印刷

更新日:2021年5月26日

ページID:8305

ここから本文です。

解体工事業の技術者要件に関する経過措置終了に伴う手続きについて

とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなす経過措置期間が令和3年6月30日をもって終了します。

経過措置対象となる技術者(とび・土工工事業の技術者)を営業所の専任技術者として解体工事業の許可を受けている場合、令和3年6月30日までに要件を備え、かつ、変更してから2週間以内に有資格者区分もしくは専任技術者の変更届提出が必要です。また、解体工事業許可における技術者要件を満たした者の配置ができない等の理由により、解体工事業を廃業する場合においても、廃業の事実発生後30日以内に廃業届(全部・一部)の提出が必要となります。

これらの届出が未提出の場合、経過措置により取得している解体工事業許可は取消し処分となりますので、必ず届出を期限内に提出してください。

必要な届出は、大阪府咲洲庁舎1階 建築振興課 建設業許可申請窓口までご持参いただくか(平日 月~金9時30分~17時)、又は郵送でも受け付け可能です。

  1. 令和3年6月30日までに解体工事業の要件を満たす技術者がいる場合⇒変更してから2週間以内に変更届を提出してください。
  2. 令和3年6月30日時点で、解体工事業の要件を満たす技術者がいない場合⇒廃業の事実発生後30日以内に廃業届を提出してください。
  • 従たる営業所がある場合、他の変更も同時に行う場合等は必要書類が変わります。その際の各様式の記載方法は建設業許可変更等届出の手引き(令和2年4月改訂版)の各頁をご参照下さい。
  • 各種届出につきましては正本(1部)、副本(1部)の計2部を作成して下さい(副本はコピー可)。

【参考】

1.令和3年6月30日までに解体工事業の要件を満たす技術者がいる場合

⇒変更してから2週間以内に変更届を提出してください。

(1)同一の専任技術者で有資格区分の変更をする場合

必要書類

綴じる順

様式名

様式番号

備考

 

1

閲覧書類

変更届の表紙

府独自

   

2

変更届出書(第一面)

22号の2

   

3

専任技術者一覧表

1号別紙4

   

4

非閲覧
書類

専任技術者証明書

8号

*有資格区分の変更

 

5

専任技術者としての資格を有することを証明する資料

9号(実務経験の場合)

*他、必要に応じ、合格証明書、免状、資格証、登録解体工事講習修了証、等)

 
 

※建設業許可変更等届出の手引き(令和2年4月改訂版)P.5、P.13の2「専任技術者」の変更(省令様式第8号)のア、P.15~P.16、P.18~P.25を併せてご参照ください。

(2)専任技術者を別の者に変更する場合

必要書類

綴じる順

様式名

様式番号

備考

 

1

閲覧書類

変更届の表紙

府独自

   

2

変更届出書(第一面)

22号の2

   

3

専任技術者一覧表

1号別紙4

   

4

非閲覧
書類

専任技術者証明書

8号

*変更前の専任技術者分

 

*専任技術者の削除又は専任技者の有資格区分の変更

 
 

5

専任技術者証明書

8号

*変更後の専任技術者分

 

*専任技術者の追加又は専任技術者の有資格区分の変更

 
 

6

専任技術者としての資格を有するこを証明する資料

9号(実務経験の場合)

*他、必要に応じ、合格証明書、免状、資格証、登録解体工事講習修了証、等)

 
 
 

提示
(郵送の場合は
同封)

新たに追加された専任技術者については、常勤性の確認書類が必要です。

 

*有資格区分の場合は不要

 
 

※建設業許可変更等届出の手引き(令和2年4月改訂版)P.5、P.13~P.14の2「専任技術者」の変更(省令様式第8号)のア・イ・ウ、P.15~P.25、P28の★経営業務の管理責任者、専任技術者の常勤性の確認★を併せてご参照ください。

2.令和3年6月30日時点で、解体工事業の要件を満たす技術者がいない場合

⇒廃業の事実発生後30日以内に廃業届を提出してください。

(1)解体工事業以外の業種がある場合

⇒解体工事業に関する「一部廃業届」を「専任技術者の変更届」とあわせて提出する必要があります。

ア.解体工事業の専任技術者が他の業種の専任技術者を兼ねている場合

必要書類

綴じる順

様式名

様式番号

備考

1

閲覧書類

変更届の表紙

府独自

 

2

変更届出書(第一面)

22号の2

 

3

専任技術者一覧表

1号別紙4

 

4

非閲覧
書類

専任技術者証明書

8号

*有資格区分の変更

5

廃業届

22号の4

*解体工事業許可の一部廃業

※建設業許可変更等届出の手引き(令和2年4月改訂版)P5、P13~P.14の2「専任技術者」の変更(省令様式第8号)のア・キ、P.15~P.25、P.41、P.42を併せてご参照ください。

イ.解体工事業の専任技術者が他の業種の専任技術者を兼ねていない場合

必要書類

綴じる順

様式名

様式番号

備考

1

閲覧書類

変更届の表紙

府独自

 

2

変更届出書(第一面)

22号の2

 

3

専任技術者一覧表

1号別紙4

 

4

非閲覧
書類

届出書

22号の3

*専任技術者の削除

5

廃業届

22号の4

*解体工事業許可の一部廃業

※建設業許可変更等届出の手引き(令和2年4月改訂版)P5、P13~P.14の2「専任技術者」の変更(省令様式第8号)のキ、P.15~P.25、P.41~P.43を併せてご参照ください。

(2)解体工事業以外の業種がない場合

⇒建設業許可を廃業する必要があるため「全部廃業届」を提出する必要があります。

必要書類

綴じる順

様式名

様式番号

備考

1

非閲覧書類

変更届の表紙

府独自

 

2

廃業届

22号の4

 

※建設業許可変更等届出の手引き(令和2年4月改訂版)P.41、P.43を併せてご参照ください。

関連ページ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?