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更新日:2021年11月1日

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投資用マンションのしつこい勧誘電話についての苦情が増えています!

典型的な事例

勤務先に、「投資用マンションを購入しませんか」という勧誘電話がかかってきた。「今は忙しいから」と断ったが、また同じ内容の勧誘電話がかかってきた。再度断ったが、その後も勧誘電話がしつこくかかってくる。勤務中に何回も電話がかかってくるので仕事に支障が出て困っている。

対応のポイント(1)

「今は忙しいから」などと、はっきりと断らずあいまいな態度をとると、「購入の見込みがある客」と思われ、勧誘電話が続くことになってしまいます。投資用マンションに興味がないのであれば、「興味がない」こと、そして、「もう勧誘電話はかけてこないでほしい」ことをはっきりと宅地建物取引業者に伝えましょう。

対応のポイント(2)

断っているにもかかわらず勧誘電話をかけてくる宅地建物取引業者に対しては、商号又は名称と勧誘を行った従業員の名前を確認し、宅地建物取引業法違反に当たる勧誘行為であることを指摘し、監督官庁に相談すると警告しましょう。

対応のポイント(3)

しつこい勧誘電話が続く場合には、その宅地建物取引業者が大阪府知事免許業者であれば大阪府(都市整備部住宅建築局建築指導室建築振興課宅建業指導グループ)へ、国土交通大臣免許業者であれば国土交通省(近畿地方整備局建政部建設産業第二課不動産業第一係)へ相談しましょう。なお、電話をかけてきた宅地建物取引業者がどちらの免許業者かわからない場合は、業者の名称(例「株式会社○○不動産」)を聞き取った上で大阪府建築振興課に電話でお問い合わせいただければ確認できます。(→知事免許と国土交通大臣免許の違いについてはこちらをご覧ください。

また、宅地建物取引業者に脅されたり、身の危険を感じたときは、最寄りの警察署へ相談しましょう。

大阪府へ相談される場合

  • (1) 可能な限り、電話をかけてきた宅地建物取引業者の名称(商号)、電話をかけてきた日時、電話をかけてきた従業員の氏名、電話をかけてきた目的(「○○マンションの販売」等)などをメモに残しましょう。(このような記録メモがあれば、行政庁が宅地建物取引業者を指導する際の参考資料となります。)
  • (2) ご相談いただく際には、どのような勧誘行為があったのか等についてお話をうかがう場合があるため、府庁にお越しいただいての相談が望ましいです。しかし、遠方にお住まいの方など府庁にお越しいただくのが難しい場合は、電話やメールによる相談でも結構です。(上記(1)の記録メモなど参考資料があれば、府に相談される際にご提出ください。)

(注) 「業者名は分からないが電話がかかってきて迷惑だ」という内容や電話番号だけでは宅地建物取引業者が特定されておらず指導監督することはできません。少なくとも業者名は聞き取るようにしてください。

投資用マンションのしつこい電話勧誘に困っている方へ 投資用マンションに興味がないのであれば、「興味がないので勧誘電話はかけてこないでほしい」ことをはっきりと伝えましょう。断っているにもかかわらずしつこく勧誘電話をかけてくる業者に対しては、宅地建物取引業法違反を指摘するとともに、「監督官庁に相談する」とクギを刺しましょう。

ここからは、具体的な相談事例を紹介しながら、注意すべきポイントをご説明します。

事例1

「マンション経営についてのご案内です」と自宅に宅地建物取引業者から電話があり、「興味がない」と断ったが、また自宅に電話がかかってきて「マンション経営についての資料を送りたい」と言われた。「不要なので送らないでください」と伝えたが、後日、業者から資料が届いた。さらに、業者から「資料を見てくれたか」と電話がかかってきたので、「興味はないので二度と電話をかけてこないでください。資料も送らないでください」と伝えたら、資料を送り返すよう言われた。資料の返送を断ると、「資料を送り返してもらえるまで何度でも電話する」と言われた。何度断っても勧誘電話をかけてくるのは多大な迷惑であり、また、自己の立場ばかり主張する業者の態度に憤りを感じる。

