不服審査法の目的(簡易迅速な救済)を逸脱し、審査会としての職務放棄に当たることから、審査会に対して、運営経費、会長・委員への報酬等を支出することは、違法・不当な財務会計上の行為であるとして、経費の支出の差止め、報酬等の返還を求めるもの。

結果

本文(ワード:30KB) PDF版(PDF:146KB)

却下(令和8年1月22日付け通知)

「行政不服審査法事務取扱ガイドライン」では、「弁明書の提出期限については、具体的には、個々の事案に応じて判断されることとなるが、例えば、2~3週間程度の期間を設定することが考えられる。」としており、審査庁の裁量によって「相当の期間」として2~3週間以上の期間を設定したとしても、直ちに違法又は不当ではなく、審査請求から約4週間を経過した本件監査請求書到達日時点において、審査会が、審査庁に対して諮問を促し、諮問を受けた後に、自ら弁明書の提出要求を行う作為義務が発生しているとまでは言えないことから、会長が、上申書を「現時点では諮問がない」ことを理由に請求人に返却したことが、処分庁による違法状態(審査遅延)を追認・放置し、行審法の目的(簡易迅速な処理)を逸脱し、審査会としての職務放棄であるとは言えず、そのことを理由に会長に対する委員報酬及び費用弁償並びに審査会運営経費の支出が違法・不当な財務会計上の行為であるとは言えない。

11

件名 不適切な文書作成に関する公金の支出に係る件(令和7年12月18日受付)

請求内容

(請求人の主張)

校長及び関係職員が事実と著しく乖離した転学引継文書を作成・交付したことは地方公務員法に違反するものであり、かかる違法・不当な事務処理によって作られた成果物に対し、その作成及び事後対応に費やされた時間に係る給与、超過勤務手当、並びに関連する事務経費を府が支出したことは違法・不当な公金の支出に該当すると主張して、その是正等を求めるもの。

結果

本文(ワード:29KB) PDF版(PDF:134KB)

却下(令和8年1月22日付け通知)

本件請求は、同一住民が先に監査請求の対象とした財務会計上の行為(上記2の「教諭の職務執行に関する公金の支出に係る件」)と同一の行為を対象として重ねて監査請求を行うものとして不適法である。

12 件名 心理士の派遣に関する公金の支出に係る件(令和7年12月18日受付)

請求内容

(請求人の主張)

生徒に係る心理士派遣に関して、合理的配慮を欠いた制度運用と不作為により本来果たすべき心理的ケアが実現されないまま、行政内部の調整・説明・管理のために教職員及び管理職の人件費が費消されたとして、当該人件費の支出は、違法な不作為及び制度濫用を原因とする不当な公金支出であると主張して、その是正等を求めるもの。

結果

本文(ワード:28KB) PDF版(PDF:119KB)

 

却下(令和8年1月22日付け通知)

本件請求は、同一住民が先に監査請求の対象とした財務会計上の行為(上記2の「教諭の職務執行に関する公金の支出に係る件」)と同一の行為を対象として重ねて監査請求を行うものとして不適法である。

13 件名 第三者委員会による調査に関する公金の支出に係る件(令和7年12月18日受付)

請求内容

(請求人の主張)

いじめ事案に関して、本来実施されるべき第三者委員会調査が行われなかった結果、内部会議、説明対応、問題の先送り、形式的措置が繰り返され、これら全てが職務行為として行われており、これらの業務は法定調査を開始しなかったという不作為を原因として発生したものであり、その人件費は違法・不当な公金支出に該当すると主張して、その是正等を求めるもの。

結果

本文(ワード:28KB) PDF版(PDF:120KB)

却下(令和8年1月22日付け通知)

本件請求は、同一住民が先に監査請求の対象とした財務会計上の行為(上記2の「教諭の職務執行に関する公金の支出に係る件」)と同一の行為を対象として重ねて監査請求を行うものとして不適法である。

14 件名 いじめ重大事態に関する給与等の返還請求に係る件(令和7年12月23日受付)

請求内容

(請求人の主張)

知事及び教育長は、いじめ重大事態の報告を受け、事態を認知しており、速やかに第三者機関による調査を命じ、組織的な隠蔽や虚偽公文書作成などの違法行為を是正する義務を負っていたにもかかわらず、漫然とこれを放置し、実効性のない諮問機関へのすり替えや部下職員による虚偽報告を黙認し続けたこと等が不作為及び裁量権の逸脱・濫用であり、知事及び教育長が給与の全額を受給することは、違法かつ不当な公金の支出であるとして、その是正等を求めてもの。

結果

本文(ワード:30KB) PDF版(PDF:142KB)

却下(令和8年1月22日付け通知)

本件請求は、同一住民が先に監査請求の対象とした財務会計上の行為(上記2の「教諭の職務執行に関する公金の支出に係る件」)と同一の行為を対象として重ねて監査請求を行うものとして不適法である。

15 件名 交通違反反則金等の徴収に係る件(令和8年1月5日受付)

請求内容

(請求人の主張)

門真警察署の職員が、駐車違反を繰り返している者に反則告知(青切符の交付)を怠り、また、駐車禁止除外指定車標章を不正に使用している疑いがあるが確認・摘発する義務を怠っており、過料や反則金等の徴収が阻害されているとして、当該職員らに対する損害賠償請求及び是正措置を求めるもの。

結果

本文(ワード:48KB) PDF版(PDF:155KB)

却下(令和8年1月26日付け通知)

反則金は国庫金であり、法令上府又は府の機関の管理に属する公金には当たらず、反則金の徴収は府が公金を賦課・徴収する場合に当たらない。また、駐車禁止除外指定車標章の不正使用が行われているか否かについては、警察官等による現場における証拠に基づいた権限の行使を尊重せざるを得ないと言うべきであるところ、請求人は、放置違反金の徴収の懈怠による財産的損失の是正を求めているものの、実質的には、駐車禁止除外指定車標章の不正使用に関する警察官等の上記権限の行使を求めているものと解さざるを得ない。本件請求の対象とする事項は、法第242条第1項の財務会計上の行為又は怠る事実のいずれにも該当しない。

 

 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?