印刷

更新日:2021年11月1日

ページID:8312

ここから本文です。

白地地域の形態規制の指定について

最終更新日:平成18年4月1日

都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域(白地地域)内において建築物の形態規制を指定しています

平成12年5月に建築基準法が改正され、都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域において、建ぺい率や容積率など建築物の形態規制の数値メニューが追加されるとともに、特定行政庁として選択指定するなど手続きを行うことが必要となりました。
これまで大阪府では市街化調整区域において、建ぺい率60%、容積率200%を指定してきましたが、引き続き良好な環境を保全するため、建築物の形態規制について下表のとおり指定し、平成16年4月1日より施行しました。

建築物の形態規制とは

「用途地域の指定のない地域の建築形態規制(案)に対する府民意見等の募集結果について(PDF:660KB)

規制内容一覧
建築物形態規制 根拠法令 指定数値(従前の数値)
建ぺい率 建築基準法第53条第1項第6号 60%(60%)
容積率 建築基準法第52条第1項第6号 200%(200%)
道路斜線制限 建築基準法別表第3の5の項(に)の欄 1.25L(1.5L)
隣地斜線制限 建築基準法第56条第1項第2号 1.25L+20m(2.5L+31m)
前面道路幅員による
容積率低減係数
建築基準法第52条第2項第3号 0.4(0.6)
日影規制

建築基準法第56条の2第1項
大阪府建築基準法施行条例第69条

規制時間:4時間、2.5時間(4時間、2.5時間)
測定面:4m(4m)

※大阪府内の他の特定行政庁につきましては、それぞれの市で定めておりますので、各市にお問い合わせください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?