ここから本文です。
都市計画道路大阪岸和田南海線事業(黒鳥工区)
事業認可
令和6年3月18日に南部大阪都市計画道路大阪岸和田南海線について、国土交通省近畿地方整備局長より事業計画が認可されました。
告示 | 令和6年3月18日(近畿地方整備局告示第33号) |
公告 | 令和6年3月26日(大阪府告示第453号) |
施工者の名称 | 大阪府 |
都市計画事業の種類及び名称 | 南部大阪都市計画道路事業3・3・219-7号大阪岸和田南海線 |
事業施工期間 | 令和6年3月18日から令和16年3月31日 |
事業地 | (1)収用の部分 和泉市伯太町四丁目、伯太町三丁目、伯太町五丁目、伯太町、伯太町二丁目、 黒鳥町一丁目、黒鳥町及び府中町地内 (2)使用の部分 なし |
お知らせ
認可図書
事業地を表示する図面(位置図)(PDF:1,985KB)
事業地を表示する図面(平面図)(PDF:1,218KB)
設計の概要を表示する図面(平面図)(PDF:1,263KB)
事業認可取得に関する説明会について
都市計画道路大阪岸和田南海線(黒鳥工区)の事業認可取得に関する説明会を3回(令和6年7月18日、21日、28日)開催しました。
当日の説明資料等については下記をご確認ください。
〇説明資料:こちら(PDF:1,342KB)
〇主な質疑応答(概要):こちら(PDF:592KB)
都市計画法第67条第1項に基づく届け出
事業認可の取得に伴い、事業認可区域内の土地建物等を有償で施行者以外に譲り渡そうとする場合、次の事項等を施行者に届け出る必要があります。
(1)譲渡の予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときはこれを時価を基準として金銭に見積もった額)
(2)譲渡の相手方住所氏名
届出があった後30日以内に施行者が届出をした者に対し当該土地建物等を買い取る旨の通知をしたときは、施行者と届出した者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買したものとみなされます。
【必要書類】
1土地建物等有償譲渡届出書
土地建物等有償譲渡届出書(PDF:271KB)
土地建物等有償譲渡届出書(WORD:26KB)(ワード:26KB)
2位置図(該当地をマーキングしたもの)
3法14条地図、ない場合は地図に準ずる図面(該当地をマーキングしたもの)
4登記事項証明書
※2,3,4はコピーで可。その他、内容により追加資料を求める場合があります。