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更新日:2024年11月20日

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住民監査請求(住民の請求による監査)

住民監査請求とは、地方自治法第242条に規定されているものであり、住民は、普通地方公共団体の長や執行機関又は職員についての財務会計上の違法・不当な行為又は怠る事実があると認めるときは、これらを証明する書面を添えて、監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずるように請求することができます。
監査委員は、この請求に対して、同法の要件を満たすものについては監査を実施し、監査の結果、請求に理由があるときは、普通地方公共団体の長等に対して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、請求人に通知し、公表します。また、請求に理由がないときは、理由を付してその旨を請求人に通知するとともに、公表します。

1 住民監査請求ができる方

大阪府の住民です。

2 住民監査請求の対象

大阪府知事等の執行機関又は府職員について、

違法若しくは不当な(1)公金の支出、(2)財産の取得、管理若しくは処分、(3)契約の締結若しくは履行、(4)債務その他の義務の負担、があると認めるとき(相当の確実さをもって予想される場合を含む)又は違法若しくは不当に(5)公金の賦課若しくは徴収、(6)財産の管理、を怠る事実があると認めるとき

(注)損害の発生
住民監査請求は、上記行為により大阪府に財政上の損害を与え、又は与えるおそれがある場合に行うことができます。

3 住民監査請求ができる期間

上記行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、住民監査請求をすることができません。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。
怠る事実については法上の期間制限はありません。

4 監査委員の監査及び勧告

請求のあった日から60日以内に行わなければなりません。

住民監査請求の状況

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