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更新日:2011年3月18日

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建築基準法第52条第8項の指定について

平成14年7月12日に建築基準法が改正され、混在系用途地域における住居系建築物の容積率割増規定(建築基準法第52条第7項(現8項))が創設されました。
大阪府内における建築基準法第52条第8項の適用を受ける区域等については、以下のとおりです。

建築基準法の容積率割増規定の適用を受ける区域の指定等 (大阪府公告第206号)

建築基準法の一部を改正する法律(平成14年法律第85号)による改正後の建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「改正法」という)第52条第7項に規定する区域及び数値を次の1のとおり指定し、及び定め、並びに同項第1号に規定する区域を次の2のとおり指定し、平成15年1月1日から実施する。

平成14年12月27日

大阪府知事 齊藤 房江

  1. 改正法第52条第7項に規定する区域及び数値
    • (1)適用区域(9市)

      貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野、松原市、大東市、柏原市、摂津市及び泉南市の区域のうち都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第8条第1項第1号に規定する商業地域

    • (2)数値
      次に定める算定式により算出される数値とする

      Vr=Vc×[1+{(3/(3-R)-1)×0.4}]
      この式において、Vr、Vc及びRはそれぞれ次の数値を表すものとする。

      • Vr 改正法第52条第7項に規定する別に定めた数値
      • Vc 建築物がある用途地域に関する都市計画において定められた容積率の数値
      • R 建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合 (当該割合が 4分の1未満の場合にあっては、0)
  2. 改正法第52条第7項第1号に基づき、適用を除外する区域

    泉大津市、高石市、藤井寺市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、島本市、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村の区域のうち都市計画法第8条第1項第1号に規定する第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域並びに貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、松原市、大東市、柏原市、摂津市及び泉南市の区域のうち同号に規定する第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び準工業地域

※ 平成17年6月1日付けで、第52条7項から第52条8項に条文が改正されたため、7項から8項への読み替えを行ってください。

建築基準法第52条第8項の適用条件

  1. 建築物の敷地
    大阪府公告第206号 1(1)に定める9市の商業地域内に敷地の全部又は一部が存すること。
  2. 敷地面積の規模(政令第135条の16の3号)
    1,000平方メートル以上であること。
  3. 空地の規模(政令第135条の16の1号)
    1-(建ぺい率)+2/10以上であること。
  4. 道路に接して有効な空地(政令第135条の16の2号)
    3に定める空地の規模の1/2以上が道路側に接して配置されていること。
    (配置基準については別途国土交通省から通知されます)

大阪府内の他の特定行政庁については、当該市が定めておりますので、各市にお問い合わせください。

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