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更新日:2020年10月30日

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都市計画区域マスタープラン

都市計画区域マスタープランは、都市計画法第6条の2に規定される「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」であり、中長期的視点に立った都市の将来像を明確にするとともに、その実現に向けて広域的観点から、都市計画の基本的な方針を定めるものです。

大阪府では、平成16年4月に都市計画区域マスタープランを策定しました。
その後、北部大阪、東部大阪及び南部大阪都市計画区域については平成23年3月に都市計画区域マスタープランの改定を行い、平成28年3月に一部改定(区域区分に関する方針)を行っています。

平成28年3月に一部改定された都市計画区域マスタープランが目標年次である令和2年を迎えたことから、人口、産業の現状及び将来の見通しと近年の社会情勢の変化を踏まえ、令和2年10月30日付けで北部大阪、東部大阪及び南部大阪都市計画区域マスタープランの変更を行いました。

なお、大阪都市計画区域マスタープランは大阪市が同日付で変更を行っています。

北部大阪都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)令和2年10月

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【一括版】北部大阪都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)令和2年10月(ワード:10,958KB)

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東部大阪都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)令和2年10月

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南部大阪都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)令和2年10月

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大阪都市計画区域マスタープラン

大阪都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)令和2年10月(外部サイトへリンク)

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