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更新日:2024年9月20日

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教員免許状関係リンク集

免許法別表第7による特支二種免許状の取得関係

1.放送大学で修得した単位を特別支援学校教諭二種免許状の申請(別表第7)に使用する場合の取扱いについて

2.特別支援学校教諭二種免許状の申請(別表第7)のための単位を、大学の通信教育課程で修得する場合について

手数料の還付手続き

教員免許状関係手続き手数料還付請求について

特別非常勤講師の届出

特別非常勤講師制度は、あらかじめ都道府県教育委員会に届け出ることにより、各相当の免許状を有しない者を教科の領域の一部を担任する非常勤の講師に充てることができる制度です。
任命・雇用しようとする者が届け出ます。そのため、任命・雇用される講師の方が個人で届け出ることはできません。

教育職員免許状を要しない非常勤の講師(特別非常勤講師)の任命・雇用の届出

教職課程を有する大学等

教員免許状の種類ごとの認定課程を有する大学等の一覧です。
文部科学省初等中等教育局教職員課が所管しています。なお、詳細は各大学等にお問い合わせください。

教員免許状を取得できる大学等の一覧(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(文部科学省ホームページ)

介護等体験

小学校または中学校の教諭の普通免許状を取得しようとする場合、原則として合計7日間の介護等の体験が必要です。
根拠法令等は次のとおりです。

教員資格認定試験

都道府県教育委員会では教員資格認定試験に関しては直接所掌する事務を行っていませんので、詳しくは文部科学省のホームページなどをごらんください。
なおこの教員資格認定試験は、合格によって、都道府県教育委員会への申請を経て、「幼稚園教諭二種免許状」「小学校教諭二種免許状」「特別支援学校自立活動教諭一種免許状」の授与を受けるための資格試験であって、教員の採用選考試験ではありません。

教員資格認定試験(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(文部科学省ホームページ)

(参考)教育職員免許法 第16条の1

普通免許状は、第五条第一項の規定によるほか、普通免許状の種類に応じて文部科学大臣又は文部科学大臣が委嘱する大学の行なう試験(以下「教員資格認定試験」という。)に合格した者で同項各号に該当しないものに授与する。
(第2項以下 略)

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