ここから本文です。
意匠審査に関すること
運用・取り扱い
- 白地地域の形態規制の指定について
都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域(白地地域)内において建築物の形態規制を指定しています。 - サービス付き高齢者向け住宅について
サービス付き高齢者住宅(サ高住)については国土交通省の取扱い(サービス付き高齢者向け住宅「よくあるご質問」(外部サイトへリンク))に基づき、用途の判断を行います。 - 建築基準法第52条第8項の指定について
平成14年7月12日に建築基準法が改正され、混在系用途地域における住居系建築物の容積率割増規定(建築基準法第52条第7項(現8項))が創設されました。 - 角地緩和(PDF:55KB)
大阪府建築基準法施行細則第4条により建蔽率の緩和規定が定められています。なお、同条第三号による緩和を受ける場合は、あらかじめ事前相談が必要となります。事前相談について詳しくは「建築基準法上の「道路」について(建築基準法第42条)」のページを参照してください。 - 小規模保育施設に関する用途の変更の取り扱いについて(PDF:276KB)
- (旧)小規模保育施設に関する用途の変更の取り扱いについて(PDF:31KB)
既存の建築物の用途を変更して児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業の用途に供する建築物とする場合の取り扱いです。
参考
- 用途地域について
用途地域内の建築物には用途制限があります。 - 高度地区の制限について
高度地区内の建築物には高さの制限があります。 - 既存建築物の増築等の確認申請について(外部サイトへリンク)
増築、改築、大規模の修繕又は模様替えの際の建築確認申請について取扱いがあります。