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保健師免許による養護教諭二種免許状の授与申請について
教育職員免許法施行規則第66条の6で定める科目の履修について
「保健師の免許を受けていること」を基礎資格とする養護教諭二種免許状の授与に当たっては、教育職員免許法施行規則第66条の6で定める4科目(※)について、所定の単位数を修得していることが必要です(教育職員免許法別表第1備考第4号、同法別表第2)。
(※)日本国憲法 2単位
体育 2単位
外国語コミュニケーション 2単位
情報機器の操作 2単位
従来、これらの科目については単位修得の確認の必要がないものとして運用されていましたが、平成22年8月及び12月に文部科学省において取扱いが明確にされたことから、大阪府教育委員会においては平成24年1月から取扱いを変更し、これらの科目について単位修得の確認のため、「学力に関する証明書」(証明日から6か月以内のもの)の提出を求めることとしました。
したがって、養護教諭二種免許状を申請しようとする場合は、教育職員免許法施行規則第66条の6で定める科目についての単位を修得していることを証明するために、大学に対して「学力に関する証明書」の交付を申請し、交付を受けてください。
学力に関する証明書について
教育職員免許法施行規則第66条の6で定める科目について、大学は、教職課程を有する・有しないに関係なく、希望者に対しては学力に関する証明書を発行しなければならない、と文部科学省から示されています。(下記の参考をご覧ください。)
したがって、養護教諭二種免許状を申請しようとする場合は、教育職員免許法施行規則第66条の6で定める科目についての単位を修得していることを証明するために、大学に対して「学力に関する証明書」の交付を申請し、交付を受けてください。
参考
文部科学省初等中等教育局教職員課発行「教職課程認定申請の手引き」より 抜粋
Q47「教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目について、大学において証明をしなければならないのか。」
A「教育職員免許法第7条に基づき、教職課程の有無に関わらず、大学(文部科学大臣の指定する教員養成機関、並びに文部科学大臣の認定する講習及び通信教育の開設者を含む。)は、希望者に対して学力に関する証明書を発行しなければならない。」
教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目の単位が未修得の場合(一部が未修得の場合も含む)
教育職員免許法施行規則第66条の6に定める各科目の単位が修得できていない場合には、大学等でその単位を修得していただく必要があります。
養護教諭二種免許状の申請に当たってご留意いただきたいこと
申請先について
大阪府教育委員会に申請することができるのは、大阪府内にお住まいの方または大阪府内の学校に勤務される方です。
(申請に必要な書類は、下記の参考リンク「教員免許状の授与」でご確認ください。)
他の都道府県にお住まいの方は、その都道府県教育委員会にお問い合わせください。学校に勤務される方は、勤務校の所在地の都道府県の教育委員会にまずお問い合わせください。