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各種申請
はじめに
維持管理課では、河川法に基づく各種の許認可事務や河川敷の境界確定に関する事務を行っています。
管理河川は以下の図のとおりですが、場所によっては市や他県が担当する場合もあります。
詳しくは窓口またはお電話(維持管理課/06-6541-7773)にてお問い合わせください。
事前協議をお願いしています
申請の前に事務所までお越しいただき、申請内容を事前にご説明いただけると、後の処理がスムーズに進みます。
担当者が不在にしている場合もございますので、来所前にお電話いただけると確実です。
申請は十分時間に余裕をもって行ってください
申請から許可等までに通常必要とされる標準的な期間は21日です。
許可までは工事に着手できませんので、十分に余裕をもって申請してください。
※港湾重複区域の申請や本庁合議が必要な申請は、追加で21日かかります。(計42日)
※書類の修正、追加等の補正が必要な場合は、更に日数がかかることがあります。
河川法に基づく許認可・申請書案内
河川法の適用される区域は、「河川区域」と「河川保全区域」があり、これらの区域で一定の行為をする場合には、河川管理者の許可が必要となります。
申請の方法や留意事項、提出書類の作成要領等は「河川法申請の手引き」をご参照ください。
- 河川区域とは
川の水が常時流れている区域及び河川管理施設(堤防、水門、護岸)の敷地である土地の区域等です。
公図上、無番地の土地や河川用地として、建設省、国土交通省又は大阪府名義で地番登記している土地が河川区域にあたります。 - 河川保全区域とは
河川区域に隣接した土地で、河川を保全するために必要な区域を河川管理者が指定しています。
西大阪治水事務所が管理する河川については、9m、18mのいずれかにより幅の指定がされています。
河川保全区域が河川区域線から9mの河川:堂島川(旧淀川)、安治川(旧淀川)、土佐堀川、木津川、尻無川、正蓮寺川、六軒家川
河川保全区域が河川区域線から18mの河川:大川(旧淀川)、神崎川、中島川、左門殿川、西島川
(注) 河川区域線は河川区域を表す線であり、場所によって位置が異なりますので、事務所までお問い合わせください。 - 河川法申請の手引き(河川法第24条、26条、55条)
→PDFファイルはこちら (河川法申請の手引き)(PDF:1,193KB)
→Wordファイルはこちら (河川法申請の手引き)(ワード:538KB) - 河川法許可申請様式集(河川法第24条、26条、55条)(ワード:29KB)
- その他の河川法申請について(詳細は西大阪治水事務所までお問い合わせください)
財産管理に関する手続き・申請書案内
公共用地(河川敷等)と民有地との新規境界確定の依頼も受け付けています。
電気供給施設使用に関する手続き
本事務所が所管する電力供給設備を使用する場合は手続きが必要です。
詳しくは、窓口またはお電話(水都再生課/06-6541-7772)にてお問い合わせください。