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更新日:2021年6月3日

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4 基本的人権の尊重と宅地建物取引

  • 宅地建物取引業法第45条には宅建業者の「秘密を守る義務」が明記されています。不動産という重要な財産を取り扱う宅建業者は、お客さんの財産や家庭に関する秘密を知る機会が多いため、これら業務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない義務が課せられているわけです。これは宅地建物取引業を営まなくなった後も同様です。
  • また、「個人情報の保護に関する法律」では、全ての事業者に対して、個人情報の利用目的の特定などが義務づけられています。さらに、大阪府個人情報保護条例では、個人情報の取扱いについて全ての事業者に個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずる責務が課されています。
    これらの義務は個人のプライバシーにかかる問題であり、もともと日本国憲法の保障する基本的人権に根ざしているものです。
  • 守秘義務や個人情報保護はもちろん、その基本となる個人の尊厳や自由・平等などの基本的人権を尊重しなければならないことはいうまでもありません。
    国や地方公共団体、さらには国際連合においても、これらの尊重を重要な基本的課題としてとらえ、人権問題への対応と解決への努力を重ねています。

特に、国民の住生活の向上等に重要な社会的使命を担っている宅地建物取引業の展開にあたっては、この基本的人権を尊重することが必要であり、誰もが大切にされる住みよい社会の実現を目指してこそ、お客さんから信頼を得ることにもつながります。

大阪府では、これらを踏まえ、「宅地建物取引業法に基づく指導監督基準」に、宅地建物取引にかかる人権問題を行政指導対象として明記しています。

宅建業者の皆さんは、常にお客さんのことを思いやった業務を心掛けるとともに、一切の差別を許さない明るい社会づくりをめざし、人権尊重の輪を広げていってください。

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