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放送大学で修得した単位を特別支援学校教諭二種免許状の申請(別表第7)のための単位に充てようとする場合の取扱いについて
放送大学は文部科学大臣による教職課程認定を受けていない大学に該当します。
ただし、教育職員検定については、授与権者(都道府県の教育委員会)が行うこととされているため、教育職員免許法別表第7による特別支援学校教諭二種免許状の取得のために教育職員検定を受けようとする場合、放送大学で修得した単位について、大阪府教育委員会では、次のとおり取り扱うこととしています。
(放送大学から「都道府県教育委員会で単位修得方法について相談・確認を」と言われた方で、大阪府教育委員会が教員免許状の個人申請先に該当している方は、下記の内容をご自身で確認し、自身でその内容を理解できたというのであれば、改めて電話や窓口来訪でのお問合せは要しません。)
記
(質問)
教育職員免許法別表第7による特別支援学校教諭二種免許状の取得のために必要となる単位を、放送大学のみで修得することはできますか?
また、可能な場合、どのように単位を修得すればよいですか?
(回答)
修得することができます。免許状の取得のためには、下記の「放送大学における対応科目」4科目のすべてを履修し、合計8単位の修得が必要です。単位修得後、教育職員検定の申請(免許法別表第7による申請)をしてください。
また、この場合、「知的障害者」と「肢体不自由者」の2つの特別支援教育領域についての免許状が取得できます。放送大学の単位のみでは、「病弱者(身体虚弱者を含む。)」、「視覚障害者」、「聴覚障害者」の特別支援教育領域の免許状は取得できませんので、ご注意ください。
教育職員免許法施行規則に定める科目区分 | 放送大学における 対応科目 |
中心となる領域 | 含む領域 | 単位数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第1欄 | 特別支援教育の基礎理論に関する科目 |
特別支援教育基礎論('20) |
― | ― | 2 | |
第2欄 | 特別支援教育領域に関する科目 |
心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目 心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 |
知的障害教育総論('20) |
知的障害者 |
― | 2 |
心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目 心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 |
肢体不自由児の教育('20) | 肢体不自由者 |
― |
2 | ||
第3欄 | 免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する科目 |
心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目 |
特別支援教育総論('19) | 重複・LD等領域 | 視覚障害者 聴覚障害者 知的障害者 肢体不自由者 病弱者 |
2 |
※ 放送大学における入学などの申込方法、放送授業の受講方法、履修の方法、費用等の詳細については、放送大学に直接お問い合わせください(大阪府教育委員会ではお答えできません)。
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