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情報モラル指導資料
簡単に説明してください。(概要)
- 府教育委員会では、すべての府立学校において、生徒が自由にインターネット等に接続し、世界中とさまざまな情報のやりとりを行うなど、情報通信ネットワークを積極的に活用した学習活動の充実に努めています。
- インターネットや携帯電話などの普及により、生徒は家庭でも情報通信ネットワークを活用していますが、多くの情報が瞬時に伝わり、共有できるIT社会(情報通信社会)においては、「光」の部分と「影」の部分があり、この「影」の部分についての正しい理解と対処方法など、いわゆる情報モラルがIT社会に生きる生徒にとって必要不可欠な素養となっています。
- 高度情報通信社会がますます発展する中、様々なメディアから発信される内容について、生徒が主体的に判断し、コミュニケーションを創造していく能力、いわゆるいわゆるメディアリテラシーを身につけていくことが、ますます重要になっています。
- 府教育委員会では、情報モラルの指導方法の研究を行うなど、1年間をかけて「情報モラル指導資料」を作成し、各学校で教職員が生徒を指導する際の資料となるよう、すべての府立学校に配付します。
- 「情報モラル指導資料」は、高等学校の教職員向けの資料として作成しましたが、小・中学校の教職員にも参考となるような内容になっています。
- 今回増補改定を行い、「メディアリテラシーの指導について」の項目を新たに追加し、「インターネット上で学校や個人名をあげて誹謗中傷したり、差別的内容を含む書き込みを発見したときの対応」を資料として掲載しました。
どのような冊子ですか?(構成)
- 指導資料と関係法令からなるA4判、149ページの資料
- メディアリテラシーに関する指導資料は小、中、高等学校別に3項目
- 情報モラルに関する指導資料は電子メールの活用などの話題別に16項目
- 情報モラルに関する16項目は、情報社会の「光」と「影」、ネットワークの技術的解説、授業を行う際に参考になる学習指導案の4ページで構成
- 人権尊重の教育の中での情報モラルの指導を位置付け
- ネットワークの技術的資料も掲載
どのようなものですか?(内容例)
- メーリングリストってどのようなもの?メーリングリストのネットバトルってどうして起こる?(p.17)
- テレビ会議とは何?インターネットを使ったテレビ会議が盗聴されるというのは本当?(p.29)
- 漫画雑誌のWebページ(ホームページ)から、漫画の主人公の絵をコピーして友だちにあげてもいい?(p.34)
- インターネットを使ったショッピング(ネットショッピング)を行うときの注意することは何?(p.46)
- 個人情報の漏洩ってどういうこと?どのようにすれば漏洩を防げるか?(p.70)
なぜ作ったのですか?(背景)
- 平成15年度から高等学校で実施される新しい学習指導要領では、教科「情報」が必ず履修する教科として加わり、すべての教科・科目でコンピュータや情報通信ネットワークを積極的に活用することとされ、これに対応し、府教育委員会では、平成12、13年度の2年間で、すべての府立高等学校にインターネットに接続できる情報ネットワークを整備しました。この府立高等学校の情報ネットワークが本格的に活用されることに合わせて、教職員にネットワークを使う際のルールやマナーを知ってもらう必要がありました。
- 社会では、インターネットが普及し、ブロードバンドの時代に進みつつある中、生徒が学校だけでなく、家庭でもインターネットを使う機会が増えているため、インターネットを使ったさまざまな犯罪に巻き込まれる恐れがあります。これを未然に防ぐためには、インターネットを使う際のルールやマナーを教える必要がありました。
ダウンロードできますか?
学校教育用にPDFファイルで提供します。必要な部分を印刷してお使いください。ただし、営利目的での使用はお断りします。本書を大阪府教育委員会の許諾なく、複製及び転載することは禁止しています。なお、本文中のWindowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。その他、本書に記述されている製品名等は、各メーカーの商標または登録商標です。
【情報モラル指導資料】PDFファイル
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ページ | 枚数 | サイズ | ダウンロード | |
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表紙 | - | 1 | 22KB | |
もくじ | - | 1 | 16KB | |
はじめに | 1 | 1 | 20KB | |
増補改訂版の発行にあたって | 2 | 1 | 17KB | |
編集の方針 | 3 | 1 | 27KB | |
メディアリテラシーの指導について | 4 | 1 | 21KB | |
1 小学校 | 5-6 | 2 | 34KB | |
2 中学校 | 7-8 | 2 | 19KB | |
3 高等学校 | 9-11 | 3 | 30KB | |
情報モラルの指導について | 12 | 1 | 21KB | |
1 電子メールの活用 | 13-16 | 4 | 48KB | |
2 メーリングリストの活用 | 17-20 | 4 | 49KB | |
3 電子掲示板の使い方 | 21-24 | 4 | 48KB | |
4 情報通信コミュニティー | 25-28 | 4 | 46KB | |
5 テレビ会議の利用 | 29-32 | 4 | 55KB | |
6 Webページの活用 | 33-36 | 4 | 48KB | |
7 検索サイトの使い方 | 37-40 | 4 | 60KB | |
8 情報の取捨選択 | 41-44 | 4 | 48KB | 8 情報の取捨選択(PDF:633KB) |
9 電子商取引の現状 | 45-48 | 4 | 47KB | |
10 Webページ作成時の配慮 | 49-52 | 4 | 49KB | |
11 情報発信の責任 | 53-56 | 4 | 45KB | |
12 サーバの役割 | 57-60 | 4 | 47KB | |
13 ネットワーク社会 | 61-64 | 4 | 48KB | |
14 情報のデジタル化 | 65-68 | 4 | 62KB | |
15 個人情報の扱い方 | 69-72 | 4 | 50KB | |
16 個人認証の方法 | 73-76 | 4 | 45KB | |
参考文献、情報モラル指導方法研究委員会、情報モラル指導資料執筆協力者、表紙デザイン及び本文カット | 78 | 1 | 18KB | |
関係法令(扉) | 79 | 1 | 11KB | |
著作権法 | 81-118 | 38 | 494KB | |
不正アクセス行為の禁止等に関する法律 | 119-120 | 2 | 30KB | |
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 | 121-122 | 2 | 25KB | |
個人情報の保護に関する法律 | 123-131 | 9 | 112KB | |
大阪府個人情報保護条例 | 132-144 | 13 | 170KB | |
大阪府青少年健全育成条例(一部) | 145-146 | 2 | 34KB | |
資料(平成17年11月)インターネット上で学校や個人名をあげて誹謗中傷したり、差別的な内容を含む書き込みを発見したときの対応 | 147-149 | 3 | 338KB | |
裏表紙 | - | 1 | 11KB | |
冊子全体 | 1-149 | 152 | 1,936KB |
〒540-8571 大阪市中央区大手前二丁目 府庁別館
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