ポイント ここでいう「マンション経営」とは、つまり、購入した投資用マンションを賃貸して賃料収入を得る、というものであり、この宅地建物取引業者がかけてきた電話の目的はマンション購入を勧誘することです。本事例のように、勧誘に先立って勧誘目的を告げず、相手方が断っているにもかかわらず、マンション購入の勧誘電話を継続する行為は宅地建物取引業法に違反します(宅地建物取引業法第47条の2第3項、宅地建物取引業法施行規則第16条の12第1号ハ、ニ)。

事例2

投資用マンションの購入を勧める電話が午後10時に自宅にかかってきた。電話をかけてきた宅地建物取引業者は、「賃料収入で儲かる」と強引に勧めるが、業者が言うような高収益が得られるとは思えない。不審なので断ったが、その後も夜間にしつこく勧誘電話がかかってきて困っている。

ポイント 本事例のように、迷惑を覚えさせるような時間(一般的には午後9時から午前8時までの時間帯)に勧誘電話をすること、また相手方が断っているにもかかわらず、マンション購入の勧誘電話を継続する行為は宅地建物取引業法に違反します(宅地建物取引業法第47条の2第1項、宅地建物取引業法施行規則第16条の12第1号ニ、ホ)。

また、宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、相手方等に利益を生じることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為が禁じられています(宅地建物取引業法第47条の2第1項)。
購入した投資用マンションを賃貸しても、借り手がつかず空き部屋になることもありますし、物件の維持管理等の費用がかかりますので、必ずしも「儲かる」とは限りません。投資用マンションを購入すれば賃料収入で「儲かる」というようなオーバートークは、宅地建物取引業法に違反する可能性があります。

事例3

勤務先に宅地建物取引業者から電話がかかってきて、「税金対策になる」と言うので話を聞いたところ、投資用マンションのオーナーになることを勧められた。「勤務中で忙しいから後にしてほしい」と伝えたら、「今夜、自宅へ説明に行く」と言われ、承諾してしまった。業者が自宅に来ると、契約を断っても居座られて強引に契約させられるのではないかと不安だ。

ポイント ここでいう「投資用マンションのオーナー」とは、購入した投資用マンションを賃貸して賃料収入を得る、というものであり、この宅地建物取引業者がかけてきた電話の目的はマンション購入を勧誘することです。本事例のように、勧誘に先立って勧誘目的を告げないことは、宅地建物取引業法に違反します(宅地建物取引業法第47条の2第3項、宅地建物取引業法施行規則第16条の12第1号ハ)。
投資用マンションのオーナーになることによって節税効果があるかどうかについては、業者のセールストークを信用してしまうのではなく、税理士等の専門家に相談するなど慎重に検討してください。

また、宅地建物取引業者が自宅に来ることを不安に思うなら、その業者に連絡して、やはり自宅に来てほしくないことを伝えましょう。強引に「行く」と言われたり、身の危険を感じるような場合には、最寄りの警察署に相談しましょう。

なお、業者から「自宅に行く」または「勤務先に行く」と言われて承諾し、自宅または勤務先で説明を受け、その場で売買契約をしてしまった場合、その売買契約はクーリング・オフ(無条件解除)することができます。(宅地建物取引業法第37条の2、宅地建物取引業法施行規則第16条の5)(※ただし、自ら自宅または勤務先で説明を受ける旨申し出た場合は、その場で売買契約を締結してもクーリング・オフすることはできませんのでご注意ください。)(→クーリング・オフ制度についてはこちらをご覧ください。)

電話勧誘業務等を行っている宅地建物取引業者さんへ 同規則改正の内容について、社員教育を徹底するなど、適正な業務運営に努めましょう。今回の規制強化は、投資用マンションの勧誘電話に関する苦情が全国的に増加していたことが背景にあります。宅地建物取引業者による勧誘行為が社会問題になっていることを踏まえ、行き過ぎた勧誘行為がないよう、くれぐれも注意してください。

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