ここから本文です。
令和5年度の住民監査請求の概要
1 |
件名 |
政務活動費返還請求に係る件(令和5年3月16日受付) |
請求内容 |
政務活動費から支出された事務所賃料等と職員給与等について、支出された金額と政務活動費の手引きに従い按分率3分の1を適用した場合の差額相当額の損害が生じているとして、府議会議員に対し返還を求めるもの。 |
|
監査結果 |
棄却(令和5年5月11日付け通知) 事務所賃借料等及び職員給与等に按分率3分の1を適用せず政務活動費を充当していることが、使途基準に違反し違法又は不当であると明らかにうかがわれる場合には当たらない。 |
|
2 |
件名 |
旋盤等の持出し等に係る件(令和5年3月22日受付) |
請求内容 |
府立学校の職員が、学校の敷地内に所蔵されていた旋盤等を校外に運び出したと思われるとして、当該旋盤等を学校敷地内に戻すこと等を求めるもの。 |
|
監査結果 |
棄却(令和5年5月18日付け通知) 当該旋盤等は、不用決定後、廃棄又は処分が未了の物品であり、校長の指示なく搬出されたこと等は不適切な財産の管理であると言わざるを得ないが、府に損害は生じていない。 |
|
3 |
件名 |
政務活動費返還請求に係る件(令和5年5月24日受付) |
請求内容 |
政務活動費から支出された事務所費は、事務所の使用実態が不明であるから、政務活動費の手引きに従って按分基準を適用しなくてはならないとして、府議会議員7名に対して、支出された額との差額の返還等を求めるもの。 |
|
監査結果 |
棄却(令和5年7月19日付け通知) 議員7名それぞれが、事務所の賃借料及び光熱水費に10分の9等の按分率で政務活動費を充当していることは、使途基準に違反し違法又は不当であると明らかにうかがわれる場合には当たらない。 |
|
4 |
件名 |
府費負担学校職員の給与等の返還請求に係る件(令和6年1月29日受付) |
請求内容 |
教育庁の職員が、市教委の養護助教諭を府費で任用してほしい旨の陳情を正当かつ十分な理由もなしに認め、府に不当又は不適正な支出を行わせたとして、当該養護助教諭の給与相当額の返還を求めるもの。 |
|
監査結果 |
棄却(令和6年3月27日付け通知) 学校運営上の支障に照らして行う養護助教諭の府費負担について、客観的な必要性があるとの教育庁の判断は、違法又は不当なものではない。 |