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更新日:2016年12月16日

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決算変更届の提出について

決算変更届については、決算終了後4か月以内に許可行政庁(大阪府知事許可の場合は大阪府)に届け出なければなりません(建設業法第11条第2項)。
決算変更届は、必ず毎年提出してください。
期限内に提出されない場合には、個別に指導を行い、なお改善されなければ、建設業法に基づく監督処分を行うことがあります(建設業法第28条)。

詳しくはこちらをご覧下さい。
決算変更届について(PDF:78KB)

ご不明な点は建設業許可グループまでお問合せ下さい。
建設業許可グループ 建設業相談コーナー
電話 06-6941-0351 (内線 3089・3090)

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